1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 登録免許税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1967年8月1日以後に受ける 登記等 につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。
3条 (建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)
1項 所有権の登記のある建物につき1967年7月31日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年8月1日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。
6条 (不服申立て等に係る免許等についての課税の特例)
1項 前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する 登記等 の申請をした者が1967年7月31日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。
7条 (不動産登記に係る不動産価額の特例)
1項 新法 別表第1の第1号に掲げる不動産の登記の場合における新法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第9号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。
8条 (倉庫業法の改正に伴う許可に係る課税の特例)
1項 倉庫業法 の一部を改正する法律(1961年法律第118号)附則第2項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により 倉庫業法 第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る 新法 別表第1の第38号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第9条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき20,000円とする。
11条 (経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して120日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。
22条 (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:8号 略
9号 登録免許税法
2項 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の 地方税法 第73条の14第7項
《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》
る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共
の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が
第388条第1項
《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》
価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定
の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
に1項を加える改正規定、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
の次に1条を加える改正規定、
第28条第3項
《3 登記機関は、登録免許税の納期限第24…》
条の5第1項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日後において、納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事
の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、
第33条第1項
《削除…》
の改正規定(同項中「
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に1条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定1970年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
及び
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
( 港則法 第2条
《港及びその区域 この法律を適用する港及…》
びその区域は、政令で定める。
の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項公布の日から起算して1月を経過した日
2号 略
3号 第24条
《 港内又は港の境界付近において発生した海…》
難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄
及び
第27条
《 船舶は、港内においては、みだりに汽笛又…》
はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項公布の日から起算して6月を経過した日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の七、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条( 地方税法 (1950年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1973年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
及び
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定1973年11月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条に1項を加える改正規定及び別表第一中第33号の2を加える改正規定は、揮発油販売業法の施行の日から施行する。
2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 登録免許税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1977年5月1日以後に受ける 新法 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
に規定する 登記等 (以下「 登記等 」という。)につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。
3項 1977年12月31日までに受ける 登記等 で当該登記等に係る申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下同じ。)が同年4月30日以前に当該登記等に係る 新法 第8条第1項
《登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける…》
登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。
に規定する 登記官署等 (以下「 登記官署等 」という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第9条の規定にかかわらず、改正前の 登録免許税法 第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
に規定する課税標準及び税率とする。
4項 新法 第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
及び
第23条第2項
《2 前項の場合において、登録免許税の額が…》
40,000円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。 こ
の規定は、この法律の施行の日の翌日以後に 登記等 に係る申請書が 登記官署等 に提出される場合における当該登記等に係る登録免許税について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
に1項を加える改正規定、
第26条第1項
《登記機関は、登記等の申請書当該登記等が官…》
庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標
の改正規定、
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
の次に1条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定(同条中1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中 国家公務員共済組合法 第21条第1項第3号
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
、第4項、第6項及び第7項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
、第3項及び第5項、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
から第5項まで、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「
並びに
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定並びに次項、附則第8条、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
、
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
及び
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
の規定公布の日
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第3条の9第1項及び第3条の10第1項の改正規定を除く。)、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中公共企業体職員等共済組合法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3第1項各号の改正規定、同法第63条第2項を削る改正規定及び同法附則第6条の2第1項から第8項までの改正規定並びに附則第7条、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
及び
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 非訟事件手続法 第132条ノ2第1項の改正規定、
第2条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中担保附社債信託法第34条の改正規定、
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
中 農業協同組合法 第10条第7項
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》
合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各
の改正規定、
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
中 国有財産法 第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
の改正規定(「を含む。」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、
第13条
《 公園又は広場として公共の用に供し、又は…》
供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。 ただし、当該財産の価額が1,000,050
中 中小企業等協同組合法 第9条の8第5項
《5 第2項第10号の事業には同号に規定す…》
る証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為
の改正規定、
第24条
《発起人 事業協同組合、事業協同小組合、…》
信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となる
中 信用金庫法 第53条第3項
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
の改正規定、
第26条
《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》
継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
中 会社更生法 第257条第4項の改正規定、
第31条
《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》
所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の
中 労働金庫法 第58条第6項
《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する
の改正規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 商業登記法 第82条
《 合併による解散の登記の申請については、…》
吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申
の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「 新法 」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、1984年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
1項 この法律は、1986年1月1日から施行する。ただし、第76条の次に1条を加える改正規定及び第78条第1項の改正規定並びに附則第5項の規定は、改正後の 著作権法 第78条の2
《プログラムの著作物の登録に関する特例 …》
プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
に規定する法律の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、1986年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
18条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた旧法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2項 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の 登録免許税法 第5条第6号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
の規定の適用については、同号中「規定する事業」とあるのは、「規定する事業、同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
まで、第45条、第95条の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
及び
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
の改正規定並びに
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、
第5条第9号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
及び
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定1991年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
から
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
及び附則第10条から
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年2月1日から施行する。ただし、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
並びに附則第3条、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
及び
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
の改正規定並びに第7章中第43条の2を第43条の3とし、第43条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、
第18条第1項
《同1の登記等の申請書当該登記等が官庁又は…》
公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額
に1号を加える改正規定、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の次に2条を加える改正規定、
第26条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、当該通知に係…》
る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知
の改正規定(「第1項第2号」の下に「及び第3号」を加える部分に限る。)、第46条中第3号を第7号とし、第2号の次に4号を加える改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)及び附則第6条の規定は、この法律の施行の日から1年を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 健康保険法 第23条
《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》
ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役
の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中 船員保険法 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中 国民健康保険法 の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定1995年4月1日
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
、
第25条第1項
《登記機関は、登記等をするとき第24条第1…》
項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた場合にあつては
、
第26条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、当該通知に係…》
る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知
、
第28条第1項
《登記機関は、登録免許税の納期限後において…》
登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登
ただし書、
第33条
《 削除…》
、
第34条第1項
《保険業法1995年法律第105号第280…》
条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第280条第1項第1号の規定による届出については、これを当該登
及び第2項、第35条の2第1項、第65条第2項、第143条から第146条まで、第147条第1項、第148条、第148条の2第1項、第149条から第150条まで、第153条並びに第154条第1項の改正規定、第155条の改正規定(「510,000円」を「3,010,000円」に改める部分に限る。)、第156条の改正規定(「210,000円」を「1,510,000円」に改める部分に限る。)、第157条の改正規定(「60,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、第157条の二及び第158条の改正規定、第160条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第161条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第162条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第4条から
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
まで及び
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の規定1994年11月16日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 保険業法 (1995年法律第105号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第175条の改正規定、第2編第4章第3節ノ2の次に1節を加える改正規定及び第414条の改正規定並びに附則第6条及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定1997年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
の規定、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の規定並びに
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定並びに附則第6条、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
及び
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
の規定標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
26条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2項 新法 附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の 登録免許税法 第5条第6号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
の規定の適用については、同号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号若しくは第4号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
、第72条、第76条の二、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の二まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の二までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
まで、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
までの規定2000年2月1日
3号 第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
及び別表の改正規定並びに次条から附則第6条まで及び附則第20条( 登録免許税法 別表第1第23号の改正規定に限る。)の規定2000年9月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
まで及び
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
及び
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、第5章(第39条並びに第56条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、第89条第6号、第90条第4号及び第5号並びに第91条から第94条まで並びに附則第6条から
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
まで、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
から
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
までの規定並びに附則第19条、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
及び
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
( 会社更生法 (1952年法律第172号)
第269条第3項
《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》
するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用
に係る部分を除く。)の規定
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
並びに附則第7条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第23号(三)の改正規定に限る。)、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
(中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,318条の改正規定に限る。)の規定2003年8月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(第2号に係る部分に限る。)、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
並びに附則第6条、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
(「及び
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
までの規定、附則第22条、
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
及び
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
から
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
及び附則第8条から
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
3条 (登録免許税に関する経過措置)
1項 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第46条の規定による改正後の 登録免許税法 (以下この条において「 新 登録免許税法 」という。)
第24条の2
《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》
付の特例 登記等を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録
の規定の適用については、同条第1項中「
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、 新 登録免許税法 第26条第4項並びに
第31条第6項
《6 第24条の2第1項に規定する財務省令…》
で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日第24条の3第1項の規定により当該登録免許税の納付の
及び第7項の規定は、適用しない。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからニまで 略
ホ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 第5条第6号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
の改正規定、同法別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第3の改正規定(19の項を改める部分及び23の項の次に1項を加える部分を除く。)並びに附則第24条第2項の規定
5:6号 略
7号 次に掲げる規定2004年3月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
8号 次に掲げる規定2004年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 別表第2の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
9号 次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 別表第3の改正規定(19の項を改める部分に限る。)
24条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正後の 登録免許税法 (以下この条において「 新 登録免許税法 」という。)
第5条第6号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
の規定は、2003年10月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
2項 独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第8条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号又は第2号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての 新 登録免許税法 第5条第6号の規定の適用については、同号中「事業又は」とあるのは、「事業、同法附則第8条第1項(業務の特例)に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号又は第4号(業務の範囲)に規定する事業又は」とする。
3項 新 登録免許税法 第17条の規定は、 施行日 以後に新 登録免許税法 別表第1第1号(九)イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正前の 登録免許税法 (以下この条において「 旧 登録免許税法 」という。)別表第1第1号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に 旧 登録免許税法 別表第1第1号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における 新 登録免許税法 第17条の規定の適用については、同条中「1,000分の二」とあり、及び「1,000分の十」とあるのは、「1,000分の四」とする。
5項 施行日 前に 旧 登録免許税法 別表第1第1号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、 新 登録免許税法 第17条の規定は、適用しない。
6項 新 登録免許税法 第17条の2の規定は、 施行日 以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7項 新 登録免許税法 別表第1第1号の規定は、 施行日 以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
まで及び
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第18号
《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲
の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。
43条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定の施行の日以後に附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定による改正前の 公認会計士法 第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第23号(四)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(四)中「 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第17条第1項
《公認会計士となる資格を有する者が、公認会…》
計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
」とあるのは、「 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
」とする。
55条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
から
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
まで及び
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定、
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第24号の2の規定は、 施行日 以後にされる新貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前2月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前2月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
の改正規定、同法第10条の2から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
まで、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
から
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
まで及び
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の規定2004年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中 登録免許税法 別表第1の改正規定(同表第38号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第16条第2項及び第3項の規定
16条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定による改正後の 登録免許税法 (次項において「 新 登録免許税法 」という。)
第5条第7号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
の規定は、 施行日 以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
2項 新 登録免許税法 別表第1第24号の2の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に受ける同表第24号の2に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定による改正前の 登録免許税法 (次項において「 旧 登録免許税法 」という。)別表第1第24号(七)に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3項 附則第1条第5号に定める日前に受けた 旧 登録免許税法 別表第1第32号の2に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
82条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、次条並びに附則第6条から
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
まで、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
から
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
まで、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
まで、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
及び
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
の規定は、2006年2月1日から施行する。
22条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定の施行の日以後に附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第15条第1項の規定による不動産鑑定士補の登録を受ける者及び附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第18条の規定による変更の登録を受ける不動産鑑定士補については、前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第23号(十五)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(十五)イ中「 不動産の鑑定評価に関する法律 」とあるのは「不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第66号)附則第6条第1項(不動産鑑定士補に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条( 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 」と、同号(十五)ロ中「 不動産の鑑定評価に関する法律 」とあるのは「不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 」とする。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
まで、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章(第1節第1款及び第3款、
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
、
第33条
《 削除…》
、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、
第8条第1項
《登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける…》
登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。
、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
及び
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
まで、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
( 法務省設置法 (1999年法律第93号)
第4条第30号
《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司
の改正規定を除く。)、
第18条
《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》
務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の
及び
第19条
《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》
、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第9条
《刑務所、少年刑務所及び拘置所 刑務所、…》
少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収
、
第16条
《矯正管区 矯正管区は、法務省の所掌事務…》
のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。 2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
、
第20条
《法務局若しくは地方法務局又はその支局の出…》
張所 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。 2 法務局若しくは地方法務局又は
、
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
、
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定2005年10月1日
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第17条第3項
《3 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転…》
請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき15,000円とする。
(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2005年10月1日
イ 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第34号の3の次に次のように加える改正規定(同表第34号の六(一)に掲げる登録に係る部分に限る。)
3号 略
4号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第46号の次に次のように加える改正規定(同表第46号の3に係る部分に限る。)2006年2月1日
5号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第46号の次に次のように加える改正規定(同表第46号の4に係る部分に限る。)2006年3月1日
6号 次に掲げる規定2006年4月1日
イ 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第8号の次に次のように加える改正規定(同表第8号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第81条の規定及び附則第88条中債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第148号)附則第2条第3項の改正規定
7号 略
8号 次に掲げる規定債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
イ 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第8号の次に次のように加える改正規定(同表第8号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分に限る。)
9号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第29号の2の次に次のように加える改正規定放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第69号)の施行の日
10号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第29号の4の次に次のように加える改正規定(同表第29号の10に係る部分に限る。)薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日
11号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第31号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定商品取引所法の一部を改正する法律(2004年法律第43号)の施行の日
12号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第33号の2の改正規定(同号(二)に掲げる 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)
第17条の12第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」
において準用する同法第17条の3第2項の登録に係る部分及び同法第17条の12第2項又は第3項において準用する同法第17条の4第3項の登録に係る部分に限る。)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日
13号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第34号の3の次に次のように加える改正規定(同表第34号の7に係る部分に限る。)公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(2003年法律第76号)附則第1条第3号に定める日
14号 削除
15号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第41号の2の次に次のように加える改正規定自動車関係手続における 電子情報処理組織 の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(2004年法律第55号)附則第1条ただし書に規定する日
16号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第43号の改正規定 旅行業法 の一部を改正する法律(2004年法律第72号)の施行の日
17号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1第47号の二及び第48号の改正規定(同号(二)に掲げる登録に係る部分に限る。) 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号)附則第1条第3号に定める日
18号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 登録免許税法 別表第1に次のように加える改正規定(同表第54号に係る部分に限る。) 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)の施行の日
14条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定による改正後の 登録免許税法 (以下この条において「 新 登録免許税法 」という。)の規定は、 施行日 以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2項 新 登録免許税法 別表第1第29号の三、第29号の5から第29号の十三まで、第30号の二、第30号の三、第31号の二(三)、第33号の二(二)、第33号の三、第34号(三)若しくは(四)、第34号の三(二)若しくは(三)、第34号の四、第34号の五、第34号の六(二)若しくは(三)、第34号の八、第34号の九、第40号の三、第40号の四、第40号の六、第42号(三)、第43号(三)、第43号の二(二)、第44号(二)若しくは(三)、第45号(二)、第45号の三(二)若しくは(三)、第46号(二)、第46号の二、第47号の二(二)、第48号(三)から(六)まで、第48号の四又は第51号から第53号までに掲げる登録(第8項の規定により読み替えて適用される同表第40号の5に掲げる登録を含む。)の申請書を 施行日 前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新 登録免許税法 第24条の2
《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》
付の特例 登記等を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録
の規定は、適用しない。
3項 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(2003年法律第102号。以下この項及び第5項において「 厚生労働省関係法律整備法 」という。)附則第5条第2項の規定により 厚生労働省関係法律整備法 第4条の規定による改正後の 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
、
第38条第1項
《特定機械等別表第1第1号、第2号、第4号…》
及び第8号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は
、
第41条第2項
《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》
る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない
、
第44条第1項
《第42条第1項の機械等次条第1項に規定す…》
る機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当
、
第44条の2第1項
《第42条第1項の機械等のうち、別表第4に…》
掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけれ
、
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
又は
第75条第3項
《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部
の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録( 施行日 以後に受けるものに限る。)は、それぞれ 新 登録免許税法 別表第1第29号の12に掲げる登録とみなして、新 登録免許税法 の規定を適用する。
4項 新 登録免許税法 別表第1第29号の十二(一)、第29号の十三、第30号の二、第47号の二(二)、第48号(三)から(五)まで又は第48号の4に掲げる登録の申請書を 施行日 前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新 登録免許税法 の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新 登録免許税法 の規定を適用する。
5項 厚生労働省関係法律整備法 附則第6条第2項の規定により厚生労働省関係法律整備法第5条の規定による改正後の 作業環境測定法 (1975年法律第28号)
第5条
《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》
験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するも
又は
第44条第1項
《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。
の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録( 施行日 以後に受けるものに限る。)は、それぞれ 新 登録免許税法 別表第1第29号の十三(一)に掲げる登録とみなして、新 登録免許税法 の規定を適用する。
6項 施行日 から2006年3月31日までの間に受ける 新 登録免許税法 別表第1第30号の2に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)及び(二)中「160,000円」とあるのは「40,000円」と、同号(三)中「40,000円」とあるのは「20,000円」とする。
7項 新 登録免許税法 別表第1第34号の六(二)又は(三)に掲げる登録の申請書を2005年1月1日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が 施行日 から2005年6月30日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。
8項 施行日 から附則第1条第12号に定める日の前日までの間に受ける 新 登録免許税法 別表第1第40号の5に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、同号(二)中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の15第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号。(四)において「海洋汚染防止法等改正法」という。)附則第6条第1項」と、同号(三)中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の46第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の12第1項」と、同号(四)中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項」と、「の登録」とあるのは「)又は海洋汚染防止法等改正法附則第12条第2項(登録検定機関の登録)の登録」と、同号(五)中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条の9第1項
《海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用…》
する粉砕設備船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの以下「粉砕設備等」という。を製造する者は、当該粉砕設備
」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第43条の6第1項」とする。
9項 附則第1条第12号に定める日から 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第48号)の施行の日の前日までの間に受ける 新 登録免許税法 別表第1第131号(八)に掲げる登録に係る同号(八)の規定の適用については、同号(八)中「第43条の9第1項」とあるのは、「第43条の6第1項」とする。
10項 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2003年法律第96号)附則第7条第2項の規定により同法第6条の規定による改正後の 気象業務法 (1952年法律第165号)
第9条
《観測に使用する気象測器 第6条第1項若…》
しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測
の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録( 施行日 以後に受けるものに限る。)は、 新 登録免許税法 別表第1第43号の二(二)に掲げる登録とみなして、新 登録免許税法 の規定を適用する。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項に規定する者及び同条第2項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)第5条の規定による改正前の 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第23号(六)の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第33条の規定、附則第38条中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第11条
《 削除…》
及び
第11条
《 削除…》
の二」を削る部分に限る。)及び附則第39条の規定は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2005年法律第57号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に受けた附則第2条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第11条第1項の規定により第1種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第4条第1項の規定による効率化計画の認定に係る当該第1種貨物利用運送事業の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 第32条
《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》
いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら
の次に2条を加える改正規定(
第33条
《 削除…》
に係る部分に限る。) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)の施行の日
61条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正後の 登録免許税法 (以下この条において「 新 登録免許税法 」という。)の規定は、 施行日 以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「 登記等 」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた 登記等 に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2項 新 登録免許税法 別表第1第32号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十)ヲ、(三十三)若しくは(三十五)、第33号、第35号(九)から(十一)まで、第37号(四)から(六)まで、第39号、第40号(三)若しくは(五)、第41号(三)若しくは(六)、第42号(四)、第43号(二)、第44号、第45号、第47号、第51号(一)(同号(一)に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第53号、第55号、第56号(同号に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第57号、第58号、第65号(二)、第66号(四)、第67号、第70号(一)若しくは(二)、第74号、第75号、第77号(一)から(五)まで、第81号、第83号(一)、第88号、第89号(一)若しくは(二)、第90号、第94号(五)、第96号(三)、第100号(一)から(三)まで、第102号、第104号(一)イ若しくはロ、(二)若しくは(三)、第105号、第107号から第110号まで、第114号(二)、第117号から第119号まで、第120号(四)、第121号から第123号まで、第124号(一)、第125号(二)、第126号から第129号まで、第130号(一)若しくは(二)、第131号(一)から(三)まで、第137号、第138号(一)若しくは(二)、第139号(二)、(四)、(六)若しくは(八)、第143号(二)若しくは(三)、第145号、第146号(一)、第148号、第149号、第150号(二)又は第155号(一)若しくは(三)に掲げる 登記等 の申請書を 施行日 前に当該登記等の事務をつかさどる官署又は団体(以下この条において「 登記官署等 」という。)に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、新 登録免許税法 第24条の2
《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》
付の特例 登記等を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録
の規定は、適用しない。
3項 新 登録免許税法 別表第1第32号(二十三)、(二十六)若しくは(三十五)、第37号(四)、第53号、第58号、第74号、第77号(一)から(五)まで、第83号(一)、第105号、第118号、第124号(一)、第129号、第145号、第146号(一)又は第148号に掲げる 登記等 の申請書を 施行日 前に 登記官署等 に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登記等に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新 登録免許税法 の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新 登録免許税法 の規定を適用する。
4項 新 登録免許税法 別表第1第65号(二)、第77号(一)から(五)まで又は第114号(二)に掲げる 登記等 の申請書を2006年1月1日前に 登記官署等 に提出した者が 施行日 から同年4月30日(同表第77号(一)から(五)までに掲げる登記等にあっては、同年5月31日)までの間に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、当該登記等については、登録免許税を課さない。
5項 施行日 から2006年4月30日までの間に受ける 新 登録免許税法 別表第1第65号(三)イに掲げる免許に係る同号(三)イの規定の適用については、同号(三)イ中「全品目」とあるのは、「全種類」とする。
6項 施行日 前に 作業環境測定法 (1975年法律第28号)
第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の第1種作業環境測定士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける 新 登録免許税法 別表第1第84号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録(同法第2条第5号(定義)に規定する第1種作業環境測定士が受ける登録を除く。)」とあるのは「登録」と、「100,000円」とあるのは「40,000円」とする。
7項 施行日 前に 測量法 (1949年法律第188号)
第49条第1項
《次条又は第51条の規定により測量士又は測…》
量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
の測量士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける 新 登録免許税法 別表第1第152号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録及び同法第49条第1項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録」とあるのは「登録」と、「100,000円」とあるのは「40,000円」とする。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 港湾法 第56条の2の2
《 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政…》
令で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下
の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに第61条から第63条までの改正規定並びに
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定並びに附則第6条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
、
第10条第1項
《別表第1第1号、第2号又は第4号から第4…》
号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面
、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
及び
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2007年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中 道路運送車両法 の目次の改正規定、同法第22条の見出しの改正規定及び同条に4項を加える改正規定、同法第96条の4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第100条第1項の改正規定、同法第102条第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条第7号の改正規定、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号中「第96条の九」の下に「(第96条の19において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条の改正規定並びに附則第16条及び
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第124号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
並びに附則第4条、
第33条
《 削除…》
から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:4号 略
5号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
及び
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
並びに附則第16条、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第18条第1項
《同1の登記等の申請書当該登記等が官庁又は…》
公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額
及び第2項、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
から
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定並びに附則第16条、第40条、第42条及び第65条の規定 施行日 から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イからニまで 略
ホ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 第14条第1項
《担保付社債でその総額を二回以上に分割して…》
発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号第63条第1項分割発行の場合の社債発行に関する登記の
の改正規定、同法別表第1第3号の改正規定、同表第28号の次に次のように加える改正規定、同表第35号(九)の改正規定、同表第38号の改正規定及び同表第39号の改正規定
51条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正後の 登録免許税法 (
第14条第1項
《担保付社債でその総額を二回以上に分割して…》
発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号第63条第1項分割発行の場合の社債発行に関する登記の
、別表第1第3号、同表第28号の二、同表第35号(九)及び同表第38号を除く。)の規定は、 施行日 以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中産業活力再生特別措置法第2条に5項を加える改正規定(同条第20項及び第21項に係る部分に限る。)及び同法第4章中
第33条
《 削除…》
を第57条とし、同条の次に1節を加える改正規定(同章中
第33条
《 削除…》
を第57条とする部分を除く。)並びに附則第9条及び
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、第13条第5項、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
から
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
まで、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
から
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第3条の2の規定並びに附則第7条、
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
及び
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
の規定2022年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章の次に1章を加える改正規定中第3章の2第2節及び第3節に係る部分、第26条の5の次に2条を加える改正規定中第26条の7に係る部分並びに附則第14条から
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
までの規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
25条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧 機構 法第11条第1項第7号イ若しくはロ若しくは第8号の事業又は新研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号若しくは第2号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の 登録免許税法 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定の適用については、同条第6号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)附則第9条第1項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号イ若しくはロ若しくは第8号(業務の範囲)に規定する事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号若しくは第2号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イからニまで 略
ホ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
に1号を加える改正規定、同法別表第1第24号の改正規定、同表第40号の改正規定、同法別表第3の5の項の次に次のように加える改正規定、同表の10の項の改正規定及び同表の25の項を削る改正規定並びに附則第27条の規定
6号 次に掲げる規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 登録免許税法 別表第2の改正規定
27条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正前の 登録免許税法 別表第3の25の項に掲げる法人であって整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正後の 登録免許税法 (以下この条において「 新 登録免許税法 」という。)別表第3の5の2の項に掲げる法人とみなして、 新 登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
2項 次に掲げる 登記等 ( 新 登録免許税法 第2条に規定する登記等をいう。第5号において同じ。)については、登録免許税を課さない。
1号 整備法第33条第1項に規定する登記
2号 整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登記
3号 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する 施行日 の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更(整備法第3条第1項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。)を行う場合の登記で次に掲げるもの
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条第2項第2号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規
に掲げる事項の変更の登記並びに同項第4号、第7号及び第9号から第17号までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第2号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。)
ロ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第312条第2項第1号に掲げる事項の変更の登記
ハ 整備法第22条第4項に規定する登記
4号 整備法第131条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第45条の認可を取り消されて整備法第42条第2項に規定する 特例 民法 法人 (次号において「 特例 民法 法人 」という。)となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記
5号 次に掲げる場合における 登記等 に係る名義人の名称の変更の登記等
イ 整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第32条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合
ロ 特例 民法 法人 が整備法第44条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合
ハ 特例 民法 法人 が整備法第45条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合
ニ 前2号に規定する場合のいずれかに該当するとき。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定はこの法律の公布の日から、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
並びに次条並びに附則第3条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
及び
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定は2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
並びに附則第5条第3項から第6項まで及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
から
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)
1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
4号 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税法 (1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
7号 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特区法第11条第1項各号に掲げる事務の委託に係る同項の規定による登録については、前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第62号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 構造改革特別区域法 」とあるのは、「 構造改革特別区域法 及び 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第33号)附則第2条第1項( 構造改革特別区域法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条( 構造改革特別区域法 の一部改正)の規定による改正前の 構造改革特別区域法 」とする。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
並びに附則第4条、
第7条第1項
《信託による財産権の移転の登記又は登録で次…》
の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信
及び第2項、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
(第1項及び第7項を除く。)、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
、
第17条第3項
《3 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転…》
請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき15,000円とする。
及び第4項、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
から
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
まで並びに
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
の規定並びに附則第32条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の改正規定(80の項中「第85条第1項の届出、同法」の下に「第96条の19第1項の認可、同条第3項(同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第96条の28第3項若しくは第96条の29の届出、同法第96条の31第1項、」を加える部分に限る。)並びに附則第42条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法 第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 信託業法 第49条第1項
《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》
をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含
及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
の規定公布の日
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 放送法 第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第11条、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
、
第35条
《電子情報処理組織等を使用した登記等の申請…》
等 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に
及び第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
29条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第5条第2項の業務区域の拡張の許可については、前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第57号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「許可又は業務区域」とあるのは「業務区域」と、「有線放送電話に関する法律」とあるのは「 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)附則第7条(有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」と、「
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第5条第2項」とあるのは「第5条第2項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
から
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
、
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
、
第32条
《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》
いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら
、
第33条
《 削除…》
( 道路法 第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
、
第6条第2項
《2 前項の規定は、同項の外国が、その国に…》
おいて日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。
、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
、
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第32条
《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》
いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら
まで、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
、
第35条
《電子情報処理組織等を使用した登記等の申請…》
等 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に
、第36条第2項、第37条、第38条( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日か…》
ら3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
及び
第47条
《情報の提供等 内閣総理大臣は、第3条第…》
3項の提案をしようとする者又は第4条第1項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
1項
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日から一部 施行日 の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第32号(三十)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(三十)中「同法第71条の3第1項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」とあるのは「 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第1項(操縦技能審査員の認定に相当する認定)に規定する相当認定(以下単に「相当認定」という。)」と、同号(三十)カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。
44条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続共済会が受ける前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第3の16の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
の次に1条を加える改正規定、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
の改正規定(同条第1項中「国民、民間団体等」を「企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体第7項及び
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
において「 民間の団体等 」という。)」に改める部分及び同条第7項中「国民、民間団体等」を「 民間の団体等 」に改める部分を除く。)、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の次に9条及び節名を加える改正規定(節名を加える部分を除く。)、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
の次に5条を加える改正規定(
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
の二及び第21条の3を加える部分を除く。)、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
の改正規定及び
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
の改正規定並びに附則第3条の規定は、2012年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定並びに附則第9条、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
21条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正後の 登録免許税法 の規定は、 施行日 の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「 登記等 」という。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた 登記等 に係る登録免許税については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
31条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定による改正後の 登録免許税法 の規定は、 施行日 の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「 登記等 」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日以前に受けた 登記等 に係る登録免許税については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 保険業法 第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「第140条」を「次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入 機構 」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第302条
《保険契約の移転等に関する特例 第262…》
条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を
の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
から
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
まで、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
及び
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
2:5号 略
6号 附則第23条の規定 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
7号 附則第18条及び
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日又は第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
10条 (登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、 登録免許税法 第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の次に1条を加える改正規定中「
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の次」とあるのは「
第34条の2
《届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる…》
場合の当該届出の取扱い 別表第1第81号の規定により職業安定法1947年法律第141号第30条第1項有料職業紹介事業の許可の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1
の次」と、「
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の二」とあるのは「
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の三」と、同法別表第1の改正規定中「、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の二」とあるのは「―
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の三」とする。
19条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第17条、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
まで、第37条、第39条、第41条から第48条まで、第50条、第55条、第61条、第65条、第67条、第71条及び第78条の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、 登録免許税法 別表第1第125号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第2項( 貨物自動車運送事業法 の特例)」と、「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」とあるのは「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」と、同表第139号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第22条の2第1項若しくは第2項( 貨物利用運送事業法 の特例)」と、「第48条第1項の規定」を「第48条第1項」とあるのは「第22条の3第1項若しくは第2項( 貨物利用運送事業法 の特例)の規定」を「第22条の3第1項若しくは第2項( 貨物利用運送事業法 の特例)」とする。
2項 前項の場合において、 福島復興再生特別措置法 附則第9条のうち、 登録免許税法 別表第1第125号の改正規定中「第2項」とあるのは「第36条」と、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」とあるのは「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」と、「は当該許可と」とあるのは「は当該許可とみなす」と、同表第139号の改正規定中「第22条の2第1項若しくは第2項」とあるのは「
第34条第1項
《保険業法1995年法律第105号第280…》
条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第280条第1項第1号の規定による届出については、これを当該登
」と、「第22条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「
第35条第1項
《登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電…》
子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
並びに附則第7条、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
から
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
まで及び
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第6条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
まで、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
及び
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定発効日前の政令で定める日
20条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から発効日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第137号の2に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「 船員法 (1947年法律第100号)
第100条の2第1項
《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》
国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という
(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「 船員法 の一部を改正する法律(2012年法律第87号)附則第7条第1項(登録検査機関の登録)の規定による登録」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
15条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定による改正後の 登録免許税法 (次項において「 新 登録免許税法 」という。)の規定は、 施行日 以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2項 施行日 から 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日の前日までの間における 新 登録免許税法 別表第3の1の項の第三欄の第3号の規定の適用については、同号中「 児童福祉法 (1947年法律第164号)」とあるのは、「 児童福祉法 」とする。
107条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法 第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
及び
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
から
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
までの規定2014年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の次に1条を加える改正規定、第50条の4を第50条の5とし、同条の次に10条を加える改正規定(第50条の4を第50条の5とする部分を除く。)並びに第56条の2の二、第56条の2の3第1項及び第2項第3号並びに第56条の2の20第1項の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法 第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法 第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の規定、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
のうち 農林中央金庫法 第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法 第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
114条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続連合会が受ける前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第3の2の2の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2項 存続厚生年金基金が受ける前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第3の6の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
79条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 登録免許税法 の規定は、 施行日 以後に受ける許可、認定又は登録(附則第63条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1号に掲げる申請に係る許可及び同条第3号に掲げる申請に係る認定を除く。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた許可又は認定(施行日以後に受ける許可及び認定で、附則第63条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1号及び第3号に掲げる申請に係るものを含む。)に係る登録免許税については、なお従前の例による。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
まで及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
の規定は、公布の日から施行する。
10条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第77号の二(一)に掲げる許可及び同号(二)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「
第35条第1項
《登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電…》
子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
(特定細胞加工物の製造の許可)の特定細胞加工物の製造の許可(更新の許可を除く。)」とあるのは「附則第8条第2項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「第39条第1項(外国における特定細胞加工物の製造の認定)の外国における特定細胞加工物の製造の認定(更新の認定を除く。)」とあるのは「附則第8条第4項前段の認定」とする。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:13号 略
14号 第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定及び附則第38条の規定 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日
38条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定による改正後の 登録免許税法 の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中 意匠法 目次の改正規定、同法第26条の2第3項の改正規定、同法第60条の3を同法第60条の24とする改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定並びに同法第67条第1項及び第73条の2第1項の改正規定並びに
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
中 弁理士法 第2条
《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》
協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録
、
第4条第1項
《弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新…》
案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規定による
、
第5条第1項
《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》
標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ
、
第6条
《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》
新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
及び
第75条
《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》
弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは
の改正規定並びに附則第10条及び
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
の規定並びに附則第12条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第12条第1項第2号
《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》
について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り
の改正規定意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》
用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標
中 金融商品取引法 第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
の規定公布の日
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
から
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
まで、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
及び
第35条
《電子情報処理組織等を使用した登記等の申請…》
等 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に
の規定並びに附則第16条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第86号の改正規定に限る。)の規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、第2章第5節第3款を同節第4款とする改正規定、第87条第1項、第91条第2項及び第95条第1項の改正規定、第2章第5節第2款を同節第3款とし、同節第1款の次に1款を加える改正規定、第163条第1項、第166条第5項、第174条第1項及び第182条の改正規定、第188条の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)、第192条の改正規定並びに別表第2を別表第3とし、別表第1第1号中「(1947年法律第26号)」を削り、同表を別表第2とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 不当景品類及び不当表示防止法 第10条
《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》
第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場
の改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》
工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
から
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
9条 (登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第1第50号の二」とあるのは「別表第1第50号」と、「50の三」とあるのは「50の二」とする。
2項 前項の場合において、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律附則第8条中「別表第1第50号」とあるのは「別表第1第50号の二」と、「50の二」とあるのは「50の三」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第6条、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
及び第59条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
59条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に定める日から 施行日 の前日までの間に受ける附則第6条第2項又は
第7条第2項
《2 信託の信託財産を受託者から受益者に移…》
す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人当該委託者が合併により消滅した
の規定による登録に係る前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第104号の規定の適用については、同号中「供給区域等の変更の許可」とあるのは「供給区域等の変更の許可、小売電気事業若しくは特定送配電事業者による小売供給の登録」と、同号(一)中「の電気事業の許可」とあるのは「の電気事業の許可又は 電気事業法 等の一部を改正する法律2014年法律第72号。以下この号において「 電気事業法 等改正法 」という。)附則第6条第2項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)若しくは
第7条第2項
《2 信託の信託財産を受託者から受益者に移…》
す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人当該委託者が合併により消滅した
(小売電気事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、同号(一)イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。」とあるのは「限る。又は 電気事業法 等改正法 附則第6条第2項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」と、同号(一)ハ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。」とあるのは「限る。又は 電気事業法 等改正法附則第7条第2項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
中 診療放射線技師法 第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
ただし書、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第20条第1項
《この章に定めるもののほか、登録免許税の課…》
税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
ただし書、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
、
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
の二、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
及び
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
の規定、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
の規定、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
の規定、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の規定並びに
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》
より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
及び第4項、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
から
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
まで、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
(ただし書を除く。)、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
から
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
まで、
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
、
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第32条第1項
《登記機関政令で定める登記機関については、…》
政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければならない。
、
第33条
《 削除…》
から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
4:5号 略
6号 第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
の規定、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
中 国民健康保険法 第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
中 老人福祉法 第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中健康保険法 第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
中 船員保険法 第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
の規定並びに
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
中 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
まで、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
の規定並びに附則第16条、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
まで、
第33条
《 削除…》
から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中 電気事業法 目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、
第35条
《電子情報処理組織等を使用した登記等の申請…》
等 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に
、第36条(附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、
第26条第1項
《登記機関は、登記等の申請書当該登記等が官…》
庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標
及び第4項並びに
第32条第1項
《登記機関政令で定める登記機関については、…》
政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければならない。
及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 附則第16条及び第86条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定並びに附則第12条から
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
まで、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
(第6項を除く。)、
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
から
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
まで、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
(第5項を除く。)、
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
から
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
まで、
第33条
《 削除…》
、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
、第36条(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《官庁又は公署が別表第1第1号から第31号…》
までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書
、
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
、
第28条第1項
《登記機関は、登録免許税の納期限後において…》
登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登
及び第2項、
第29条第1項
《税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合…》
には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
、
第30条第1項
《この節に定めるもののほか、登録免許税の納…》
付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
86条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から第5号 施行日 の前日までの間に受ける附則第16条第2項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第101号の規定の適用については、同号中「ガス事業の許可、」とあるのは「ガス事業の許可、ガス小売事業の登録、」と、同号(一)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「除く。」とあるのは「除く。)又は 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第16条第2項(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
まで、第3章、第30条第8項及び第9項、第6章、第63条、第64条、第67条から第69条まで、第70条第1号(第38条第1項に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号、第71条(第1号を除く。)、第73条(第67条第2号、第68条、第69条、第70条第1号(第38条第1項に係る部分を除く。)、第70条第2号及び第3号並びに第71条(第1号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第74条並びに次条並びに附則第3条及び
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合…》
には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
及び第3項、
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
及び
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中 職業安定法 第26条第3項
《公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業…》
指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法1969年法律第64号第30条の3に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の
の改正規定及び同法第33条の2の改正規定(「(1969年法律第64号)」を削る部分に限る。)、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定( 職業能力開発促進法 の目次の改正規定(「
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の五」を「
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の六」に、「
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の六」を「
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の七」に改める部分に限る。)、同法第3条の2の次に1条を加える改正規定、同法第9条、第10条の2第2項第1号、第15条の2第1項第8号及び第15条の3の改正規定、同法第15条の7に1項を加える改正規定、同法第15条の7を同法第15条の8とし、同法第15条の6を同法第15条の7とする改正規定、同法第3章第2節中第15条の5を第15条の6とし、第15条の4を第15条の5とする改正規定、同法第15条の3の次に1条を加える改正規定、同法第16条第4項の改正規定、同法第27条第5項の改正規定(「第15条の6第2項」を「第15条の7第2項」に改める部分に限る。)並びに同法第96条の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
及び
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定2016年4月1日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険法 第62条第1項
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
及び
第63条第1項
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の改正規定、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
、第5項及び第9項の改正規定並びに
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定並びに附則第10条、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
、
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
及び
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
の規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
及び
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定並びに附則第5条、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
、
第32条
《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》
いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら
、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
及び
第35条
《電子情報処理組織等を使用した登記等の申請…》
等 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第4条第1項に規定する総合効率化計画の変更の認定に係る変更登録又は事業計画の変更の認可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
まで、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
から
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
まで、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
まで及び
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
の規定は、公布の日から施行する。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
の改正規定並びに附則第3条及び
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
の規定は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定及び附則第23条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
及び
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
の規定は、公布の日から施行する。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
及び
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定は、公布の日から施行する。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
、
第29条
《税務署長による徴収 税務署長は、前条第…》
1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。 2 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴
、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
、第36条及び第47条から第49条までの規定公布の日
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
及び
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定並びに附則第18条、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
、
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
、
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
及び
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第5条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
まで、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
及び
第32条
《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》
いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら
の規定公布の日
2号 附則第3条及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定及び
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
から
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
まで及び
第30条
《納付手続等の政令への委任 この節に定め…》
るもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定(同条中 登録免許税法 別表第1第38号(四)の改正規定及び同表第142号(一)の改正規定を除く。)
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定及び附則第9条から
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条及び第39条の規定公布の日
2号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定並びに次条、附則第5条、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第11条第2項
《2 前条の規定は、前項の不動産等に関する…》
権利の価額について準用する。
、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
及び
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定、附則第22条( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の5第2項
《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》
1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
、
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
及び第36条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
39条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法 第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
中 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 前項に規定する登記又は登録をする場合…》
において、当該登記又は登録が別表第1第1号又は第2号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割
から第23項までの規定、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
中 会社更生法 第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
」を削る部分に限る。)、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
及び
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の規定、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
中 金融商品取引法 第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
から」の下に「
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の三まで、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法 第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
から」の下に「
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の三まで、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
中 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
から
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の二まで、」を「
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》
いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《この章に定めるもののほか、登録免許税の課…》
税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「第48条の八」を「第48条の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第36条中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法 第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法 第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《この章に定めるもののほか、登録免許税の課…》
税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第43条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
」を「
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第27条
《納期限 登録免許税を納付すべき期限は、…》
次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。 1 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時 2 免許等に係る登録免許税で当
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは
第31条第2項
《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》
書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法 第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法 第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《 削除…》
」を「
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
」に、「
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
」を「
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
を
第34条の2
《届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる…》
場合の当該届出の取扱い 別表第1第81号の規定により職業安定法1947年法律第141号第30条第1項有料職業紹介事業の許可の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1
とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
から
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
まで及び
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
2号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中 金融商品取引法 第156条の63
《金融商品取引清算機関等による清算集中等取…》
引情報の提供等 金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定に
から
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の六十六までの改正規定、同法第156条の74第1項第1号の改正規定、同法第156条の75の改正規定、同法第198条の6の改正規定及び同法第208条第26号の2の改正規定並びに
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
の規定並びに附則第3条から
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
まで、
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第49号の改正規定に限る。)、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の12の項の改正規定に限る。)、
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第1項第3号
《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他
ナの改正規定に限る。)及び
第26条
《審判官 金融商品取引法第6章の2第2節…》
及び公認会計士法第5章の6の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官5人以内を置く。 2 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
中健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
及び
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
及び
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定並びに附則第6条、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
及び
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第128号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
及び
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
の規定並びに附則第14条( 登録免許税法 別表第1第128号の改正規定を除く。)及び
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第3条から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
まで及び
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
及び
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
並びに附則第13条、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
及び
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第6条まで並びに附則第10条、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
の規定は、公布の日から施行する。
11条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第85号の2に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第2条第4項
《4 この法律で「登録検査機関」とは、第1…》
0条の4第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。
(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)又は同法第10条の6第1項(変更登録)の変更登録(同法第10条の4第2項第3号(登録の基準)の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。)」とあるのは、「 植物防疫法 の一部を改正する法律(2022年法律第36号)附則第3条第2項(準備行為)の登録」とする。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中消費者契約法第13条第5項の改正規定、同法第14条第2項第8号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条第4項の改正規定、同法第31条の改正規定、同法第34条の改正規定、同法第35条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第51条の改正規定、同法第52条第1項の改正規定及び同法第53条の改正規定並びに
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定並びに次条第5項から第7項まで並びに附則第3条、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、
第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
( 建築基準法 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定並びに附則第4条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第155号の二(一)の改正規定(「
第15条第1項
《別表第1に掲げる登記又は登録に係る課税標…》
準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
」を「
第14条第1項
《担保付社債でその総額を二回以上に分割して…》
発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号第63条第1項分割発行の場合の社債発行に関する登記の
」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
」を「
第17条第1項
《別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮…》
登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、配偶者居住権の設定の登記、信託の登記
」に改める部分を除く。)に限る。)及び
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第19条の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定( 電気事業法 目次の改正規定(「第5款承継(第55条の二)」を「/第5款承継(第55条の二)/第6款認定高度保安実施設置者(第55条の3―第55条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節に1款を加える改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第112条第1項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に2号を加える改正規定(同項第4号の2に係る部分に限る。)、同法第120条第1号の改正規定(「第51条の2第3項」の下に「、第55条の七」を加える部分に限る。)、同条第5号の改正規定及び同条第8号の次に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
から
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
まで、
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
及び
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定並びに次条並びに附則第3条、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
の規定、附則第14条中 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
ただし書の改正規定並びに附則第17条の規定この法律の施行の日から起算して3年を経過した日
13条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項又は
第3条第1項
《登記等を受ける者は、この法律により登録免…》
許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定によりなお従前の例によることとされる認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
及び附則第7条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
、
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
及び
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
から
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
」を「
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
」を「
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《別表第1に掲げる登記又は登録に係る課税標…》
準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
」を「
第16条第1項
《別表第1に掲げる登録に係る課税標準の数量…》
を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満た
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《納付不足額の通知 登記機関は、登録免許…》
税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《過誤納金の還付等 登記機関は、次の各号…》
に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
の規定並びに附則第4条、
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
から
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
まで、
第16条
《課税標準の数量の端数計算 別表第1に掲…》
げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨
から
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
まで及び
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
中 農業協同組合法 第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法 第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法 第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法 第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法 第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
中 保険業法 第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律 第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法 第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
まで、
第23条第1項
《官庁又は公署が別表第1第1号から第31号…》
までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書
、
第34条
《変更の届出に係る登録が新たな登録とみなさ…》
れる場合の当該届出の取扱い 保険業法1995年法律第105号第280条第2項変更等の届出等の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条登録の特定保険募集人の登録とみなされるものに
、第37条から第39条まで及び第41条から第43条までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から第48条まで、第52条、第54条、第55条、第58条から第63条まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条の規定及び附則第11条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第125号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第10条第1項」を「物資流通効率化法第12条第1項」に、「流通業務総合効率化促進法第4条第1項」を「物資流通効率化法第6条第1項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第22条の規定公布の日
2号 略
3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、第65条(試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、第131条(第1号(
第4条第1項
《国及び別表第2に掲げる者が自己のために受…》
ける登記等については、登録免許税を課さない。
、
第12条第1項
《先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の…》
予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規
、
第14条第1項
《担保付社債でその総額を二回以上に分割して…》
発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号第63条第1項分割発行の場合の社債発行に関する登記の
及び第120条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、第133条(前号に掲げる規定及び
第10条第1項
《別表第1第1号、第2号又は第4号から第4…》
号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面
に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第134条(試掘に係る部分に限る。)並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第7条、
第8条
《納税地 登録免許税の納税地は、納税義務…》
者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所
、
第10条
《不動産等の価額 別表第1第1号、第2号…》
又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木
から
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
まで、
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
及び
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
から
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
、
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
及び
第13条
《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率…》
1の登記官署等において、同時の申請官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託
の規定は、公布の日から施行する。
12条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に受ける附則第8条第2項前段の許可又は同条第4項前段の認定に係る前条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第1第77号の2の規定の適用については、同号中「特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物」とあるのは「特定細胞加工物等の製造の許可又は外国における特定細胞加工物等」と、同号(一)中「除く。」とあるのは「除く。)又は 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 及び 臨床研究法 の一部を改正する法律(2024年法律第51号。(二)において「再生医療等安全性確保法等改正法」という。)附則第8条第2項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「除く。」とあるのは「除く。又は再生医療等安全性確保法等改正法附則第8条第4項前段の認定」とする。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《外国公館等の非課税 外国政府が当該外国…》
の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 2 前項の規定は、同項の
から
第17条
《仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の…》
税率の特例 別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若
までの規定2026年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律(2025年法律第号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第4条
《公共法人等が受ける登記等の非課税 国及…》
び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類
の規定及び附則第78条の規定
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条の規定公布の日
2:3号 略
4号 次条から附則第4条まで並びに附則第10条、
第11条
《一定の債権金額がない場合の課税標準 登…》
記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、
、
第12条第1項
《先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の…》
予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規
、
第19条
《定率課税の場合の最低税額 別表第1に掲…》
げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
及び
第20条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定前号に定める日前の政令で定める日
20条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から第3号 施行日 の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第136号(四)並びに第137号の二(一)及び(二)に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同表第136号(四)中「 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第22条
《 船舶所有者が第20条第1項の規定により…》
国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第1項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。
の四(登録漁ろう操船講習機関の登録)の登録漁ろう操船講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「 船員法 等の一部を改正する法律(2025年法律第32号)附則第10条第2項(登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同表第137号の二(一)中「 船員法 第83条
《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》
の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
の二(登録生存講習機関の登録)の登録生存講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「 船員法 等の一部を改正する法律(2025年法律第32号)附則第2条第2項(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同号(二)中「 船員法 第83条
《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》
の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
の十七(登録消火講習機関の登録)の登録消火講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「 船員法 等の一部を改正する法律(2025年法律第32号)附則第4条第1項(登録消火講習機関への準用)において準用する同法附則第2条第2項の登録」とする。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、登録免許税について、…》
課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 労働安全衛生法 第3条第3項
《3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に…》
請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
及び
第53条第1項第5号
《厚生労働大臣は、登録設計審査等機関外国登…》
録設計審査等機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4
の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第9条及び
第12条
《債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の…》
課税標準 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》
げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。
中 労働安全衛生法 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
の改正規定、同法第65条の4を同法第65条の5とし、同法第65条の3を同法第65条の4とし、同法第65条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第119条第1号の改正規定(「第65条の四」を「第65条の3第1項、第65条の五」に改める部分に限る。)及び
第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定( 作業環境測定法 第22条
《指定の公示等 厚生労働大臣は、指定をし…》
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験
、
第29条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければ
から
第32条
《 第5条又は第44条第1項の規定による登…》
録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに
まで及び
第34条第1項
《労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条…》
第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。 この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命
の改正規定を除く。)並びに附則第11条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第84号(一)の改正規定及び附則第13条中労働者派遣法第45条第3項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、同条第6項の改正規定及び労働者派遣法第47条第1項の改正規定2026年10月1日
12条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に受ける附則第2条第2項の登録に係る前条の規定による改正前の 登録免許税法 の規定の適用については、同法別表第1第83号中「、登録性能検査機関」とあるのは「、登録設計審査等機関、登録性能検査機関」と、同号(三)中「除く。」とあるのは「除く。)又は 労働安全衛生法 及び 作業環境測定法 の一部を改正する法律(2025年法律第33号)附則第2条第2項(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)の登録」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《納税義務者 登記等を受ける者は、この法…》
律により登録免許税を納める義務がある。 この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
の規定並びに附則第4条、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
、第12条第3項、
第18条
《二以上の登記等を受ける場合の税額 同1…》
の登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる
、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
及び
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条、
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
及び
第7条
《信託財産の登記等の課税の特例 信託によ…》
る財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。 1 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録 2 信託の効力が生
から
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
までの規定公布の日から起算して10日を経過した日
2号 附則第6条、
第14条
《担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課…》
税の特例 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。 この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法1905年法律第52号
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第119号の2の次に次のように加える改正規定及び同法別表第3の16の項の改正規定に限る。)及び
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び
第15条
《課税標準の金額の端数計算 別表第1に掲…》
げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
15条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の 登録免許税法 別表第1第119号の3に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同号中「 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)
第33条第2項
《2 前項の規定による届出をしようとする事…》
業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、第60条第1項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者以下「登録
(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 及び 資源の有効な利用の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2025年法律第52号)附則第6条第2項( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 の一部改正に伴う準備行為)の登録」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)の施行の日から施行する。ただし、
第33条
《 削除…》
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。