戦没者の父母等に対する特別給付金支給法《本則》

法番号:1967年法律第57号

略称: 戦没者父母特給法

附則 >  

1条 (この法律の趣旨)

1項 この法律は、戦没者の父母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 戦没者の父母等 」とは、1937年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(以下「 遺族年金受給権者たる父母等 」という。)であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もいなかつたものをいう。ただし、その後1967年3月31日までの間に子(養子、その者を継父母とする継子及びその者を嫡母とする庶子を除く。又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子又はその者を継父母とする継子若しくはその者を嫡母とする庶子となつた者の子である孫を除く。)を有するに至つた者を除く。

1号 死亡した者が、 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法 1923年法律第48号第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(1905年勅令第43号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する扶助料

2号 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、 恩給法 の一部を改正する法律(1954年法律第200号)附則第4項に規定する扶助料又は 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 1956年法律第177号第3条第2項 《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》 に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある に規定する扶助料

3号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。第23条第1項第1号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第20項若しくは 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項の規定により支給される遺族年金

4号 遺族援護法 第23条第2項第1号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金

5号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号第3条 《旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承…》 継 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令1940年勅令第947号に基く命令の の規定により承継した義務に基づき、又は同法第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの

6号 遺族援護法 第2条第1項第2号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に規定する軍属であつた者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの

2項 前項ただし書に規定する「継父母」、「継子」、「嫡母」及び「庶子」は、それぞれ 民法 の一部を改正する法律(1947年法律第222号)による改正前の 民法 1896年法律第89号)に規定する継父母、継子、嫡母又は庶子をいうものとする。

3項 1967年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定の適用については、同日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。

1号 第1項各号に規定する法律(同項第5号に掲げる給付については、当該給付に係る法令)の規定による先順位者又は同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者がいるためこれらの給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母

2号 遺族援護法 第25条第1項第3号 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 又は第5号に規定する条件に該当していないため第1項第3号又は第4号に掲げる給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母

2条の2

1項 遺族年金受給権者たる父母等 であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの(1967年4月1日から1969年9月30日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る 戦没者の父母等 がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至つた者を除く。

3条 (特別給付金の支給)

1項 戦没者の父母等 には、特別給付金を支給する。

2項 前項の特別給付金を受けるべき 戦没者の父母等 の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3項 前項の規定により第1項の特別給付金を受けるべき順位にある 戦没者の父母等 が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上(その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の戦没者の父母等があるときは、そのすべての同順位者)を第1項の特別給付金を受けるべき順位の戦没者の父母等とみなすことができる。

4項 前項に規定する次順位者が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上(その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合も、同項と同様とする。

5項 戦没者の父母等 であつて、第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

1号 次に掲げる給付を受ける権利を有する者

第2条第1項 《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》 1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給 各号に掲げる給付

遺族援護法 第23条第1項第4号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に 又は第5号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金

遺族援護法 第23条第2項第4号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金

戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1970年法律第27号)附則第5条第1項の規定により支給される遺族年金

戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金

2号 第2条第3項第1号 《3 1967年4月1日において次の各号の…》 いずれかに該当する者は、第1項の規定の適用については、同日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。 1 第1項各号に規定する法律同項第5号に掲げる給付については、当該給付に係る法令 に掲げる者

3号 遺族援護法 第25条第1項第3号 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 又は第5号に規定する条件に該当していないため 第2条第1項第3号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 若しくは第4号又は第1号ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者

6項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

7項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

8項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

9項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

10項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

11項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

12項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

13項 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

4条 (裁定)

1項 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

5条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)

1項 特別給付金の額は、 第3条第1項 《戦没者の父母等には、特別給付金を支給する…》 の特別給付金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項の特別給付金にあつては910,000円、同条第10項から第13項までの特別給付金にあつては1,010,000円とし、それぞれ5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2項 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3項 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4項 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5項 前各項に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

6条 (特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)

1項 同1の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。

7条 (特別給付金を受ける権利の受継)

1項 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。

2項 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別給付金の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

3項 第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

8条 (時効)

1項 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

9条 (時効の完成猶予及び更新)

1項 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

10条 (譲渡又は担保の禁止)

1項 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

11条 (差押えの禁止)

1項 特別給付金を受ける権利及び 第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 に規定する国債は、差し押えることができない。

12条 (非課税)

1項 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2項 特別給付金に関する書類及び 第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

13条

1項 削除

14条 (国債の償還金の返還の免除)

1項 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の父母又は祖父母に 第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。

2項 前項に規定する場合において、 第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。

15条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

16条 (政令及び省令への委任)

1項 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

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