土地収用法の一部を改正する法律施行法《本則》

法番号:1967年法律第75号

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1条 (土地収用法の一部を改正する法律の施行期日)

1項 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

1項 土地収用法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の際現に効力を有する改正前の 土地収用法 1951年法律第219号)(以下「旧法」という。)第26条第1項の規定による事業の認定の告示は、改正後の 土地収用法 以下「 新法 」という。)の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、 新法 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示とみなす。

3条

1項 改正法 の施行前に旧法第33条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、 新法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年を経過する前に旧法第39条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。

4条

1項 改正法 の施行前に旧法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた土地の 新法 の規定による収用又は使用(以下「 旧事業認定による収用等 」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。

5条

1項 起業者は、 旧事業認定による収用等 に関し 新法 第34条 《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》 用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書に、新法第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第26条第1項の規定によつて告示された事項及び 土地収用法の一部を改正する法律施行法 第4条 《 改正法の施行前に旧法第26条第1項の規…》 定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用以下「旧事業認定による収用等」という。については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。 の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。

6条

1項 旧事業認定による収用等 に関しては、 新法 第28条の3第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。 中「 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「当該都道府県の区域内の起業地についてはじめて 第34条の3 《手続開始の告示 都道府県知事は、第34…》 条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第34条の4の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。 の規定による手続開始の告示」とする。

7条

1項 第5条 《 起業者は、旧事業認定による収用等に関し…》 新法第34条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書に、新法第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、 の場合において、同条の申立てが当該起業地(起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地)についてはじめてするものであるときは、 新法 第34条の2第1項 《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》 とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、 の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道府県の区域内の起業地をも記載し、かつ、その起業地を表示する図面を添附しなければならない。新法第18条第4項の規定は、この場合における土地の表示について準用する。

2項 都道府県知事は、前項に規定する申立てがあつた場合において、 新法 第34条の3 《手続開始の告示 都道府県知事は、第34…》 条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第34条の4の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。 の規定による手続開始の告示をするときは、あわせて、当該都道府県の区域内の起業地及びその起業地について新法第28条の3の規定の適用がある旨を告示しなければならない。

3項 都道府県知事は、 新法 第34条の4第1項 《都道府県知事は、第34条の規定による申立…》 てがあつたときは、直ちに、当該土地が所在する市町村の長に対して、第34条の2第1項の図面を送付しなければならない。 の規定により市町村長に図面を送付する際、第1項の図面をあわせて送付するものとする。

4項 第1項の図面が前項の規定により市町村長に送付されたときは、その図面は、市町村長が 新法 第26条の2第2項 《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》 、直ちに、第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は第30条の2において準用する第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供 の規定により公衆の縦覧に供すべき図面とみなす。

8条

1項 改正法 の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。

2項 前4条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。

3項 第1項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。

9条

1項 第2条 《土地収用法の一部改正に伴う経過措置 土…》 地収用法の一部を改正する法律以下「改正法」という。の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法1951年法律第219号以下「旧法」という。第26条第1項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用 から前条までの規定は、 土地収用法 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第7条に規定する土石砂を収用する場合に準用する。

10条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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