附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 組合 は、
第2条
《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》
併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及
並びに
第3条第1項
《合併及び事業経営計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項 2 合併後の組合の事業経営についての基本方針 3 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必
及び第2項の規定の例により、 合併及び事業経営計画 をたて、これを漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(1971年法律第30号)の施行の日から1985年3月31日まで及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律( 1988年法律第15号 。以下「 1988年法律第15号 」という。)の施行の日から1993年3月31日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3項 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、
第4条
《合併及び事業経営計画の適否の認定 都道…》
府県知事は、第2条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。 2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべて
の規定(同条第1項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。
4項 漁業法
第6条第2項
《2 旧漁業協同組合整備促進法1960年法…》
律第61号第14条第1項の勧告による合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1971年3月31日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合
に規定する共同漁業権で同条第5項第1号の第1種共同漁業を内容とするものを有している 組合 が、前項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い、1986年3月31日まで又は 1988年法律第15号 の施行の日から1994年3月31日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、 漁業法 第8条第7項において準用する同条第3項の規定による3分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの3分の二以上が含まれていなければならない。
5項 旧漁業協同 組合 整備促進法第14条第1項の勧告による合併後の組合が、附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い、1977年3月31日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第15条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(1967年法律第78号)附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1977年3月31日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
6項 組合 が
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》
に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域
の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1971年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1977年3月31日までにさらに他の組合と合併した場合には、
第6条第1項
《漁業法第6条第2項に規定する共同漁業権で…》
同条第5項第1号の第1種共同漁業を内容とするものを有している組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1971年3月31日まで又は1993年法律第24号の施
中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1977年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とし、同条第2項中「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1977年3月31日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
7項 組合 が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1977年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1986年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1986年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
8項 組合 が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1977年4月1日から1981年3月31日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1986年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1986年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
9項 組合 が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1977年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い1981年3月31日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1986年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い1981年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1986年3月31日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
10項 組合 が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1986年3月31日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1994年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1994年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
11項 組合 が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1980年4月1日から1986年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い1988年4月1日から1994年3月31日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》
に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域
の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1999年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い1994年3月31日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》
に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域
の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1999年3月31日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
12項 組合 が附則第3項の規定により適当である旨の認定を受けた 合併及び事業経営計画 に従い1980年4月1日から1986年3月31日まで又は1988年4月1日から1994年3月31日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》
に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域
の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1999年3月31日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第4項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》
に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域
の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、1999年3月31日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則(1971年4月1日法律第30号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月15日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1976年3月31日法律第12号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月22日法律第6号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月31日法律第15号) 抄
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月23日法律第24号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月31日法律第32号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、適正な事業経営を行う…》
ことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債
、
第12条
《監督等 都道府県知事は、第10条各号に…》
掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。 2 都道府県知事は、推進法人が第10条各号に掲げる業務を適正かつ確
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第13号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。