住民基本台帳法《別表など》

法番号:1967年法律第81号

略称: 住基法・住基台帳法

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別表第1 (第30条の九、第30条の二十三、第30条の二十八、第30条の三十、第30条の四十四、第30条の44の十二、第30条の44の十三関係)

提供を受ける国の機関又は法人

事務

1 被災者生活再建支援法(1998年法律第66号)第6条第1項に規定する支援法人

被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の2 金融庁又は財務省

銀行法(1981年法律第59号)による同法第52条の36第1項の許可若しくは同法第52条の39第1項の届出、同法第52条の60の3の登録若しくは同法第52条の60の7第2項の届出又は同法第52条の61の2の登録若しくは同法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の3 金融庁又は財務省

長期信用銀行法(1952年法律第187号)による同法第16条の5第1項の許可又は同法第17条において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の4 金融庁又は財務省

信用金庫法(1951年法律第238号)による同法第85条の2第1項の許可若しくは同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出、信用金庫法第85条の3第1項の登録若しくは同法第89条第7項において準用する銀行法第52条の60の7第2項の届出又は信用金庫法第85条の4第1項の登録若しくは同法第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の5 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省

労働金庫法(1953年法律第227号)による同法第89条の3第1項の許可若しくは同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は労働金庫法第89条の5第1項の登録若しくは同法第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の6 金融庁又は財務省

協同組合による金融事業に関する法律(1949年法律第183号)による同法第6条の3第1項の許可若しくは同法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出、協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の3第1項の登録若しくは同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の60の7第2項の届出又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項の登録若しくは同法第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の7 金融庁若しくは財務省又は農林水産省

農業協同組合法(1947年法律第132号)による同法第92条の2第1項の許可若しくは同法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は農業協同組合法第92条の5の2第1項の登録若しくは同法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の8 金融庁若しくは財務省又は農林水産省

水産業協同組合法(1948年法律第242号)による同法第106条第1項の許可若しくは同法第108条第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は水産業協同組合法第110条第1項の登録若しくは同法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の9 金融庁若しくは財務省又は農林水産省

農林中央金庫法(2001年法律第93号)による同法第95条の2第1項の許可若しくは同法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録若しくは同法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の10 金融庁若しくは財務省又は経済産業省

株式会社商工組合中央金庫法(2007年法律第74号)による同法第60条の3の登録又は同法第60条の7第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 金融庁又は財務省

保険業法(1995年法律第105号)による同法第276条又は第286条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3 金融庁又は財務省

金融商品取引法(1948年法律第25号)による同法第29条の登録、同法第31条第1項若しくは第32条第1項(同法第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の届出、同法第33条の2の登録、同法第33条の6第1項、第50条の2第1項、第57条の13第1項若しくは第57条の14の届出、同法第59条第1項、第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可、同法第60条の5第1項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条第2項若しくは第8項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項若しくは第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の3第1項、第63条の9第1項若しくは第7項(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の10第2項若しくは第3項(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)若しくは第63条の11第1項の届出、同法第64条第1項の登録、同法第64条の4の届出、同法第66条の登録、同法第66条の5第1項若しくは第66条の19第1項の届出、同法第66条の27の登録、同法第66条の31第1項若しくは第66条の40第1項の届出、同法第66条の50の登録、同法第66条の54第1項若しくは第66条の61第1項の届出、同法第66条の71の登録、同法第66条の75第1項若しくは第66条の83第1項の届出、同法第67条の2第2項の認可、同法第78条第1項の認定、同法第79条の30第1項の認可、同法第80条第1項の免許、同法第101条の17第1項の認可、同法第102条の14の認可、同法第103条の2第3項若しくは第103条の3第1項の届出、同法第106条の3第1項の認可、同条第3項(同法第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第106条の10第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第106条の14第3項若しくは第106条の15の届出、同法第106条の17第1項若しくは第140条第1項の認可、同法第149条第2項の届出、同法第155条第1項の認可、同法第155条の7の届出、同法第156条の2の免許、同法第156条の5の3第1項の届出、同法第156条の5の5第1項の認可、同条第3項の届出、同条第4項ただし書の認可、同法第156条の13の届出、同法第156条の20の2の免許、同法第156条の20の11の届出、同法第156条の20の16第1項の認可、同法第156条の20の21第2項の届出、同法第156条の24第1項の免許、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項、第156条の86第1項若しくは第4項若しくは附則第3条の3第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4 削除

5 金融庁又は財務省

投資信託及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号)による第69条第1項の届出、同法第187条の登録又は同法第191条第1項、第220条第1項若しくは第221条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6 削除

7 削除

8 金融庁又は財務省

信託業法(2004年法律第154号)による同法第3条の免許、同法第7条第1項の登録、同条第3項(同法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。)の更新、同法第12条第1項若しくは第2項若しくは第17条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の届出、同法第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項若しくは第39条第1項(同条第5項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。及び同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の認可、同法第50条の2第1項の登録、同法第52条第1項の登録、同法第53条第1項の免許、同法第54条第1項の登録、同法第56条第1項若しくは第2項の届出、同法第67条第1項の登録又は同法第71条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9 金融庁又は財務省

貸金業法(1983年法律第32号)による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第8条第1項の届出、同法第24条の7第1項の試験の実施、同法第24条の8第2項の申請、同法第24条の10第1項の認可、同法第24条の25第1項の登録、同法第24条の28の申請、同法第24条の32第1項の更新、同法第24条の36第1項の登録、同法第24条の39第1項の更新、同法第24条の41の届出、同法第26条第2項の認可、同法第33条第2項の届出又は同法第41条の14第1項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

10 削除

11 金融庁又は財務省

資産の流動化に関する法律(1998年法律第105号)による同法第3条第1項、第9条第1項若しくは第11条第1項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第9条第1項の届出若しくは同法第11条第1項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

12 金融庁又は財務省

資金決済に関する法律(2009年法律第59号)による同法第7条の登録、同法第11条第1項の届出、同法第37条の登録、同法第41条第4項の届出、同法第62条の3の登録、同法第62条の7第4項の届出、同法第63条の2の登録、同法第63条の6第2項の届出、同法第63条の22の2の登録、同法第63条の22の6第4項の届出、同法第63条の23の許可、同法第63条の33第2項の届出、同法第64条第1項の免許、同法第77条の届出又は同法第87条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

12の2 金融庁又は財務省

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号)による同法第12条の登録、同法第16条第3項の届出、同法第40条の認定、同法第75条第1項の登録又は同法第77条において準用する金融商品取引法第64条の4の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

13 預金保険機構

預金保険法(1971年法律第34号)による同法第53条第1項の保険金の支払、同条第4項の仮払金の支払、同法第55条の2第1項の預金等に係る債権の額の把握又は同法第70条第1項の預金等債権の買取りに関する事務であつて総務省令で定めるもの

13の2 預金保険機構

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号)による同法第395条の更生手続に属する行為の実施、同法第466条の再生手続に属する行為の実施又は同法第507条の破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

13の3 預金保険機構

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(2021年法律第38号)による同法第12条第1項第2号の個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

13の4 預金保険機構

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(2021年法律第39号)による同法第3条第4項、第5条第3項、第7条第3項若しくは第8条第3項の通知又は同法第9条第1項の規定による情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

14 農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(1973年法律第53号)による同法第55条第1項の保険金の支払、同条第3項の仮払金の支払、同法第57条の2第1項の貯金等に係る債権の額の把握又は同法第70条第1項の貯金等債権の買取りに関する事務であつて総務省令で定めるもの

14の2 農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(2000年法律第95号)による同法第19条の再生手続に属する行為の実施又は同法第40条の破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

14の3 日本公認会計士協会

公認会計士法(1948年法律第103号)による同法第16条の2第1項の外国公認会計士(同条第5項に規定する外国公認会計士をいう。)の登録、同条第5項の登録の抹消、同法第17条の公認会計士の登録、同法第20条(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録、同法第21条第1項若しくは第2項(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の登録の抹消、同法第34条の10の8の登録、同法第34条の10の13の変更の登録若しくは同法第34条の10の14第1項若しくは第2項の登録の抹消又は公認会計士法の一部を改正する法律(2003年法律第67号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の公認会計士法第17条の登録、同法第20条の変更の登録若しくは同法第21条第1項の登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの

15 金融庁又は財務省

公認会計士法による同法第34条の9の二若しくは第34条の10第2項の届出又は同法第34条の二十四若しくは第34条の28第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

15の2 デジタル庁

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第3条第1項の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

15の3 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条に規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関又は法人

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

16 総務省

恩給法(1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

17 総務省

執行官法の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(1966年法律第111号)附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

18 総務省

国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

18の2 日本行政書士会連合会

行政書士法(1951年法律第4号)による同法第6条第1項の行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

19 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法(1962年法律第152号)第53条第1項の短期給付若しくは同法第76条の退職等年金給付の支給、同法第112条第1項若しくは第112条の2第1項の福祉事業の実施若しくは同法附則第19条の2第2項の1時金の支給、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号)第3条第1項、第2項、第4項若しくは第7項若しくは第3条の2の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第60条第5項、第61条第1項若しくは第65条第1項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

20 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項第1号又は第2号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

21 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22 地方公務員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

23 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(1967年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

24 総務省

電気通信事業法(1984年法律第86号)による同法第9条の登録、同法第13条第5項、第16条第1項若しくは第3項若しくは第17条第2項の届出、同法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付、同法第73条の2第1項から第3項までの届出、同法第117条第1項の認定、同法第122条第5項の届出、同法第143条の2第1項の認定又は同法第143条の6第8項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

25 総務省

日本電信電話株式会社等に関する法律(1984年法律第85号)による同法第10条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

26 総務省

電波法(1950年法律第131号)による同法第4条の免許、同法第4条の2第2項の届出、同法第8条第1項の予備免許、同法第24条の6第2項(同法第24条の12第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第27条の21第1項の登録、同法第37条の検定、同法第41条第1項の免許又は同法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの

27 消防法(1948年法律第186号)第13条の7第2項に規定する指定試験機関

消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

28 消防法第17条の11第3項に規定する指定試験機関

消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

29 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(1956年法律第107号)第2条第3項に規定する指定法人

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

29の2 消防庁

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(2004年法律第112号)による同法第95条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

30 法務省

司法試験法(1949年法律第140号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

30の2 法務省

恩赦法(1947年法律第20号)による恩赦に関する事務であつて総務省令で定めるもの

30の3 法務省

更生保護法(2007年法律第88号)による同法第25条第1項若しくは第36条第1項(同法第39条第5項、第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。)の調査、同法第38条第1項の申出、同法第3章の保護観察の実施、同法第82条第1項の生活環境の調整の実施、同条第3項の調査、同法第83条若しくは第83条の2第1項の生活環境の調整の実施、同法第85条の更生緊急保護の実施、同法第88条の措置又は同法第88条の二若しくは第88条の3の援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

30の4 法務省

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(2003年法律第110号)による同法第38条(同法第53条、第58条及び第63条において準用する場合を含む。)の調査又は同法第106条の精神保健観察の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

31 法務省

不動産登記法(2004年法律第123号)による同法第14条第1項の地図若しくは同条第4項の地図に準ずる図面の備付け、同法第29条第1項の調査、不動産の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、同法第76条の3第3項の登記、同法第76条の4の符号の表示、登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、同法第131条第1項の申請又は同法第133条第1項、第136条第1項、第140条第1項若しくは第144条第1項の通知に関する事務であつて総務省令で定めるもの

32 法務省

船舶法(1899年法律第46号)附則第34条第1項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

33 法務省

工場抵当法(1905年法律第54号。鉱業抵当法(1905年法律第55号)、漁業財団抵当法(1925年法律第9号及び港湾運送事業法(1951年法律第161号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

34 法務省

立木に関する法律(1909年法律第22号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

35 法務省

道路交通事業抵当法(1952年法律第204号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

36 法務省

建設機械抵当法(1954年法律第97号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

37 法務省

観光施設財団抵当法(1968年法律第91号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

38 法務省

後見登記等に関する法律(1999年法律第152号)による同法第7条又は第8条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

38の2 法務省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(2018年法律第49号)による同法第44条第1項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

38の3 法務省

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)による同法第3条第1項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

39 法務省

供託法(1899年法律第15号)による同法第8条第1項の還付又は同条第2項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの

39の2 日本司法書士会連合会

司法書士法(1950年法律第197号)による同法第8条第1項の司法書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

39の3 日本土地家屋調査士会連合会

土地家屋調査士法(1950年法律第228号)による同法第8条第1項の土地家屋調査士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

39の4 法務省

法務局における遺言書の保管等に関する法律(2018年法律第73号)による遺言書の保管又は情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

40 法務省

出入国管理及び難民認定法による同法第7条の2第1項の交付、同法第11条第1項の異議の申出、同法第12条第1項、第20条第3項(同法第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項若しくは第22条第2項(同法第22条の2第4項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可又は同法第22条の4第1項の在留資格の取消しに関する事務であつて総務省令で定めるもの

40の2 出入国在留管理庁

出入国管理及び難民認定法による同法第9条第1項の上陸許可の証印、同条第4項の記録、同法第10条第8項若しくは第11条第4項の上陸許可の証印、同法第19条第2項の許可、同法第19条の6の在留カードの交付、同法第19条の7第1項、第19条の8第1項若しくは第19条の9第1項の届出、同法第19条の10第2項(同法第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第19条の15の在留カードの返納、同法第19条の15の2第6項の特定在留カードの交付、同法第19条の15の4第2項の特定在留カードの返納、同条第3項の在留カードの交付、同法第19条の16から第19条の十八までの届出、同法第19条の23第1項の登録、同条第2項の更新、同法第19条の27第1項の届出、同法第20条第4項第1号(同法第21条第4項、第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。及び第61条の2の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは第22条第3項(同法第22条の2第4項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第25条第1項の確認又は同法第50条第7項若しくは第61条の2の2第2項第1号の在留カードの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

40の3 出入国在留管理庁

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可、同法第7条の特別永住者証明書の交付、同法第10条第1項若しくは第2項の届出、同法第11条第2項(同法第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の特別永住者証明書の交付、同法第16条の特別永住者証明書の返納、同法第16条の2第7項の特定特別永住者証明書の交付、同法第16条の3第2項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第3項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

40の4 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人育成就労機構

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(2016年法律第89号)による同法第11条第1項に規定する育成就労認定又は同法第32条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

40の5 法務省、厚生労働省又は外国人育成就労機構

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律による同法第23条第1項の許可又は同法第31条第2項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの

41 外務省

旅券法(1951年法律第267号)による同法第3条第1項の申請、同法第4条第1項の請求、同法第5条第1項、第3項若しくは第4項若しくは第5条の2の発行、同法第9条第1項の渡航先の追加、同法第10条第3項ただし書の渡航先の訂正、同法第16条若しくは第17条第1項の届出、同法第18条第1項の失効、同法第19条第1項の命令又は同法第19条の3第1項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

41の2 外務省

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(2013年法律第48号)による同法第4条第1項の外国返還援助、同法第11条第1項の日本国返還援助、同法第16条第1項の日本国交流援助又は同法第21条第1項の外国交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

41の3 国税庁

国税収納金整理資金に関する法律(1954年法律第36号)による同法第9条第1項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第11条第4項において準用する会計法(1947年法律第35号)第21条第1項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの

41の4 国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法(1958年法律第128号)による同法第50条第1項の短期給付の支給又は同法第98条第1項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

42 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法第74条の退職等年金給付若しくは同法附則第13条の2第2項の1時金の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第3条の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第36条第5項、第37条第1項若しくは第41条第1項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

43 国家公務員共済組合連合会

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(1950年法律第256号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号又は第3号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44の2 国税庁

国税通則法(1962年法律第66号)その他の国税(同法第2条第1号に規定する国税をいう。以下この欄及び45の項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44の3 社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関

国税通則法による同法第74条の13の4第1項の加入者情報の管理又は同条第2項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44の4 国税審議会

税理士法(1951年法律第237号)による同法第12条第1項の税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44の5 日本税理士会連合会

税理士法による同法第18条の税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44の6 国税庁

税理士法による同法第55条第1項又は第2項の報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44の7 国税庁

酒税法(1953年法律第6号)による同法第7条第1項、第8条又は第9条第1項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

45 財務省

関税法(1954年法律第61号)による同法第24条第2項の許可又は同法、国税通則法その他の国税に関する法律若しくは地方税法による関税、国税若しくは貨物割の徴収若しくは調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

45の2 財務省

とん税法(1957年法律第37号)による同法第6条第3項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴収又は特別とん税法(1957年法律第38号)による同法第6条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

45の3 財務省

通関業法(1967年法律第122号)による同法第31条第1項の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

46 財務省

たばこ事業法(1984年法律第68号)による同法第11条第1項若しくは第20条の登録、同法第14条第3項若しくは第15条(これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)の届出、同法第22条第1項の許可又は同法第27条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47 財務省

塩事業法(1996年法律第39号)による同法第5条第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の登録、同法第8条第3項若しくは第9条第1項(これらの規定を同法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第15条第1項若しくは第2項若しくは第18条第1項若しくは第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47の2 国税庁

地方税法による同法附則第9条の4第1項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47の3 文部科学省

特別支援学校への就学奨励に関する法律(1954年法律第144号)による同法第2条第4項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47の4 独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(2002年法律第162号)による同法第15条第1項第7号又は同法附則第8条第1項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47の5 独立行政法人日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法(2003年法律第94号)による同法第13条第1項第1号の学資の貸与及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47の6 文部科学省

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(2010年法律第18号)による同法第14条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

48 日本私立学校振興・共済事業団

私立学校教職員共済法(1953年法律第245号)第20条第1項の短期給付、同条第2項の退職等年金給付若しくは同法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第13条の2第2項の1時金の支給若しくは私立学校教職員共済法第26条第1項若しくは第2項の福祉事業の実施又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第78条第3項若しくは第79条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

49 文部科学省

博物館法(1951年法律第285号)による同法第5条第1項第3号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

50 文部科学省又は技術士法(1983年法律第25号)第11条第1項に規定する指定試験機関

技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

51 文部科学省又は技術士法第40条第1項に規定する指定登録機関

技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

52 削除

53 文化庁

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(1956年法律第86号)による同法第5条第1項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

54 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(1986年法律第65号)第5条第1項に規定する指定登録機関

著作権法(1970年法律第48号)による同法第75条第1項又は第77条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

55 文化庁

著作権法による同法第88条第1項又は同法第104条において準用する同法第77条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

56 文化庁

著作権等管理事業法(2000年法律第131号)による同法第3条の登録又は同法第7条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57 文化庁

美術品の美術館における公開の促進に関する法律(1998年法律第99号)による同法第3条第1項の登録又は同法第5条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の2 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

母子保健法(1965年法律第141号)による同法第8条の3第1項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の3 厚生労働省

医療法(1948年法律第205号)による同法第5条の2第1項の認定又は同法第6条の6第1項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の4 厚生労働省

医師法(1948年法律第201号)による同法第2条の医師の免許、同法第9条の医師国家試験の実施又は同法第16条の6第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の5 厚生労働省

歯科医師法(1948年法律第202号)による同法第2条の歯科医師の免許、同法第9条の歯科医師国家試験の実施又は同法第16条の4第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の6 厚生労働省

死体解剖保存法(1949年法律第204号)による同法第2条第1項第1号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の7 厚生労働省

保健師助産師看護師法(1948年法律第203号)による同法第7条第1項の保健師の免許、同条第2項の助産師の免許、同条第3項の看護師の免許又は同法第17条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の8 厚生労働省

看護師等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)による同法第9条第1項の都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の9 厚生労働省又は歯科衛生士法(1948年法律第204号)第8条の2第1項に規定する指定登録機関

歯科衛生士法による同法第3条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の10 厚生労働省又は歯科衛生士法第12条の4第1項に規定する指定試験機関

歯科衛生士法による同法第10条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の11 厚生労働省

診療放射線技師法(1951年法律第226号)による同法第3条の診療放射線技師の免許又は同法第17条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の12 厚生労働省又は歯科技工士法(1955年法律第168号)第9条の2第1項に規定する指定登録機関

歯科技工士法による同法第3条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の13 厚生労働省又は歯科技工士法第15条の3第1項に規定する指定試験機関

歯科技工士法による同法第11条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の14 厚生労働省

臨床検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)による同法第3条の臨床検査技師の免許若しくは同法第11条の試験の実施又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の15 厚生労働省

理学療法士及び作業療法士法(1965年法律第137号)による同法第3条の理学療法士若しくは作業療法士の免許又は同法第9条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の16 厚生労働省

視能訓練士法(1971年法律第64号)による同法第3条の視能訓練士の免許又は同法第10条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の17 厚生労働省

臨床工学技士法(1987年法律第60号)による同法第3条の臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の18 厚生労働省又は臨床工学技士法第17条第1項に規定する指定試験機関

臨床工学技士法による同法第10条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の19 厚生労働省

義肢装具士法(1987年法律第61号)による同法第3条の義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の20 厚生労働省又は義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関

義肢装具士法による同法第10条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の21 厚生労働省又は救急救命士法(1991年法律第36号)第12条第1項に規定する指定登録機関

救急救命士法による同法第3条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の22 厚生労働省又は救急救命士法第37条第1項に規定する指定試験機関

救急救命士法による同法第30条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の23 厚生労働省又は言語聴覚士法(1997年法律第132号)第12条第1項に規定する指定登録機関

言語聴覚士法による同法第3条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の24 厚生労働省又は言語聴覚士法第36条第1項に規定する指定試験機関

言語聴覚士法による同法第29条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の25 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(1947年法律第217号)第3条の4第1項に規定する指定試験機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第2条第1項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の26 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の23第1項に規定する指定登録機関

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第2条第1項のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の27 厚生労働省又は柔道整復師法(1970年法律第19号)第8条の2第1項に規定する指定登録機関

柔道整復師法による同法第3条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の28 厚生労働省又は柔道整復師法第13条の3第1項に規定する指定試験機関

柔道整復師法による同法第10条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の29 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

予防接種法(1948年法律第68号)による同法第57条第1項第1号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の30 厚生労働省

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(2009年法律第98号)による同法第3条第1項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の31 社会保険診療報酬支払基金

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(2011年法律第126号)による同法第3条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第7条第1項の訴訟手当金、同法第8条第1項の追加給付金若しくは同法第19条の定期検査費等の支給又は同法第16条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の32 厚生労働省

新型インフルエンザ等対策特別措置法(2012年法律第31号)による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の33 厚生労働省

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(1994年法律第117号)による同法第18条第1項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の34 厚生労働省

栄養士法(1947年法律第245号)による同法第2条第3項の管理栄養士の免許又は同法第5条の2の管理栄養士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の35 調理師法(1958年法律第147号)第3条の2第2項に規定する指定試験機関

調理師法による同法第3条の2第1項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の36 厚生労働省又は調理師法第8条の3第2項に規定する団体

調理師法による同法第8条の3第1項の審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の37 製菓衛生師法(1966年法律第115号)第4条第2項に規定する指定試験機関

製菓衛生師法による同法第4条第1項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の38 厚生労働省

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1970年法律第20号)による同法第7条第1項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の39 厚生労働省又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第3項に規定する指定試験機関

建築物における衛生的環境の確保に関する法律による同法第8条第1項の建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の40 厚生労働省又は理容師法(1947年法律第234号)第5条の3第1項に規定する指定登録機関

理容師法による同法第2条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の41 厚生労働省又は理容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関

理容師法による同法第3条第1項の理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の42 厚生労働省又は美容師法(1957年法律第163号)第5条の3第1項に規定する指定登録機関

美容師法による同法第3条第1項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の43 厚生労働省又は美容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関

美容師法による同法第4条第1項の美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57の44 クリーニング業法(1950年法律第207号)第7条の2第1項に規定する指定試験機関

クリーニング業法による同法第7条第1項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

58 厚生労働省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号)による同法第19条の2第1項の承認、同法第19条の3の届出、同法第23条の2の17第1項の承認、同法第23条の2の18の届出、同法第23条の37第1項の承認又は同法第23条の38の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

59 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(2002年法律第192号)による同法第15条第1項第1号イの副作用救済給付、同項第2号イの感染救済給付、同法附則第18条第1項第1号の給付金若しくは同項第2号の追加給付金の支給又は同法附則第15条第1項第1号の委託を受けて行う事業若しくは同法附則第17条第1項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

59の2 厚生労働省

薬剤師法(1960年法律第146号)による同法第2条の薬剤師の免許又は同法第11条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

60 厚生労働省

労働安全衛生法(1972年法律第57号)による同法第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

61 厚生労働省又は労働安全衛生法第75条の2第1項に規定する指定試験機関

労働安全衛生法による同法第75条第2項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

61の2 厚生労働省又は労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関

労働安全衛生法による同法第82条第1項の労働安全コンサルタント試験又は同法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

61の3 厚生労働省又は労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関

労働安全衛生法による同法第84条第1項の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

62 厚生労働省又は作業環境測定法(1975年法律第28号)第32条の2第2項に規定する指定登録機関

作業環境測定法による同法第7条の作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

62の2 厚生労働省又は作業環境測定法第20条第2項に規定する指定試験機関

作業環境測定法による同法第14条第1項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

63 厚生労働省

労働者災害補償保険法(1947年法律第50号)による同法第7条第1項の保険給付の支給又は同法第29条第1項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

63の2 独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済法(1959年法律第160号)による同法第10条第1項、第30条第2項若しくは第43条第1項の退職金、同法第16条第1項若しくは第30条第3項の解約手当金又は同法第31条第2項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

64 厚生労働省又は独立行政法人労働者健康安全機構

賃金の支払の確保等に関する法律(1976年法律第34号)による同法第7条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの

65 厚生労働省

石綿による健康被害の救済に関する法律(2006年法律第4号)による同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

65の2 厚生労働省

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(2021年法律第74号)による同法第3条第1項の給付金又は同法第9条第1項の追加給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

66 厚生労働省

職業安定法(1947年法律第141号)による同法第5条第3号の職業紹介若しくは同条第5号の職業指導、同法第30条第1項若しくは第33条第1項の許可、同法第32条の6第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第32条の7第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

67 厚生労働省

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(1985年法律第88号)による同法第5条第1項の許可、同法第10条第2項の更新又は同法第11条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

67の2 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年法律第123号)による同法第2章第2節の職業紹介等、同法第19条第1項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第49条第1項の納付金関係業務若しくは同法第73条第1項若しくは第74条第1項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第4条第2項の報奨金等の支給又は同法第74条の3第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

68 厚生労働省

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(1966年法律第132号)による同法第18条の職業転換給付金の支給又は同法第24条第3項若しくは第25条第1項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

69 厚生労働省

雇用保険法(1974年法律第116号)による同法第10条第1項の失業等給付又は同法第61条の6第1項の育児休業等給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

70 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

雇用保険法による同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条若しくは第64条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

70の2 厚生労働省

港湾労働法(1988年法律第40号)による同法第9条第2項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71 厚生労働省又は職業能力開発促進法(1969年法律第64号)第47条第1項に規定する指定試験機関

職業能力開発促進法による同法第44条第1項の技能検定の実施又は同法第49条の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の2 厚生労働省又は職業能力開発促進法第30条の5第1項に規定する登録試験機関

職業能力開発促進法による同法第30条の4第1項のキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の3 厚生労働省又は職業能力開発促進法第30条の24第1項に規定する指定登録機関

職業能力開発促進法による同法第30条の19第1項のキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の4 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(2011年法律第47号)による同法第4条第1項の認定又は同法第11条の就職支援計画の作成若しくは同法第12条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の5 児童手当法第17条第1項の表の第1号の下欄に規定する者

児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の6 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

生活保護法(1950年法律第144号)による同法第80条の4第1項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の7 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会

社会福祉法(1951年法律第45号)による同法第2条第2項第7号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の8 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法(1987年法律第30号)第10条第1項に規定する指定試験機関

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第5条の社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の9 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第35条第1項に規定する指定登録機関

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第28条の社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の10 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第41条第1項に規定する指定試験機関

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第40条第1項の介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の11 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第43条第1項に規定する指定登録機関

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第42条第1項の介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の12 厚生労働省

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年法律第134号)による同法第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の13 厚生労働省

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号)による同法第18条第1項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の14 厚生労働省又は精神保健福祉士法(1997年法律第131号)第10条第1項に規定する指定試験機関

精神保健福祉士法による同法第5条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の15 厚生労働省又は精神保健福祉士法第35条第1項に規定する指定登録機関

精神保健福祉士法による同法第28条の精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の16 文部科学省及び厚生労働省又は公認心理師法(2015年法律第68号)第10条第1項に規定する指定試験機関

公認心理師法による同法第5条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の17 文部科学省、厚生労働省又は公認心理師法第36条第1項に規定する指定登録機関

公認心理師法による同法第28条の公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の18 介護保険法第69条の27第1項に規定する指定試験実施機関

介護保険法による同法第69条の2第1項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の19 介護保険法第69条の33第1項に規定する指定研修実施機関

介護保険法による同法第69条の2第1項又は第69条の8第2項の研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

71の20 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

介護保険法による同法第115条の45第2項第7号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

72 厚生労働省及び日本年金機構

健康保険法(1922年法律第70号)による同法第5条第2項又は第123条第2項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

72の2 全国健康保険協会及び健康保険組合

健康保険法による同法第52条若しくは第127条の保険給付の支給、同法第150条第1項の保健事業若しくは同条第5項の福祉事業の実施又は同法第183条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

72の3 厚生労働省

健康保険法による同法第64条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

72の4 厚生労働省及び日本年金機構

船員保険法(1939年法律第73号)による同法第4条第2項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73 全国健康保険協会

船員保険法による同法第29条の保険給付の支給、同法第111条第1項の保健事業若しくは同条第5項の福祉事業の実施、同法第137条の保険料等の徴収若しくは同法附則第5条第1項の障害前払1時金若しくは同条第2項の遺族前払1時金の支給又は雇用保険法等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73の2 社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(1948年法律第129号)による同法第15条第1項第6号に掲げる業務として行う健康保険法第205条の4第1項第2号、船員保険法第153条の10第1項第2号、私立学校教職員共済法第47条の3第1項第2号、国家公務員共済組合法第114条の2第1項第2号、国民健康保険法第113条の3第1項第1号、地方公務員等共済組合法第144条の33第1項第2号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73の3 国民健康保険組合

国民健康保険法による同法第4章の保険給付の支給、同法第76条第2項の保険料の徴収又は同法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73の4 国民健康保険団体連合会

健康保険法による同法第205条の4第1項第2号の情報の収集若しくは整理、船員保険法による同法第153条の10第1項第2号の情報の収集若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第47条の3第1項第2号の情報の収集若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第114条の2第1項第2号の情報の収集若しくは整理、国民健康保険法による同法第113条の3第1項第1号の情報の収集若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第144条の33第1項第2号の情報の収集若しくは整理又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第165条の2第1項第1号の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73の5 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

防衛省の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)による同法第22条第3項第2号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73の6 厚生労働省及び日本年金機構

国民年金法等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

74 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団

厚生年金保険法(1954年法律第115号)による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出又は同法第89条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

75 厚生労働省及び日本年金機構

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

76 厚生労働省及び日本年金機構

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77 厚生労働省及び日本年金機構

国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第95条の保険料その他徴収金の徴収、同法第119条の3の設立の認可又は同法第139条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の2 確定給付企業年金法(2001年法律第50号)第91条の2第1項に規定する企業年金連合会

確定給付企業年金法による同法第91条の18第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは1時金の支給若しくは同条第6項の規定による同法第93条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第78条第1項第2号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは1時金の支給若しくは同条第3項の規定による同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の3 確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会

確定拠出年金法(2001年法律第88号)による同法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の4 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第13号に規定する存続連合会

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第1項第1号から第4号まで、第2項第1号、第2号若しくは第4号から第6号まで若しくは第3項第1号、第2号若しくは第4号から第7号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは1時金の支給又は同条第6項の規定による同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第7項の規定による同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する同法第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法第93条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第8項の規定による同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第102条の規定による改正後の確定拠出年金法第48条の2の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の5 国民年金基金連合会

国民年金法による同法第137条の15第1項の規定による年金である給付若しくは1時金の支給又は同条第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の6 国民年金基金連合会

確定拠出年金法による同法第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第67条第1項の個人型年金加入者等に関する原簿若しくは同条第2項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存又は同法第73条において準用する同法第2章第5節の年金である給付若しくは1時金若しくは同法附則第3条第2項の脱退1時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の7 厚生労働省及び日本年金機構

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(2004年法律第166号)による同法第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の8 削除

77の9 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(2007年法律第104号)による同法第59条第1項の文書の受理及び送付又は同法第60条第1項若しくは第2項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の10 厚生労働省及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(2007年法律第111号)による同法第1条の保険給付又は同法第2条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の11 厚生労働省及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(2007年法律第131号)による同法第2条第8項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の12 厚生労働省及び日本年金機構

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(2009年法律第37号)による同法第2条の保険給付遅延特別加算金又は同法第3条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の13 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(2012年法律第102号)による同法第2条第1項の老齢年金生活者支援給付金、同法第10条第1項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第15条第1項の障害年金生活者支援給付金又は同法第20条第1項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の14 厚生労働省又は全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法(1968年法律第89号)による同法第10条第1項の社会保険労務士試験又は同法第13条の3第1項の紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の15 全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法による同法第14条の2第1項の社会保険労務士の登録又は同法第14条の11の3第1項の付記に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77の16 厚生労働省及び日本年金機構

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)による同法第6条第1項の永住帰国旅費、同法第7条の自立支度金、同法第13条第3項の1時金若しくは同法第18条第1項の1時帰国旅費の支給又は同法第13条第2項若しくは第4項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78 厚生労働省

戦傷病者戦没者遺族等援護法(1952年法律第127号)による同法第5条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78の2 厚生労働省

未帰還者留守家族等援護法(1953年法律第161号)による同法第5条第1項の留守家族手当、同法第15条の帰郷旅費、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨引取経費又は同法第26条の障害1時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78の3 厚生労働省

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(1963年法律第61号)による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78の4 厚生労働省

戦傷病者特別援護法(1963年法律第168号)による同法第9条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78の5 厚生労働省

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(1965年法律第100号)による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78の6 厚生労働省

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(1966年法律第109号)による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78の7 厚生労働省

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(1967年法律第57号)による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

79 農林水産省

卸売市場法(1971年法律第35号)による同法第4条第1項若しくは第6条第1項の認定又は同条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

80 農林水産省又は経済産業省

商品先物取引法(1950年法律第239号)による同法第9条の許可、同法第19条第1項の届出、同法第78条の許可、同法第85条第1項の届出、同法第96条の19第1項の認可、同条第3項(同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第96条の28第3項若しくは第96条の29の届出、同法第96条の31第1項、第132条第1項若しくは第145条第1項の認可、同法第167条の許可、同法第171条の届出、同法第190条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第195条第1項の届出、同法第200条第1項(同法第240条の11において準用する場合を含む。)の登録、同法第200条第7項(同法第240条の11において準用する場合を含む。)の更新、同法第225条第1項若しくは第228条第1項の認可、同法第240条の2第1項の登録、同条第2項の更新、同法第240条の6第1項の届出、同法第245条若しくは第279条第1項の認可、同法第283条第3項の届出、同法第332条第1項の許可、同法第335条第2項(同法第345条において準用する場合を含む。)の届出、同法第342条第1項の許可又は同法第349条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

81 農林水産省又は経済産業省

商品投資に係る事業の規制に関する法律(1991年法律第66号)による同法第3条の許可、同法第8条第1項の更新又は同法第10条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

81の2 農林水産省

獣医師法(1949年法律第186号)による同法第3条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

81の3 農林水産省、環境省又は愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第12条第1項に規定する指定登録機関

愛玩動物看護師法による同法第3条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

81の4 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法(2002年法律第127号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第6条第1項第1号の給付の支給又は同法第44条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

82 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは1時金の支給又は同法附則第57条第1項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

83 農林水産省

森林法(1951年法律第249号)による同法第25条第1項若しくは第2項の指定、同法第26条第1項若しくは第2項の指定の解除、同法第32条第1項(同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第33条の2第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

84 経済産業省

計量法(1992年法律第51号)による同法第40条第1項若しくは第46条第1項の届出、同法第42条第1項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第62条第1項(同法第133条において準用する場合を含む。)の届出、同法第122条第1項の計量士の登録又は同法第125条の計量士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

85 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所

計量法による同法第79条第1項(同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

86 経済産業省

アルコール事業法(2000年法律第36号)による同法第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項若しくは第26条第1項の許可又は同法第8条第2項(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

87 経済産業省又は環境省

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(2001年法律第64号)による同法第50条第1項の許可、同法第52条第1項の更新、同法第53条第3項の届出、同法第63条第1項の許可、同法第65条第1項の更新又は同法第66条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

87の2 経済産業省又は独立行政法人情報処理推進機構

情報処理の促進に関する法律(1970年法律第90号)による同法第12条第1項の情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

88 経済産業省

鉱業法(1950年法律第289号)による同法第21条第1項、第40条第3項、第41条第1項若しくは第51条の2第1項の許可、同法第51条の3第1項の届出、同法第59条第1項の登録、同法第77条第1項の認可又は同法第84条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

89 経済産業省

石油の備蓄の確保等に関する法律(1975年法律第96号)による同法第16条の登録又は同法第20条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

90 経済産業省

深海底鉱業暫定措置法(1982年法律第64号)による同法第4条第1項の許可、同法第10条第2項若しくは第3項若しくは第15条の届出、同法第18条第1項の認可又は同法第40条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

91 経済産業省

火薬類取締法(1950年法律第149号)による同法第31条第3項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状の交付、同条第5項の命令又は同条第7項において準用する同法第17条第7項の書換え若しくは同条第8項の再交付に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

92 火薬類取締法第31条の3第1項に規定する指定試験機関

火薬類取締法による同法第31条第3項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付又は同条第7項において準用する同法第17条第7項の書換え若しくは同条第8項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

92の2 経済産業省

高圧ガス保安法(1951年法律第204号)による同法第29条第3項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第30条の命令又は同法第31条第2項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

92の3 高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第31条の2第1項に規定する指定試験機関

高圧ガス保安法による同法第31条第2項の製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

93 高圧ガス保安協会

高圧ガス保安法第59条の28第1項第4号の4に規定する同法第29条の2第1項の免状交付事務又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号)第38条の4の2第1項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

93の2 経済産業省又はガス事業法(1954年法律第51号)第112条第1項に規定する指定試験機関

ガス事業法による同法第26条第3項のガス主任技術者免状の交付又は同法第29条第2項のガス主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

93の3 経済産業省

ガス事業法による同法第26条第3項第2号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

94 経済産業省

電気工事士法(1960年法律第139号)による同法第4条の2第1項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

94の2 経済産業省

電気事業法(1964年法律第170号)による同法第44条第2項の主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

94の3 高圧ガス保安協会又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の6第1項に規定する指定試験機関

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第38条の5第2項の液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

95 経済産業省

電気工事業の業務の適正化に関する法律(1970年法律第96号)による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

95の2 特許庁

弁理士法(2000年法律第49号)による同法第12条第1項の弁理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

95の3 中小企業庁

中小企業支援法(1963年法律第147号)による同法第11条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

96 経済産業省又は環境省

特定家庭用機器再商品化法(1998年法律第97号)による同法第23条第1項又は第24条第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

96の2 国土交通省

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第42条第1項の命令若しくは選任の請求、同条第2項若しくは第5項の命令の請求又は地域福利増進事業等(同法第43条第1項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの

97 国土交通省

建設業法(1949年法律第100号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

98 国土交通省又は建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機関

建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

99 国土交通省又は建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関

建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

100 国土交通省

浄化槽法(1983年法律第43号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101 国土交通省

宅地建物取引業法(1952年法律第176号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の2 国土交通省、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

土地区画整理法(1954年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の3 地方住宅供給公社

新住宅市街地開発法(1963年法律第134号)による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の4 独立行政法人都市再生機構

流通業務市街地の整備に関する法律(1966年法律第110号)による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の5 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

都市再開発法(1969年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の6 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の7 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(1997年法律第49号)による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の8 国土交通省及び環境省

水道法(1957年法律第177号)による同法第25条の5第1項の給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の9 国土交通省及び環境省又は水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関

水道法による同法第25条の6第1項の給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101の10 国土交通省

河川法(1964年法律第167号)による同法第75条第1項の命令又は同法第77条第1項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

102 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)第36条第1項に規定する指定登録機関

マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第30条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

103 国土交通省

マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

103の2 国土交通省

住宅宿泊事業法(2017年法律第65号)による同法第22条第1項の登録又は同法第26条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

103の3 国土交通省

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(2020年法律第60号)による同法第3条第1項の登録又は同法第7条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

104 観光庁

旅行業法(1952年法律第239号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

105 観光庁又は旅行業法第41条第2項に規定する旅行業協会

旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

105の2 観光庁

住宅宿泊事業法による同法第46条第1項の登録又は同法第50条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

106 観光庁

国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

107 国土交通省

不動産の鑑定評価に関する法律(1963年法律第152号)による同法第8条の不動産鑑定士試験の実施、同法第15条若しくは第18条の登録、同法第19条の届出又は同法第22条第1項若しくは第3項、第26条第1項若しくは第27条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

107の2 地方住宅供給公社

公営住宅法(1951年法律第193号)による同法第15条の公営住宅の管理(同法第47条第1項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

108 国土交通省

建築基準法(1950年法律第201号)による同法第12条の2第1項の建築物調査員資格者証若しくは同法第12条の3第3項の建築設備等検査員資格者証の交付、同法第77条の58第1項若しくは第77条の六十一(同法第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の登録、同法第77条の六十二(同法第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第77条の66第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

109 国土交通省

建築士法(1950年法律第202号)による同法第4条第1項若しくは第5項の免許、同法第5条第1項の登録、同条第2項の交付、同法第5条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条の2の届出、同法第9条第1項第1号の申請又は同法第10条の3第1項若しくは第2項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

110 建築士法第10条の4第1項に規定する中央指定登録機関

建築士法による同法第10条の4第1項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

111 建築士法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

建築士法による同法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

112 建築士法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関

建築士法による同法第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの

112の2 国土交通省

道路運送法(1951年法律第183号)による同法第38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

113 国土交通省

道路運送車両法(1951年法律第185号)による同法第12条第1項の変更登録、同法第55条第1項の技能検定の実施、同法第59条第1項の新規検査、同法第67条第1項の変更記録、同法第71条第4項の交付、同法第78条第1項の認証、同法第93条の認証の取消し又は同法第97条の3第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

114 国土交通省

自動車損害賠償保障法(1955年法律第97号)による同法第72条第1項第1号若しくは第2号の損害の塡補、同項第3号の補償又は同法第76条第3項の返還の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの

114の2 国土交通省

海上運送法(1949年法律第187号)による同法第32条の3第1項の安全統括管理者資格者証(同法第32条の4に規定する安全統括管理者資格者証をいう。又は同法第32条の7第1項の運航管理者資格者証(同法第32条の8に規定する運航管理者資格者証をいう。)の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

114の3 国土交通省

海事代理士法(1951年法律第32号)による同法第9条第1項の海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

115 国土交通省

船舶法による同法第5条の2第1項の検認又は同法第15条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの

116 国土交通省又は小型船舶検査機構

小型船舶の登録等に関する法律(2001年法律第102号)による同法第6条第1項の新規登録、同法第9条第1項の変更登録又は同法第10条第1項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

117 国土交通省

小型船舶の登録等に関する法律による同法第25条第1項の交付又は同条第5項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

117の2 国土交通省

船員法(1947年法律第100号)による同法第82条の2第3項第1号の試験の実施、同項第2号の認定、同法第118条第3項第1号の試験の実施又は同項第2号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

117の3 国土交通省

船員職業安定法(1948年法律第130号)による同法第55条第1項の許可、同法第60条第2項の更新又は同法第61条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

117の4 国土交通省

船舶職員及び小型船舶操縦者法(1951年法律第149号)による同法第7条第1項(同法第22条の2第7項(同法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の登録及び海技免状の交付、同法第12条の海技試験の実施又は同法第23条の5の登録及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

118 国土交通省

航空法(1952年法律第231号)による同法第5条の新規登録、同法第7条の変更登録、同法第7条の2の移転登録、同法第8条第1項の抹消登録、同法第10条の2第1項の認定、同法第22条の航空従事者技能証明、同法第31条第1項の航空身体検査証明、同法第35条第1項第1号の許可、同法第71条の3第1項の認定、同法第78条第1項の運航管理者技能検定、同法第132条の4第1項の登録、同法第132条の6第1項の登録の更新、同法第132条の8第1項の届出、同法第132条の11第1項の登録の抹消又は同法第132条の40の無人航空機操縦者技能証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの

118の2 国土交通省又は航空法第132条の56第2項に規定する指定試験機関

航空法による同法第132条の47第1項(同法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

118の3 国土交通省

海難審判法(1947年法律第135号)による同法第21条第2項の登録、同法第29条の通告、同法第5章の審判、同法第49条若しくは第50条の取上げ又は同条の還付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

119 気象庁

気象業務法(1952年法律第165号)による同法第17条第1項の許可又は同法第24条の20の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

119の2 環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)による同法第9条の8第1項の認定、同条第8項(同法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)の届出、同法第9条の9第1項若しくは第6項の認定、同条第8項(同法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)の届出、同法第9条の10第1項の認定、同条第6項(同法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第15条の4の2第1項、第15条の4の3第1項若しくは第15条の4の4第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

120 独立行政法人環境再生保全機構

石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第3条の救済給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第22条第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

120の2 原子力規制委員会

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)による同法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状の交付、同項第1号の核燃料取扱主任者試験の実施、同条第3項の命令、同法第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付、同項第1号の原子炉主任技術者試験の実施又は同条第3項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

121 原子力規制委員会

放射性同位元素等の規制に関する法律(1957年法律第167号)による同法第35条第2項から第4項までの交付、同条第6項の命令又は同条第9項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

121の2 防衛省

防衛省の職員の給与等に関する法律による同法第22条第1項の給付若しくは支給、同法第27条の2の支給、同法第27条の7第1項の追給、同法第27条の11第1項から第3項までの支給又は同条第8項の追給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

122 国家公務員法(1947年法律第120号)第48条に規定する試験機関

国家公務員法による同法第42条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

123 人事院若しくは国家公務員災害補償法(1951年法律第191号)第3条第1項に規定する実施機関又は防衛省

国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

別表第2 (第30条の十、第30条の44の三関係)

提供を受ける通知都道府県又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関

事務

1 市町村長

1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第62条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、同法第76条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の補助、同法第94条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第95条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答又は同法第160条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第75条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の実施に関する事務のうち、同法第76条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の2 指定都市の長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第75条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第159条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第160条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の3 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の4 市町村長

災害対策基本法(1961年法律第223号)による同法第86条の15第1項の安否情報の回答、同法第90条の2第1項の災証明書の交付又は同法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の5 災害救助法(1947年法律第118号)第2条の2第1項に規定する救助実施市(別表第4の1の5の項において「救助実施市」という。)の長

災害救助法による同法第2条の2第1項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の6 災害救助法第11条に規定する災害発生市町村等(以下この項及び別表第4の1の6の項において「災害発生市町村等」という。)の長

災害救助法による同法第2条第1項若しくは第2項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第13条第1項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の7 市町村長

被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第4条第2項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の8 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律(1973年法律第82号)による同法第3条第1項の災害弔慰金若しくは同法第8条第1項の災害障害見舞金の支給又は同法第10条第1項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の9 市町村長

子ども・子育て支援法(2012年法律第65号)による同法第10条の2の妊婦のための支援給付、同法第11条の子どものための教育・保育給付、同法第30条の2の子育てのための施設等利用給付若しくは同法第30条の12の乳児等のための支援給付の支給又は同法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の10 指定都市の長

特定非営利活動促進法(1998年法律第7号)による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の11 市町村長その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の12 市町村長

地方自治法による同法第231条の3第1項の督促、同条第2項の徴収、同条第3項の処分若しくは同法第240条第2項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の13 市町村長

公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第44条第3項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 選挙管理委員会

公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の同法第44条、第48条の二若しくは第49条又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(2021年法律第82号)第3条第1項の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの

2の2 市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(2019年法律第3号)による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3 市町村長

消防組織法(1947年法律第226号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3の2 教育委員会

学校保健安全法(1958年法律第56号)による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3の3 構造改革特別区域法(2002年法律第189号)第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会

構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用する教育職員免許法(1949年法律第147号)による同法第8条第1項若しくは第3項の記入、同法第11条第1項から第3項までの取上げ、同条第4項の通知、同法第13条第1項の公告及び通知、同条第2項の記入又は同法第15条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4 市町村長

予防接種法による同法第5条第1項若しくは第6条第1項から第3項までの予防接種の実施、同法第15条第1項の給付の支給又は同法第52条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の2 保健所を設置する市又は特別区の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項若しくは第50条の3第1項の費用の負担又は同法第42条第1項、第44条の3の3第1項若しくは第50条の4第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の3 指定都市の長

難病の患者に対する医療等に関する法律(2014年法律第50号)による同法第5条第1項の特定医療費の支給、同法第6条第1項の指定医の指定又は同法第28条第2項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第40条の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5 広島市又は長崎市の長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の2 市町村長

水道法による同法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第25条の7の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の3 児童福祉法(1947年法律第164号)第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体(別表第3の7の3の項及び別表第4の4の3の項において「認定地方公共団体」という。又は児童福祉法等の一部を改正する法律(2025年法律第29号。以下この項、別表第3の7の3の項、別表第4の4の3の項及び別表第5第8号の3において「2025年改正法」という。)附則第14条に規定する特区地方公共団体(別表第3の7の3の項及び別表第4の4の3の項において「特区地方公共団体」という。)である指定都市の長

児童福祉法による同法第18条の28第1項の登録又は2025年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(別表第3の7の3の項、別表第4の4の3の項及び別表第5第8号の3において「準用旧児童福祉法」という。)第18条の18第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の4 市町村長

児童福祉法による同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第21条の6の障害福祉サービスの提供、同法第24条第1項の保育所における保育の実施若しくは同条第5項若しくは第6項の措置又は同法第56条第2項の費用の徴収若しくは同条第6項若しくは第7項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の5 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長

児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の6 指定都市若しくは中核市(地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。以下同じ。又は児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長

児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第11条第1項第2号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第19条の3第1項の指定医の指定、同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第59条の4第1項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の7 市長又は福祉事務所を管理する町村長

児童扶養手当法(1961年法律第238号)による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の8 市町村長その他の執行機関

児童手当法による同法第8条第1項(同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の9 市町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年法律第129号)による同法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の10 市長又は福祉事務所を管理する町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の11 指定都市又は中核市の長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第46条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の12 市町村長

母子保健法による同法第9条の2第1項の相談、同条第2項の支援、同法第10条の保健指導、同法第11条、第17条第1項若しくは第19条第1項の訪問指導、同法第12条若しくは第13条の健康診査、同法第15条若しくは第18条の届出、同法第16条第1項の母子健康手帳の交付、同法第17条の2第1項の産後ケア事業の実施、同法第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第21条の4第1項の費用の徴収又は同法第22条第1項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の13 市長又は福祉事務所を管理する町村長

生活保護法による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給、同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の14 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

生活保護法による同法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の15 市町村長

1 身体障害者福祉法(1949年法律第283号)による同法第18条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第38条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第10項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の16 指定都市又は中核市の長

身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第43条の2の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の17 指定都市の長

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第18条第1項の指定又は同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求若しくは同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第51条の12第1項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の18 市町村長(指定都市の長を除く。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第6項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の19 指定都市又は中核市の長

知的障害者福祉法(1960年法律第37号)による同法第11条第1項第2号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の20 市町村長

知的障害者福祉法による同法第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第27条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の21 市長又は福祉事務所を管理する町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の22 市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第38条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の23 市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の24 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第106条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の25 市町村長

老人福祉法(1963年法律第133号)による同法第10条の四若しくは第11条の措置又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の26 市町村長

介護保険法による同法第18条の保険給付の支給、同法第115条の45第1項の地域支援事業の実施、同条第2項第7号の事業の実施又は同法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の27 市町村長

国民健康保険法による同法第4章の保険給付の支給、同法第76条第1項の保険料の徴収又は同法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の28 市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律による同法第56条の後期高齢者医療給付の支給、同法第104条第1項の保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の29 市長又は福祉事務所を管理する町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下この項、別表第3の7の17の項、別表第4の4の29の項及び別表第5第10号の4において「2007年改正法」という。)による2007年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下この項、別表第3の7の17の項、別表第4の4の29の項及び別表第5第10号の4において「2013年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは2013年改正法による2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の30 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の31 市町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第13条第2項若しくは第4項の保険料の納付又は同条第3項の1時金の支給に関する事務のうち、同条第5項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の32 市町村長

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第51条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の33 市町村長

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の34 市町村長

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第16条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の35 市町村長

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の36 市町村長

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第16条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の37 市町村長

農地法(1952年法律第229号)による同法第42条第1項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の38 農業委員会

農地法による同法第7条第3項ただし書の探索、同法第32条第1項若しくは第33条第1項の利用意向調査の実施又は同法第52条の2第1項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の39 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律(2013年法律第101号)による同法第22条の2第2項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の40 市町村長

森林法による同法第191条の4第1項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の41 市町村長

森林経営管理法(2018年法律第35号)による同法第4条第1項の経営管理権集積計画の作成、同法第5条の調査、同法第10条若しくは第24条(これらの規定を同法第53条において準用する場合を含む。)の探索、同法第35条第1項の経営管理実施権配分計画の作成、同法第45条第2項の調査、同法第51条第1項の権利集積配分一括計画の作成又は同法第62条第1項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6 指定都市の長

大規模小売店舗立地法(1998年法律第91号)による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の2 保健所を設置する市又は特別区の長

使用済自動車の再資源化等に関する法律(2002年法律第87号)による同法第42条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第46条第1項の届出、同法第53条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第57条第1項の届出、同法第60条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第63条第1項の届出、同法第67条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第70条第1項の許可又は同法第71条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の3 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第38条第1項の災害等防止措置の勧告、同法第42条第1項の命令若しくは選任の請求、同条第2項、第3項若しくは第5項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第43条第2項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の4 保健所を設置する市又は特別区の長

住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7 市町村長

通訳案内士法(1949年法律第210号)による同法第57条において準用する同法第18条の登録、同法第57条において準用する同法第23条第1項の届出又は同法第57条において準用する同法第24条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の2 市町村長

国土調査法(1951年法律第180号)による同法第6条第3項の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の3 市町村長

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の4 市町村長

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(1958年法律第98号)による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の5 市町村長

新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の6 市町村長

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(1964年法律第145号)による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の7 市町村長

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の8 市町村長

都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の9 市町村長

新都市基盤整備法(1972年法律第86号)による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の10 市町村長

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の11 市町村長

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の12 河川法第9条第5項の一級河川を管理する指定都市の長若しくは同法第10条第2項の二級河川を管理する指定都市の長又は同法第100条第1項の準用河川を管理する市町村長

河川法による同法第75条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の命令又は同法第77条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8 市町村長

公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8の2 市町村長

住宅地区改良法(1960年法律第84号)による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8の3 市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(1993年法律第52号)による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9 指定都市又は中核市の長

高齢者の居住の安定確保に関する法律(2001年法律第26号)による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条第1項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9の2 市町村長

空家等対策の推進に関する特別措置法(2014年法律第127号)による同法第9条第1項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9の3 土壌汚染対策法(2002年法律第53号)第64条の政令で定める市(特別区を含む。以下この項及び別表第4の8の3の項において同じ。)の長

土壌汚染対策法による同法第3条第3項の通知、同法第4条第3項若しくは第5条第1項の命令又は同法第7条第1項の指示に関する事務のうち、同法第64条の規定により同条の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

10 公害健康被害の補償等に関する法律(1973年法律第111号)第4条第3項の政令で定める市(特別区を含む。)の長

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2第1項の政令で定める市の長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第8条第1項若しくは第9条第1項の許可、同法第9条の2の4第1項の認定、同法第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可、同法第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可、同法第9条の7第2項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出、同法第12条の7第1項若しくは第7項の認定、同条第9項の届出、同法第14条第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の2第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第14条の4第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の5第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可、同条第3項において準用する同法第9条第3項の届出、同法第15条の3の3第1項の認定、同法第17条の2第1項の届出又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務のうち、同法第24条の2第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

別表第3 (第30条の十一、第30条の44の四関係)

提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関

事務

1 都道府県知事

1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第75条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第94条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第95条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答、同法第159条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第160条第1項若しくは第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第62条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務のうち、同法第14条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の2 都道府県知事

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の3 都道府県知事

災害対策基本法による同法第86条の15第1項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の4 都道府県知事

災害救助法による同法第2条第1項若しくは第2項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の5 都道府県知事

被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の6 都道府県知事

特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 都道府県知事

労働金庫法による同法第89条の3第1項の許可又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3 都道府県知事

貸金業法による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第8条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3の2 都道府県知事その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4 都道府県知事

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の2 都道府県知事

地方自治法による同法第231条の3第1項の督促、同条第2項の徴収、同条第3項の処分若しくは同法第240条第2項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の3 都道府県知事

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(2019年法律第4号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の4 都道府県知事

地方税法等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第3章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5 都道府県知事

消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の2 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第2条第1項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の3 教育委員会

学校保健安全法による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の4 教育委員会

教育職員免許法による同法第8条第1項若しくは第3項の記入、同法第11条第1項から第3項までの取上げ、同条第4項の通知、同法第13条第1項の公告及び通知、同条第2項の記入又は同法第15条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の5 都道府県知事又は教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の6 都道府県知事

死体解剖保存法による同法第2条第1項第1号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の7 都道府県知事

保健師助産師看護師法による同法第8条の准看護師の免許又は同法第17条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の8 都道府県知事

予防接種法による同法第6条第1項から第3項までの予防接種の実施又は同法第52条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の9 都道府県知事

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項若しくは第50条の3第1項の費用の負担又は同法第42条第1項、第44条の3の3第1項若しくは第50条の4第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の10 都道府県知事

難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第5条第1項の特定医療費の支給、同法第6条第1項の指定医の指定又は同法第28条第2項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6 都道府県知事

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の2 都道府県知事

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第18条第1項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第51条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の3 都道府県知事

栄養士法による同法第2条第1項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の4 都道府県知事

調理師法による同法第3条の調理師の免許又は同法第3条の2第1項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の5 都道府県知事

製菓衛生師法による同法第3条の製菓衛生師の免許又は同法第4条第1項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の6 都道府県知事

クリーニング業法による同法第6条のクリーニング師の免許又は同法第7条第1項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の7 都道府県知事

水道法による同法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第25条の7の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の8 都道府県知事

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第36条の8第1項の試験の実施又は同条第2項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の9 都道府県知事

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第18条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7 都道府県知事

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第46条第2項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の2 都道府県知事

児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第11条第1項第2号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第18条の18第1項の保育士の登録、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第19条の3第1項の指定医の指定、同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の3 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である都道府県の知事

児童福祉法による同法第18条の28第1項の登録又は2025年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第18条の18第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の4 都道府県知事

児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の5 都道府県知事

児童扶養手当法による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の6 都道府県知事その他の執行機関

児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の7 都道府県知事

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付け、同法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与又は同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の8 都道府県知事

母体保護法(1948年法律第156号)による同法第15条第1項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の9 都道府県知事

生活保護法による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給、同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の10 都道府県知事

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第48条の3第1項の登録、同法附則第11条第1項の交付又は同条第2項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の11 都道府県知事

身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の12 都道府県知事

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第18条第1項の指定、同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求又は同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の13 都道府県知事

知的障害者福祉法による同法第11条第1項第2号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の14 都道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の15 都道府県知事

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の16 都道府県知事

介護保険法による同法第69条の2第1項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第69条の7第2項、第69条の8第2項若しくは同項ただし書の研修の実施又は同法第118条第3項第3号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の17 都道府県知事

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、2007年改正法による2007年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は2013年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは2013年改正法による2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の18 都道府県知事

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第50条第1項の規定又は同法第51条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の19 都道府県知事

未帰還者留守家族等援護法による同法第5条第1項の留守家族手当、同法第15条の帰郷旅費、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨引取経費又は同法第26条の障害1時金の支給に関する事務のうち、同法第34条の2の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の20 都道府県知事

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の21 都道府県知事

戦傷病者特別援護法による同法第9条の援護に関する事務のうち、同法第28条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の22 都道府県知事

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定又は同法第16条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の23 都道府県知事

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の24 都道府県知事

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定又は同法第16条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の25 都道府県知事

卸売市場法による同法第13条第1項若しくは同法第14条において準用する同法第6条第1項の認定又は同条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の26 都道府県知事

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(2021年法律第34号)による同法第3条第1項若しくは第4条第1項の認定、同法第9条第2項の届出又は同法第10条第1項から第3項までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8 都道府県知事

家畜商法(1949年法律第208号)による同法第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8の2 都道府県知事

家畜改良増殖法(1950年法律第209号)による同法第16条第1項の免許又は同法第24条の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9 都道府県知事

森林法による同法第25条の2第1項若しくは第2項の指定、同法第26条の2第1項若しくは第2項の指定の解除、同法第27条第2項(同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の経由、同法第32条第1項(同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第33条の2第1項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9の2 都道府県知事

遊漁船業の適正化に関する法律(1988年法律第99号)による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第7条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

10 都道府県知事

計量法による同法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の経由、同法第46条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第51条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第114条において準用する同法第62条第1項の届出、同法第122条第1項の計量士の登録又は同法第168条の8の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

11 都道府県知事

大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

11の2 都道府県知事

採石法(1950年法律第291号)による同法第32条の登録又は同法第32条の7第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

11の3 都道府県知事

砂利採取法(1968年法律第74号)による同法第3条の登録又は同法第9条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

11の4 都道府県知事

使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第42条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第46条第1項の届出、同法第53条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第57条第1項の届出、同法第60条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第63条第1項の届出、同法第67条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第70条第1項の許可又は同法第71条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

12 都道府県知事

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第27条第1項の登録、同法第30条第1項の更新又は同法第31条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

13 都道府県知事

火薬類取締法による同法第31条第3項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第5項の命令又は同条第7項において準用する同法第17条第7項の書換え若しくは同条第8項の再交付に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

13の2 都道府県知事

高圧ガス保安法による同法第29条第3項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第30条の命令又は同法第31条第2項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

14 都道府県知事

電気工事士法による同法第4条第2項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

15 都道府県知事

電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

16 都道府県知事

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第38条の4第1項の交付、同条第4項の命令、同条第5項の再交付若しくは書換え又は同法第38条の5第2項の液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

16の2 都道府県知事

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第6条若しくは第7条第1項の許可、同法第10条第1項若しくは第19条第1項の申請、同法第22条第1項の承認、同法第27条第1項若しくは第37条第1項の申請、同法第42条第1項の命令若しくは選任の請求、同条第2項若しくは第5項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第43条第2項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

17 都道府県知事

建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

18 都道府県知事

浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

19 都道府県知事

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(2000年法律第104号)による同法第21条第1項の登録又は同法第25条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

20 都道府県知事

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

21 都道府県知事

旅行業法第67条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

21の2 都道府県知事

住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

21の3 都道府県知事

通訳案内士法による同法第18条(同法第57条において準用する場合を含む。)の登録、同法第23条第1項(同法第57条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第24条(同法第57条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22 都道府県知事

不動産の鑑定評価に関する法律による同法第22条第1項若しくは第3項、同法第26条第1項又は同法第27条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の2 都道府県知事

国土調査法による同法第5条第4項の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の3 都道府県知事

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の4 都県知事

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の5 都道府県知事

新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の6 府県知事

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の7 都道府県知事

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の8 都道府県知事

都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の9 都道府県知事

新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の10 都府県知事

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の11 都道府県知事

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22の12 河川法第9条第2項の一級河川を管理する都道府県知事又は同法第10条第1項の二級河川を管理する都道府県知事

河川法による同法第75条第1項の命令又は同法第77条第1項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

23 都道府県知事

公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

23の2 都道府県知事

住宅地区改良法による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

24 都道府県知事

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

25 都道府県知事

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条第1項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

26 都道府県知事

建築士法による同法第4条第3項若しくは第5項の免許、同法第5条第1項の登録、同条第2項の交付、同法第5条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条の2の届出、同法第9条第1項第1号の申請、同法第23条第1項若しくは第3項の登録又は同法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

26の2 都道府県知事

土壌汚染対策法による同法第3条第3項の通知、同法第4条第3項若しくは第5条第1項の命令又は同法第7条第1項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

27 都道府県知事

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

28 都道府県知事

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第8条第1項若しくは第9条第1項の許可、同法第9条の2の4第1項の認定、同法第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可、同法第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可、同法第9条の7第2項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出、同法第12条の7第1項若しくは第7項の認定、同条第9項の届出、同法第14条第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の2第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第14条の4第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の5第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可、同条第3項において準用する同法第9条第3項の届出、同法第15条の3の3第1項の認定、同法第17条の2第1項の届出又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

29 福島県知事

福島復興再生特別措置法による同法第49条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

別表第4 (第30条の十二、第30条の44の五関係)

提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関

事務

1 市町村長

1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第62条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、同法第76条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の補助、同法第94条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第95条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答又は同法第160条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第75条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の実施に関する事務のうち、同法第76条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の2 指定都市の長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第75条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第159条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第160条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の3 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の4 市町村長

災害対策基本法による同法第86条の15第1項の安否情報の回答、同法第90条の2第1項の罹災証明書の交付又は同法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の5 救助実施市の長

災害救助法による同法第2条の2第1項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の6 災害発生市町村等の長

災害救助法による同法第2条第1項若しくは第2項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第13条第1項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の7 市町村長

被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第4条第2項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の8 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律による同法第3条第1項の災害弔慰金若しくは同法第8条第1項の災害障害見舞金の支給又は同法第10条第1項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の9 市町村長

子ども・子育て支援法による同法第10条の2の妊婦のための支援給付、同法第11条の子どものための教育・保育給付、同法第30条の2の子育てのための施設等利用給付若しくは同法第30条の12の乳児等のための支援給付の支給又は同法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の10 指定都市の長

特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の11 市町村長その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の12 市町村長

地方自治法による同法第231条の3第1項の督促、同条第2項の徴収、同条第3項の処分若しくは同法第240条第2項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の13 市町村長

公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第44条第3項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の14 市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 市町村長

消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2の2 教育委員会

学校保健安全法による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2の3 構造改革特別区域法第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会

構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用する教育職員免許法による同法第8条第1項若しくは第3項の記入、同法第11条第1項から第3項までの取上げ、同条第4項の通知、同法第13条第1項の公告及び通知、同条第2項の記入又は同法第15条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3 市町村長

予防接種法による同法第5条第1項若しくは第6条第1項から第3項までの予防接種の実施、同法第15条第1項の給付の支給又は同法第52条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3の2 保健所を設置する市又は特別区の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項若しくは第50条の3第1項の費用の負担又は同法第42条第1項、第44条の3の3第1項若しくは第50条の4第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3の3 指定都市の長

難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第5条第1項の特定医療費の支給、同法第6条第1項の指定医の指定又は同法第28条第2項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第40条の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4 広島市又は長崎市の長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の2 市町村長

水道法による同法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第25条の7の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の3 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である指定都市の長

児童福祉法による同法第18条の28第1項の登録又は2025年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第18条の18第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の4 市町村長

児童福祉法による同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第21条の6の障害福祉サービスの提供、同法第24条第1項の保育所における保育の実施若しくは同条第5項若しくは第6項の措置又は同法第56条第2項の費用の徴収若しくは同条第6項若しくは第7項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の5 市長又は福祉事務所を管理する町村長

児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の6 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長

児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第11条第1項第2号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第19条の3第1項の指定医の指定、同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第59条の4第1項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の7 市長又は福祉事務所を管理する町村長

児童扶養手当法による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の8 市町村長その他の執行機関

児童手当法による同法第8条第1項(同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の9 市町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の10 市長又は福祉事務所を管理する町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の11 指定都市又は中核市の長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第46条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の12 市町村長

母子保健法による同法第9条の2第1項の相談、同条第2項の支援、同法第10条の保健指導、同法第11条、第17条第1項若しくは第19条第1項の訪問指導、同法第12条若しくは第13条の健康診査、同法第15条若しくは第18条の届出、同法第16条第1項の母子健康手帳の交付、同法第17条の2第1項の産後ケア事業の実施、同法第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第21条の4第1項の費用の徴収又は同法第22条第1項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の13 市長又は福祉事務所を管理する町村長

生活保護法による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給、同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の14 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

生活保護法による同法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の15 市町村長

1 身体障害者福祉法による同法第18条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第38条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第10項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の16 指定都市又は中核市の長

身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第43条の2の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の17 指定都市の長

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第18条第1項の指定又は同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求若しくは同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第51条の12第1項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の18 市町村長(指定都市の長を除く。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第6項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の19 指定都市又は中核市の長

知的障害者福祉法による同法第11条第1項第2号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の20 市町村長

知的障害者福祉法による同法第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第27条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の21 市長又は福祉事務所を管理する町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の22 市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第38条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の23 市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の24 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第106条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の25 市町村長

老人福祉法による同法第10条の四若しくは第11条の措置又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の26 市町村長

介護保険法による同法第18条の保険給付の支給、同法第115条の45第1項の地域支援事業の実施、同条第2項第7号の事業の実施又は同法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の27 市町村長

国民健康保険法による同法第4章の保険給付の支給、同法第76条第1項の保険料の徴収又は同法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の28 市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律による同法第56条の後期高齢者医療給付の支給、同法第104条第1項の保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の29 市長又は福祉事務所を管理する町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、2007年改正法による2007年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は2013年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは2013年改正法による2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の30 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の31 市町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第13条第2項若しくは第4項の保険料の納付又は同条第3項の1時金の支給に関する事務のうち、同条第5項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の32 市町村長

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第51条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の33 市町村長

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の34 市町村長

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第16条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の35 市町村長

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の36 市町村長

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第16条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の37 市町村長

農地法による同法第42条第1項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の38 農業委員会

農地法による同法第7条第3項ただし書の探索、同法第32条第1項若しくは第33条第1項の利用意向調査の実施又は同法第52条の2第1項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の39 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律による同法第22条の2第2項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の40 市町村長

森林法による同法第191条の4第1項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4の41 市町村長

森林経営管理法による同法第4条第1項の経営管理権集積計画の作成、同法第5条の調査、同法第10条若しくは第24条(これらの規定を同法第53条において準用する場合を含む。)の探索、同法第35条第1項の経営管理実施権配分計画の作成、同法第45条第2項の調査、同法第51条第1項の権利集積配分一括計画の作成又は同法第62条第1項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5 指定都市の長

大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の2 保健所を設置する市又は特別区の長

使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第42条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第46条第1項の届出、同法第53条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第57条第1項の届出、同法第60条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第63条第1項の届出、同法第67条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第70条第1項の許可又は同法第71条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の3 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第38条第1項の災害等防止措置の勧告、同法第42条第1項の命令若しくは選任の請求、同条第2項、第3項若しくは第5項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第43条第2項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5の4 保健所を設置する市又は特別区の長

住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6 市町村長

通訳案内士法による同法第57条において準用する同法第18条の登録、同法第57条において準用する同法第23条第1項の届出又は同法第57条において準用する同法第24条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の2 市町村長

国土調査法による同法第6条第3項の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の3 市町村長

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の4 市町村長

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の5 市町村長

新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の6 市町村長

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の7 市町村長

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の8 市町村長

都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の9 市町村長

新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の10 市町村長

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の11 市町村長

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6の12 河川法第9条第5項の一級河川を管理する指定都市の長若しくは同法第10条第2項の二級河川を管理する指定都市の長又は同法第100条第1項の準用河川を管理する市町村長

河川法による同法第75条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の命令又は同法第77条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7 市町村長

公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の2 市町村長

住宅地区改良法による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7の3 市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8 指定都市又は中核市の長

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条第1項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8の2 市町村長

空家等対策の推進に関する特別措置法による同法第9条第1項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8の3 土壌汚染対策法第64条の政令で定める市の長

土壌汚染対策法による同法第3条第3項の通知、同法第4条第3項若しくは第5条第1項の命令又は同法第7条第1項の指示に関する事務のうち、同法第64条の規定により同条の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で定める市(特別区を含む。)の長

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2第1項の政令で定める市の長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第8条第1項若しくは第9条第1項の許可、同法第9条の2の4第1項の認定、同法第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可、同法第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可、同法第9条の7第2項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出、同法第12条の7第1項若しくは第7項の認定、同条第9項の届出、同法第14条第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の2第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第14条の4第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の5第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可、同条第3項において準用する同法第9条第3項の届出、同法第15条の3の3第1項の認定、同法第17条の2第1項の届出又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務のうち、同法第24条の2第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

別表第5 (第30条の十五、第30条の44の六関係)

1号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 による同法第75条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第94条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第95条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答、同法第159条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第160条第1項若しくは第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 による同法第62条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務のうち、同法第14条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

3号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4号 災害対策基本法 による同法第86条の15第1項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5号 災害救助法 による同法第2条第1項若しくは第2項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6号 被災者生活再建支援法 による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

7号 特定非営利活動促進法 による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

8号 労働金庫法 による同法第89条の3第1項の許可又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

9号 貸金業法 による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第8条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

10号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 による同法第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

11号 恩給法 他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

12号 地方自治法 による同法第231条の3第1項の督促、同条第2項の徴収、同条第3項の処分若しくは同法第240条第2項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

13号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

14号 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第3章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

15号 消防法 による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

16号 旅券法 による同法第3条第1項の申請、同法第9条第1項の渡航先の追加又は同法第17条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

17号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 による同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

18号 死体解剖保存法 による同法第2条第1項第1号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

19号 保健師助産師看護師法 による同法第8条の准看護師の免許又は同法第17条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

20号 予防接種法 による同法第6条第1項から第3項までの予防接種の実施又は同法第52条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

21号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 による同法第19条第1項若しくは第3項、 第20条第1項 《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》 者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の 若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは 第46条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽りそ 若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項若しくは第50条の3第1項の費用の負担又は同法第42条第1項、第44条の3の3第1項若しくは第50条の4第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

22号 難病の患者に対する医療等に関する法律 による同法第5条第1項の特定医療費の支給、同法第6条第1項の指定医の指定又は同法第28条第2項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

23号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

24号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による同法第18条第1項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第51条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

25号 栄養士法 による同法第2条第1項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

26号 調理師法 による同法第3条の調理師の免許又は同法第3条の2第1項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

27号 製菓衛生師法 による同法第3条の製菓衛生師の免許又は同法第4条第1項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

28号 クリーニング業法 による同法第6条のクリーニング師の免許又は同法第7条第1項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

29号 水道法による同法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第25条の7の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

30号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 による同法第36条の8第1項の試験の実施又は同条第2項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

31号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 による同法第18条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

32号 職業能力開発促進法 による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第46条第2項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

33号 児童福祉法 による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第11条第1項第2号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第18条の18第1項の保育士の登録、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第19条の3第1項の指定医の指定、同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

34号 児童福祉法 による同法第18条の28第1項の登録又は2025年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

35号 児童福祉法 による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

36号 児童扶養手当法 による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

37号 児童手当法 による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

38号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは 第32条第1項 《この法律の規定により市町村長がする処分に…》 ついては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 若しくは附則第3条第1項若しくは 第6条第1項 《市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯…》 ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 の資金の貸付け、同法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは 第33条第1項 《市町村長は、住民の住所の認定について他の…》 市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。 の便宜の供与又は同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

39号 母体保護法 による同法第15条第1項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

40号 生活保護法 による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給、同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

41号 社会福祉士及び介護福祉士法 による同法第48条の3第1項の登録、同法附則第11条第1項の交付又は同条第2項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

42号 身体障害者福祉法 による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

43号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 による同法第18条第1項の指定、同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは 第29条の2第1項 《この章又は第4章の4の規定による届出をす…》 べき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求又は同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

44号 知的障害者福祉法 による同法第11条第1項第2号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

45号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による同法第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

46号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

47号 介護保険法 による同法第69条の2第1項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第69条の7第2項、第69条の8第2項若しくは同項ただし書の研修の実施又は同法第118条第3項第3号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

48号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、2007年改正法による2007年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は2013年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは2013年改正法による2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

49号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第50条第1項の規定又は同法第51条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

50号 未帰還者留守家族等援護法 による同法第5条第1項の留守家族手当、同法第15条の帰郷旅費、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨引取経費又は同法第26条の障害1時金の支給に関する事務のうち、同法第34条の2の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

51号 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

52号 戦傷病者特別援護法 による同法第9条の援護に関する事務のうち、同法第28条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

53号 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定又は同法第16条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

54号 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

55号 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定又は同法第16条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

56号 卸売市場法 による同法第13条第1項若しくは同法第14条において準用する同法第6条第1項の認定又は同条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

57号 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 による同法第3条第1項若しくは 第4条第1項 《住民の住所に関する法令の規定は、地方自治…》 法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 の認定、同法第9条第2項の届出又は同法第10条第1項から第3項までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

58号 家畜商法による同法第3条第1項の免許又は同法第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

59号 家畜改良増殖法 による同法第16条第1項の免許又は同法第24条の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

60号 林業 種苗法 1970年法律第89号)による同法第10条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

61号 森林法 による同法第25条の2第1項若しくは第2項の指定、同法第26条の2第1項若しくは第2項の指定の解除、同法第27条第2項(同法第33条の三及び 第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 において準用する場合を含む。)の経由、同法第32条第1項(同法第33条の三及び 第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第33条の2第1項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

62号 遊漁船業の適正化に関する法律 による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第7条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

63号 計量法 による同法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の経由、同法第46条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第51条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第114条において準用する同法第62条第1項の届出、同法第122条第1項の計量士の登録又は同法第168条の8の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

64号 大規模小売店舗立地法 による同法第5条第1項、 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

65号 採石法 による同法第32条の登録又は同法第32条の7第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

66号 砂利採取法 による同法第3条の登録又は同法第9条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

67号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 による同法第42条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第46条第1項の届出、同法第53条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第57条第1項の届出、同法第60条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第63条第1項の届出、同法第67条第1項の許可、同条第2項の更新、同法第70条第1項の許可又は同法第71条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

68号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 による同法第27条第1項の登録、同法第30条第1項の更新又は同法第31条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

69号 火薬類取締法 による同法第31条第3項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第5項の命令又は同条第7項において準用する同法第17条第7項の書換え若しくは同条第8項の再交付に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

70号 高圧ガス保安法による同法第29条第3項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第30条の命令又は同法第31条第2項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

71号 電気工事士法 による同法第4条第2項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

72号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

73号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 による同法第38条の4第1項の交付、同条第4項の命令、同条第5項の再交付若しくは書換え又は同法第38条の5第2項の液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

74号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 による同法第6条若しくは 第7条第1項 《住民票には、次に掲げる事項について記載前…》 条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定する氏名の振り仮名を の許可、同法第10条第1項若しくは 第19条第1項 《住所地の市町村長は、住民票の記載等をした…》 場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 の申請、同法第22条第1項の承認、同法第27条第1項若しくは 第37条第1項 《国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれ…》 の所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。 の申請、同法第42条第1項の命令若しくは選任の請求、同条第2項若しくは第5項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第43条第2項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

75号 建設業法 による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

76号 浄化槽法 による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

77号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 による同法第21条第1項の登録又は同法第25条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

78号 宅地建物取引業法 による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

79号 旅行業法 第67条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

80号 住宅宿泊事業法 による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

81号 通訳案内士法 による同法第18条(同法第57条において準用する場合を含む。)の登録、同法第23条第1項(同法第57条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第24条(同法第57条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

82号 不動産の鑑定評価に関する法律 による同法第22条第1項若しくは第3項、同法第26条第1項又は同法第27条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

83号 国土調査法 による同法第5条第4項の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

84号 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

85号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

86号 新住宅市街地開発法 による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

87号 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

88号 流通業務市街地の整備に関する法律 による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

89号 都市再開発法 による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

90号 新都市基盤整備法 による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

91号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

92号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

93号 河川法 による同法第75条第1項の命令又は同法第77条第1項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

94号 公営住宅法 による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

95号 住宅地区改良法 による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

96号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

97号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条第1項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

98号 建築士法 による同法第4条第3項若しくは第5項の免許、同法第5条第1項若しくは 第23条第1項 《転居1の市町村の区域内において住所を変更…》 することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 5 世帯 若しくは第3項の登録、同法第5条第2項の交付、同法第5条の2第1項若しくは第2項若しくは 第8条 《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》 記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ の二若しくは第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出又は同法第9条第1項第1号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

99号 土壌汚染対策法 による同法第3条第3項の通知、同法第4条第3項若しくは 第5条第1項 《市町村は、住民基本台帳を備え、その住民に…》 つき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。 の命令又は同法第7条第1項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

100号 公害健康被害の補償等に関する法律 による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

101号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 による同法第8条第1項若しくは 第9条第1項 《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》 域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 の許可、同法第9条の2の4第1項の認定、同法第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可、同法第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可、同法第9条の7第2項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出、同法第12条の7第1項若しくは第7項の認定、同条第9項の届出、同法第14条第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の2第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第14条の4第1項の許可、同条第2項の更新、同条第6項の許可、同条第7項の更新、同法第14条の5第1項の許可、同条第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出、同法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可、同条第3項において準用する同法第9条第3項の届出、同法第15条の3の3第1項の認定、同法第17条の2第1項の届出又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

102号 福島復興再生特別措置法 による同法第49条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

別表第6 (第30条の十五、第30条の44の六関係)

提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関

事務

1 都道府県知事以外の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

1の2 監査委員

地方自治法による同法第242条第1項の措置の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの

2 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第2条第1項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

4 教育委員会

教育職員免許法による同法第8条第1項若しくは第3項の記入、同法第11条第1項から第3項までの取上げ、同条第4項の通知、同法第13条第1項の公告及び通知、同条第2項の記入又は同法第15条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

5 教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

6 都道府県知事以外の執行機関

児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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