中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律《本則》

法番号:1967年法律第102号

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1条 (目的)

1項 この法律は、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要な事項を定め、もつて 中部圏開発整備法 1966年法律第102号。以下「」という。第1条 《目的 この法律は、中部圏の開発及び整備…》 に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済 に規定する目的の達成に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「都市整備区域」とは、 第13条第1項 《国土交通大臣は、中部圏の地域内において、…》 産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が10分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。 の規定により指定された区域をいう。

2項 この法律で「都市開発区域」とは、 第14条第1項 《国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図…》 るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。 の規定により指定された区域をいう。

3項 この法律で「保全区域」とは、 第16条第1項 《国土交通大臣は、中部圏の地域内において観…》 光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。 の規定により指定された区域をいう。

3条 (都市整備区域建設計画等の作成等)

1項 都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、 第2条第2項 《2 この法律で「中部圏開発整備計画」とは…》 、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため必要な中部圏の開発及び整備に関する計画をいう。 に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。この場合において、関係県知事は、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画にあつては、あらかじめ、国土交通大臣に協議してその同意を得なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の協議に際しては、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 関係県知事は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、保全区域整備計画にあつては、国土交通大臣に通知しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の同意をし、又は前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。

5項 前各項の規定は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画の変更について準用する。

4条 (都市整備区域建設計画等の内容)

1項 都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 次に掲げる施設の整備に関する事項

道路、鉄道、港湾、空港等の交通施設及び通信施設

住宅用地、工場用地等の宅地

公園、緑地等の空地

河川、水路及び海岸

住宅等の建築物

水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設

公害の発生の防止に関する施設

学校等の教育文化施設

流通業務市街地における流通業務施設

その他政令で定める主要な施設

2号 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、ニ及びヘに掲げる施設の整備に関する事項

2項 前項各号に掲げるもののほか、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想

2号 人口の規模及び労働力の需給に関する事項

3号 産業の業種、規模等に関する事項

4号 土地の利用に関する事項

5条

1項 保全区域整備計画には、観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。

2項 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 保全区域の整備の基本構想

2号 土地の利用に関する事項

6条 (都市整備区域等の都市計画)

1項 都市計画法 1968年法律第100号第5条第3項 《3 都道府県は、前2項の規定により都市計…》 画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 又は第4項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。

2項 国土交通大臣、県又は市町村は、 都市計画法 の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。

7条 (施設の整備等)

1項 及び地方公共団体(港務局を含む。)は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画及び保全区域整備計画を達成するため必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。

8条 (地方税の不均一課税に伴う措置)

1項 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号第5条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物 の規定が適用される場合を除き、 地方税法 1950年法律第226号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

9条 (国有財産の売払代金等の特約)

1項 各省各庁の長( 国有財産法 1948年法律第73号第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、都市整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、その事業に必要な工場、事業場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、10年以内の延納の特約をすることができる。

2項 各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。

3項 各省各庁の長は、第1項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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