1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律《本則》

法番号:1967年法律第105号

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1条 (1967年度及び1968年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者(第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 新法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、1967年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定 新法 の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは 第2条第1項第32号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(1966年10月1日前に退職した者については、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1966年法律第123号)による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。

1号 仮定 新法 の給料年額1960年3月31日において施行されていた給与に関する条例(新法第142条第1項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「 旧給与条例 」という。)がその者の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下 第6条 《1976年度における1974年4月以後の…》 地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3 の九までにおいて同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が 旧給与条例 の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第44条第2項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び 施行法 第2条第2項の規定により算定した給料年額に1・32を乗じて得た額をいう。

2号 仮定退職年金条例の給料年額 旧給与条例 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、 施行法 第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は 恩給法 1923年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第1の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。

3号 仮定共済法の給料年額 旧給与条例 がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、旧市町村共済法( 施行法 第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第17条第1項又はこれに相当する共済条例(施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第2の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の十二倍に相当する金額をいう。

2項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1968年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・三二」とあるのは「1・四四」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第2の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。

3項 65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、 施行法 第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1967年法律第83号。以下「1967年法律第83号」という。)附則別表第4に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を十二で除して得た額を別表第3に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、1968年10月分から1969年9月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)附則別表第4に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額を別表第3の2に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、第1項又は前項の規定を適用するものとする。

4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前3項の規定に準じてその額を改定する。

5項 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

6項 第1項及び第3項から前項まで(第1項第3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金( 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「 地方公共団体の長等の退職年金等 」という。)で1967年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

1号 地方公共団体の長( 新法 第100条 《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》 害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生 に規定する地方公共団体の長をいう。)であつた者に係る新法第102条から第104条まで、第106条又は第107条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金

2号 警察職員( 新法 附則第19条に規定する警察職員をいい、 施行法 第132条の規定により警察職員であつたものとみなされる者を含む。)であつた者に係る新法附則第20条から第22条まで、第24条又は第25条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金

3号 消防組合員( 施行法 第2条第1項第11号に規定する消防組合員をいう。)であつた者に係る施行法第108条の規定により変更して適用することとされた 新法 の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金

7項 第2項から第5項までの規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 で1968年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

8項 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定は、1965年10月1日以後に 新法 の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する。

1条の2 (1969年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1969年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・三二」とあるのは「1・七三七六」と、同項第2号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、その年額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求め、その年額で別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第3号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、その額で別表第2の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求め、その額で別表第2の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1969年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

1号 退職年金又は障害年金96,000円

2号 遺族年金48,000円

3項 前条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4項 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、1969年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた年金条例職員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。

5項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 で1969年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前条第6項後段の規定を準用する。

2条 (1970年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・三二」とあるのは「1・八八九六四」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で 第1条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1969年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で 第1条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1969年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 の規定により読み替えられたもので別表第2の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

2項 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1970年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。

1号 退職年金又は障害年金130,000円

2号 遺族年金70,000円

3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 で1970年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

2条の2 (1971年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を、 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・三二」とあるのは「1・九二八七六」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で 第2条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で 第2条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する の規定により読み替えられたもので別表第2の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

2項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1971年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・三二」とあるのは「2・〇九〇七六」と、同項第2号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で 第2条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第3号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で 第2条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する の規定により読み替えられたもので別表第2の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

3項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4項 前3項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 で、1970年12月31日において現に支給されているもの又は1971年9月30日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

2条の3 (1972年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給されている年金(第6項において「 既裁定年金 」という。)で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1972年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

1号 前条第2項の規定により読み替えられた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定 新法 の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に1・101を乗じて得た額を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額

2号 前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば1972年9月30日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する 新法 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは 第2条第1項第32号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第4の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、10年)に満たない場合は、この限りでない。

1号 退職年金又は障害年金110,400円

2号 遺族年金55,200円

3項 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段及び前項ただし書の規定を準用する。

1号 退職年金又は障害年金134,400円

2号 遺族年金67,200円

4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

5項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6項 第2項から第4項までの規定は、 既裁定年金 のうち1970年4月1日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。

7項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 で1972年9月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

8項 施行法 第132条の3第1項に規定する者(以下「 沖縄の組合員であつた者 」という。)に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「 沖縄の退職年金等 」という。)で1972年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

2条の4 (1973年度における1970年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「 新法の規定による退職年金等 」という。)のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金(以下この条及び 第3条 《1973年度における1970年4月以後の…》 地方公務員共済組合の年金の額の改定 既裁定年金のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額その額につき年金 において「 既裁定年金 」という。)で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが2,650,000円を超える場合には、当該給料年額については、2,650,000円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 既裁定年金 のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

6項 沖縄の退職年金等 のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

2条の5 (1974年度における1970年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1974年法律第95号 。以下「 1974年法律第95号 」という。)第2条の規定による改正後の新法第44条第2項又は1974年法律第95号第3条の規定による改正後の 施行法 第2条第1項第33号(以下「 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、前各条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該給料年額については、2,950,000円)を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が退職年金を受ける 最短年金年限 以下「 最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金160,800円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金321,600円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円

及びロに掲げる年金以外の年金160,800円

3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの160,800円

65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの120,600円

及びロに掲げる年金以外の年金80,400円

3項 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

6項 沖縄の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

2条の6 (1975年度における1970年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として 第1条 《1967年度及び1968年度における地方…》 公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定 から 第2条 《1970年度における地方公務員共済組合の…》 年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の四までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項第1号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額については、3,730,000円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1975年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年1月分以後、その額を、前項中「1・二九三」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金220,000円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円

及びロに掲げる年金以外の年金220,000円

3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの220,000円

65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの157,500円

及びロに掲げる年金以外の年金105,000円

4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。

5項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6項 第1項及び前3項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて、第2項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、1975年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

7項 沖縄の退職年金等 のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては1975年8月分以後、同年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては1976年1月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

2条の7 (1976年度における1970年3月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき 新法 第93条 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の五( 施行法 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金560,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金275,000円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金560,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円

及びロに掲げる年金以外の年金275,000円

3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの275,000円

65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの206,300円

及びロに掲げる年金以外の年金137,500円

3項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 による扶助料、 施行法 第2条第1項第12号に規定する退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

1号 遺族( 新法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合36,000円

2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円

4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。

5項 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

6項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

7項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

8項 沖縄の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

3条 (1973年度における1970年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 既裁定年金 のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する 新法 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは 第2条第1項第32号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額に1・234を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが2,650,000円をこえる場合には、これらの給料年額については、2,650,000円)を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 既裁定年金 のうち1971年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・二三四」とあるのは、「1・一〇五」と読み替えるものとする。

3項 第2条の4第2項 《2 既裁定年金のうち、前項の規定の適用を…》 受けるもの当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年に達している年金に限る。 から第4項までの規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4項 前3項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

5項 沖縄の退職年金等 のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

3条の2 (1974年度における1970年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の給料年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の給料年額とみなされた額)に1・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該給料年額については、2,950,000円)を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の5第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職年金のうち から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 沖縄の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

3条の3 (1975年度における1970年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額については、3,730,000円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の6第3項 《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》 項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職 から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 沖縄の退職年金等 のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

3条の4 (1976年度における1970年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の7第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 沖縄の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

4条 (1974年度における1972年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1974年9月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは 第2条第1項第32号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額(新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額にあつては、その額が、 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが2,950,000円を超える場合には、これらの給料年額については、2,950,000円)を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の5第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職年金のうち から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 第2条の5第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職年金のうち 及び第3項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等で1974年8月31日において現に支給されているもののうち1973年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。

4項 前3項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 で1974年8月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

5項 沖縄の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの並びに 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

4条の2 (1975年度における1972年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1975年8月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額については、3,730,000円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の6第3項 《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》 項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職 から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 前条第5項の規定の適用を受ける年金(1973年4月1日以後の退職に係るものを除く。)で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

4条の3 (1976年度における1972年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の7第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 前条第4項の規定の適用を受ける年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

5条 (1975年度における1973年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1975年8月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは 第2条第1項第32号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、これらの給料年額については、3,730,000円)を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の6第3項 《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》 項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職 から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 第2条の6第3項 《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》 項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職 及び第4項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等で1975年7月31日において現に支給されているもののうち1974年4月1日以後の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

5項 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で、1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

5条の2 (1976年度における1973年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の7第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 前条第5項の規定の適用を受ける年金(1974年4月1日以後の退職に係るものを除く。)で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

6条 (1976年度における1974年4月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1976年7月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは 第2条第1項第32号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額(以下この項において「 給料年額等 」という。)にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該 給料年額等 が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を、それぞれ 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第2条の7第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 第2条の7第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の から第5項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち1976年6月30日において現に支給されている年金で1975年4月1日以後の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)の額の改定について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1975年4月1日以後の退職に係るもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

5項 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で、1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

6条の2 (1977年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第44条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「 新法の給料年額 」という。)、同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する 退職年金条例の給料年額 若しくは 恩給法 の給料年額(以下「 退職年金条例の給料年額 」という。又は施行法第2条第1項第32号に規定する 共済法の給料年額 以下「 共済法の給料年額 」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

1号 1975年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る 第2条の7第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額第3条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前第4条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの第4項の規定の適用を受けるものを除く。について第5条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの第4項の規定の適用を受けるものを除く。について 又は前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 各号に掲げる仮定 新法 の給料年額、仮定 退職年金条例の給料年額 又は仮定 共済法の給料年額 とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額

2号 1975年4月1日から1976年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 地方公務員法 1950年法律第261号第3条第2項 《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》 の職とする。 に規定する 一般職の職員 以下「 一般職の職員 」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「 給与条例等の給料に関する規定 」という。)につき1975年度において改正が行われた場合において、当該改正後の 給与条例等の給料に関する規定 これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき 新法 第93条の5の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金589,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金294,500円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金589,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円

及びロに掲げる年金以外の年金294,500円

3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの294,500円

65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの220,900円

及びロに掲げる年金以外の年金147,300円

3項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、 第2条の7第3項 《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》 金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は ただし書の規定を準用する。

1号 遺族である子が1人いる場合36,000円

2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円

4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除くものとし、その達した日が1977年6月30日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。

5項 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が1977年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

6項 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき 新法 第93条 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の五又は第3項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの330,000円

2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)250,000円

3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの170,000円

7項 第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

8項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が1977年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。

9項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

10項 第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち1976年4月1日以後の退職に係る年金で1977年3月31日において現に支給されているものの額の改定について準用する。

11項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

12項 沖縄の退職年金等 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち1972年5月15日から1975年5月14日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

6条の3 (1978年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者の退職の日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員の退職の日とする。)以後に新法の規定による退職年金等の額の算定に関する新法又は施行法の規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定について適用されないこととなつているときは、これらの規定に代えて当該給付事由が生じた日において施行されていた新法又は施行法の規定を適用して算定するものとする。

1号 1976年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額とし、その加えた額のうち新法の給料年額に係るものについては、4,570,000円を限度とする。

2号 1976年4月1日から1977年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 施行法 その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1976年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額

2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき 新法 第93条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金622,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金311,000円

2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金622,000円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が 最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円

及びロに掲げる年金以外の年金311,000円

3号 遺族年金( 新法 第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下第8項までにおいて同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額

60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの337,900円

60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)253,400円

60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの169,000円

遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの311,000円

遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの233,300円

イからホまでに掲げる年金以外の年金155,500円

3項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、 第2条の7第3項 《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》 金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は ただし書の規定を準用する。

1号 遺族である子1人を有する場合36,000円

2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円

4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。

5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が1978年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、同項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第3項)の規定に準じて改定する。

6項 次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第3項まで又は前項の規定により改定された額(その額につき 新法 第93条 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の五又は第3項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、 第1条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの 後段の規定を準用する。

1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 最短年金年限 に達しているもの370,000円

2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)280,000円

3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの190,000円

7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、 第2条の7第3項 《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》 金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は ただし書の規定を準用する。

1号 遺族である子1人を有する場合48,000円

2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円

8項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が1978年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第6項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前2項)の規定に準じて改定する。

9項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

10項 第2項から第8項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等(新法第97条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち1977年4月1日以後の退職に係る年金で1978年3月31日において現に支給されているものの額の改定について準用する。

11項 前各項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1978年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

12項 沖縄の退職年金等 で1978年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第9項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

6条の4 (1979年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。

1号 1977年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額

2号 1977年4月1日から1978年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 施行法 その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1977年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額

2項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1979年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 沖縄の退職年金等 で1979年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

6条の5 (1980年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、 第6条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 後段の規定を準用する。

1号 1978年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法の給料年額に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円

2号 1978年4月1日から1979年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1978年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円

2項 前項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

3項 前2項の規定は、 沖縄の退職年金等 で1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条の6 (1981年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1980年3月31日以前の退職に係る年金(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で1981年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、 第6条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 後段の規定を準用する。

1号 1979年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

2号 1979年4月1日から1980年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1979年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

2項 前項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1980年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

3項 前2項の規定は、 沖縄の退職年金等 で1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条の7 (1982年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1981年3月31日以前の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受けるものを除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1981年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で 一般職の職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1981年法律第96号)附則第3項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「 新給料規定 」という。)の適用を受けない期間(以下「 給料調整期間 」という。)のある管理職員(同法附則第3項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(1981年4月1日から1982年3月31日までの間において、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の俸給に係る1981年度における改正後の規定(以下「 新俸給規定 」という。)の適用を受けない期間(以下「 俸給調整期間 」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「 給料調整適用者 」という。)に係るものに限る。)で、1982年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、 第6条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 後段の規定を準用する。

1号 1980年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円

2号 1980年4月1日から1981年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1980年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円

3号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金で 給料調整適用者 に係るもの 給料調整期間 管理職員であつた者にあつては、 俸給調整期間 )に係る 新法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する給料について 新給料規定 管理職員であつた者にあつては、 新俸給規定 )の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額

2項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定により年金額を改定された 新法 の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額が4,162,400円以上であるものについては、1983年3月分まで、前2項の規定による改定年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

1号 前2項の規定による改定年金額

2号 前2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額が4,162,399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額

4項 前3項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1981年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金( 給料調整適用者 に係るものに限る。)で、同年4月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

5項 前各項の規定は、 沖縄の退職年金等 で1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。

6条の8 (1984年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1983年3月31日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で1984年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額を当該年金に係る新法の給料年額とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、 第6条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 後段の規定を準用する。

1号 1981年3月31日以前の退職に係る年金及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金で 給料調整適用者 に係るものこれらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

2号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金( 給料調整適用者 に係るものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 について1981年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

3号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

2項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1983年3月31日以前の退職に係る年金(第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で1984年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額とみなし、更に、前項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、 第6条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 後段の規定を準用する。

1号 1981年3月31日以前の退職に係る年金及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金で 給料調整適用者 に係るものこれらの年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている 新法 の給料年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

2号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金( 給料調整適用者 に係るものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 について1981年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額)にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

3号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,290,000円を超える場合には、5,290,000円

3項 第1項の規定は 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1983年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1984年2月29日において現に支給されているものについて、前項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は 沖縄の退職年金等 で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定は沖縄の退職年金等で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。

5項 第1項の規定は団体組合員( 新法 第144条の4第1項 《削除…》 に規定する団体組合員をいう。次条第4項において同じ。)であつた者に係る新法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1983年3月31日以前の退職に係る年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 」とあるのは「退職時の給料年額( 施行法 第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同項各号及び第2項中「退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「退職時の給料年額」と読み替えるものとする。

6項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条の9 (1985年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による退職年金等のうち、1984年3月31日以前の退職に係る年金(第3項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなし、新法又は 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、 第6条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 後段の規定を準用する。

1号 1983年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている 新法 の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円

2号 1983年4月1日から1984年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する 新法 及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1983年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円

2項 前項の規定は、 地方公共団体の長等の退職年金等 のうち、1984年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、 第1条第6項 《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》 3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現 後段の規定を準用する。

3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、 沖縄の退職年金等 で1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

4項 第1項の規定は、団体組合員であつた者に係る 新法 第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1984年3月31日以前の退職に係る年金で1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「、 退職年金条例の給料年額 又は 共済法の給料年額 」とあるのは「又は退職時の給料年額( 施行法 第132条の10第1項第5号に規定する退職時の給料年額をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「前条第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と、同項第2号中「、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額」とあるのは「又は退職時の給料年額」と読み替えるものとする。

5項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

7条 (1973年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた 新法 の給料に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1973年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額

2号 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1976年法律第53号)第2条の規定による改正前の 新法 以下「 1976年改正前の新法 」という。)別表第3に定める率を乗じて得た金額

3項 新法 第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

5項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

6項 施行法 第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、1972年3月31日以前の退職に係る年金で1973年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第4項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

7条の2 (1974年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定給料の額より少ないときは、当該仮定給料)に1・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額

2号 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1976年改正前の新法 別表第3に定める率を乗じて得た金額

3項 新法 第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

5項 前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

7条の3 (1975年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1970年3月31日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして 第1条 《1967年度及び1968年度における地方…》 公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定 から 第2条 《1970年度における地方公務員共済組合の…》 年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の四までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた 第1条第1項第1号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》 項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済 に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に1・293を乗じて得た額(その額が3,730,000円を超える場合には、3,730,000円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額

2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1975年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額

2号 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1976年改正前の新法 別表第3に定める率を乗じて得た金額

3項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1975年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1・二九三」とあるのを「別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4項 新法 第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

5項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

6項 前条第5項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

7項 前項の規定の適用を受ける年金(1970年3月31日以前の退職に係るものに限る。)については、1976年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項から第5項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

7条の4 (1976年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第7条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第7条の4第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額 」と、「前項に」とあるのは「 第7条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第7条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第7条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「 第7条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額 」とあるのは「 第7条の4第3項 《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》 に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339 の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4項 前条第6項又は第7項の規定の適用を受ける年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

8条 (1974年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(その額が、 1974年改正後の新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求めた場合におけるその給料の額より少ないときは、当該給料)に1・153を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第8条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、 の場合」と、「前項第2号」とあるのは「 第8条第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、 」と、「前項に」とあるのは「 第8条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第8条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第8条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの及び 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年8月31日において現に支給されているものにあつては同年9月分以後、同年9月1日以後給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

8条の2 (1975年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第8条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第8条の2第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 」と、「前項に」とあるのは「 第8条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第8条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第8条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

8条の3 (1976年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第8条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第8条の3第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 」と、「前項に」とあるのは「 第8条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第8条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第8条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「 第8条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 」とあるのは「 第8条の3第3項 《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》 に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額 の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4項 前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

9条 (1975年度における1973年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に1・293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第9条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第9条第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 」と、「前項に」とあるのは「 第9条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第9条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第9条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、1975年7月31日において現に支給されているものにあつては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

9条の2 (1976年度における1973年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第9条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第9条の2第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 」と、「前項に」とあるのは「 第9条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第9条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第9条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「 第9条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 」とあるのは「 第9条の2第3項 《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》 に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額 の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4項 前条第3項の規定の適用を受ける年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

10条 (1976年度における1974年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第10条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 」と、「前項に」とあるのは「 第10条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第10条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「 第10条第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 」とあるのは「 第10条第3項 《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》 に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額 の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4項 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係る年金で、1976年6月30日において現に支給されているもの又は同年7月31日において現に支給されているもの及びその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

10条の2 (1977年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「 1976年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 396,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1975年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る 第7条の4第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額第8条の3第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、第9条の2第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、 又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額

1975年4月1日から1976年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1975年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第10条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で1977年3月31 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条の2第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で1977年3月31 」と、「前項に」とあるのは「 第10条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で1977年3月31 に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で1977年3月31 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第10条の2第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で1977年3月31 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 1976年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

4項 第7条の4第4項 《4 前条第6項又は第7項の規定の適用を受…》 ける年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第8条の3第4項 《4 前条第3項の規定の適用を受ける年金の…》 うち、1976年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は第9条の2第4項 《4 前条第3項の規定の適用を受ける年金の…》 うち、1976年6月30日において現に支給されている年金又は同年7月31日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年8月1日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第1項及び第2項又は 又は前条第4項の規定の適用を受ける年金及び 沖縄の組合員であつた者 に係る 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金(これらの年金に係る通算遺族年金を含む。以下「 沖縄の通算退職年金等 」という。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

10条の3 (1978年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「 1977年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 433,224円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1976年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額に1・7を乗じ、これに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額とし、4,570,000円を限度とする。)を十二で除して得た額

1976年4月1日から1977年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1976年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額に1・7を乗じ、これに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額)を十二で除して得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第10条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で1978年3月31 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条の3第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で1978年3月31 」と、「前項に」とあるのは「 第10条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で1978年3月31 に」と、「 1976年改正前の新法 別表第三」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による改正前の 新法 別表第三(1976年9月30日以前に退職した者については、1976年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で1978年3月31 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第10条の3第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で1978年3月31 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 1977年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

4項 沖縄の通算退職年金等 で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

10条の4 (1979年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「 1978年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 462,132円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1977年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額

1977年4月1日から1978年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1977年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第10条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1979年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条の4第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31 」と、「前項に」とあるのは「 第10条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31 に」と、「 1976年改正前の新法 別表第三」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による改正前の 新法 別表第三(1976年9月30日以前に退職した者については、1976年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第10条の4第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 1978年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

4項 沖縄の通算退職年金等 で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

10条の5 (1980年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金(第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 1979年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 477,972円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1978年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料に係る 新法 第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 に規定する掛金の標準となつた給料について新法第114条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)を十二で除して得た額

1978年4月1日から1979年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1978年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)を十二で除して得た額

2項 第7条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 第10条の5第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月 の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1980年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条の5第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月 」と、「前項に」とあるのは「 第10条の5第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月 に」と、「 1976年改正前の新法 別表第三」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による改正前の 新法 別表第三(1976年9月30日以前に退職した者については、1976年改正前の新法別表第三)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条の5第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月 及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「 第10条の5第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月 及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。

3項 1979年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

4項 前3項の規定は、 沖縄の通算退職年金等 で1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

5項 1979年3月31日以前の通算退職年金 で1980年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「1980年6月分」と、「 第10条の5第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月 」とあるのは「 第10条の5第5項 《5 1979年3月31日以前の通算退職年…》 金で1980年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「 の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。

6項 1979年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で1980年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

7項 前2項の規定は、 沖縄の通算退職年金等 で1980年5月31日において現に支給されているものについて準用する。

10条の6 (1981年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、1980年3月31日以前の退職に係る年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。第5項において「 1980年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で1981年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 492,000円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1979年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

1979年4月1日から1980年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1979年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

2項 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額については、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。

1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額

2号 前項の規定により改定するものとして算定した通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による改正前の 新法 別表第三(1976年9月30日以前に退職した者については、 1976年改正前の新法 別表第三)に定める率を乗じて得た額

3項 新法 第82条第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

5項 1980年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で1981年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

6項 前各項の規定は、 沖縄の通算退職年金等 で1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

10条の7 (1982年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 1981年3月31日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金( 給料調整適用者 に係るものに限る。)をいう。第4項において同じ。)で1982年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 530,376円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1980年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円)を十二で除して得た額

1980年4月1日から1981年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1980年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円)を十二で除して得た額

1981年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金で 給料調整適用者 に係るもの 給料調整期間 管理職員であつた者にあつては、 俸給調整期間 )に係る 新法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する給料について 新給料規定 管理職員であつた者にあつては、 新俸給規定 )の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

4項 1981年3月31日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で1982年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5項 第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、1983年3月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料)に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

1号 第1項から第3項までの規定による改定年金額

2号 第1項から第3項までの規定による改定年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料が346,866円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額

6項 前各項の規定は、 沖縄の通算退職年金等 で1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。

10条の8 (1984年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金で1983年3月31日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「 1983年3月31日以前の通算退職年金 」という。)のうち、1984年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 552,024円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1981年3月31日以前の退職に係る通算退職年金及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金で 給料調整適用者 に係るものこれらの通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

1981年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金( 給料調整適用者 に係るものを除く。)当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1981年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

1982年4月1日から1983年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,290,000円を超える場合には、5,290,000円)を十二で除して得た額

2項 第10条の6第2項 《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》 算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額について 及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「 第10条の8第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金で1983年3月31日以前の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「1983年3月31日以前の通算退職年金」という。のうち、1984年3月31 の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた 第10条の6第2項第1号 《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》 算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額について 」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条の8第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金で1983年3月31日以前の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「1983年3月31日以前の通算退職年金」という。のうち、1984年3月31 」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条の8第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金で1983年3月31日以前の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「1983年3月31日以前の通算退職年金」という。のうち、1984年3月31 の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

4項 1983年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で1984年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5項 前各項の規定は、 沖縄の通算退職年金等 で1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

10条の9 (1985年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る 新法 の規定による通算退職年金で1984年3月31日以前の退職に係るもの(第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「 1984年3月31日以前の通算退職年金 」という。)のうち、1985年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 562,848円

2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

1983年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円)を十二で除して得た額

1983年4月1日から1984年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の 給与条例等の給料に関する規定 につき1983年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた 一般職の職員 であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円)を十二で除して得た額

2項 第10条の6第2項 《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》 算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額について 及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「 第10条の9第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金で1984年3月31日以前の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「1984年3月31日以前の通算退職年金」という。のうち、1985年3月31 の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた 第10条の6第2項第1号 《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》 算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に退職した者である場合において、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額について 」と、「前項第2号」とあるのは「 第10条の9第1項第2号 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金で1984年3月31日以前の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「1984年3月31日以前の通算退職年金」という。のうち、1985年3月31 」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第10条の9第1項 《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》 る新法の規定による通算退職年金で1984年3月31日以前の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。第4項において「1984年3月31日以前の通算退職年金」という。のうち、1985年3月31 の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3項 第1条第5項 《5 前各項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

4項 1984年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

5項 前各項の規定は、 沖縄の通算退職年金等 で1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

11条 (端数計算)

1項 第2条 《1970年度における地方公務員共済組合の…》 年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の六、 第2条 《1970年度における地方公務員共済組合の…》 年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の七、 第3条 《1973年度における1970年4月以後の…》 地方公務員共済組合の年金の額の改定 既裁定年金のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額その額につき年金 の三、 第3条 《1973年度における1970年4月以後の…》 地方公務員共済組合の年金の額の改定 既裁定年金のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額その額につき年金 の四、 第4条の2 《1975年度における1972年4月以後の…》 地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3 から 第6条 《1976年度における1974年4月以後の…》 地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3 の九まで、 第7条 《1973年度における1972年3月以前の…》 通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものに の三、 第7条 《1973年度における1972年3月以前の…》 通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものに の四及び 第8条の2 《1975年度における1972年4月以後の…》 通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日ま から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

12条 (費用の負担)

1項 前各条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、 施行法 第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間(以下この項において「 施行日以後の組合員期間等 」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会( 新法 第141条第2項 《2 市町村連合会又は地方公務員共済組合連…》 合会以下「連合会」という。の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「連合会役職員」という。は、総務大臣が指定する組合を組織する職員と に規定する連合会をいう。次項において同じ。又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。次項において同じ。)が負担し、 施行日以後の組合員期間等 として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第113条第2項第2号及び第4項、第141条、第142条第1項、第2項及び第6項並びに第144条の10第3項第1号及び第4項第1号の規定の例による。

2項 前各条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金若しくは業務による障害年金又は公務に係る遺族年金若しくは業務に係る遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体、地方公務員共済組合、連合会又は団体が負担する。

13条

1項 削除

14条 (新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等)

1項 施行法 第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「 更新組合員等 」という。)が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、1967年法律第83号第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、1967年10月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金( 施行法 第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法若しくは 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1973年法律第75号 。以下この項において「 1973年法律第75号 」という。)による改正前の 新法 若しくは施行法の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(1973年法律第75号による改正前の新法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(1973年法律第75号による改正前の新法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

15条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)

1項 前条の規定は、 更新組合員等 が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、1967年法律第83号第3条の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 1953年 法律第156号 。次条において「 法律第156号 」という。第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の二及び 施行法 の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

16条

1項 第14条 《新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に…》 係る年金の支給等 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、19 の規定は、 更新組合員等 が1969年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 恩給法 等の一部を改正する法律( 1969年法律第91号 。以下この条において「 1969年法律第91号 」という。)第3条の規定による改正後の 法律第156号 第10条の二及び1969年法律第91号附則第13条第2項並びに 施行法 の規定を適用するとしたならば、退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、 第14条第1項 《施行法第2条第1項第10号に規定する更新…》 組合員施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。が1967年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、1967年法律第83号第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改 中「1967年10月分」とあるのは、「1969年10月分」と読み替えるものとする。

17条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、 第1条 《1967年度及び1968年度における地方…》 公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定 から 第10条 《1976年度における1974年4月以後の…》 通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま の九までの規定による年金の額の改定及び前3条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。

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