1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定飛行場 」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう。
2章 航空機騒音による障害の防止等
3条 (航行の方法の指定)
1項 国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる経路又は時間その他当該飛行場及びその周辺における航空機の航行の方法を告示で指定することができる。
2項 航空機は、前項の規定による指定があつたときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。
4条 (特定飛行場の設置者及び使用者の責務)
1項 特定飛行場 の設置者はこの法律の規定による措置、航空機の騒音により生ずる障害の防止に必要な施設の整備等を行なうことにより、航空機の離陸又は着陸のため特定飛行場を使用する者は航空機の航行の方法の改善、特定飛行場の設置者が行なう措置に要する費用の負担等を行なうことにより、ともに特定飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。
5条 (学校等の騒音防止工事の助成)
1項 特定飛行場 の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校
2号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
3号 前2号の施設に類する施設で政令で定めるもの
6条 (共同利用施設の助成)
1項 特定飛行場 の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。以下同じ。)町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用に供するための施設その他の一般住民の生活に必要な共同利用施設で政令で定めるものの整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
7条 (資金の融通等)
1項 国は、
第5条
《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》
の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予
の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
8条 (国の普通財産の譲渡等)
1項 国は、
第5条
《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》
の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予
の工事又は
第6条
《共同利用施設の助成 特定飛行場の設置者…》
は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市特別区を含む。以下同じ。町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用
の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
8条の2 (住宅の騒音防止工事の助成)
1項 特定飛行場 の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「 第1種区域 」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。
9条 (移転の補償等)
1項 特定飛行場 の設置者は、政令で定めるところにより 第1種区域 のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「 第2種区域 」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「 建物等 」という。)の所有者が当該 建物等 を 第2種区域 以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
2項 特定飛行場 の設置者は、政令で定めるところにより、 第2種区域 に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
3項 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号)
第10条
《買い入れた土地の管理等 特定空港の設置…》
者は、第8条第1項又は前条第2項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。 2 国有財産法1948年法律第73号第18条第7項及び同法第19条において
の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。
9条の2 (緑地帯等の整備)
1項 特定飛行場 の設置者は、政令で定めるところにより 第2種区域 のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「 第3種区域 」という。)に所在する土地で前条第2項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。
2項 特定飛行場 の設置者は、前項の土地以外の 第3種区域 に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。
9条の3 (空港周辺整備計画)
1項 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港であり、その周辺地域について 第1種区域 が指定されている 特定飛行場 で、当該第1種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
2項 前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る 第1種区域 を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。
1号 第3号イ及びロに掲げる整備を行うための 第1種区域 に所在する土地の取得に関する事項
2号 第1種区域 内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項
3号 第1号に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体又は次章の規定による独立行政法人空港周辺整備機構が所有する 第1種区域 に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項
イ 緑地帯その他の緩衝地帯とするための整備
ロ その他航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するための整備
4号 前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項
5号 前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
3項 都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。
4項 第2項の場合において、当該周辺整備空港に係る 第1種区域 を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
5項 第2項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。
10条 (損失の補償)
1項 特定飛行場 の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。
2項 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
11条 (損失補償の申請)
1項 前条の規定による損失の補償(成田国際空港又は大阪国際空港に係るものを除く。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、都道府県知事は、同項の申請書の内容について意見があるときはその意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
12条 (異議の申出)
1項 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して30日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
13条 (補償金の交付)
1項 政府は、前条第1項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日の翌日から起算して30日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第2項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日の翌日から起算して30日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。
14条 (増額請求の訴え)
1項 第11条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の申請書を受理…》
したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
又は
第12条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による申出…》
があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して30日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
2項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
15条 (争訟の方式)
1項 第11条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の申請書を受理…》
したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
の規定による決定に不服がある者は、
第12条第1項
《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》
は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。
及び前条第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。
16条 (成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)
1項 成田国際空港又は大阪国際空港に係る
第10条
《損失の補償 特定飛行場の設置者は、政令…》
で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。 2
の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
4項 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
17条
1項 前条第1項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
2項 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
3項 前条第1項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
4項 前条第1項の裁定のうち補償金の額について不服がある者は、第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。
3章 独立行政法人空港周辺整備機構 > 1節 総則
18条 (目的)
1項 独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
19条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。
20条 (機構の目的)
1項 独立行政法人空港周辺整備 機構 (以下「 機構 」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。
第28条第1項第3号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土
及び第4号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。
20条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
21条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を福岡県に置く。
22条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第6項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2項 機構 は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
2節 役員及び職員
23条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事1人を置くことができる。
24条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
25条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
26条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2項 機構 の役員の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第26条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い
」とする。
27条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3節 業務等
28条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第20条
《機構の目的 独立行政法人空港周辺整備機…》
構以下「機構」という。は、周辺整備空港他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこと
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。
2号 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
3号 周辺整備空港に係る
第8条の2
《住宅の騒音防止工事の助成 特定飛行場の…》
設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人の居住の用に供する建
に規定する工事に関し助成を行うこと。
4号 周辺整備空港の設置者の委託により、
第9条第1項
《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》
により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と
の規定による 建物等 の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、 特定飛行場 の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。
29条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
30条 (長期借入金及び空港周辺整備債券)
1項 機構 は、
第28条第1項第1号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土
及び第2号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備 債券 (以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
31条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務について保証することができる。
32条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
33条 (政府からの資金の貸付け)
1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、
第28条第1項第2号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土
に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
4節 雑則
34条 (財務大臣との協議)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第22条第2項
《2 機構は、必要があるときは、国土交通大…》
臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
、
第30条第1項
《機構は、第28条第1項第1号及び第2号に…》
掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券以下「債券」という。を発行することができる。
若しくは第4項又は
第32条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
2号 第29条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の承認をしようとするとき。
35条 (主務大臣等)
36条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
37条
1項 削除
38条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
4章 雑則
39条 (騒音障害の防止に関する配慮)
1項 地方公共団体は、 特定飛行場 以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。
2項 国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
40条 (関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
1項 国土交通大臣は、
第3条第1項
《国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺におけ…》
る航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる経路又は時間その他当
の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は
第8条
《国の普通財産の譲渡等 国は、第5条の工…》
事又は第6条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
の二、
第9条第1項
《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》
により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と
若しくは
第9条の2第1項
《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》
により第2種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第3種区域」という。に所在する
の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
2項 都道府県知事は、
第9条の3第2項
《2 前項の指定があつたときは、当該周辺整…》
備空港に係る第1種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。 1 第3号イ及びロに掲げる整
の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
41条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
42条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
43条 (事務の区分)
1項 第11条
《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》
補償成田国際空港又は大阪国際空港に係るものを除く。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなけ
の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
5章 罰則
44条
1項 航空機乗組員が
第3条第2項
《2 航空機は、前項の規定による指定があつ…》
たときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。
の規定に違反して、航空機を運航したときは、110,000円以下の罰金に処する。
2項 機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第3章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第28条
《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設
に規定する業務以外の業務を行つたとき。