公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律《附則》

法番号:1967年法律第110号

略称: 航空機騒音障害防止法・航空機騒音防止法・騒防法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月27日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 第9条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。

2項 この法律の施行の際現にその名称中に空港周辺整備 機構 という文字を用いている者については、改正後の 第22条第2項 《2 機構は、必要があるときは、国土交通大…》 臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3項 機構 の最初の事業年度は、改正後の第46条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

4項 機構 の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第47条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

附 則(1978年4月20日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年6月7日法律第47号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (旧法の暫定的効力)

1項 この法律の施行の際現に存する改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下「 旧法 」という。)第3章の規定により設立された空港周辺整備 機構 以下「 旧機構 」という。)については、 旧法 は、附則第4条第1項の規定により 旧機構 が解散するまでの間は、なおその効力を有する。この場合には、改正後の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下「 新法 」という。第22条第2項 《2 機構は、必要があるときは、国土交通大…》 臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 の規定は、適用しない。

3条 (新機構の設立についての特例)

1項 新法 第3章の規定による空港周辺整備 機構 以下「 新機構 」という。)の設立については、新法第25条第1項中「関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者10人以上」とあるのは「関係地方公共団体の長、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第47号)附則第2条に規定する 旧機構 の理事長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者10人以上」と、同条第2項中「定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業計画書を作成しなければならない」と、新法第26条中「前条第2項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」と、新法第30条第1項中「前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」として、これらの規定を適用し、新法第29条第2項の規定は、適用しない。

4条 (旧機構の解散等)

1項 旧機構 は、 新機構 の成立の時において解散するものとし、その時における旧機構に対する政府及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、それぞれ新機構の設立に際し政府及び地方公共団体から新機構に対して出資されたものとする。

2項 前項の規定により 旧機構 が解散したときは、その時において、旧機構の一切の権利及び義務は、 新機構 が承継する。

3項 旧機構 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

4項 旧機構 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5項 第1項の規定により 旧機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 旧法 第52条第1項の規定による周辺整備 債券 は、 新法 第52条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による空港周辺整備債券とみなす。

2項 前条第2項の規定により 新機構 に承継される 旧機構 の長期借入金に係る債務について 旧法 第53条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

6条 (非課税)

1項 附則第4条第2項の規定により 新機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

7条 (最初の事業年度等に関する経過措置)

1項 新機構 の最初の事業年度は、 新法 第46条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

8条

1項 新機構 の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、 新法 第47条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 機構 の成立後遅滞なく」とする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前( 旧機構 については、附則第2条の規定によりなお効力を有する 旧法 の失効前)にした行為及び附則第4条第4項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月27日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1992年7月1日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第1条 《目的 この法律は、公共用飛行場の周辺に…》 おける航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、 第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう 及び附則第15条から 第19条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。 までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

21条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、公共用飛行場の周辺に…》 おける航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《関係地方公共団体の長からの意見聴取等 …》 国土交通大臣は、第3条第1項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第8条の二、第9条第1項若しくは第9条の2第1項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《損失の補償 特定飛行場の設置者は、政令…》 で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。 2 第12条 《異議の申出 前条第3項の規定による決定…》 に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたと 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

115条 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第364条の規定による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下この条において「 旧航空機騒音障害防止法 」という。第9条の3第2項 《2 前項の指定があつたときは、当該周辺整…》 備空港に係る第1種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。 1 第3号イ及びロに掲げる整 の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第364条の規定による改正後の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下この条において「 新航空機騒音障害防止法 」という。第9条の3第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により空港…》 周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。 の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2項 施行日前に 旧航空機騒音障害防止法 第21条第4項の規定による承認を受けた地方公共団体は、 新航空機騒音障害防止法 第21条第4項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧航空機騒音障害防止法 第21条第4項の規定によりされている承認の申請は、 新航空機騒音障害防止法 第21条第4項の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2項 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう 及び 第3条 《航行の方法の指定 国土交通大臣は、公共…》 用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月18日法律第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第33条 《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》 範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。 の次に節名及び5条を加える改正規定( 第35条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。 に係る部分に限る。並びに次条及び附則第7条の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (空港周辺整備機構の解散等)

1項 空港周辺整備 機構 以下「 旧機構 」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「 機構 」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 旧機構 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国及び関係地方公共団体が承継する。

3項 前項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 旧機構 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5項 旧機構 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定により 機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「 各出資額 」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。

7項 第1項の規定により 機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「 純資産額 」という。)が 各出資額 の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、 純資産額 が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。

8項 前項の規定により政府及び関係地方公共団体から 機構 に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下「 新法 」という。第22条第1項 《機構の資本金は、公共用飛行場周辺における…》 航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律2002年法律第184号附則第2条第6項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。 中「第2条第6項」とあるのは、「第2条第6項及び第7項」とする。

9項 第7項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 第1項の規定により 旧機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 機構 が承継するこの法律による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下「 旧法 」という。)第52条第1項の規定による空港周辺整備 債券 は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第30条第2項 《2 前項の規定による債券の債権者は、機構…》 の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による空港周辺整備債券とみなす。

2項 前条第1項の規定により 機構 が承継する 旧機構 の長期借入金に係る債務について政府がした 旧法 第53条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

4条 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 新法 第28条 《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設 に規定する業務のほか、 旧法 第44条第1項第4号 《航空機乗組員が第3条第2項の規定に違反し…》 て、航空機を運航したときは、110,000円以下の罰金に処する。 の業務のうち住宅等の管理及び譲渡に関する業務を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 新法 第29条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する 中「前条」とあるのは「前条及び 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第4条第1項」と、新法第30条第1項中「 第28条第1項第1号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 から第3号までに掲げる業務」とあるのは「 第28条第1項第1号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 から第3号までに掲げる業務及び 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する業務」と、新法第45条第2号中「 第28条 《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設 」とあるのは「 第28条 《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設 及び 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項」とする。

5条 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法 第34条 《財務大臣との協議 国土交通大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第22条第2項、第30条第1項若しくは第4項又は第32条の認可をしようとするとき。 2 第29条第1項の承認をしようとするとき。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人 通則法 又は 新法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から 第34条 《財務大臣との協議 国土交通大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第22条第2項、第30条第1項若しくは第4項又は第32条の認可をしようとするとき。 2 第29条第1項の承認をしようとするとき。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

50条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日が行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日後である場合には、第52条のうち 商業登記法 第114条 《組織変更の登記 第107条の規定は、合…》 資会社が組織変更をした場合について準用する。 の三及び 第117条 《設立の登記 設立の登記の申請書には、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、会社法第578条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。 から 第119条 《社員の加入による変更の登記 社員の加入…》 による変更の登記の申請書には、会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。 までの改正規定中「 第114条 《組織変更の登記 第107条の規定は、合…》 資会社が組織変更をした場合について準用する。 の三」とあるのは、「 第114条 《組織変更の登記 第107条の規定は、合…》 資会社が組織変更をした場合について準用する。 の四」とする。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう第7条 《資金の融通等 国は、第5条の工事を行な…》 う者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。第10条 《損失の補償 特定飛行場の設置者は、政令…》 で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。 2 第13条 《補償金の交付 政府は、前条第1項の規定…》 による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日の翌日から起算して30日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第2項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日の翌日から起算し 及び 第18条 《目的 独立行政法人空港周辺整備機構の名…》 称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。 並びに附則第9条から 第15条 《争訟の方式 第11条第3項の規定による…》 決定に不服がある者は、第12条第1項及び前条第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。 まで、 第28条 《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設 から 第36条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 まで、 第38条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《目的 独立行政法人空港周辺整備機構の名…》 称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。 及び 第30条 《長期借入金及び空港周辺整備債券 機構は…》 、第28条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券以下「債券」という。を発行することができる。 2 前項の規定による の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。