引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律《本則》

法番号:1967年法律第114号

略称: 在外財産補償法

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1章 総則

1条 (この法律の趣旨)

1項 この法律は、引揚者及びその遺族並びに引揚前死亡者の遺族に対する特別交付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 引揚者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 本邦以外の地域(以下「 外地 」という。)に1945年8月15日(以下「 終戦日 」という。)まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの

2号 外地 に1945年8月9日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同日以後 終戦日 前に本邦に引き揚げたもの

3号 外地 終戦日 まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの

4号 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に1943年10月1日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により同日以後 終戦日 前に本邦に引き揚げたもの(前3号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。

5号 連合国(日本国との平和条約第25条第一文に規定する連合国をいう。)の領域をなしていた地域に、1941年12月8日(以下この号において「 開戦日 」という。又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで、引き続き1年以上生活の本拠を有していた者(政令で定める者を除く。次項第4号において「 連合国在住者 」という。)で、日本国政府と連合国政府との間の在留者相互交換に関する合意又は戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により 開戦日 又は政令で定める日以後 終戦日 前に本邦に引き揚げたもの(前各号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。

2項 この法律において「 引揚前死亡者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 外地 終戦日 まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの

2号 外地 に1945年8月9日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後 終戦日 前に外地において死亡したもの

3号 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に1943年10月1日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き 外地 にあつて 終戦日 前に死亡したもの

4号 連合国在住者 で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き 外地 にあつて 終戦日 前に死亡したもの及び前項第5号に規定する合意により本邦に引き揚げる途中で死亡したもの

3項 前2項の規定の適用上、1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づく開拓民及び戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により 外地 に生活の本拠を有するに至つたものであると総務大臣の認める者で、外地に 終戦日 第1項第2号又は前項第2号の規定の適用については、1945年8月9日)まで引き続き生活の本拠を有していた期間が1年未満のものは、外地にこれらの日まで引き続き1年以上生活の本拠を有していたものとみなす。

4項 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。

2章 特別交付金の支給

3条 (特別交付金の支給)

1項 次に掲げる者で、1967年8月1日(第1号又は第3号の場合において、 引揚者 の本邦に引き揚げた日又は 引揚前死亡者 の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。

1号 引揚者

2号 1967年7月31日以前に死亡した 引揚者 の遺族

3号 引揚前死亡者 の遺族

2項 特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。

3項 前項の請求は、総務省令で定めるところにより、1972年3月31日( 引揚者 の本邦に引き揚げた日又は第1項第2号に規定する死亡した引揚者若しくは 引揚前死亡者 以下「 死亡者 」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が1968年4月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して4年を経過する日)までに行なわなければならない。

4項 前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。

4条 (特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)

1項 特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、 死亡者 の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後1967年7月31日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「 近親者 」という。)以外の者の配偶者となつた者及び 近親者 以外の者の養子となり、かつ、同年8月1日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年7月31日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年8月1日(死亡者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日。第3項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。

2項 死亡者 の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。

3項 前項の子で、1967年8月2日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年8月1日において日本の国籍を有していたものとみなす。

5条 (特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)

1項 特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、 死亡者 の死亡の日(死亡者が 終戦日 後に死亡した 引揚前死亡者 であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

2項 前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、1967年8月1日( 死亡者 の死亡の事実が判明した日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き1年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

3項 特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

6条 (特別交付金の額)

1項 引揚者 に支給する特別交付金の額は、その者の 終戦日 第2条第1項第4号 《この法律において「引揚者」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する者をいう。 1 本邦以外の地域以下「外地」という。に1945年8月15日以下「終戦日」という。まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官 又は第5号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

2項 前項の場合において、 外地 終戦日 まで引き続き8年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に20,000円を加算した額とする。

3項 遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る 死亡者 1人につきその死亡者の 終戦日 死亡者が 第2条第1項第2号 《この法律において「引揚者」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する者をいう。 1 本邦以外の地域以下「外地」という。に1945年8月15日以下「終戦日」という。まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官 に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第2項第2号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第1項第4号若しくは第5号又は第2項第3号若しくは第4号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

4項 前項の場合において、 外地 終戦日 まで引き続き8年以上生活の本拠を有していた 死亡者 の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に7,000円を加算した額とする。

7条 (記名国債の交付)

1項 特別交付金は、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2項 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3項 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4項 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5項 この法律に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8条 (特別交付金に係る権利の承継)

1項 特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。

2項 第5条第3項 《3 特別交付金の支給を受けるべき同順位の…》 遺族が2人以上あるときは、その1人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。 の規定は、次の場合について準用する。

1号 前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が2人以上ある場合

2号 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が2人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。

3章 雑則

9条 (審査請求期間)

1項 特別交付金に関する処分についての審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。

2項 前項の審査請求については、 行政不服審査法 第18条第2項 《2 処分についての審査請求は、処分当該処…》 分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 の規定は、適用しない。

10条 (譲渡又は担保の禁止)

1項 特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、 第6条第1項 《引揚者に支給する特別交付金の額は、その者…》 の終戦日第2条第1項第4号又は第5号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とす の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する 引揚者 が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。

11条 (差押えの禁止)

1項 特別交付金の支給を受ける権利及び 第7条第1項 《特別交付金は、10年以内に償還すべき記名…》 国債をもつて交付する。 に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。

12条 (非課税)

1項 特別交付金には、所得税を課さない。

2項 第7条第1項 《特別交付金は、10年以内に償還すべき記名…》 国債をもつて交付する。 に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

13条

1項 削除

14条 (特別交付金の返還)

1項 不実の申請その他不正の手段により 第7条第1項 《特別交付金は、10年以内に償還すべき記名…》 国債をもつて交付する。 に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

2項 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

3項 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第1項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。

4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

15条 (地方公共団体の長が処理する事務)

1項 この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

16条 (総務省令への委任)

1項 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。

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