通関業法《本則》

法番号:1967年法律第122号

附則 >  

制定文 税関貨物取扱人法(1901年法律第28号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

1号 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。

(1) 関税法 1954年法律第61号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「 通関手続 」という。

(一) 輸出( 関税法 第75条 《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》 揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい に規定する積戻しを含む。又は輸入の申告

(二) 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 の承認の申請

(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告

(四) 保税蔵置場( 関税法 第50条第2項 《2 前項の届出に係る場所については、当該…》 届出が受理された時において、第42条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第2項の規定にかか の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告

(五) 関税法 第67条の3第1項第1号 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな の承認の申請

(2) 関税法 その他関税に関する法令によつてされた処分につき、 行政不服審査法 2014年法律第68号又は 関税法 の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て

(3) 通関手続 、(2)の不服申立て又は 関税法 その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述

関税法 その他関税に関する法令又は 行政不服審査法 の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する 通関手続 又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第38条第1項 《指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物…》 その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関 において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。

2号 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。

3号 「通関業者」とは、次条第1項の許可を受けた者をいう。

4号 「通関士」とは、 第31条第1項 《削除…》 の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

2章 通関業 > 1節 許可

3条 (通関業の許可)

1項 通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。

2項 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3項 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。

4項 財務大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。

5項 第1項の規定は、 弁護士法 1949年法律第205号第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 の規定により弁護士が行う職務、同法第30条の5の規定により 弁護士法 人が行う業務若しくは 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号第71条 《業務の範囲 弁護士・外国法事務弁護士共…》 同法人は、弁護士法第3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務又は 弁理士法 2000年法律第49号第4条第2項 《2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、…》 他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 1 関税法1954年法律第61号第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第6第1号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第40条の規定により 弁理士法 人が行う業務(同法第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

4条 (許可の申請)

1項 通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

2号 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

3号 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 の規定により置こうとする通関士の数

4号 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

5号 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

2項 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

5条 (許可の基準)

1項 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。

2号 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

3号 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 の要件を備えることとなつていること。

6条 (欠格事由)

1項 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

1号 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの

4号 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして 関税法 他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、 国税通則法 1962年法律第66号)若しくは 地方税法 1950年法律第226号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの

関税法 第108条の4 《 第69条の2第1項第1号輸出してはなら…》 ない貨物に掲げる貨物を輸出した者本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸揚げされた貨物を除く。の積戻し第69条の11第2項輸入してはならない貨物の規定により命じられて行うものを除く。をした者を含む。は、 から 第112条 《 第108条の4第1項若しくは第2項輸出…》 してはならない貨物を輸出する罪、第109条第1項若しくは第2項輸入してはならない貨物を輸入する罪、第109条の2第1項若しくは第2項輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪又は第110条第1項関税 まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定

イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定

5号 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの

6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条の2第1項 《2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に…》 対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

7号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過していない者(第11号において「 暴力団員等 」という。

8号 第11条第1項第1号 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。 2 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当 若しくは 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ の規定により通関業の許可を取り消された者又は 第35条第1項 《財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法そ…》 の他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。 の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの

9号 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの

10号 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

11号 暴力団員 等によりその事業活動を支配されている者

7条 (関連業務)

1項 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

8条 (営業所の新設)

1項 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。

2項 第3条第2項 《2 財務大臣は、前項の許可に条件を付する…》 ことができる。 から第4項まで並びに 第5条第2号 《許可の基準 第5条 財務大臣は、通関業の…》 許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 2 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業 及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。

9条 (営業所の新設に係る許可の特例)

1項 認定通関業者( 関税法 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。

2項 前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。

10条 (許可の消滅)

1項 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。

1号 通関業を廃止したとき。

2号 死亡した場合で、 第11条の2第2項 《2 前項の規定により通関業の許可に基づく…》 地位を承継した者次項において「承継人」という。は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。 の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

3号 法人が解散したとき。

4号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2項 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3項 第1項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の 通関手続 があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

11条 (許可の取消し)

1項 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。

2号 第6条第1号 《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。

2項 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、 第39条第1項 《財務大臣は、第11条第1項又は第34条第…》 1項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱するものとする。 の審査委員の意見を聴かなければならない。

11条の2 (許可の承継)

1項 通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

2項 前項の規定により通関業の許可に基づく地位を承継した者(次項において「 承継人 」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。

3項 財務大臣は、 承継人 について 第5条 《許可の基準 財務大臣は、通関業の許可を…》 しようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 2 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適 各号のいずれかに適合しない場合又は 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。

4項 通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「 合併後の法人等 」という。)は、 第10条第1項第1号 《通関業者が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、当該通関業の許可は、消滅する。 1 通関業を廃止したとき。 2 死亡した場合で、第11条の2第2項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつた 又は第3号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

5項 財務大臣は、 合併後の法人等 について 第5条 《許可の基準 財務大臣は、通関業の許可を…》 しようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 2 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適 各号のいずれかに適合しない場合又は 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。

6項 財務大臣は、第2項又は第4項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について 第3条第2項 《2 財務大臣は、前項の許可に条件を付する…》 ことができる。 第8条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで並びに第5…》 条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、 第3条第3項 《3 前項の条件は、この法律の目的を達成す…》 るために必要な最少限度のものでなければならない。 の規定を準用する。

7項 財務大臣は、第2項又は第4項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

12条 (変更等の届出)

1項 通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第3号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

1号 第4条第1項第1号 《通関業の許可を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 前号の営業所 から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき。

2号 第6条第1号 《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 第10条第1項 《通関業者が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、当該通関業の許可は、消滅する。 1 通関業を廃止したとき。 2 死亡した場合で、第11条の2第2項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつた の規定により通関業の許可が消滅したとき。

2節 業務

13条 (通関士の設置)

1項 通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が 第3条第2項 《2 財務大臣は、前項の許可に条件を付する…》 ことができる。 第8条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで並びに第5…》 条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

14条 (通関士の審査等)

1項 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

15条 (更正に関する意見の聴取)

1項 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、 関税法 第7条の16第1項 《税関長は、納税申告があつた場合において、…》 その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。 又は第3項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。

16条 (検査の通知)

1項 税関長は、通関業者の行なう 通関手続 に関し、税関職員に 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

17条 (名義貸しの禁止)

1項 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

18条 (料金の掲示)

1項 通関業者は、通関業務( 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

19条 (秘密を守る義務)

1項 通関業者(法人である場合には、その役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

20条 (信用失墜行為の禁止)

1項 通関業者(法人である場合には、その役員及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

21条 (記名等の効力)

1項 第14条 《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》 に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな の規定による通関士の記名又は 第15条 《更正に関する意見の聴取 通関業者が他人…》 の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第7条の16第1項又は第3項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違そ 若しくは 第16条 《検査の通知 税関長は、通関業者の行なう…》 通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者 の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

22条 (記帳、届出、報告等)

1項 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務( 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2項 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

3項 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。

3章 通関士 > 1節 通関士試験

23条 (通関士試験)

1項 通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。

2項 通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。

1号 関税法 関税定率法 その他関税に関する法律及び 外国為替及び外国貿易法 同法第6章に係る部分に限る。

2号 通関書類の作成要領その他 通関手続 の実務

3号 通関業法

24条 (試験科目の一部免除)

1項 次の各号の1に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

1号 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して15年以上になる者前条第2項第1号及び第2号に掲げる科目

2号 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して5年以上になる者前条第2項第2号に掲げる科目

25条 (通関士となる資格)

1項 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。

26条 (受験手数料)

1項 通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。

2項 前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。

27条 (試験の執行等)

1項 通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は、次条第1項の試験委員が行なう。

28条 (試験委員)

1項 財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、15人以内の試験委員を委嘱するものとする。

2項 試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

29条 (合格の取消し等)

1項 税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2項 税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

30条 (省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2節 通関士の資格

31条 (確認)

1項 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

1号 第6条第1号 《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 から第9号までのいずれかに該当する者

2号 第6条第4号 《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から2年を経過しないもの

3号 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの

第34条第1項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。

第35条第1項 《財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法そ…》 の他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。 の規定により通関業務に従事することを停止された者

32条 (通関士の資格の喪失)

1項 通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。

1号 前条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。

2号 第6条第1号 《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 から第9号までのいずれかに該当するに至つたとき。

3号 第29条第1項 《税関長は、不正の手段によつて通関士試験を…》 受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。

4号 偽りその他不正の手段により前条第1項の確認を受けたことが判明したとき。

33条 (名義貸しの禁止)

1項 通関士(前条第1号の規定に該当し、 第22条第2項 《2 通関業者は、政令で定めるところにより…》 、通関士その他の通関業務の従業者当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。 の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

4章 通関業者等の責任

33条の2 (業務改善命令)

1項 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

34条 (通関業者に対する監督処分)

1項 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

1号 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは 第3条第2項 《2 財務大臣は、前項の許可に条件を付する…》 ことができる。 第8条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで並びに第5…》 条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件( 第11条の2第6項 《6 財務大臣は、第2項又は第4項の規定に…》 より承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。の規定に基づき付された条件この項の規定に基づき変更され、又は新たに付さ の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。又は 関税法 その他関税に関する法令の規定に違反したとき。

2号 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは 関税法 その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。

2項 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

35条 (通関士に対する懲戒処分)

1項 財務大臣は、通関士がこの法律又は 関税法 その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

36条 (調査の申出)

1項 何人も、通関業者又は通関士に 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ 又は前条第1項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

37条 (処分の手続)

1項 財務大臣は、 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ の規定による処分をしようとするときは、 第39条第1項 《財務大臣は、第11条第1項又は第34条第…》 1項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱するものとする。 の審査委員の意見を、 第35条第1項 《財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法そ…》 の他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。 の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。

2項 財務大臣は、 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ 又は 第35条第1項 《財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法そ…》 の他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。 の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

38条 (報告の徴取等)

1項 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項 前項の規定により質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5章 雑則

39条 (審査委員)

1項 財務大臣は、 第11条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。 2 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当 又は 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱するものとする。

2項 審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

40条 (名称の使用制限)

1項 通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。

2項 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。

40条の2 (不服申立て)

1項 関税法 第91条 《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》 に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。

40条の3 (権限の委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる。

6章 罰則

41条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の手段により 第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。 又は 第8条第1項 《通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに…》 設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者

2号 第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。 の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第2項( 第8条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで並びに第5…》 条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件( 第11条の2第6項 《6 財務大臣は、第2項又は第4項の規定に…》 より承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。の規定に基づき付された条件この項の規定に基づき変更され、又は新たに付さ の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者

3号 第19条 《秘密を守る義務 通関業者法人である場合…》 には、その役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。 の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者

4号 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者

2項 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の手段により 第31条第1項 《通関業者は、通関士試験に合格した者を通関…》 士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を の確認を受けた者

2号 第35条第1項 《財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法そ…》 の他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。 の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第33条の2 《業務改善命令 財務大臣は、通関業の適正…》 な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

2号 第38条第1項 《財務大臣は、この法律の適正な実施を確保す…》 るため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該 の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

44条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《名義貸しの禁止 通関業者は、その名義を…》 他人に通関業のため使用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に使用させた者

2号 第33条 《名義貸しの禁止 通関士前条第1号の規定…》 に該当し、第22条第2項の規定による異動の届出がない者を含む。は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に使用させた者

3号 第40条 《名称の使用制限 通関業者でない者は、通…》 関業者という名称を使用してはならない。 2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。 の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者

45条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第41条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者 2 第3条第1項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第2項第8条第3号を除く。)、 第42条第1号 《第42条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第31条第1項の確認を受けた者 2 第35条第1項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の2の規定による命令に違反した者 2 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは 又は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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