通関業法《附則》

法番号:1967年法律第122号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

8項 旧法又はこれに基づく命令によつてした処分(附則第12項の規定によりされる処分を含む。)、手続その他の行為(附則第2項の免許の申請及び附則第3項の免許を除く。)は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。

9項 第6条第5号 《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 及び第8号、 第11条第1項第2号 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。 2 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当第12条第2号 《変更等の届出 第12条 通関業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者第3号の場合にあつては、政令で定める者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事第31条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、通…》 関士となることができない。 1 第6条第1号から第9号までのいずれかに該当する者 2 第6条第4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から2年を経過しないもの 並びに 第32条第2号 《通関士の資格の喪失 第32条 通関士は、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。 1 前条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。 2 第6条第1号から第9号までのいずれかに該当するに至つ の規定の適用については、旧法に基づいて刑に処せられた者は、この法律に基づいて刑に処せられた者とみなす。

10項 第24条 《試験科目の一部免除 次の各号の1に該当…》 する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して1 の規定の適用については、旧法に基づく税関貨物取扱人の業務で同条に規定する政令で定める通関業務に相当するものに従事した期間は、通関業者の当該通関業務に従事した期間とみなす。

12項 この法律の施行前に税関貨物取扱人の業務に関する法令に違反し、又は旧法の規定に基づく税関長の命令に違反した行為に対する税関長の処分については、なお従前の例による。

13項 この法律の施行前にした行為及び附則第5項の規定により従前の例によることとされる身元保証物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 及び 第3条 《通関業の許可 通関業を営もうとする者は…》 、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 4 財務大臣 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 の規定、 第3条 《通関業の許可 通関業を営もうとする者は…》 、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 4 財務大臣 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《営業所の新設に係る許可の特例 認定通関…》 業者関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出 の二、 第10条 《許可の消滅 通関業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。 1 通関業を廃止したとき。 2 死亡した場合で、第11条の2第2項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨 から 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 まで、 第14条 《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》 に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな第14条 《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》 に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな の二、 第24条 《試験科目の一部免除 次の各号の1に該当…》 する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して1 、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 関税暫定措置法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている から 第16条 《検査の通知 税関長は、通関業者の行なう…》 通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者 までの規定については、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3第5条第1項 《財務大臣は、通関業の許可をしようとすると…》 きは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 2 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行するこ 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 の規定、 第3条 《通関業の許可 通関業を営もうとする者は…》 、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 4 財務大臣 関税法 第30条第1項 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。並びに 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 の規定並びに附則第8条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第5項 《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日

附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 の規定並びに 第5条 《許可の基準 財務大臣は、通関業の許可を…》 しようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 2 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適 関税法 目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中第67条の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中第109条の前に1条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定2006年6月1日

附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 関税法 第15条の2 《積荷に関する事項の報告 税関長は、前条…》 第1項又は第7項から第9項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から第109条の二までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から第114条までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条から第118条までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 関税暫定措置法 第17条 《 第15条第1項において準用する関税法第…》 105条第1項第5号製造用原料品等に係る税関職員の権限の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定並びに附則第11条中 通関業法 1967年法律第122号第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の改正規定及び附則第13条の規定2007年6月1日

2号

3号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 関税法 第4条 《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》 の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外 の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から第55条までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 関税暫定措置法 第8条の4第1項 《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》 第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分に限る。及び同法第13条第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号第7条 《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》 ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条 の改正規定、附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」 の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中 通関業法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の イの(1)の()の改正規定並びに附則第14条の規定2007年10月1日

附 則(2007年6月20日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又 の規定( 関税法 第69条の11 《輸入してはならない貨物 次に掲げる貨物…》 は、輸入してはならない。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入する の改正規定を除く。及び附則第5条の規定2009年7月1日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《通関業の許可 通関業を営もうとする者は…》 、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 4 財務大臣 関税法 第89条第2項 《2 この法律又は他の関税に関する法律の規…》 定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。 の改正規定、同法第91条の改正規定及び同法第93条の改正規定並びに 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 通関業法 目次の改正規定及び同法第40条の次に1条を加える改正規定 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日

2:3号

4号 第3条 《通関業の許可 通関業を営もうとする者は…》 、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 4 財務大臣 関税法 目次の改正規定(第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の二」を「 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている の規定並びに附則第4条及び 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 から 第14条 《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》 に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (通関業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の規定による改正後の 通関業法 第40条の2 《不服申立て 関税法第91条の規定は、こ…》 の法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。 の規定は、第1号施行日から附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)の前日までの間にされた税関長の処分に係る審査請求について適用し、税関長の処分についての審査請求であって、第1号施行日前にされた税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。

4条

1項 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 通関業法 以下この条において「 通関業法 」という。第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。 の許可を受けている者(他の法令の規定により同項の許可を受けた者とみなされるものを含む。)は、 第4号施行日 に、 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている の規定による改正後の 通関業法 以下この条及び附則第14条において「 通関業法 」という。第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。この場合において、 通関業法 の規定による許可に条件が付されているときは、当該条件は、 通関業法 の規定による許可に付されたものとみなす。

2項 前項の規定により 通関業法 第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者についての新 関税法 第79条第3項第1号 《3 税関長は、第1項の規定による認定の申…》 請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第79条の5第1項認定の取消しの規定により第1項の認定を取り消さ ロの規定の適用については、その者が 通関業法 第3条第1項の許可を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)を新 通関業法 第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。 の許可を受けた日とみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、 第4号施行日 前に 通関業法 によりした処分、手続その他の行為で、 通関業法 中相当する規定があるものは、新 通関業法 によりしたものとみなす。

4項 第4号施行日 前において 通関業法 第13条第1項第1号の規定により通関士を設置することを要しないこととされていた通関業務を行う営業所( 通関業法 第3条第2項 《2 財務大臣は、前項の許可に条件を付する…》 ことができる。 通関業法 第8条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで並びに第5…》 条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されていたものに限る。)であって、 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている の規定の施行の際現に通関士を置いていないものについては、第4号施行日から起算して5年を経過する日又は 通関業法 第13条の規定により当該営業所に通関士を設置する日の前日のいずれか早い日までの間は、同条の規定は適用せず、旧 通関業法 第9条 《営業所の新設に係る許可の特例 認定通関…》 業者関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出 及び 第13条第1項 《通関業者は、通関業務を適正に行うため、そ…》 の通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。の規定 の規定は、なおその効力を有する。

5項 通関業法 第33条の2の規定は、 第4号施行日 以後にした通関業者の業務について適用する。

6項 通関業法 第34条の規定は、 第4号施行日 以後にした通関業者の行為について適用し、第4号施行日前にした通関業者の行為については、なお従前の例による。

7項 通関業法 第40条の2の規定は、 第4号施行日 以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用する。

8項 第4号施行日 前にした行為及び第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における第4号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている の規定の施行後5年を経過した場合において、 通関業法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 通関業法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3第10条 《許可の消滅 通関業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。 1 通関業を廃止したとき。 2 死亡した場合で、第11条の2第2項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨第12条 《変更等の届出 通関業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなつた場合には、その者第3号の場合にあつては、政令で定める者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更第20条 《信用失墜行為の禁止 通関業者法人である…》 場合には、その役員及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。第24条 《試験科目の一部免除 次の各号の1に該当…》 する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して1 から 第30条 《省令への委任 この節に定めるもののほか…》 、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。 まで、 第32条 《通関士の資格の喪失 通関士は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。 1 前条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。 2 第6条第1号から第9号までのいずれかに該当するに至つたとき。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》 事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三 及び 第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 の改正規定に限る。)、 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に第36条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2の2第3項 《3 租税条約が住民税についても適用がある…》 場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13 の改正規定に限る。)、 第41条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者 2 第3条第1項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第2項第8 から 第45条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第41条第1項第3号を除く。、第42条第1号、第43条又は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日

36条 (通関業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 通関業法 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、30年新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《営業所の新設 通関業者は、通関業務を行…》 う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 第3条第2項から第4項まで並びに第5条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。 の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

125条 (通関業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 通関業法 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新 国税通則法 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 の規定による通告処分とみなす。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《名称の使用制限 通関業者でない者は、通…》 関業者という名称を使用してはならない。 2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《試験の執行等 通関士試験は、毎年一回以…》 上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。 ただし、試験の採点は、次条第1項の試験委員が行なう。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第41条第1項第3号を除く。、第42条第1号、第43条又は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に 、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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