1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (基金の設立に関する経過措置)
1項 基金 を設立するに当たつては、30人以上の設立委員を、
第6条
《設立 石炭鉱業を行なう事業場であつて、…》
坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1個の基金を設立しなければならない。
に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
2項 設立委員は、この法律の施行の日から5月以内に、 基金 の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
3項 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
4項 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前14日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
5項 設立総会においては、会員となるべき者は、各1個の議決権及び選挙権を有する。
6項 設立総会の議決は、会員となるべき者の2分の一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数によらなければならない。
7項 設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
8項 設立総会は、
第9条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 役員は、政令の定めるところにより、会員法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。のうちから選任する。 ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない
に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
9項 前項の規定により選任された理事となるべき者は、
第9条第3項
《3 理事のうち1人を理事長とし、理事にお…》
いて互選する。
に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10項 設立委員は、第2項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11項 第9項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、 基金 の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12項 基金 は、設立の登記をすることによつて成立する。
13項 前各項に規定するもののほか、 基金 の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
3条 (協議)
1項 厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法(1955年法律第156号)が施行されている間は、
第8条第2項
《2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の認可をし、又は
第32条第2項
《2 厚生労働大臣は、基金の業務の健全な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。
の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
100条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
101条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《基金の目的 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱…》
業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
中 国民年金法 第145条
《 基金若しくは連合会又は解散した基金若し…》
くは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以下の過料に
及び
第146条
《 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第121条第137条の9において準用する場合を含む。の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告を
の改正規定、
第2条
《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》
を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
中 厚生年金保険法 第102条第1項
《事業主が、正当な理由がなくて次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用する
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第104条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
、第185条及び第186条の改正規定、
第14条
《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》
項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1
中年金福祉事業団法第18条第4項及び
第37条
《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》
るものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
の改正規定並びに
第16条
《坑内員に関する給付 基金は、第1条の目…》
的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、
中石炭鉱業年金 基金 法第39条及び
第40条
《 基金が、第3条第1項の規定に違反して登…》
記することを怠つたときは、その役員を210,000円以下の過料に処する。
の改正規定並びに附則第38条の規定公布の日から起算して20日を経過した日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《法人格 石炭鉱業年金基金以下「基金」と…》
いう。は、法人とする。
及び
第3条
《登記 基金は、政令の定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《設立 石炭鉱業を行なう事業場であつて、…》
坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1個の基金を設立しなければならない。
まで、
第8条
《定款 基金は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 事務所の所在地 2 会員に関する事項 3 総会に関する事項 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 事業に関する事項 7 掛金に関する事項 8 解散及び清
、
第9条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 役員は、政令の定めるところにより、会員法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。のうちから選任する。 ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない
、
第12条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、総会の招…》
集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第4項、
第29条
《省令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
並びに
第36条
《解散 基金は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 基金の事業の継続の困難 2 第32条第5項の規定による解散の命令 2 基金は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法 第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法 第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法 第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
8条 (調整規定)
1項 この法律及び 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《基金の目的 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱…》
業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
中 雇用保険法 第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《法人格 石炭鉱業年金基金以下「基金」と…》
いう。は、法人とする。
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 役員は、政令の定めるところにより、会員法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。のうちから選任する。 ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない
から
第12条
《総会 総会は、理事長が招集する。 総会…》
員の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。 2 総会
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《資金の運用 基金の業務上の余裕金の運用…》
は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《名称の使用制限 基金でない者は、石炭鉱…》
業年金基金という名称を用いてはならない。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《 次に掲げる事項は、総会の議決を経なけれ…》
ばならない。 1 定款の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他定款で定める事項 2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めると
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《裁定 年金たる給付及び1時金たる給付を…》
受ける権利は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定公布の日
2号 第1条
《基金の目的 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱…》
業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《登記 基金は、政令の定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《設立 石炭鉱業を行なう事業場であつて、…》
坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1個の基金を設立しなければならない。
から
第12条
《総会 総会は、理事長が招集する。 総会…》
員の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。 2 総会
までの規定、
第13条
《 次に掲げる事項は、総会の議決を経なけれ…》
ばならない。 1 定款の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他定款で定める事項 2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めると
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《総代会 基金は、定款の定めるところによ…》
り、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。 3 総代の任期は、2年とする。 ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《 基金は、政令の定めるところにより、坑内…》
員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:11号 略
12号 第10条
《役員の職務 理事長は、基金を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 2 基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の
の規定による改正後の石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において読み替えて準用する 厚生年金保険法 附則第17条の14 石炭鉱業年金基金法 第22条第1項
《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》
第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお
において読み替えて準用する 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《基金の目的 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱…》
業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
中 国民年金法 第28条第5項第2号
《5 第1項の規定により老齢基礎年金の支給…》
繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。 ただし、
、
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
及び
第102条第2項
《2 前項に規定する年金給付を受ける権利の…》
時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
並びに附則第9条第1項及び第9条の3第3項の改正規定、
第2条
《法人格 石炭鉱業年金基金以下「基金」と…》
いう。は、法人とする。
中 厚生年金保険法 第44条の3第5項第2号
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給…》
繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申
、
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
、
第84条の6第3項第2号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
、
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の二及び
第100条の4第1項第37号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8
並びに附則第14条第1項、
第23条第1項
《基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、…》
翌年3月31日に終わる。
及び第28条の3第3項の改正規定、
第6条
《設立 石炭鉱業を行なう事業場であつて、…》
坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1個の基金を設立しなければならない。
、
第11条
《役員及び職員の公務員たる性質 基金の役…》
員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第13条
《 次に掲げる事項は、総会の議決を経なけれ…》
ばならない。 1 定款の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他定款で定める事項 2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めると
及び
第16条
《坑内員に関する給付 基金は、第1条の目…》
的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、
の規定、
第18条
《坑外員に関する給付 基金は、前2条の事…》
業のほか、会員第7条第2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 協定実施特例法 」という。)
第16条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
イ、
第18条第1項
《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》
期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により
、
第20条第1項第4号
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
及び
第31条第3項
《3 第27条の規定により支給する老齢厚生…》
年金の加給の受給権を有する者が毎年9月1日以下この項において「基準日」という。において厚生年金保険の被保険者である場合基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。の当該老齢厚生年金の加給
から第5項までの改正規定、
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
中 確定給付企業年金法 第82条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退1時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
の四(見出しを含む。)の改正規定、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
中健康保険法 第199条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況
及び
第204条第1項第20号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定並びに
第34条
《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》
場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
の規定並びに次項及び第3項並びに次条第2項から第4項まで、附則第3条、
第3条
《登記 基金は、政令の定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の二、
第40条
《 基金が、第3条第1項の規定に違反して登…》
記することを怠つたときは、その役員を210,000円以下の過料に処する。
及び
第41条
《 次の各号に掲げる場合には、110,00…》
0円以下の過料に処する。 1 会員が、第35条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 坑内員又は坑外員が、第35条第2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし
の規定、附則第42条中 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第139条第2項の改正規定、附則第44条中 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)附則第14項の改正規定(「附則第29条第5項」を「附則第29条第6項」に改める部分に限る。)並びに附則第55条の規定公布の日
2号 第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定2025年10月1日
3:14号 略
15号 第28条
《資金の運用 基金の業務上の余裕金の運用…》
は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
中 確定給付企業年金法 第100条
《報告書の提出等 事業主等は、毎事業年度…》
終了後4月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業
の前の見出し及び同条の改正規定、
第29条
《給付の種類 事業主基金を設立して実施す…》
る確定給付企業年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 2 事業主等は、規約で定め
中 確定拠出年金法 第50条
《報告書の提出等 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
(見出しを含む。)及び
第123条第5号
《第123条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第6条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第26条第3項第73条において準用する場合を含む。の規定に違反して、通知をしない者
の改正規定並びに
第31条
《年金給付の支給期間等 給付のうち年金と…》
して支給されるもの次項において「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定める
の規定並びに附則第36条及び第43条の規定、附則第44条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第45条から第54条までの規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第4項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される 国民年金法 第4条の3第1項
《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》
国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。
に規定する財政の現況及び見通し、 厚生年金保険法 第2条の4第1項
《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》
国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな
に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
34条 (石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行等)
1項 石炭鉱業年金 基金 ( 石炭鉱業年金基金法 第2条
《法人格 石炭鉱業年金基金以下「基金」と…》
いう。は、法人とする。
に規定する石炭鉱業年金基金をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、 確定給付企業年金法 第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総会( 石炭鉱業年金基金法 第12条
《総会 総会は、理事長が招集する。 総会…》
員の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。 2 総会
に規定する総会をいう。)の議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けて、企業年金基金( 確定給付企業年金法 第2条第4項
《4 この法律において「企業年金基金」とは…》
、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者以下「加入者」という。に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する企業年金基金をいう。以下この条において同じ。)となることができる。
2項 前項の認可を受けようとするときは、石炭鉱業年金 基金 は、会員( 石炭鉱業年金基金法 第7条
《会員 前条に規定する事業主は、当然、基…》
金の会員となる。 2 基金が第18条第1項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主前条に規定する事業主である者を除く。は、当然、基金の会員となる
に規定する会員をいう。次項及び第9項において同じ。)に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業年金基金の規約を作成し、その他企業年金基金の設立に必要な行為として 確定給付企業年金法 に定める行為(同法第3条第1項第2号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3項 会員の厚生年金保険の適用事業所が二以上であるときは、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4項 第1項の認可に当たっては、 確定給付企業年金法 第12条第1項第4号
《厚生労働大臣は、第3条第1項第2号の設立…》
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 1 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 2
及び第5号の規定は適用しない。
5項 第1項に規定する企業年金 基金 は、石炭鉱業年金基金が同項の認可を受けた時に成立する。
6項 石炭鉱業年金 基金 は、前項の企業年金基金の成立の時において解散し、その解散の際現に石炭鉱業年金基金が有する権利及び義務のうち、 石炭鉱業年金基金法 第16条
《坑内員に関する給付 基金は、第1条の目…》
的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、
から
第18条
《坑外員に関する給付 基金は、前2条の事…》
業のほか、会員第7条第2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年
までに規定する 坑内員 及び坑外員への年金たる給付及び1時金たる給付の支給に係る業務に関するもので政令で定めるものは、その時において当該企業年金基金(以下この条及び次条において「 承継企業年金基金 」という。)が承継する。
7項 前項の規定により 承継企業年金基金 が権利及び義務を承継する場合においては、石炭鉱業年金 基金 は、 石炭鉱業年金基金法 第16条
《坑内員に関する給付 基金は、第1条の目…》
的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、
から
第18条
《坑外員に関する給付 基金は、前2条の事…》
業のほか、会員第7条第2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年
までに規定する 坑内員 及び坑外員への年金たる給付及び1時金たる給付の支給に支障が生じないようにするために必要な 積立金 (
第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 石炭鉱業年金基金法 (次項及び第10項において「
第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
改正後石炭基金法 」という。)
第27条
《責任準備金の積立て 基金は、政令の定め…》
るところにより、年金たる給付及び1時金たる給付に充てるべき積立金第36条の3において「積立金」という。を積み立てなければならない。
に規定する積立金をいう。第9項において同じ。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第9項において「 必要積立金額 」という。)を移換するものとする。
8項 第6項の規定により石炭鉱業年金 基金 が解散した場合の清算については、
第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
改正後石炭基金法 第36条の4
《清算中の基金の能力 解散した基金は、清…》
算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第36条
《解散 基金は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 基金の事業の継続の困難 2 第32条第5項の規定による解散の命令 2 基金は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の九までの規定を適用する。
9項 前項に規定する場合において、当該解散する日における 積立金 の額が、 必要積立金額 を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
10項 第6項の規定により石炭鉱業年金 基金 が解散した日までに支給すべきであった年金たる給付及び1時金たる給付であってまだ支給していないものの支給並びに同日までに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、 承継企業年金基金 を石炭鉱業年金基金とみなして、 石炭鉱業年金基金法 第16条
《坑内員に関する給付 基金は、第1条の目…》
的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、
から
第18条
《坑外員に関する給付 基金は、前2条の事…》
業のほか、会員第7条第2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年
まで、
第20条
《準用規定 厚生年金保険法第37条、第4…》
0条の二及び第41条第1項の規定は、年金たる給付及び1時金たる給付について、同条第2項の規定は、死亡を支給理由とする1時金たる給付について準用する。 この場合において、同法第40条の二中「実施機関」と
から
第22条
《準用規定 厚生年金保険法第83条第1項…》
を除く。及び第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。
まで及び
第33条
《不服申立て 年金たる給付又は1時金たる…》
給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 第20条において準用する厚生年金保険法第40条
から
第35条
《届出等 会員は、厚生労働省令の定めると…》
ころにより、坑内員基金が第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。に関する厚生年金保険法第18条第1項の規定による確認につき同法第29条第1項の規定による通知があつた事項その
までの規定並びに
第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
改正後石炭基金法 第36条の2
《基金の解散による年金たる給付等の支給に関…》
する義務 基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び1時金たる給付であつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務
の規定を適用する。この場合において、 石炭鉱業年金基金法 第16条第2項
《2 基金は、定款をもつて、年金額、受給資…》
格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。
に規定する定款は、第6項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した際現に存する定款とする。
11項 承継企業年金基金 に関する 確定給付企業年金法 第16条第3項
《3 第5条第2項及び第3項並びに第12条…》
第1項の規定は、第1項の変更の認可について準用する。 この場合において、第5条第2項及び第3項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
及び
第36条第2項
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の規定の適用については、同法第16条第3項中「
第12条第1項
《総会は、理事長が招集する。 総会員の3分…》
の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
」とあるのは「
第12条第1項
《総会は、理事長が招集する。 総会員の3分…》
の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
(第4号及び第5号に係る部分を除く。)」と、同法第36条第2項第1号中「60歳以上70歳以下」とあるのは「60歳以上70歳以下(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する等の法律(2025年法律第74号)第31条の規定による廃止前の石炭鉱業年金 基金 法(1967年法律第135号)第16条第1項に規定する 坑内員 又は同法第18条第1項に規定する坑外員であった者にあっては、70歳以下)」とする。
12項 第6項の規定により石炭鉱業年金 基金 が解散した日までにされた石炭鉱業年金基金による処分に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、 承継企業年金基金 を石炭鉱業年金基金とみなす。
13項 前各項に定めるもののほか、石炭鉱業年金 基金 から企業年金基金への移行に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (移行後の石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする1時金たる給付の取扱い)
1項 前条第6項の規定により石炭鉱業年金 基金 の権利義務を承継した 承継企業年金基金 が給付を行う死亡を支給理由とする1時金たる給付(前条第1項の認可を受けた日において石炭鉱業年金基金の死亡を支給理由とする1時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該死亡を支給理由とする1時金たる給付を石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする1時金たる給付とみなして、 石炭鉱業年金基金法 第20条
《準用規定 厚生年金保険法第37条、第4…》
0条の二及び第41条第1項の規定は、年金たる給付及び1時金たる給付について、同条第2項の規定は、死亡を支給理由とする1時金たる給付について準用する。 この場合において、同法第40条の二中「実施機関」と
において準用する 厚生年金保険法 第41条
《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》
受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課
の規定を適用し、 確定給付企業年金法 第34条
《受給権の譲渡等の禁止等 受給権は、譲り…》
渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。 2 租税そ
の規定は適用しない。
2項 前項に規定する死亡を支給理由とする1時金たる給付に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、 承継企業年金基金 を石炭鉱業年金 基金 とみなす。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1項第15号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第15号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
55条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。