附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第87条第3項
《3 経済産業大臣は、第16条第1項若しく…》
は第2項、第16条の2第1項、第35条の五、第37条、第37条の4第2項又は第37条の5第2項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
及び
第89条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第1…》
6条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の五又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
の規定は公布の日から、
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
及び
第13条
《規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止…》
等 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみ
の規定は公布の日から起算して1年6月を経過した日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第5条第1項又は
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
の許可を受けている者は、この法律の施行の日から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けないで、従前の例により 液化石油ガス 販売事業を行なうことができる。
2項 前項の規定により 液化石油ガス 販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第1項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
3条
1項 この法律の施行前に 液化石油ガス の製造について高圧ガス取締法第5条第1項の許可の申請をした者であつて、この法律の施行後にその申請について同項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
2項 前項の規定により 液化石油ガス 販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第1項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
4条
1項 この法律の施行前に 液化石油ガス 販売事業についてされた高圧ガス取締法第6条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する高圧ガス取締法第6条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けないで、従前の例により 液化石油ガス 販売事業を行なうことができる。
3項 前項の規定により 液化石油ガス 販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第1項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
5条
1項 液化石油ガス 販売事業に係る附則第8条の規定による改正前の高圧ガス取締法第14条の3第1項の許可又は
第20条
《業務主任者の職務等 業務主任者は、液化…》
石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に
の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が附則第2条第2項、附則第3条第2項又は前条第3項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、なお従前の例による。この場合において、当該許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は都道府県知事がした
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の許可若しくは不許可の処分又は
第12条
《 削除…》
の検査の結果についての処分とみなす。
2項 都道府県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。
6条
1項 附則第2条第2項、附則第3条第2項又は附則第4条第3項の規定による届出をした者の 液化石油ガス の販売施設であつて、附則第8条の規定による改正前の高圧ガス取締法第20条の規定により都道府県知事が行なう完成検査を受け、同法第8条第1号若しくは第3号の技術上の基準に適合していると認められたものは、通商産業省令で定めるところにより、 第12条 《 削除…》 の規定により都道府県知事が行なう検査を受け、 第5条第1号 《第5条 削除…》 の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
7条
1項 この法律の施行の際現に行なわれている 消費設備 の設置又は変更の工事については、次条の規定による改正前の高圧ガス取締法第24条の規定を適用し、
第36条
《貯蔵施設等の設置の許可 次の各号のいず…》
れかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び
及び
第37条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の規定は、適用しない。
9条 (罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項、附則第3条第1項又は附則第4条第2項の規定により従前の例によることとされる 液化石油ガス 販売事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年4月13日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正等)
2項 この法律の施行の際現に前項の規定による改正後の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 液化石油ガス法 」という。)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業につき高圧ガス取締法第5条第1項又は
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
の許可を受けている者については、液化石油ガス法附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
」とあり、同条第2項中「同条第1項」とあるのは、「
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
又は
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
」と読み替えるものとする。
4項 第2項において準用する 液化石油ガス 法附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる改正後の同法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1975年5月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年7月3日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第86条第1項
《次に掲げる者経済産業大臣、産業保安監督部…》
長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第1項の登録を受けようとする者 2 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
の表第1号から第4号まで及び第5号の改正規定、同表第6号の改正規定(「 液化石油ガス 器具等」を「第1種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第7号から第10号までの改正規定並びに附則第6条の規定公布の日
2号 第4章の次に1章を加える改正規定中
第38条の7
《液化石油ガス設備工事の作業に関する制限 …》
液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ
から
第38条
《経済産業省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
の十三までに係る部分、
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
の改正規定及び
第83条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
の改正規定公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
又は
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に 液化石油ガス 販売事業者が設置している改正後の
第3条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
の 特定供給設備 は、この法律の施行の日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けたものとみなされる 特定供給設備 を設置している 液化石油ガス 販売事業者が、前項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、改正後の同条第2項第4号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該特定供給設備は、
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けたものとみなす。
4条
1項 この法律の施行の日から附則第1条ただし書第2号に定める日までの間は、改正前の
第37条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
に規定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお従前の例による。
5条
1項 附則第1条ただし書第2号に掲げる規定の施行の際現に改正後の
第38条の10第1項
《液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとし…》
て経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事以下「特定液化石油ガス設備工事」という。の事業を行う者以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30
の 特定液化石油ガス設備工事 の事業を行つている者についての同項の規定の適用については、同項中「当該事業所における事業の開始の日」とあるのは、「 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(1978年法律第85号)附則第1条ただし書第2号に定める日」とする。
6条
1項 この法律の施行前に、改正後の
第5条第2号
《第5条 削除…》
若しくは第3号又は
第36条第1項
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、
第87条第3項
《3 経済産業大臣は、第16条第1項若しく…》
は第2項、第16条の2第1項、第35条の五、第37条、第37条の4第2項又は第37条の5第2項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
の規定の例による。
2項 この法律の施行前に、改正後の
第2条第7項
《7 この法律において「液化石油ガス器具等…》
」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
若しくは第8項の政令の制定の立案をし、又は改正後の
第5条第2号
《第5条 削除…》
若しくは第3号、
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
若しくは
第36条第1項
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、
第89条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第1…》
6条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の五又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
の規定の例による。
7条
1項 改正前の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の同法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
8条
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる同条の工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1979年5月10日法律第33号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、一般消費者等に対する…》
液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1986年5月20日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律( 第9条 《 削除…》 の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年12月24日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
中 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3章の改正規定のうち
第27条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
( 保安業務 を規定する部分に限る。)、
第29条
《認定 保安業務を行おうとする者は、経済…》
産業省令で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業
、
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
、
第31条
《認定の基準 経済産業大臣等は、第29条…》
第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業
及び
第35条
《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》
する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経
(第3項を除く。)に係る部分並びに
第86条第1項第4号
《次に掲げる者経済産業大臣、産業保安監督部…》
長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第1項の登録を受けようとする者 2 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
の改正規定(認定に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(
第29条第1項
《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》
で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、
の認定に係る部分に限る。)1996年9月1日
4条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定による改正前の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 旧液化石油ガス法 」という。)第3条第1項の規定により許可を受けている者は、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 新液化石油ガス法 」という。)
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の登録を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧液化石油ガス法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第3条第2項第3号の販売施設であって 新液化石油ガス法
第36条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の 貯蔵施設 に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧液化石油ガス法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第3条第2項第4号の 特定供給設備 であって 新液化石油ガス法
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
の特定供給設備に該当するものは、新液化石油ガス法第36条第1項の許可を受けたものとみなす。
4項 この法律の施行の日から3年間は、この法律の施行の際現に 旧液化石油ガス法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の許可を受けている者は、 新液化石油ガス法
第27条第3項
《3 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の…》
全部又は一部について自ら行おうとするときは、第29条第1項の認定を受けなければならない。
の規定にかかわらず、その販売契約を締結している 一般消費者等 についての 保安業務 を行うことができる。
5項 この法律の施行の際現に 旧液化石油ガス法
第37条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の認定を受けている者は、この法律の施行の日に、 新液化石油ガス法
第27条第1項第2号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
の業務のうちその者が旧液化石油ガス法第37条第1項の規定により認定を受けていた範囲に相当する新液化石油ガス法第29条第1項の 保安業務 区分に係る同項の認定を受けたものとみなす。
5条 (処分等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は 旧液化石油ガス法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は 新液化石油ガス法 の相当規定によってしたものとみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (その他の措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《事業の登録 液化石油ガス販売事業を行お…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所
、
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
及び
第15条
《 削除…》
並びに附則第4条、
第5条
《 削除…》
、
第16条
《基準適合義務等 液化石油ガス販売事業者…》
は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3
、
第20条
《業務主任者の職務等 業務主任者は、液化…》
石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に
及び
第21条
《業務主任者の代理者 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液
の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定による改正後の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 液化石油ガス法 」という。)第10条(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)の規定は、
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2項 液化石油ガス 法第80条の2第2項及び第3項(これらの規定を液化石油ガス法第80条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般消費者等に対する…》
液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《表示の制限 次条の規定による届出をした…》
者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《承継 液化石油ガス販売事業者がその事業…》
の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、
、
第12条
《 削除…》
、
第59条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条、
第23条
《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》
液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
、
第51条
《登録 第47条第1項の登録は、経済産業…》
省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、前項
及び
第66条
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令
の規定公布の日
2号 附則第2条、
第14条
《書面の交付 液化石油ガス販売事業者は、…》
一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分につ
、
第27条
《保安業務を行う義務 液化石油ガス販売事…》
業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上
、
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
、
第44条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第52条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第47条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない
の規定2000年4月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、一般消費者等に対する…》
液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定、
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
の規定並びに附則第3条から
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
まで、
第9条
《 削除…》
から
第13条
《規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止…》
等 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみ
まで、
第15条
《 削除…》
から
第22条
《業務主任者等の解任命令 経済産業大臣等…》
は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に
まで、
第24条
《登録の失効 液化石油ガス販売事業者が第…》
6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。 2 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定
、
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
、
第53条
《登録の基準 経済産業大臣は、第51条第…》
1項の規定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産
から
第65条
《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》
に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対
まで、
第67条
《災害防止要請 経済産業大臣は、第65条…》
各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、
及び第78条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第72号及び
第5条第1項
《削除…》
の改正規定を除く。)2000年10月1日
14条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定による改正後の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 新液化石油ガス法 」という。)第47条第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新液化石油ガス法
第57条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(新液化石油ガス法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
15条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 旧液化石油ガス法 」という。)第39条の指定を受けている者は、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新液化石油ガス法
第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請を行った場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により 新液化石油ガス法
第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
の認定を受けているものとみなされた者についての 旧液化石油ガス法 第72条の規定によりした届出は新液化石油ガス法第56条の規定によりした届出と、旧液化石油ガス法第73条第1項の規定による認可を受け又はその申請を行っている 業務規程 は新液化石油ガス法第57条第1項の規定により届け出た業務規程と、旧液化石油ガス法第74条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は新液化石油ガス法第58条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧液化石油ガス法第79条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第59条の規定によりした命令と、旧液化石油ガス法第80条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第61条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
16条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際現に 旧液化石油ガス法
第2条第7項
《7 この法律において「液化石油ガス器具等…》
」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
の 液化石油ガス 器具等であって 新液化石油ガス法
第2条第7項
《7 この法律において「液化石油ガス器具等…》
」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
の液化石油ガス器具等であるもの(以下「 移行液化石油ガス器具等 」という。)について旧液化石油ガス法第39条ただし書、
第62条第1項
《経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受…》
ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一
ただし書(旧液化石油ガス法第67条の4第2項又は第80条の4第2項において準用する場合を含む。)若しくは第80条の五ただし書の承認(それぞれ輸出用の液化石油ガス器具等に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請を行っている者は、当該承認若しくは申請に係る 移行液化石油ガス器具等 について新液化石油ガス法第39条第2項第1号又は
第46条第1項第1号
《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》
ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器
の規定による届出を行ったものとみなす。
17条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前にされた 旧液化石油ガス法
第40条
《表示の制限 次条の規定による届出をした…》
者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同
の検定の申請であって、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第58条第1項若しくは第67条の4第1項の型式の承認の申請であって、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前にされた 旧液化石油ガス法
第60条第1項
《経済産業大臣は、国内登録検査機関が第55…》
条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(旧液化石油ガス法第67条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前にされた 旧液化石油ガス法
第60条第1項
《経済産業大臣は、国内登録検査機関が第55…》
条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の試験について合格とされた者が
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第58条第1項若しくは第67条の4第1項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請を行った者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第58条第1項若しくは第67条の4第1項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
18条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際現に 移行液化石油ガス器具等 に付されている 旧液化石油ガス法
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
又は
第63条
《適合性検査の義務等 第47条第1項の登…》
録を受けた者外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な
の規定による表示は、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の日から起算して移行液化石油ガス器具等ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、 新液化石油ガス法
第48条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に
の規定により付された表示とみなす。
2項 附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 旧液化石油ガス法 第67条の4第2項において準用する旧液化石油ガス法第63条の規定による表示を付された旧液化石油ガス法第2条第8項の第1種 液化石油ガス 器具等であって 新液化石油ガス法
第2条第8項
《8 この法律において「特定液化石油ガス器…》
具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
の 特定液化石油ガス器具等 であるもの(以下「 移行特定液化石油ガス器具等 」という。)については、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の日から起算して 移行特定液化石油ガス器具等 ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第39条第1項及び
第40条
《表示の制限 次条の規定による届出をした…》
者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
19条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前に製造された 旧液化石油ガス法
第2条第8項
《8 この法律において「特定液化石油ガス器…》
具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
の第2種 液化石油ガス 器具等であって、 新液化石油ガス法
第2条第7項
《7 この法律において「液化石油ガス器具等…》
」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。
の液化石油ガス器具等に該当するもの(以下この条において「 移行第2種液化石油ガス器具等 」という。)については、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の日から起算して 移行第2種液化石油ガス器具等 ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第39条第1項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
20条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際現に 移行液化石油ガス器具等 の型式について 旧液化石油ガス法
第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受け又はその申請を行っている者(附則第17条第3項の承認の申請を行っている者(旧液化石油ガス法第67条の4第1項の型式の承認の申請を行っている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行液化石油ガス器具等について 新液化石油ガス法
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
の規定による届出を行ったものとみなす。
21条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際現に 移行特定液化石油ガス器具等 について 旧液化石油ガス法
第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の型式の承認を受けている者(附則第17条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧液化石油ガス法第67条の4第1項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定液化石油ガス器具等を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧液化石油ガス法第61条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、 新液化石油ガス法
第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
の規定による義務を履行したものとみなす。
2項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の際現に受けている 旧液化石油ガス法 第67条の4第1項の規定による型式の承認(附則第17条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧液化石油ガス法第67条の2の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る 移行特定液化石油ガス器具等 の販売又は表示については、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行の日から起算して当該移行特定液化石油ガス器具等に係る附則第18条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧液化石油ガス法第67条の4第2項において準用する旧液化石油ガス法第61条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、 新液化石油ガス法
第39条第1項
《液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の…》
事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているもの
及び
第40条
《表示の制限 次条の規定による届出をした…》
者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
22条
1項 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前に 旧液化石油ガス法 第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定による届出を行った者は、 新液化石油ガス法
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
の規定による届出を行ったものとみなす。この場合において、これらの者についての新液化石油ガス法第40条、
第46条第1項
《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》
ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器
、
第48条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に
、
第50条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示
及び
第65条第2号
《災害防止命令 第65条 経済産業大臣は、…》
次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定す
の規定の適用については、新液化石油ガス法第40条中「同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第2条の規定による改正前の 液化石油ガス 法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定による届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式(以下単に「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」という。)」と、新液化石油ガス法第46条第1項、
第48条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に
、
第50条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示
及び
第65条第2号
《災害防止命令 第65条 経済産業大臣は、…》
次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定す
中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」とする。
23条
1項 新液化石油ガス法
第2条第8項
《8 この法律において「特定液化石油ガス器…》
具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
の政令の制定に係る公聴会は、
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定の施行前においても、行うことができる。
24条
1項 旧液化石油ガス法 の規定に基づき高圧ガス保安 協会 又は指定検定機関の行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。
68条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
69条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全 協会 については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《 削除…》
まで及び
第14条
《書面の交付 液化石油ガス販売事業者は、…》
一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分につ
から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
及び
第3条
《事業の登録 液化石油ガス販売事業を行お…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から
第19条
《業務主任者 液化石油ガス販売事業者は、…》
販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
まで、
第9条
《 削除…》
、
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
、
第18条
《保安教育 液化石油ガス販売事業者は、そ…》
の従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表し
及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
2号 附則第3条第1項、
第4条第1項
《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒
、
第5条第1項
《削除…》
、
第6条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石…》
油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことによ
、
第7条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で…》
定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続
、
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
及び
第9条第1項
《削除…》
の規定2003年10月1日
5条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定による改正後の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 新液化石油ガス法 」という。)第47条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新液化石油ガス法
第57条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(新液化石油ガス法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定による改正前の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「 旧液化石油ガス法 」という。)第47条第1項の認定又は承認を受けている者は、 新液化石油ガス法
第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、 旧液化石油ガス法
第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定並びに附則第7条、
第8条
《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》
事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
、第9条第5項、
第12条
《 削除…》
から
第14条
《書面の交付 液化石油ガス販売事業者は、…》
一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分につ
まで、
第44条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第47条
《特定液化石油ガス器具等の適合性検査 届…》
出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を
、
第49条
《改善命令 経済産業大臣は、届出事業者が…》
第46条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第50条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示
(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、
第52条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第47条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない
及び
第53条
《登録の基準 経済産業大臣は、第51条第…》
1項の規定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産
の規定2004年4月1日
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《保安業務の委託 液化石油ガス販売事業者…》
及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《 削除…》
並びに
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
8条 (火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定による改正前の 火薬類取締法
第53条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3
の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の 電気用品安全法
第49条
《改善命令 経済産業大臣は、届出事業者が…》
第46条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定又は前条の規定による改正前の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
、
第10条
《承継 液化石油ガス販売事業者がその事業…》
の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《業務主任者等の解任命令 経済産業大臣等…》
は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に
の二、
第50条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
、
第43条
《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》
の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第1…》
6条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の五又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
の改正規定を除く。)、
第65条
《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》
に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《関係行政機関への通報等 経済産業大臣等…》
は、第3条第1項の登録をし、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の
から
第92条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
まで、
第99条
《 第13条第2項の規定による命令に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止…》
等 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみ
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》
する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《 削除…》
から
第24条
《登録の失効 液化石油ガス販売事業者が第…》
6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。 2 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定
まで、
第25条第1項
《経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石…》
油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
、
第26条
《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》
石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4
、
第27条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
から第3項まで、
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
から
第32条
《保安機関の認定の更新 第29条第1項の…》
認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第29条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
まで、
第38条
《経済産業省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
、
第44条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第46条第1項
《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》
ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器
及び第4項、
第47条
《特定液化石油ガス器具等の適合性検査 届…》
出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を
から
第49条
《改善命令 経済産業大臣は、届出事業者が…》
第46条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
まで、
第51条
《登録 第47条第1項の登録は、経済産業…》
省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、前項
から
第53条
《登録の基準 経済産業大臣は、第51条第…》
1項の規定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産
まで、
第55条
《適合性検査の義務 第47条第1項の登録…》
を受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく
、
第58条
《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》
、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第59条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第61条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、
第83条
《立入検査等 経済産業大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳
、
第87条
《関係行政機関への通報等 経済産業大臣等…》
は、第3条第1項の登録をし、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第1…》
6条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の五又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
、
第90条
《聴聞の特例 経済産業大臣等は、第26条…》
の規定による命令又は第50条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第
、
第92条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条又は第38条の2の規定に違反したとき。 2 第19条第2項、第21条第2項、第23条又は第38条の10第1項の規定による届出をせ
、
第102条
《 次の各号の1に掲げる違反があつた場合に…》
は、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第38条の19第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 2 第81条第2項の規定に違反して同
、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》
事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
、
第9条
《 削除…》
及び
第13条
《規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止…》
等 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみ
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で…》
定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《 削除…》
、
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
、
第14条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と…》
液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様と
、
第34条
《保安機関の業務等 保安機関は、保安業務…》
を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者
及び
第87条
《関係行政機関への通報等 経済産業大臣等…》
は、第3条第1項の登録をし、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の
の規定公布の日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《 削除…》
の規定並びに附則第12条から
第15条
《 削除…》
まで、
第17条
《勧告等 経済産業大臣は、液化石油ガス販…》
売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会
、
第20条
《業務主任者の職務等 業務主任者は、液化…》
石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に
、
第21条
《業務主任者の代理者 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液
、
第22条
《業務主任者等の解任命令 経済産業大臣等…》
は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に
(第6項を除く。)、
第23条
《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》
液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
から
第25条
《登録の取消し等 経済産業大臣等は、その…》
登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
まで、
第27条
《保安業務を行う義務 液化石油ガス販売事…》
業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《保安業務の委託 液化石油ガス販売事業者…》
及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
(第5項を除く。)、
第29条
《認定 保安業務を行おうとする者は、経済…》
産業省令で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業
から
第31条
《認定の基準 経済産業大臣等は、第29条…》
第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業
まで、
第33条
《一般消費者等の数の増加の認可等 保安機…》
関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 2 保安
、
第34条
《保安機関の業務等 保安機関は、保安業務…》
を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者
、
第36条
《貯蔵施設等の設置の許可 次の各号のいず…》
れかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び
(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販…》
売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
、
第24条第1項
《液化石油ガス販売事業者が第6条に規定する…》
場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
、
第25条
《登録の取消し等 経済産業大臣等は、その…》
登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
、
第28条第1項
《液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保…》
安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
及び第2項、
第29条第1項
《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》
で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、
、
第30条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、前条第…》
1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
及び
第31条
《認定の基準 経済産業大臣等は、第29条…》
第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業
に係る部分に限る。)、
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
、
第38条
《経済産業省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
、
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
(第4項を除く。)、
第42条
《承継 届出事業者が当該届出に係る事業の…》
全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その
、
第43条
《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》
の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の
、
第45条
《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》
は、第41条の規定による届出又は第43条第1項の規定による届出第41条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第41条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表す
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、
第46条
《基準適合義務等 届出事業者は、届出に係…》
る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出
(附則第43条及び
第45条
《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》
は、第41条の規定による届出又は第43条第1項の規定による届出第41条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第41条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表す
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第47条
《特定液化石油ガス器具等の適合性検査 届…》
出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を
、
第48条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に
及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から
第82条
《報告の徴収 経済産業大臣等は、この法律…》
の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特
までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から
第95条
《権限の委任 この法律の規定により経済産…》
業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
まで及び
第97条
《 第38条の26第2項の規定による業務の…》
停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
中 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(同表の57の4の項を同表の57の5の項とし、同表の57の3の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第3の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第4の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第5の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第3条
《事業の登録 液化石油ガス販売事業を行お…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「
第57条
《業務規程 国内登録検査機関は、適合性検…》
査の業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適合性検査の実施方
」を「
第57条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「
第57条
《業務規程 国内登録検査機関は、適合性検…》
査の業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適合性検査の実施方
」を「
第57条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)、
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条から附則第6条までにおいて「 番号利用法 」という。)別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
の規定並びに附則第3条、
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
から
第9条
《 削除…》
まで、
第68条
《法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命
及び第80条の規定公布の日
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《表示の制限 次条の規定による届出をした…》
者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同
、
第59条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第61条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 削除…》
、
第102条
《 次の各号の1に掲げる違反があつた場合に…》
は、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第38条の19第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 2 第81条第2項の規定に違反して同
、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般消費者等に対する…》
液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《一般消費者等の数の増加の認可等 保安機…》
関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 2 保安
」を「
第34条
《保安機関の業務等 保安機関は、保安業務…》
を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者
」に、「
第34条
《保安機関の業務等 保安機関は、保安業務…》
を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者
」を「
第34条
《保安機関の業務等 保安機関は、保安業務…》
を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《保安機関の業務等 保安機関は、保安業務…》
を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《 削除…》
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令
の十一」を「
第66条
《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》
取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
、
第9条
《 削除…》
から
第12条
《 削除…》
まで及び
第28条
《保安業務の委託 液化石油ガス販売事業者…》
及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
の規定公布の日
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《事業の登録 液化石油ガス販売事業を行お…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所
及び
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
から
第9条
《 削除…》
までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、一般消費者等に対する…》
液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
( 地方自治法
第260条の18第3項
《前項の構成員は、規約又は総会の決議により…》
、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第260条の19の2において同じ。により表決を
の改正規定、同法第260条の19の次に1条を加える改正規定及び同法第260条の28第1項の改正規定を除く。)及び
第10条
《承継 液化石油ガス販売事業者がその事業…》
の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、
の規定並びに附則第3条の規定2023年4月1日
3条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号施行日 」という。)前に
第10条
《承継 液化石油ガス販売事業者がその事業…》
の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、
の規定による改正前の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「 旧液化石油ガス法 」という。)の規定により都道府県知事がした登録等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に 旧液化石油ガス法 の規定により都道府県知事に対してされている登録等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 第3号施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)の長となるものは、第3号施行日以後における
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下この条において「 新液化石油ガス法 」という。)の適用については、 新液化石油ガス法 の相当規定により指定都市の長がした 処分等の行為 又は指定都市の長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
2項 第3号施行日 前に 旧液化石油ガス法 の規定により都道府県知事に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、第3号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、 新液化石油ガス法 の相当規定により 指定都市 の長に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新液化石油ガス法の規定を適用する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定並びに次条並びに附則第3条、
第12条
《 削除…》
及び
第13条
《規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止…》
等 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみ
の規定、附則第14条中 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号)第37条の6第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条の規定この法律の施行の日から起算して3年を経過した日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般消費者等に対する…》
液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「液化石油ガス」…》
とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 2 この法律において「一般消
の規定並びに附則第7条、
第19条
《業務主任者 液化石油ガス販売事業者は、…》
販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、
及び
第20条
《業務主任者の職務等 業務主任者は、液化…》
石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
中 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律第100条第6号の改正規定(「
第41条第1項
《液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を…》
行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は
」を「
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
」に改める部分に限る。)及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定による改正後の 液化石油ガス の保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「 新液石法 」という。)第45条第1項の規定は、施行日以後に行われる 新液石法
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
の規定による届出及び当該届出に係る新液石法第43条第1項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた
第4条
《登録の拒否 経済産業大臣等は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは
の規定による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下この項において「 旧液石法 」という。)
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
の規定による届出及び当該届出に係る 旧液石法
第43条
《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》
の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の
又は新液石法第43条第1項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2項 新液石法
第45条第2項
《2 経済産業大臣は、前条の規定による届出…》
があつたときは、その旨を公表するものとする。
の規定は、施行日以後に行われる新液石法第41条の規定による届出に係る新液石法第44条の規定による届出について適用する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。