1項 1967年3月31日において、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者は、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる業務(他の法律においてその業務を行なうことが制限されているものを除く。)を営むについて計理士の名称を使用することができる。
2項 前項に規定する者以外の者は、計理士の名称を使用してはならない。
3項 前項の規定に違反した者は、30,000円以下の過料に処する。
法番号:1967年法律第130号
1項 1967年3月31日において、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者は、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる業務(他の法律においてその業務を行なうことが制限されているものを除く。)を営むについて計理士の名称を使用することができる。
2項 前項に規定する者以外の者は、計理士の名称を使用してはならない。
3項 前項の規定に違反した者は、30,000円以下の過料に処する。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。