1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条
《積載重量の自重計の取付け 土砂等運搬大…》
型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計積載重量を自動的に計量するための装置をいう。を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。
の規定は、公布の日から起算して9箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《定義 この法律において「土砂等」とは、…》
土、砂利砂及び玉石を含む。、砕石その他政令で定める物をいう。 2 この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。 3 この法律において「事業用自
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1978年12月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等 を運搬する 大型自動車 による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 削除…》
、
第12条
《土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体…》
土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「土砂等」とは、…》
土、砂利砂及び玉石を含む。、砕石その他政令で定める物をいう。 2 この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。 3 この法律において「事業用自
及び
第3条
《表示番号の指定 土砂等の運搬の用に供す…》
るため大型自動車事業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び
第20条
《 次の各号の1に該当する者は、40,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者 2 第9条第1項の規定による命令に違反した者 3 第9条第3項の規定に違反した者
を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び第25条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《表示番号の指定 土砂等の運搬の用に供す…》
るため大型自動車事業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表
並びに附則第5条、
第16条
《報告及び検査 国土交通大臣は、第1条の…》
目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。 2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため特
及び
第20条
《 次の各号の1に該当する者は、40,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者 2 第9条第1項の規定による命令に違反した者 3 第9条第3項の規定に違反した者
から
第22条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第19条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第4条
《表示番号等の表示 土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車以下「土砂等運搬大型自動車」という。を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見
並びに附則第6条から
第15条
《土砂等の輸送体系の確立 国及び地方公共…》
団体は、安全かつ合理的な土砂等の輸送体系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
まで、
第17条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第7条第2項又は第8条第2項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定め
及び
第18条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第14条
《指導及び育成 国及び地方公共団体は、第…》
12条第1項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。
まで、
第21条
《 次の各号の1に該当する者は、20,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反した者 2 第16条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 3 第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
、
第23条
《 第3条第1項若しくは第3項又は第5条の…》
規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の過料に処する。
及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
中 道路運送法 第41条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定(前3号に掲げる改正規定並びに 道路運送車両法 第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から
第10条
《 削除…》
まで、
第17条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第7条第2項又は第8条第2項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定め
、
第21条
《 次の各号の1に該当する者は、20,00…》
0円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反した者 2 第16条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 3 第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
、第27条( 土砂等 を運搬する 大型自動車 による交通事故の防止等に関する特別措置法(1967年法律第131号)第9条第4項の改正規定に限る。)及び第28条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
及び附則第6条から
第8条
《 国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土…》
砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法1947年法律第49号第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定労働者派遣事業の適正な運営
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第66条第1項の改正規定、第66条の9の次に1条を加える改正規定、第104条の改正規定及び第106条第1項の改正規定(「第63条」の下に「、第66条の10第9項」を加える部分に限る。)並びに附則第2条から第24条までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第103条の2第1項の改正規定並びに附則第10条及び
第14条
《指導及び育成 国及び地方公共団体は、第…》
12条第1項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。
から
第16条
《報告及び検査 国土交通大臣は、第1条の…》
目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。 2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため特
までの規定は、公布の日から施行する。
16条 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前にした行為に係る 土砂等 運搬 大型自動車 の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第7条第1項
《国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運…》
転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条から
第8条
《 国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土…》
砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法1947年法律第49号第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定労働者派遣事業の適正な運営
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前にした行為に係る 土砂等 運搬 大型自動車 の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第7条第1項
《国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運…》
転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第17条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第7条第2項又は第8条第2項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定め
の付記の改正規定、第24条の付記の改正規定、第26条の付記の改正規定、第26条の2の付記の改正規定、第28条の付記の改正規定、第52条の付記の改正規定、第54条の付記の改正規定、第70条の付記の改正規定、第75条の4の付記の改正規定、第75条の8の付記の改正規定、第90条第2項第3号の改正規定、第99条の2第4項第2号ハ及びニの改正規定、第103条第2項第3号の改正規定、第103条の2第1項第2号の改正規定、第107条の5第2項第3号の改正規定、第117条の2の改正規定並びに第117条の2の2の改正規定並びに附則第3条及び
第8条
《 国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土…》
砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法1947年法律第49号第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定労働者派遣事業の適正な運営
から
第11条
《協業化等の促進 国は、大型自動車を使用…》
して行なう土砂等の運搬に関する事業以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団体は
までの規定公布の日から起算して20日を経過した日
11条 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前にした行為に係る 土砂等 運搬 大型自動車 の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第7条第1項
《国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運…》
転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
並びに附則第6条、
第11条
《協業化等の促進 国は、大型自動車を使用…》
して行なう土砂等の運搬に関する事業以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団体は
及び
第15条
《土砂等の輸送体系の確立 国及び地方公共…》
団体は、安全かつ合理的な土砂等の輸送体系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《表示番号の指定 土砂等の運搬の用に供す…》
るため大型自動車事業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表
並びに附則第4条、
第12条
《土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体…》
土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通
( 土砂等 を運搬する 大型自動車 による交通事故の防止等に関する特別措置法(1967年法律第131号)第7条第1項第2号の改正規定(「第118条第1項第3号」を「第118条第1項第5号」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第14条
《指導及び育成 国及び地方公共団体は、第…》
12条第1項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日