1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
2条 (用途地域に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画法 」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の
第1条
《公共施設 流通業務市街地の整備に関する…》
法律以下「法」という。第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
の規定による改正後の 都市計画法施行令 (以下「 新 都市計画法施行令 」という。)
第38条の7第3号
《建築等の届出を要しないその他の行為 第3…》
8条の7 法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更当該建築物等について地区計画におい
の規定の適用については、同号イ中「同法第68条の3第3項の規定により同法」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)第2条の規定による改正前の 建築基準法 第68条の3
《再開発等促進区等内の制限の緩和等 地区…》
計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下
の規定により 建築基準法 」とし、同号ロ中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」とする。
13条 (地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
1:3号 略
4号 流通業務市街地の整備に関する法律施行令
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1993年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 流通業務市街地の整備に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年11月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《公共施設 流通業務市街地の整備に関する…》
法律以下「法」という。第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
の規定、
第2条
《危険物等 法第5条第1項第3号の政令で…》
定める危険物は、建築基準法1950年法律第201号別表第二る項第1号一から三まで、十一及び十二に掲げる物品とする。 2 法第5条第1項第3号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽そう以下「倉庫等」という
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》
法第29条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者 2 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。