中部圏開発整備法施行令《本則》

法番号:1967年政令第20号

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制定文 内閣は、 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第9条第2項第3号 《2 中部圏開発整備計画は、国土形成計画法…》 1950年法律第205号第2条第1項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。 及び同条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。

1号 道路法 1952年法律第180号)の規定による道路

2号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は 鉄道事業法 1986年法律第92号)若しくは 軌道法 1921年法律第76号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道

3号 港湾法 1950年法律第218号)の規定による港湾

4号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)の規定による漁港

5号 空港法 1956年法律第80号第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港並びに 航空法 1952年法律第231号第56条の4第1項 《国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため…》 必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。 の規定により公共の用に供すべき施設として指定された施設を利用する民間航空用施設

6号 運河法 1913年法律第16号)の規定による運河

7号 自動車ターミナル法(1959年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナル

8号 日本郵便株式会社又は 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者が設置する通信施設

2条 (土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。

1号 住宅用地

2号 工場用地

3号 緑地及びレクリエーション用地

3条 (水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる事項とする。

1号 広域的な用水対策を実施する必要がある地域に係る水の用途別の需要及び供給に関する事項

2号 水資源の開発及び利用のため広域的に整備する必要がある施設の整備に関する事項

4条 (国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。

1号 河川法 1964年法律第167号)の規定による河川

2号 海岸法 1956年法律第101号)の規定による海岸保全施設

3号 砂防法 1897年法律第29号)の規定による砂防設備

4号 地すべり等防止法 1958年法律第30号)の規定による地すべり防止施設

5号 森林法 1951年法律第249号)の規定による保安施設

5条 (住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。

1号 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅

2号 都市公園法 1956年法律第79号)の規定による都市公園

3号 水道法(1957年法律第177号)の規定による水道

4号 下水道法(1958年法律第79号)の規定による下水道

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設

6号 医療法(1948年法律第205号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者が開設するもの

6条 (公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。

1号 公害の発生の防止に関する重要な施設の整備に関する事項

2号 その他公害の防止に関する主要な対策に関する事項

7条 (教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校

2号 図書館法(1950年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(1951年法律第285号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの

3号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)の規定による職業訓練施設

8条 (観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。

1号 自然公園法 1957年法律第161号)の規定による公園計画に係る施設

2号 観光立国推進基本法 2006年法律第117号)の規定による国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における観光の基盤となる交通施設

3号 第2条第3号 《土地利用に関する事項で根幹となるべきもの…》 第2条 住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。 1 住宅用地 2 のレクリエーション用地に係るレクリエーション施設

4号 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設

9条 (その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)

1項 中部圏開発整備法 第9条第1項第3号 《中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項につ…》 いて定めるものとする。 1 中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他中部圏の開発及び整備に関して基本となるべき事項 2 都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項 3 次に掲げる事 リに規定するその他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるもの又は広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。

1号 卸売市場法 1971年法律第35号)の規定による中央卸売市場

2号 土地改良法 1949年法律第195号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設及び造成される農用地

3号 社会福祉法 1951年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人が設置するもの

4号 駐車場法 1957年法律第106号)の規定による路外駐車場

5号 工業用水道事業法 1958年法律第84号)の規定による工業用水道

6号 流通業務市街地における流通業務施設

7号 林道

8号 前各号に掲げるもののほか、中部圏の開発及び整備のため特に必要と認められる施設

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