中部圏開発整備法施行令《附則》

法番号:1967年政令第20号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月30日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第221号)

1項 この政令は、法の施行の日(1971年7月1日)から施行する。

附 則(1971年9月23日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年9月24日から施行する。

附 則(1979年6月12日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第121号) 抄

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《交通施設及び通信施設の整備に関する事項で…》 根幹となるべきもの 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があ 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

附 則(2006年12月27日政令第404号)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、 第1条 《交通施設及び通信施設の整備に関する事項で…》 根幹となるべきもの 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があ第4条 《国土保全施設の整備に関する事項で根幹とな…》 るべきもの 国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。 1 河川法1964年法律第167号の規定による河 から 第6条 《公害の防止に関する事項で根幹となるべきも…》 の 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。 1 公害の発生の防止 まで、 第8条 《観光及び文化財に関する事項で根幹となるべ…》 きもの 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。 1 自然公園法1957年法律第161号の規定による 及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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