入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令《本則》

法番号:1967年政令第27号

附則 >  

制定文 内閣は、 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 1966年法律第126号第27条 《登記の特例 第11条第3項の規定による…》 公告があつた入会林野整備計画及び第22条第4項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に係る土地の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 以下「」という。第27条 《登記の特例 第11条第3項の規定による…》 公告があつた入会林野整備計画及び第22条第4項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に係る土地の登記については、政令で不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の規定による 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。

2条 (代位登記)

1項 都道府県知事は、 第14条第2項 《2 都道府県知事は、第11条第3項の規定…》 による公告をしたときは、遅滞なくその公告をした入会林野整備計画に係る土地についての必要な登記を嘱託しなければならない。法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。

1号 土地の表題登記所有者

2号 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

3号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

4号 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

5号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

3条

1項 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第4号又は第5号の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

4条 (法第14条第2項の規定による登記等の嘱託)

1項 第14条第2項 《2 都道府県知事は、第11条第3項の規定…》 による公告をしたときは、遅滞なくその公告をした入会林野整備計画に係る土地についての必要な登記を嘱託しなければならない。法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託をする場合には、 不動産登記令 2004年政令第379号第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、法第14条第2項又は法第23条第2項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人と同1人でないときは、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とする。

2項 前項の登記の嘱託については、 不動産登記法 第16条第2項 《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》 、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条 の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。

5条

1項 前条第1項の登記を嘱託する場合には、入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容及び 第11条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により認…》 可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認可に係る入会林野整備計画を記載した書面を管轄登記所に送付しなければならない。 又は法第22条第4項の規定による公告があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 前条第1項の登記を嘱託する場合において、 第11条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により認…》 可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認可に係る入会林野整備計画を記載した書面を管轄登記所に送付しなければならない。 又は法第22条第4項の規定により既に登記所に提供された入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報があるときは、前項の規定により入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報がその嘱託情報と併せて登記所に提供されたものとみなす。

6条 (現物出資による登記の嘱託)

1項 都道府県知事が 第14条第3項 《3 第12条の規定により所有権又は地上権…》 、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資その者が、第11条第3項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施す法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合には、出資のあつたことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

7条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。