印紙税法施行令《本則》

法番号:1967年政令第108号

附則 >  

制定文 内閣は、 印紙税法 1967年法律第23号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 印紙税法施行規則 1944年勅令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ 印紙税法 以下「」という。第3条第1項 《別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち…》 、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては 又は別表第1の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。

2条及び3条

1項 削除

4条 (納税地)

1項 第6条第5号 《納税地 第6条 印紙税の納税地は、次の各…》 号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

1号 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書当該所在地

2号 その他の課税文書当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。

2項 二以上の者が共同して作成した課税文書に係る 第6条第5号 《納税地 第6条 印紙税の納税地は、次の各…》 号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

1号 その作成者が所持している課税文書当該所持している場所

2号 その作成者以外の者が所持している課税文書当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所

5条 (印紙を消す方法)

1項 課税文書の作成者は、 第8条第2項 《2 課税文書の作成者は、前項の規定により…》 当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

6条 (税印を押すことの請求等)

1項 第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量

3号 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額

4号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、 第9条第3項 《3 税務署長は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。 の規定により同条第1項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。

7条 (計器の指定の申請等)

1項 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称

3号 当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。

3項 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行うものとする。

4項 国税庁長官は、 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の指定をした場合には、その旨を第1項の申請者に通知するものとする。

8条 (印紙税納付計器の設置の承認の申請等)

1項 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該印紙税納付計器を設置しようとする場所

3号 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号

4号 当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日

5号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が 第10条第5項 《5 第1項の承認を受けた者が印紙税に係る…》 法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。 の規定により当該承認を取り消された日から2年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

3項 第10条第2項 《2 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設…》 置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該印紙税納付計器を設置する場所

3号 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号

4号 当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

4項 第10条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、前2項の規…》 定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第1項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用する の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。

1号 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該印紙税納付計器の設置場所

3号 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号

4号 当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額

5号 その他参考となるべき事項

5項 税務署長は、 第10条第6項 《6 税務署長は、印紙税の保全上必要がある…》 と認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。 の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第3項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。

6項 税務署長は、 第10条第5項 《5 第1項の承認を受けた者が印紙税に係る…》 法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。 の規定により同条第1項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第6項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

9条

1項 削除

10条 (書式表示による申告及び納付の承認の申請等)

1項 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項

第11条第1項第1号 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 に掲げるもの当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき同項の規定の適用を受けようとする最初の日

第11条第1項第2号 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 に掲げるもの当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日

3号 当該課税文書の様式又は形式

4号 当該課税文書の作成の事実が明らかにされる方法

5号 その他参考となるべき事項

2項 第11条第4項 《4 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号 の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該申告に係る課税文書の作成場所

3項 第11条第4項 《4 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号 の規定による申告書は、当該申告に係る課税文書の同条第1項各号の区分ごとに提出しなければならない。

4項 第11条第4項 《4 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号 の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第19条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、 民法 1896年法律第89号第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額

2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨

3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する印紙税額

5項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

6項 前項ただし書に規定する方法により第4項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

7項 第5項ただし書に規定する方法により第4項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

8項 第11条第6項 《6 第1項第1号の課税文書につき同項の承…》 認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類

3号 当該課税文書につき 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 の承認を受けた年月日

4号 その他参考となるべき事項

11条 (書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

1項 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。

1号 普通預金通帳

2号 通知預金通帳

3号 定期預金通帳(第7号に該当するものを除く。

4号 当座預金通帳

5号 貯蓄預金通帳

6号 勤務先預金通帳( 労働基準法 1947年法律第49号第18条第4項 《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》 て管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。 この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による預金の利子又は 船員法 1947年法律第100号第34条第3項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。 この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るとき預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。

7号 複合預金通帳(法別表第1第18号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

8号 複合寄託通帳(法別表第1第19号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。

12条 (預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)

1項 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間(同項に規定する課税期間をいう。次項及び第6項第2号並びに 第18条第2項 《2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の…》 製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 において同じ。)の開始の日の属する年の3月15日までに、当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該承認を受けようとする預貯金通帳等の前条各号の区分

3号 その他参考となるべき事項

2項 第12条第4項 《4 第1項の承認を受けた場合には、当該承…》 認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種 に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座(統括して管理されている1の預貯金通帳等に係る二以上の口座については、これらの口座を1の口座とし、一括して整理するために設けられている二以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び 第18条第2項 《2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の…》 製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 において同じ。)の数から、睡眠口座の数及び法別表第1第18号の非課税物件の欄2に規定する通帳に係る口座( 第18条第2項 《2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の…》 製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 において「 非課税預貯金通帳に係る口座 」という。)の数を控除して計算した数とする。

3項 前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高(有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。)が1,000円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から3年を経過したものをいう。

4項 第12条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 1 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文 の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該申告に係る課税文書の作成場所

5項 第10条第4項 《4 前項の請求をした者は、同項の表示する…》 ことができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。 から第7項までの規定は、 第12条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 1 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文 の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

6項 第12条第7項 《7 第1項の承認を受けている者は、当該承…》 認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該適用を受ける必要がなくなる最初の課税期間及びその預貯金通帳等の前条各号の区分

3号 当該預貯金通帳等につき 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認を受けた年月日

4号 その他参考となるべき事項

13条

1項 削除

14条 (過誤納の確認等)

1項 第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項

印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙を貼付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日

イに掲げる印紙税を除くほか、 第9条第2項 《2 前項の請求をした者は、次項の規定によ…》 りその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。 又は法第10条第4項の規定により納付した印紙税当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日

3号 過誤納となつた理由

4号 その他参考となるべき事項

2項 第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の確認を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。

3項 税務署長は、 第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の確認をしたときは、前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。

4項 第14条第2項 《2 第9条第2項又は第10条第4項の規定…》 により印紙税を納付すべき者が、第9条第1項又は第10条第1項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。の過誤納の事 の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、第1項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。

5項 第2項の規定は 第14条第2項 《2 第9条第2項又は第10条第4項の規定…》 により印紙税を納付すべき者が、第9条第1項又は第10条第1項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。の過誤納の事 の確認及び充当の請求をする場合について、第3項の規定は同条第2項の充当をした場合について、それぞれ準用する。

15条 (担保の提供の期限等)

1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、 第15条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙…》 税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。 の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2項 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

16条 (納付印等の製造等の承認の申請)

1項 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造、販売又は所持をしようとする場所

3号 当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量

4号 当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

17条 (印紙税納付計器販売業等の申告等)

1項 第17条第1項 《印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業…》 若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。又は製造場 前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該販売場又は製造場の所在地(販売場を設けない場合には、その旨

3号 当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分

4号 当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式

5号 当該販売又は製造の開始の年月日

6号 その他参考となるべき事項

2項 第17条第1項 《印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業…》 若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。又は製造場 後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該販売場又は製造場の所在地

3号 販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間

4号 その他参考となるべき事項

3項 第17条第2項 《2 第10条第1項の承認を受けて同項の印…》 紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第6項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。 の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該印紙税納付計器を設置した場所

3号 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号

4号 当該設置の廃止の年月日

5号 その他参考となるべき事項

18条 (記帳義務)

1項 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称

2号 当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項

法別表第1第1号から第4号まで又は第17号の課税文書当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日

イ以外の課税文書当該課税文書の作成の数量及び年月日

2項 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 当該承認に係る預貯金通帳等の 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより 各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数

2号 第12条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。 に規定する睡眠口座及び 非課税預貯金通帳に係る口座 の数

3項 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称

2号 販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称

3号 貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量

19条 (印紙税を納付していない旨の申出等)

1項 第20条第2項 《2 前項に規定する課税文書の作成者から当…》 該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日

3号 当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額

4号 その他参考となるべき事項

2項 第20条第6項 《6 税務署長は、国税通則法第32条第3項…》 賦課決定通知の規定により第1項又は第3項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称

2号 当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称

3号 過怠税を徴収する理由

20条

1項 削除

21条 (その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

1項 法別表第1第2号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 プロボクサー

2号 プロレスラー

3号 演劇の俳優

4号 音楽家

5号 舞踊家

6号 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー

7号 テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー

2項 法別表第1第2号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。

22条 (相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

1項 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第9号及び第10号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。

1号 信託会社

2号 保険会社

3号 信用金庫及び信用金庫連合会

4号 労働金庫及び労働金庫連合会

5号 農林中央金庫

6号 株式会社商工組合中央金庫

7号 株式会社日本政策投資銀行

8号 信用協同組合及び信用協同組合連合会

9号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

10号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

11号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。定義)に規定する証券金融会社

12号 コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

23条 (非居住者円の手形の範囲及び表示)

1項 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう定義)に規定する 非居住者 第23条の3 《税率が軽減される手形の担保となる外国の銀…》 行が振り出す手形の範囲 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者以下この条において「外国の銀行」という。が本邦にある銀行等を支払人として振り において「 非居住者 」という。)の本邦にある同法第16条の二(支払等の制限)に規定する 銀行等 以下「 銀行等 」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

23条の2 (税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)

1項 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、 銀行等 により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

1号 本邦から貨物を輸出する 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう定義)に規定する 居住者 以下この条において「 居住者 」という。)が本邦にある 銀行等 を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形

2号 本邦から貨物を輸出する 居住者 が本邦にある 銀行等 以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある銀行等の割引を受けた場合において、当該銀行等の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形

3号 本邦に貨物を輸入する 居住者 が輸入代金の支払のための資金を本邦にある 銀行等 から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該銀行等の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形

23条の3 (税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)

1項 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「 外国の銀行 」という。)が本邦にある 銀行等 を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、 非居住者 が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した 外国の銀行 が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。

23条の4 (税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)

1項 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する 銀行等 が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前2条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。

24条 (株券等に係る一株又は一口の金額)

1項 法別表第1第4号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 株券当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額

2号 投資証券当該投資証券に係る投資法人が発行する投資口の払込金額(投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該投資法人の出資総額を投資口(当該発行する投資口を含む。)の総口数で除して得た額

3号 オープン型の委託者指図型投資信託の受益証券当該受益証券に係る信託財産の信託契約締結当初の信託の元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額( 第11条第1項第1号 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 の規定に該当する受益証券で同項の承認を受けたものにあつては、当該受益証券に係る信託財産につきその月中に信託された元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額

4号 受益証券発行信託の受益証券当該受益証券に係る信託財産の価額を当該信託財産に係る受益権の口数で除して得た額

25条 (出資証券が非課税となる法人の範囲)

1項 法別表第1第4号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

2号 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会

3号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

4号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

5号 信用金庫及び信用金庫連合会

6号 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

7号 水産業協同組合

8号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会

9号 中小企業等協同組合

10号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

11号 農林中央金庫

12号 輸出組合及び輸入組合

13号 労働金庫及び労働金庫連合会

14号 労働者協同組合及び労働者協同組合連合会

25条の2 (非課税となる受益証券の範囲)

1項 法別表第1第4号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受益証券は、同欄2に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。

26条 (継続的取引の基本となる契約書の範囲)

1項 法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。

1号 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。

2号 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理若しくは媒介の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの

3号 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書

4号 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者又は 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第23項 《23 この法律において「商品先物取引業者…》 」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。定義)に規定する商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(有価証券の売買にあつては信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあつては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの

5号 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの

27条 (預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)

1項 法別表第1第8号及び第18号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 信用金庫連合会

2号 労働金庫及び労働金庫連合会

3号 農林中央金庫

4号 信用協同組合及び信用協同組合連合会

5号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

6号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

27条の2 (保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)

1項 法別表第1第10号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。

1号 人が外国への旅行又は国内の旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間における 保険業法 1995年法律第105号第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に 又は第2号に掲げる保険に係る保険契約

2号 人が航空機に搭乗している間における 保険業法 第3条第5項第1号 《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に 又は第2号に掲げる保険に係る保険契約

3号 既に締結されている保険契約(以下この号において「 既契約 」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該 既契約 を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に法別表第1第10号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。

既契約 の保険期間の満了に際して当該既契約の保険者又は当該既契約の保険契約者のいずれかから当該既契約を更新しない旨の意思表示がないときは当該既契約を更新する旨の定め

既契約 の保険期間の満了に際して新たに保険契約の締結を申し込む旨の書面を用いることなく、当該既契約に係る保険事故、保険金額及び保険の目的物と同1の内容で当該既契約を更新する旨の定め

4号 共済に係る契約

28条 (売上代金に該当しない対価の範囲等)

1項 法別表第1第17号の定義の欄に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。

2号 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(1965年法律第34号)第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

3号 株主又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第13条 《優先出資者となる時期等 募集優先出資の…》 引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 1 第6条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第6条第1項第3優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい定義)に規定する特定社員をいう。又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

2項 法別表第1第17号の定義の欄に規定する政令で定める対価は、次に掲げる対価とする。

1号 公債及び社債(特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債を含む。並びに預貯金の利子

2号 財務大臣と 銀行等 との間又は銀行等相互間で行われる 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第8号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう定義)に規定する対外支払手段又は同項第13号に規定する債権であつて外国において若しくは外国通貨をもつて支払を受けることができるものの譲渡の対価

3項 法別表第1第17号の定義の欄1ロに規定する政令で定める受取書は、銀行その他の金融機関が作成する信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)にある信託勘定への振込金又は為替取引における送金資金の受取書とする。

29条 (生命共済の掛金通帳の範囲)

1項 法別表第1第18号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。

30条 (非課税となる普通預金通帳の範囲)

1項 法別表第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、 所得税法 1965年法律第33号第10条 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳( 第11条第7号 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 第…》 11条 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該 に掲げる通帳を除く。)とする。

31条 (非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

1項 法別表第3に規定する 船員保険法 1939年法律第73号又は 国民健康保険法 1958年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。

1号 船員保険法 第111条第5項 《5 協会は、被保険者等の療養のために必要…》 な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができ保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第83条第1項(高額療養費又は第73条第1項(出産育児1時金)若しくは第81条(家族出産育児1時金)の規定により高額療養費又は出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金(以下この号において「 療養費等 」という。)が支給されるまでの間において行われる当該 療養費等 の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

2号 国民健康保険法 第82条第9項 《9 市町村及び組合は、被保険者の療養のた…》 めに必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第57条の2第1項(高額療養費又は第58条第1項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児1時金(以下この号において「 療養費等 」という。)が支給されるまでの間において行われる当該 療養費等 の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

《本則》 ここまで 附則 >  

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