登録免許税法施行令《本則》

法番号:1967年政令第146号

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制定文 内閣は、 登録免許税法 1967年法律第35号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、登録税法施行規則(1899年勅令第205号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (用語の定義)

1項 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ 登録免許税法 以下「」という。第2条 《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》 げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。第5条第2号 《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》 4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない 又は 第8条第1項 《登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける…》 登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。 に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

2条 (職権登記等の非課税)

1項 第5条第2号 《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》 4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第1第1号から第32号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

3条 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

1項 第5条第6号 《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》 4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。

1号 土地区画整理組合の参加組合員が 土地区画整理法 1954年法律第119号第104条第10項 《10 第95条の2の規定により換地計画に…》 おいて参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記

2号 土地区画整理法 第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第3条第1項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記

3号 土地区画整理法 第2条第1項 《この法律において「土地区画整理事業」とは…》 、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第104条第11項( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第21条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

4条 (市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

1項 第5条第7号 《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》 4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。

1号 市街地再開発組合の参加組合員又は 都市再開発法 1969年法律第38号第50条の3第1項第5号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業規準)若しくは 第52条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加施行規程)(同法第58条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第2条第6号又は第7号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第1号に規定する市街地再開発事業の 施行者 以下この号において「 施行者 」という。)が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第118条の11第1項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。及び施行者が行う同法第7条の11第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

2号 住宅街区整備組合の参加組合員が取得する 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第28条第4号 《定義 第28条 この章において、次に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 住宅街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第12条第 又は第5号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業の 施行者 が行うこれらの権利の処分に係る登記

3号 防災街区整備事業組合の参加組合員又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第166条第1項第5号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第規準)若しくは 第180条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 防災街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 防災街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加者第18施行規程)(同法第188条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第117条第5号又は第6号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の 施行者 が行うこれらの権利及び同法第124条第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

5条 (外国公館等の非課税)

1項 外国政府がその 第6条第1項 《外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領…》 事館その他これらに準ずる施設次項において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 に規定する 大使館等 以下この条において「 大使館等 」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。

2項 前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る 大使館等 の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。

6条 (特殊な場合の納税地)

1項 第8条第1項 《登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける…》 登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。 に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

2項 第8条第2項第4号 《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

3項 第8条第2項第5号 《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。

2章 課税標準及び税率

7条 (数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)

1項 同1の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「 不動産等 」という。)について法別表第1第1号、第2号又は第4号から第4号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が 不動産等 の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。

8条 (土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)

1項 第3条第2号 《土地区画整理事業の施行に係る土地等に関す…》 る登記で課税するものの範囲 第3条 法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 1 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法1954年法律第119号第104条第10項換地処 に規定する土地区画整理事業の 施行者 が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。

9条 (共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)

1項 共有物である土地の所有権の移転の登記において 第17条第1項 《別表第1第1号十二イからヘまでに掲げる仮…》 登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、配偶者居住権の設定の登記、信託の登記 又は別表第1第1号()ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「 対象土地 」という。)につき当該登記(以下この項において「 対象登記 」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「 分筆登記 」という。)がされている場合であつて当該 対象登記 が当該 分筆登記 に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「 他の持分移転登記 」という。)と同時に申請されたときの当該 対象土地 の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該 他の持分移転登記 において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。

2項 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。

10条 (事業協同組合等の範囲)

1項 第17条の2 《事業協同組合等が組織変更等により受ける設…》 立登記の税額 事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割に に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 事業協同組合、企業組合又は協業組合

2号 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人

3号 技術研究組合

4号 生産森林組合

5号 漁業生産組合

6号 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合

7号 金融商品取引法 1948年法律第25号第87条の6第1項 《内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設…》 する金融商品会員制法人以下「会員金融商品取引所」という。の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所

8号 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第5項 《5 この法律において「会員商品取引所」と…》 は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。定義)に規定する会員商品取引所

9号 保険業法 1995年法律第105号第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。定義)に規定する相互会社

10条の2 (認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第33号に規定する政令で定めるものは、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる認定)の認定とする。

11条 (銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第35号()ロ及び)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。

1号 1時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可

2号 一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可

11条の2 (特定保険業の認可で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第37号()に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第1項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。

12条 (無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第54号()に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。

1号 電波法 1950年法律第131号第5条第2項第3号 《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》 ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無線局

2号 実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。

3号 日本放送協会の開設する 電波法 第5条第4項 《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》 とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基 の放送をする無線局

4号 放送法 1950年法律第132号第2条第22号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局( 電波法 第6条第2項 《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》 、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの

5号 実験等無線局( 電波法 第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機( 電波法関係手数料令 1958年政令第307号第1条第1項第1号 《この政令の規定の解釈に関しては、次の定義…》 に従うものとする。 1 「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。)五百ワット以下のもの

6号 無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局

2項 法別表第1第54号()に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。

13条 (酒類の製造免許で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第65号()に規定する政令で定める製造免許は、 酒税法 1953年法律第6号第7条第4項 《4 第1項の製造免許を与える場合において…》 、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。

14条 (水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第70号()に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 水道法(1957年法律第177号)第6条第1項(事業の認可及び経営主体)の認可で、 水道法施行令 1957年政令第336号第14条第1項 《水道事業河川法1964年法律第167号第…》 3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条都道府県の処理する事務)( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 2007年政令第11号第2条第1項 《法第7条の規定により特定広域団体が別表第…》 1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第3項を除き、以下単に「公告の日」という。水道法施行令の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は 水道法施行令 第15条第1項 《次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務…》 は、指定都道府県水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この条におい指定都道府県の処理する事務)の規定により指定都道府県(同項に規定する指定都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとされる事務(同項第1号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの

2号 水道法第10条第1項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、 水道法施行令 第14条第1項 《水道事業河川法1964年法律第167号第…》 3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条 の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第15条第1項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

2項 法別表第1第70号()に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 水道法第26条(事業の認可)の認可で、 水道法施行令 第14条第2項 《2 1日最大給水量が二万五千立方メートル…》 以下である水道用水供給事業に関する法第26条、第29条第1項法第30条第2項において準用する場合を含む。並びに第30条第1項及び第3項、法第31条において準用する法第11条第1項及び第3項、第13条第 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 第2条第1項 《法第7条の規定により特定広域団体が別表第…》 1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第3項を除き、以下単に「公告の日」という。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又 は水道法施行令 第15条第1項 《次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務…》 は、指定都道府県水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この条におい の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務(同項第3号に係るものに限る。次号において同じ。)に係るもの以外のもの

2号 水道法第30条第1項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、 水道法施行令 第14条第2項 《2 1日最大給水量が二万五千立方メートル…》 以下である水道用水供給事業に関する法第26条、第29条第1項法第30条第2項において準用する場合を含む。並びに第30条第1項及び第3項、法第31条において準用する法第11条第1項及び第3項、第13条第 の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第15条第1項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

15条 (医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。第12条第1項 《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》 品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして製造販売業の許可又は 医薬品医療機器等法 第83条第1項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第12条第1項の許可で、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 1961年政令第11号。以下「 医薬品医療機器等法施行令 」という。第80条第1項 《法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事…》 務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長が行うことと都道府県等が処理する事務)の規定により同条第8項に規定する 都道府県知事等 次項において「 都道府県知事等 」という。)が行うこととされる事務(同条第1項第1号に係るものに限る。又は医薬品医療機器等法施行令第83条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第1項の規定若しくは同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第1号又は第2項第1号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

2項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 医薬品医療機器等法 第13条第1項(製造業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第1項の規定により 都道府県知事等 が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。又は同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

2号 医薬品医療機器等法 第13条第8項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第1項の規定により 都道府県知事等 が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。又は同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

3項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、 医薬品医療機器等法 第13条の2の2第1項(保管のみを行う製造所に係る登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

4項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、 医薬品医療機器等法 第23条の2第1項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第1号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

5項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、 医薬品医療機器等法 第23条の2の3第1項(製造業の登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

6項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、 医薬品医療機器等法 第23条の20第1項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第4項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第1号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

7項 法別表第1第77号()に規定する政令で定めるものは、 医薬品医療機器等法 第23条の22第1項(製造業の許可)の許可又は同条第8項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可とする。

8項 法別表第1第77号(十二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 医薬品医療機器等法 第40条の2第1項(医療機器の修理業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第4号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

2号 医薬品医療機器等法 第40条の2第7項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第4号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

9項 法別表第1第77号(十三)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条第1項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第83条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

2号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条第8項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第83条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

3号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第83条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

4号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条の3第1項(医薬品等外国製造業者の認定)の認定

5号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条第8項(医薬品医療機器等法第13条の3第3項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定

6号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条の3の2第1項(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)の登録

7号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第83条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

8号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の2の4第1項(医療機器等外国製造業者の登録)の登録

9号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の22第1項の許可

10号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の22第8項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可

11号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の24第1項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の認定

12号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の22第8項(医薬品医療機器等法第23条の24第3項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定

13号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第40条の2第1項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第83条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第4号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

14号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第40条の2第7項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第83条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第4号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

15条の2 (農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第86号()に規定する政令で定めるものは、 農産物検査法 1951年法律第144号第2条第5項 《5 この法律において「登録検査機関」とは…》 、第17条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。登録検査機関の登録)の登録で、 農産物検査法施行令 1995年政令第357号第5条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》 務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第1号及び第13号から第16号までに掲げる事務法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

2項 法別表第1第86号()に規定する政令で定めるものは、 農産物検査法 第17条第4項第4号 《4 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 4 登録の区分 5 登録検査機関が農産物検査を行登録事項)の登録の区分の増加に係る同法第19条第1項(変更登録)の変更登録で、 農産物検査法施行令 第5条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》 務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第1号及び第13号から第16号までに掲げる事務法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限 の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

3項 法別表第1第86号()に規定する政令で定めるものは、 農産物検査法 第17条第4項第3号 《4 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記…》 帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 4 登録の区分 5 登録検査機関が農産物検査を行 の農産物の種類又は同項第5号の区域の増加に係る同法第19条第1項の変更登録で、 農産物検査法施行令 第5条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限に属する事…》 務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第1号及び第13号から第16号までに掲げる事務法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限 の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

16条 (石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第97号に規定する政令で定める許可は、 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第1項 《石油パイプライン事業を営もうとする者は、…》 主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第8条第1項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が8キロメートルを超えるものとする。

17条 (容器検査所の登録で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第102号()に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第49条第1項(容器再検査)の登録で、 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号第18条第2項 《2 法に規定する経済産業大臣の権限に属す…》 る事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 1 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状の交付並都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第18条第2項第5号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

18条 (鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第120号()若しくは()に規定する政令で定める許可又は同号()に規定する政令で定める特許は、同号()の鉄道事業の許可若しくは同号()の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号()の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが12キロメートル未満であるものとする。

2項 前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。

19条 (一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)

1項 法別表第1第125号()ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。

19条の2 (自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第125号の三()に規定する政令で定めるものは、 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。登録)の登録で、 道路運送法施行令 1951年政令第250号第4条第1項 《法第5章第78条、第80条及び第81条を…》 除く。に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

2項 法別表第1第125号の三()に規定する政令で定めるものは、 道路運送法 第79条の7第1項 《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》 旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を変更登録等)の変更登録(財務省令で定めるものに限る。)で、 道路運送法施行令 第4条第1項 《法第5章第78条、第80条及び第81条を…》 除く。に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県 の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

20条 (自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第126号に規定する政令で定める許可は、 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第86条第1項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。

21条 (船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第128号()に規定する政令で定めるものは、 造船法 1950年法律第129号第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「 拡張許可 」という。)で、当該 拡張許可 に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、 拡張許可 前の当該設備における最大トン数の1・六倍を超えることとならないものであること。

2号 当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、 拡張許可 前の当該設備における最大船長の1・一五倍を超えることとならないものであること。

22条 (船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

1項 法別表第1第133号()に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。

1号 海上運送法 1949年法律第187号第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが30キロメートル未満であるもの

2号 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが20キロメートル以上増加することとなるものを除く。

2項 法別表第1第133号()に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。

1号 海上運送法 第19条の3第1項 《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》 規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが30キロメートル未満であるもの

2号 海上運送法 第19条の3第1項 《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》 規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。 の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが20キロメートル以上増加することとなるものを除く。

23条 (倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第140号()に規定する政令で定める変更登録は、 倉庫業法 1956年法律第121号第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。

24条 (旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

1項 法別表第1第142号()に規定する政令で定めるものは、 旅行業法 1952年法律第239号第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。登録又は 第6条の4第1項 《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》 いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、 旅行業法施行令 1971年政令第338号第5条第1項 《旅行業本邦外の企画旅行参加する旅行者の募…》 集をすることにより実施するものに限る。を実施しないものに限る。及び旅行業者代理業観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律2008年法律第39号第12条第1項前段に規定する観光圏内限定都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

2項 法別表第1第142号()に規定する政令で定めるものは、 旅行業法 第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 の規定による旅行業者代理業の登録で、 旅行業法施行令 第5条第1項 《旅行業本邦外の企画旅行参加する旅行者の募…》 集をすることにより実施するものに限る。を実施しないものに限る。及び旅行業者代理業観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律2008年法律第39号第12条第1項前段に規定する観光圏内限定 の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

3項 法別表第1第142号()に規定する政令で定めるものは、 旅行業法 第23条 《登録 旅行さービす手配業を営もうとする…》 者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。登録)の登録で、 旅行業法施行令 第5条第2項 《2 旅行サービス手配業に関する法第2章第…》 2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

25条 (浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)

1項 法別表第1第145号()に規定する政令で定める認定は、 浄化槽法 1983年法律第43号第13条第1項 《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》 、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。認定)の規定による型式の認定で、 浄化槽法施行令 2001年政令第310号第3条第1項第2号 《法第50条第1項の規定により次の各号に掲…》 げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第16条の認定の更新を受けようとする者次号に掲げる者を除く。 20,000円 2 既に法第13条第1項又は第2項の手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

2項 法別表第1第145号()に規定する政令で定める認定は、 浄化槽法 第13条第2項 《2 外国の工場において本邦に輸出される浄…》 化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。 の規定による型式の認定で、 浄化槽法施行令 第3条第1項第2号 《法第50条第1項の規定により次の各号に掲…》 げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第16条の認定の更新を受けようとする者次号に掲げる者を除く。 20,000円 2 既に法第13条第1項又は第2項の に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

26条 (抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

1項 法別表第3の1の3の項及び1の4の項に規定する政令で定める金額は、600,000,000円とする。

27条 (職業訓練法人で課税されないものの範囲)

1項 法別表第3の13の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。

1号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第2条第1項 《この法律において「労働者」とは、事業主に…》 雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第13条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人( 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第5条 《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》 て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の3分の1を超える職業訓練法人を除く。)であること。

2号 当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。

3章 納付及び還付

28条 (現金納付の場合の収納機関の指定)

1項 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使 又は 第23条第1項 《官庁又は公署が別表第1第1号から第31号…》 までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書これらの規定を法第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。

2項 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使 又は 第23条第1項 《官庁又は公署が別表第1第1号から第31号…》 までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書 の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。

3項 法務局又は地方法務局の長は、第1項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。

29条 (印紙納付ができる場合)

1項 第22条 《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》 る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使法第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合

2号 登記等につき課されるべき登録免許税の額の40,000円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合

30条 (免許等の範囲)

1項 第24条第1項 《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》 認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免 に規定する政令で定める免許等は、法別表第1第13号()、第32号()ロ、()ロ若しくは(三十)、第33号、第51号、第52号、第54号、第55号、第59号、第61号、第64号、第65号、第66号()若しくは()、第85号、第87号の二、第92号、第96号()、第97号、第98号、第99号()、第100号()、第101号()を除く。)、第102号()を除く。)、第103号、第104号()から()まで、第108号から第112号まで、第117号の二、第120号、第121号、第123号から第126号まで、第128号から第135号まで又は第137号から第142号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第13号()に掲げる登録にあつては、 特許登録令 1960年政令第39号第16条第6号 《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》 の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。

30条の2 (納付受託者の指定要件)

1項 第24条の4第1項 《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》 び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 納付受託者( 第24条の4第1項 《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》 び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

2号 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

30条の3 (納付受託者の納付に係る納付期日)

1項 第24条の5第1項 《納付受託者は、第24条の3第1項の規定に…》 よる委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。 に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第24条の3第1項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第24条の4第1項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。

31条 (過誤納金の還付等)

1項 第31条第1項 《登記機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者の当該登録免 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が 第31条第1項 《登記機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者の当該登録免 各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日

2号 過誤納となつた登録免許税の納付方法( 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使第23条第1項 《官庁又は公署が別表第1第1号から第31号…》 までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書第24条 《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》 げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が 若しくは 第26条第2項 《2 前項の通知を受けた者は、当該通知に係…》 る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知 の規定により納付した登録免許税又は法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税については、その納付した収納機関の名称

3号 第31条第1項 《登記機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者の当該登録免 の通知をする登記機関の官職及び氏名

4号 当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地

5号 登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の氏名又は名称及びこれらの登記等に係る登録免許税の 第8条第2項 《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか の規定による納税地

6号 第31条第2項 《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》 書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する に規定する請求又は同条第5項の申出に基づき同条第1項の通知をする場合には、当該請求又は申出があつた旨及び当該請求又は申出があつた日並びに次項第5号に掲げる事項

2項 第31条第2項 《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》 書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する の規定により同条第1項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。

1号 第31条第2項 《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》 書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額

2号 前号の課税標準及び税額の計算が国税に関する法律の規定に従つて計算されていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより過大となつた登録免許税の課税標準及び税額

3号 当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細

4号 前項第2号に掲げる事項( 第24条の3第1項 《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》 れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該 の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨及び前項第5号に掲げる事項

5号 当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。次項第5号において同じ。)の名称及び所在地

6号 その他参考となるべき事項

3項 第31条第6項 《6 第24条の2第1項に規定する財務省令…》 で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日第24条の3第1項の規定により当該登録免許税の納付の の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の登記等に係る登記機関に提出しなければならない。

1号 第24条の2第1項 《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》 る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税の税額

2号 当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細

3号 当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の 第8条第2項 《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか の規定による納税地

4号 当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日( 第24条の3第1項 《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》 れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該 の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日

5号 当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地

6号 その他参考となるべき事項

4項 第31条第6項 《6 第24条の2第1項に規定する財務省令…》 で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日第24条の3第1項の規定により当該登録免許税の納付の に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納付した登録免許税に係る登記等を受けることをやめる日及びその理由

2号 前項第3号に掲げる事項

3号 当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

4号 第31条第6項 《6 第24条の2第1項に規定する財務省令…》 で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日第24条の3第1項の規定により当該登録免許税の納付の の通知をする登記機関の官職及び氏名

5号 当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地

6号 第31条第6項 《6 第24条の2第1項に規定する財務省令…》 で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日第24条の3第1項の規定により当該登録免許税の納付の に規定する請求(同条第7項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第5号に掲げる事項

32条 (使用済みの印紙等の再使用証明等)

1項 第31条第3項 《3 登記機関は、登記等を受ける者から登記…》 等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。

2項 登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。

3項 第31条第5項 《5 第3項前項において準用する場合を含む…》 。の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から1年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無 の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。

1号 還付を受けようとする登録免許税の額

2号 前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項

3号 その他参考となるべき事項

4章 雑則

33条 (通知)

1項 第32条 《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》 いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら に規定する政令で定める登記機関は、法別表第1に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。

2項 第32条 《通知 登記機関政令で定める登記機関につ…》 いては、政令で定める省庁の長は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければなら の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第1に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。

34条 (関係書類の保存年数)

1項 登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第2号に掲げる書類にあつては、 第24条第1項 《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》 認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免 の期限)から5年間保存しなければならない。

1号 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使 に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う場合において同条から法第23条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類

2号 第24条第1項 《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》 認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免 の書類

3号 第35条第4項 《4 前項の場合登記の申請に必要な情報の全…》 部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から第23条までの規定により国に納付するときは、 に規定する場合において法第21条から 第23条 《倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲…》 法別表第1第140号二に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法1956年法律第121号第7条第1項変更登録等の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類

4号 第31条第2項 《2 法の規定により同条第1項の通知をすべ…》 き旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。 1 法に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額 2 前号の課税標準及び税額 及び第3項に規定する書類

5号 第32条第1項 《法第31条第3項の規定により登録免許税の…》 領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記 及び第3項に規定する書類

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