漁業協同組合合併促進法施行令《本則》

法番号:1967年政令第202号

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制定文 内閣は、漁業協同組合合併助成法(1967年法律第78号)第4条第1項及び第5条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (学識経験者)

1項 漁業協同組合合併促進法 以下「」という。第4条第1項 《都道府県知事は、第2条の認定をする場合に…》 は、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。 の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合( 第1条の2第1項 《全国の区域を地区とする漁業協同組合連合会…》 であつて、水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第11号の事業を行うもの以下「全国連合会」という。は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合同法第18条第2項の内水面組合を に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。

1号 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員1人

2号 都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員2人

3号 前2号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの2人

2条 (補助金の額)

1項 第5条 《助成措置 政府は、予算の範囲内において…》 、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 第4条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及 の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

1号 第5条第1号 《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》 おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 第4条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して2年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「 対象経費 」という。)につき都道府県が当該 対象経費 の3分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が310,000円に当該合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、210,000円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の3分の1に相当する額(当該対象経費の額が310,000円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、110,000円に当該合併した組合の数を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計した額以内

2号 第5条第2号 《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》 おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 第4条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の2分の1に相当する額以内

《本則》 ここまで 附則 >  

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