国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令《附則》

法番号:1967年政令第220号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月30日政令第323号)

1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第2項 《2 法附則第9条第3項に規定する政令で定…》 める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。又は施行法の規定による の規定は、1967年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。

附 則(1968年9月30日政令第290号)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第2項 《2 法附則第9条第3項に規定する政令で定…》 める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。又は施行法の規定による の規定は、1968年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。

附 則(1968年12月27日政令第344号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月16日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第2項 《2 法附則第9条第3項に規定する政令で定…》 める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。又は施行法の規定による の規定は、1969年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。

附 則(1970年9月29日政令第286号) 抄

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

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