1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条第2項
《2 法附則第9条第3項に規定する政令で定…》
める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。又は施行法の規定による
の規定は、1967年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条第2項
《2 法附則第9条第3項に規定する政令で定…》
める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。又は施行法の規定による
の規定は、1968年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条第2項
《2 法附則第9条第3項に規定する政令で定…》
める金額は、109,000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。又は施行法の規定による
の規定は、1969年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。