引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令《本則》

法番号:1967年政令第226号

略称: 在外財産補償法施行令

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制定文 内閣は、 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 1967年法律第114号第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する者をいう。 1 本邦以外の地域以下「外地」という。に1945年8月15日以下「終戦日」という。まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官第7条第4項 《4 第2項の規定により発行する国債につい…》 ては、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 、第13条第2項及び 第15条第1項 《この法律に規定する総務大臣の権限に属する…》 事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項第5号の政令で定める地域等)

1項 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する者をいう。 1 本邦以外の地域以下「外地」という。に1945年8月15日以下「終戦日」という。まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官 に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間の算定に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

2項 第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する者をいう。 1 本邦以外の地域以下「外地」という。に1945年8月15日以下「終戦日」という。まで引き続き1年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官 に規定する政令で定める者は、日本国政府又は日本国内に主たる事務所を有する法人その他の団体の命令によつて同号に規定する連合国の領域をなしていた地域にあつた日本国政府又は当該団体の職員(もつぱら当該地域において勤務することを目的として雇用された職員である等のため、引揚げによつて当該職員としての身分を失うに至つた者を除く。及びその者によつて生計を維持していた者とする。

2条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

1項 第7条第4項 《4 第2項の規定により発行する国債につい…》 ては、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 国に譲渡する場合

2号 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合

3号 財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合

3条 (地方公共団体の長が処理する事務)

1項 第3条第2項 《2 特別交付金の支給を受ける権利の認定は…》 、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。 に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者(1957年3月31日以前に死亡した引揚者を除く。)に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

2項 第3条第2項 《2 特別交付金の支給を受ける権利の認定は…》 、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。 に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、引揚前死亡者及び1957年3月31日以前に死亡した引揚者でその死亡により除籍された当時における本籍地が前項の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者(第1号の場合にあつては、同号の下欄中「1945年8月15日」とあるのを「死亡により除籍された当時」と読み替えた場合の者)が行うこととし、死亡時における本籍地が同表の第2号又は第3号に掲げる地域にあつたこれらの死亡者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。

3項 第14条第1項 《不実の申請その他不正の手段により第7条第…》 1項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。 から第3項までの規定に基づく総務大臣の権限に属する事務のうち、同条第1項に規定する償還金を受領した者でその居住地が本邦にあるものに係るものは、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。

4条 (請求書の提出)

1項 第3条第1項 《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》 又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支 に規定する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「 特別交付金請求者 」という。)は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次条第3項において同じ。及び都道府県知事を経由して、前条第1項又は第2項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(以下「 認定都道府県知事 」という。)に提出するものとする。

5条 (特別交付金請求者への認定の通知)

1項 認定都道府県知事 は、 特別交付金請求者 が特別交付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金認定通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。

2項 認定都道府県知事 は、 特別交付金請求者 が特別交付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金却下通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。

3項 前2項に規定する通知書は、請求者の居住地の都道府県知事及び市町村長を経由して、 特別交付金請求者 に交付するものとする。

6条 (総務大臣への認定の通知)

1項 認定都道府県知事 は、特別交付金認定通知書を交付したときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

7条 (事務の区分)

1項 第3条 《地方公共団体の長が処理する事務 法第2…》 項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者1957年3月31日以前に死亡した引揚 から前条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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