引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令《附則》

法番号:1967年政令第226号

略称: 在外財産補償法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 在外財産問題審議会令(1964年政令第256号)は、廃止する。

附 則(1968年5月1日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第197号)

1項 この政令は、1968年6月26日から施行する。

附 則(1970年5月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月27日政令第90号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第372号) 抄

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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