住居表示に関する法律施行令《本則》

法番号:1967年政令第246号

略称: 住居表示法施行令

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制定文 内閣は、 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第5条の2第2項 《2 前項の規定により公示された案に係る町…》 又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50 及び 第13条 《政令への委任 この法律の施行に関し必要…》 な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (変更の請求)

1項 住居表示に関する法律 以下「」という。第5条の2第2項 《2 前項の規定により公示された案に係る町…》 又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50 変更の請求 以下「 変更の請求 」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「 変更の請求書 」という。)によりその請求をするものとする。

2項 変更の請求 をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

2条 (選挙管理委員会の確認)

1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、 変更の請求 があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、 第5条の2第2項 《2 前項の規定により公示された案に係る町…》 又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50 に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が50人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた 変更の請求 書につき、その確認を求められた日から3日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

3条 (変更の請求の却下)

1項 市町村長は、 変更の請求 があつた場合において、その請求が 第5条の2第2項 《2 前項の規定により公示された案に係る町…》 又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50 に規定する期間を経過してされているとき、若しくは 第1条第1項 《この法律は、合理的な住居表示の制度及びそ…》 の実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 の規定に違反していると認められるとき、又は法第5条の2第2項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名したものの数が50人に満たない旨の前条第2項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。

4条 (結果の公表)

1項 市町村長は、 変更の請求 に係る 地方自治法 第260条第1項 《市町村長は、政令で特別の定めをする場合を…》 除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

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