地方公務員災害補償法施行令《本則》

法番号:1967年政令第274号

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制定文 内閣は、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第2条第1項 《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》 う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立第5条第2項 《2 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第6条第1項 《基金は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。第46条 《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》 、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害第49条第2項 《2 前項の負担金の額は、定款で定める職務…》 の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。 並びに同法附則第7条、 第8条 《 船員が公務上行方不明となつたときは、基…》 金は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中1日につき平均給与額の100分の100に相当する金額を支給する。 ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が1月 、第11条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (職員)

1項 地方公務員災害補償法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》 う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立 に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める者

2号 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

3号 前2号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員であつて 労働基準法 1947年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事するもの

2項 第2条第1項第2号 《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》 う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立 に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第2号又は第3号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。

2条 (定款の変更)

1項 第5条第2項 《2 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》 を除く。は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

2条の2 (葬祭補償の額)

1項 第42条 《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》 により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。 に規定する政令で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。

2条の3 (特殊公務に従事する職員の特例)

1項 第46条 《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》 、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害 に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び 災害対策基本法 1961年法律第223号第50条第1項第1号 《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、 から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「 災害応急対策従事職員 」という。)とする。

2項 第46条 《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》 、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害 に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。

3項 第46条 《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》 、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害 に規定する政令で定める率は、100分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第28条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第29条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十五)とする。

3条 (船員である職員の特例)

1項 船員 法第1条に規定する船員である 第2条第1項 《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》 う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立 の職員(以下「 船員 」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償 基金 以下「 基金 」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第5項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

4条

1項 船員 に係る 第27条 《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》 るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所 の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

5条

1項 船員 に係る 第28条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分 の規定による休業補償の金額は、公務( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第8条第1項第5号 《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》 項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6 に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から4月間は、平均給与額の100分の100に相当する金額とする。

6条

1項 船員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、 基金 は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が1月を超えるときは、1月間)、1日につき平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、当該補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。

2項 第2条第13項 《13 休業補償を支給すべき事由が生じた日…》 が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支 の規定は、前項の平均給与額について準用する。この場合において、同条第13項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」と、「休業補償について」とあるのは「予後補償について」と、「休業補償に係る平均給与額」とあるのは「予後補償に係る平均給与額」と読み替えるものとする。

3項 船員 が次の各号のいずれかに該当する場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、予後補償は、行わない。

1号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

2号 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

4項 船員 が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る予後補償は、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部を行わないことができる。

7条

1項 船員 に係る 第29条第4項 《4 障害補償1時金の額は、次の各号に掲げ…》 る障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 1 第八級 503日 2 第九級 391日 3 第十級 302日 4 第十一級 223日 5 第十二級 156日 6 第十三級 の規定による障害補償1時金の額は、同項の規定による額(法第46条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に100分の50を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。

1号 第八級97日

2号 第九級59日

3号 第十級58日

4号 第十一級47日

5号 第十二級24日

6号 第十三級19日

7号 第十四級4日

8条

1項 船員 が公務上行方不明となつたときは、 基金 は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対して、行方不明期間中1日につき平均給与額の100分の100に相当する金額を支給する。ただし、行方不明期間中給与が支給される場合又は行方不明の期間が1月に満たない場合は、この限りでない。

2項 前項の平均給与額を算定する場合における 第2条第4項 《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》 しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職 の規定の適用については、同項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」とあるのは、「行方不明となつた日」とする。

3項 第1項の行方不明補償を支給する期間は、 船員 が行方不明となつた日の翌日から起算して3月を限度とする。

4項 第1項に規定する被扶養者は、 船員 が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた者で次の各号の1に該当するものとする。

1号 当該 船員 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母

2号 前号に掲げる者以外の当該 船員 の三親等内の親族で当該船員と同1の世帯に属するもの

3号 当該 船員 の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子及び父母で当該船員と同1の世帯に属するもの

5項 船員 が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその収入によつて生計を維持していた子とみなす。

6項 行方不明補償を受けるべき者の順位は、第4項各号の順序とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあつては、親等の少ない者を先にし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

7項 行方不明補償を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、行方不明補償の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

9条 (公務で外国旅行中の職員に係る特例)

1項 第4条 《 船員に係る法第27条の規定による療養の…》 範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。 の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る 第27条 《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》 るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所 の規定による療養の範囲について準用する。

10条

1項 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号第2条 《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》 、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた 各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合( 第46条 《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》 、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害 の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第28条の2第2項の規定による額、法第29条第3項若しくは第4項の規定による額又は法第33条第1項の規定による額は、それぞれ当該額に100分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。

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