石炭鉱業年金基金法施行令《附則》

法番号:1967年政令第276号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 基金 の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。

3項 会員となるべき者で 基金 の設立総会に出席することができないものは、法附則第2条第4項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。

4項 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5項 代理人は、5人以上の会員となるべき者を代理することができない。

6項 代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。

7項 設立総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員となるべき者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載するとともに、設立委員及び設立総会において定めた2人以上の会員となるべき者が署名しなければならない。

附 則(1978年6月9日政令第228号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

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