住民基本台帳法施行令《本則》

法番号:1967年政令第292号

略称: 住基法施行令・住基台帳法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ 住民基本台帳法 以下「」という。第7条第8号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の二、第10号から第11号の二まで若しくは第13号、 第15条の2第1項 《市町村長は、住民票世帯を単位とする住民票…》 にあつては、その全部を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票以下「除票」と総称する。を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。第15条の3第1項 《除票には、当該除票に係る住民票に記載をし…》 ていた事項のほか、当該住民票を消除した事由転出市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日第24条の規定による届出に第21条第1項 《市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したと…》 き、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 又は 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。

2章 住民基本台帳

2条 (住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、 第6条第3項 《3 市町村長は、政令で定めるところにより…》 、第1項の住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

3条 (国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

1項 第7条第10号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

3条の2 (後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

1項 第7条第10号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の2に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

3条の3 (介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

1項 第7条第10号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の3に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。

4条 (国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)

1項 第7条第11号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する政令で定める法令の規定は、 国民年金法 1959年法律第141号)附則第5条の規定とする。

5条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

1項 第7条第11号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日

2号 国民年金の被保険者の種別( 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。及びその変更があつた年月日

3号 基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

6条 (児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)

1項 第7条第11号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。

6条の2 (法第7条第14号の政令で定める事項)

1項 第7条第14号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。

7条 (住民票の記載)

1項 市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。

2項 市町村長は、1の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たにの適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

8条 (住民票の消除)

1項 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。

8条の2 (日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除)

1項 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の 第7条 《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》 る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定 各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「 日本人住民としての住民票 」という。)を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第30条の45の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「 外国人住民としての住民票 」という。)(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

2項 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の 外国人住民としての住民票 を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 の規定により記載をするものとされる事項の記載をするとともに、その者の 日本人住民としての住民票 その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

9条 (住民票の記載の修正)

1項 市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。

10条 (転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)

1項 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

11条 (届出に基づく住民票の記載等)

1項 市町村長は、第4章又は第4章の4の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、 第7条 《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1 から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「 住民票の記載等 」という。)を行わなければならない。

12条 (職権による住民票の記載等)

1項 市町村長は、第4章又は第4章の4の規定による届出に基づき 住民票の記載等 をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、 第7条 《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1 から 第10条 《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》 除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住 までの規定による住民票の記載等をしなければならない。

2項 市町村長は、次に掲げる場合において、 第7条 《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1 から 第10条 《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》 除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住 までの規定により 住民票の記載等 をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。

1号 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は 第9条第2項 《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》 について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住 の規定による通知を受けたとき。

1_2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。 第24条の2第1項第3号 《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》 届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、 及び第2項第3号において「 番号利用法 」という。第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と 又は第2項の規定による個人番号の指定をしたとき。

2号 第10条 《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》 の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規 の規定による通知を受けたとき。

3号 国民健康保険法 1958年法律第192号第9条第1項 《世帯主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 又は第5項の規定による届出を受理したとき(同条第6項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。

3_2号 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。

3_3号 介護保険法 1997年法律第123号第12条第1項 《第1号被保険者は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働省令で定め 本文の規定による届出を受理したとき(同条第5項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。

4号 国民年金法 第12条第1項 《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》 て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 若しくは第2項又は 第105条第4項 《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》 、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも の規定による届出を受理したとき(同法第12条第3項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。

5号 児童手当法 1971年法律第73号第7条 《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》 4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受 の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。

6号 次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。

の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決

第33条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申…》 出を受けた場合には、その申出を受けた日から60日以内に決定をしなければならない。 の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第4項の規定による訴訟の確定判決

公職選挙法 1950年法律第100号第24条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議…》 の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選 の規定による異議の申出についての決定又は同法第25条の規定による訴訟の確定判決

地方税法 1950年法律第226号第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決

国民健康保険法 第91条第1項 《保険給付に関する処分第9条第2項及び第4…》 項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第128条第1項 《後期高齢者医療給付に関する処分第54条第…》 3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この章の規定による徴収金市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査 の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

介護保険法 第183条第1項 《保険給付に関する処分被保険者証の交付の請…》 求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。に関する処分に不服がある の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

国民年金法 第101条第1項 《被保険者の資格に関する処分、給付に関する…》 処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服が の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

7号 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第3条第1項 《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》 示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。 及び第2項若しくは 第4条 《条例への委任 前条第3項の告示に係る区…》 域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。 の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。

3項 市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、 住民票の記載等 をしなければならない。

4項 市町村長は、第1項の規定により 住民票の記載等 をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

13条 (住民票の消除に関する手続)

1項 市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日( 第24条の2第1項 《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》 届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、 に規定する 転出届 以下「 転出届 」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び 第17条第1号 《法第15条の4第2項及び第3項に規定する…》 政令で定める事項 第17条 法第15条の4第2項及び第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第2項の請求又は同条第3項若しくは第4項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項と において同じ。)をしなければならない。

2項 第9条第1項 《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》 域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。

3項 第9条第1項 《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》 域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

13条の2 (住民票の改製に関する手続)

1項 市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。

2項 市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載( 第15条の2第2項 《2 第6条第3項の規定により磁気ディスク…》 をもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。 の規定により磁気ディスクをもつて調製する改製前の住民票にあつては、記録)をしなければならない。

14条 (住民基本台帳の一部の写しの作成等)

1項 市町村長は、 第11条第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。

15条 (住民票の写しを交付する場合の記載)

1項 市町村長は、 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が第12条の2第1項 《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》 事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項 又は 第12条の3第1項 《市町村長は、前2条の規定によるもののほか…》 、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。のみが表示 若しくは第2項の規定により住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下 第15条 《住民票の写しを交付する場合の記載 市町…》 村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に の四までにおいて同じ。)を交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。

15条の2 (法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務)

1項 第12条の3第4項第5号 《4 第1項又は第2項の申出は、総務省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 申出者第1項又は第2項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。の氏名及び住所申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表 に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 弁護士( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人については、 弁護士法 1949年法律第205号第30条の6第1項 《弁護士法人は、次に掲げる事務については、…》 依頼者からその社員又は使用人である弁護士以下この条において「社員等弁護士」という。に行わせる事務の委託を受けるものとする。 この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士の 各号( 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号第80条第1項 《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》 3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3 において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。

2号 司法書士( 司法書士法 人を含む。)にあつては、 司法書士法 1950年法律第197号第3条第1項第3号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ 及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに 司法書士法 人については同項第6号に規定する代理業務を除く。

3号 土地家屋調査士( 土地家屋調査士法 人を含む。)にあつては、 土地家屋調査士法 1950年法律第228号第3条第1項第2号 《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》 事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務

4号 税理士( 税理士法 人を含む。)にあつては、 税理士法 1951年法律第237号第2条第1項第1号 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務

5号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)にあつては、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の3に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の六までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。

6号 弁理士( 弁理士法 人を含む。)にあつては、 弁理士法 2000年法律第49号第4条第1項 《弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新…》 案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規定による に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務( 弁理士法 人については、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。

15条の3 (法第12条の4第2項及び第3項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)

1項 第12条の4第2項 《2 前項の請求を受けた市町村長以下この条…》 において「交付地市町村長」という。は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第12条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1 の請求があつた旨

2号 第12条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1 の請求をした者(次号において「 請求者 」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード

3号 請求者 及び請求者と同1の世帯に属する者のうち、 第12条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1 の請求に係る住民票の写しに記載する者

4号 第7条第4号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 、第8号の二又は第13号に掲げる事項の記載の請求の有無

2項 第12条の4第3項 《3 前項の規定による通知を受けた住所地市…》 町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(同条第4号、第8号の二又は第13号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事項を含む。)とする。

15条の4 (法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付)

1項 交付地市町村長( 第12条の4第2項 《2 前項の請求を受けた市町村長以下この条…》 において「交付地市町村長」という。は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。 に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第4項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第3項の規定による通知に基づかなければならない。

2項 交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、 第12条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下この条において「住所地市町村長」という。以外の市町村長に対し、自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第1 に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。

16条 (住民票の再製)

1項 市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票( 第6条第3項 《3 市町村長は、政令で定めるところにより…》 、第1項の住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。

17条 (法第15条の4第2項及び第3項に規定する政令で定める事項)

1項 第15条の4第2項 《2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定…》 める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第1号から第8号まで、 及び第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第2項の請求又は同条第3項若しくは第4項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 消除した住民票当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨及びその事由の生じた年月日( 転出届 に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日

2号 改製前の住民票当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日

17条の2 (住民票に関する規定の準用)

1項 第15条の2 《法第12条の3第4項第5号に規定する政令…》 で定める業務 法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 弁護士弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。にあつては、裁判手続又は裁判外における民 の規定は、 第15条の4第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。

2項 第2条 《住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合…》 の方法及び基準 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調第15条 《住民票の写しを交付する場合の記載 市町…》 村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に 及び 第16条 《住民票の再製 市町村長は、住民票が滅失…》 したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票法第6条第3項 の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 戸籍の附票

18条 (戸籍の附票の記載)

1項 市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。

2項 市町村長は、1の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載( 第16条第2項 《2 市町村長は、政令で定めるところにより…》 、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

19条 (戸籍の附票の消除)

1項 市町村長は、1の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。

20条 (戸籍の附票の記載の修正)

1項 市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。

20条の2 (機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)

1項 本籍地の市町村長が行う 第19条の3 《機構への戸籍の附票の記載事項の提供 本…》 籍地の市町村長は、番号利用法第21条の2第2項番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による通知番号利用法第19条第8号又は第9号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法 の規定による法第17条第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項の地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)への提供については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号。以下この条、 第30条の8 《国の機関等への本人確認情報の提供方法 …》 機構が行う法第30条の9の規定による法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。の法別表第1の上欄に掲げる国の機 の二及び 第30条の12の7 《デジタル庁への住民票コードの提供方法 …》 機構が行う法第30条の44の2の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第27条第3項及び第4項に定めるところによる。 において「 番号利用法施行令 」という。第27条の2第3項 《3 市町村長は、情報提供者から第1項の規…》 定による通知を受けたときは、機構に対し、同項の取得番号並びに同項の特定の個人に係る戸籍の附票に記載された住民基本台帳法第17条第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項を通知するものとする。 ただし 本文及び第4項(これらの規定を 番号利用法 施行令第31条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。

21条 (住民票に関する規定の準用)

1項 第15条の2 《法第12条の3第4項第5号に規定する政令…》 で定める業務 法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 弁護士弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。にあつては、裁判手続又は裁判外における民 の規定は、 第20条第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 及び 第21条の3第5項 《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》 第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。

2項 第2条 《住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合…》 の方法及び基準 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調第13条第1項 《市町村長は、住民票を消除したときは、その…》 事由転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日法第24条の2第1項に規定する転出届以下「転出届」という。に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月第13条 《住民票の消除に関する手続 市町村長は、…》 住民票を消除したときは、その事由転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日法第24条の2第1項に規定する転出届以下「転出届」という。に基づき住民票を消除した場 の二、 第15条 《住民票の写しを交付する場合の記載 市町…》 村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に 及び 第16条 《住民票の再製 市町村長は、住民票が滅失…》 したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票法第6条第3項 の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第2条 《住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合…》 の方法及び基準 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調第15条 《住民票の写しを交付する場合の記載 市町…》 村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に 及び 第16条 《住民票の再製 市町村長は、住民票が滅失…》 したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票法第6条第3項 の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 届出

22条 (転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)

1項 第22条第1項第7号 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第2項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。

23条 (転出証明書)

1項 第22条第2項 《2 前項の規定による届出をする者同項第7…》 号の者を除く。は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「 転出証明書 」という。)とする。

2項 転出証明書 には、 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 住所

2号 転出先及び転出の予定年月日

3号 国民健康保険の被保険者である者については、その旨

3_2号 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

3_3号 介護保険の被保険者である者については、その旨

4号 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

5号 児童手当の支給を受けている者については、その旨

24条 (転出証明書の交付等)

1項 市町村長は、 転出届 があつたとき( 第24条の2第1項 《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》 届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、 本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、 転出証明書 を交付しなければならない。

2項 転出証明書 の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

24条の2 (最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)

1項 第24条の2第1項 《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》 届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 転出届 をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届( 第24条の2第1項 《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》 届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、 に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

2号 転出届 をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合

3号 最初の転入届の際に、 番号利用法 第17条第2項 《2 前条第1項の申請同条第4項の申出をし…》 た者に係るものを除く。が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第2号に掲げる措置をとることができる。 の規定による個人番号カード(番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合

2項 第24条の2第2項 《2 個人番号カードの交付を受けている世帯…》 主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者以下この項及び第26条において「世帯員」という。であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 転出届 をした世帯員( 第24条の2第2項 《2 個人番号カードの交付を受けている世帯…》 主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者以下この項及び第26条において「世帯員」という。であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員 に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

2号 転出届 をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合

3号 最初の世帯員に関する転入届の際に、 転出届 をした世帯員が属する世帯の世帯主について 番号利用法 第17条第2項 《2 前条第1項の申請同条第4項の申出をし…》 た者に係るものを除く。が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第2号に掲げる措置をとることができる。 の規定による個人番号カードの提出がされなかつた場合

24条の3 (転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)

1項 第24条の2第3項 《3 前2項の規定による転出届を受けた市町…》 村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長以下この条において「転入予定地市町村長」という。に通知しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 転出前の住所

2号 転出先及び転出の予定年月日

3号 国民健康保険の被保険者である者については、その旨

3_2号 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

4号 介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項

5号 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

6号 児童手当の支給を受けている者については、その旨

7号 個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの

24条の4 (転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)

1項 第24条の2第4項 《4 転入予定地市町村長は、第1項又は第2…》 項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届次項において「最初の転入届等」という。をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間 に規定する政令で定める期間は、同条第3項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から30日を経過した日までの期間とする。

25条 (世帯変更届を要しない者)

1項 第25条 《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》 の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が1人になつた場合におけるその者とする。

26条 (届出の方式)

1項 第4章又は第4章の4の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。

27条 (国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)

1項 第28条 《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》 の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 の規定による届出(以下「 転入届 」という。)(第3号に掲げる届出を除く。)、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による届出(第4号に掲げる届出を除く。)次に掲げる事項

国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨

職業

その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号( 国民健康保険法 第111条の2第1項 《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。

ハに規定する場合において、当該世帯の世帯主が 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けているときは、その旨

2号 第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 の規定による届出(以下この章及び 第30条の19 《監督命令等 総務大臣は、本人確認情報処…》 理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 において「 転居届 」という。)、 転出届 及び法第25条の規定による届出(次条第2号及び 第27条の3第2号 《介護保険の被保険者である者に係る付記事項…》 第27条の3 法第28条の3に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による において「 世帯変更届 」という。)次に掲げる事項

その者に係る被保険者記号・番号

その者が属する世帯の世帯主が 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨

3号 転入届 1の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。)次に掲げる事項

国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日

その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号

ロに規定する場合において、当該世帯の世帯主が 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けているときは、その旨

4号 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第30条の46に規定する中長期在留者等をいう。次条から 第28条 《国民年金の被保険者である者に係る届出の付…》 記事項 法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届及び法第30条の46の規定による届出 次に掲げる事項 イ 前住所地から引き続 までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項

国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日

その者に係る被保険者記号・番号

その者が属する世帯の世帯主が 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨

27条の2 (後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)

1項 第28条の2 《後期高齢者医療の被保険者である者に係る届…》 出の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 転入届 1の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出及び法第30条の47の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。)次に掲げる事項

後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨

その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に係る被保険者番号( 高齢者の医療の確保に関する法律 第161条の2第1項 《厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等保険者番号厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するため に規定する被保険者番号をいう。以下この条において同じ。

2号 転居届 転出届 及び 世帯変更届 その者に係る被保険者番号

3号 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項

後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日

その者に係る被保険者番号

27条の3 (介護保険の被保険者である者に係る付記事項)

1項 第28条の3 《介護保険の被保険者である者に係る届出の特…》 例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 転入届 、法第30条の46の規定による届出及び 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出(第3号に掲げる届出を除く。)介護保険の被保険者の資格を有する旨

2号 転居届 転出届 及び 世帯変更届 介護保険の被保険者証( 介護保険法 第12条第3項 《3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険…》 者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 の被保険者証をいう。次号ロ及び 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 において同じ。)の番号

3号 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項

介護保険の被保険者となつた年月日

介護保険の被保険者証の番号

28条 (国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)

1項 第29条 《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》 例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 転入届 及び 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出次に掲げる事項

前住所地から引き続き同1の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が 第22条第1項第7号 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては に規定する者又は 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号

転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が 第22条第1項第7号 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては に規定する者又は 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号

転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名

2号 転居届 及び 転出届 国民年金の被保険者である旨

3号 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出次に掲げる事項

中長期在留者等となる前から引き続き同1の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名

29条 (児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)

1項 第29条の2 《児童手当の支給を受けている者に係る届出の…》 特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 に規定する政令で定める事項は、 転居届 及び 転出届 について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。

30条 (付記がされた書面で届出をする場合の特例)

1項 第28条 《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》 の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 から 第28条 《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》 の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る 国民健康保険法 第9条第2項 《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》 部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の に規定する書面、 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条第3項 《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》 子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を に規定する書面又は介護保険の被保険者証の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。

2項 第29条 《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》 例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。

5章 本人確認情報の処理及び利用等

30条の2 (住民票コードの記載)

1項 市町村長は、 第30条の3第2項 《2 市町村長は、新たにその市町村の住民基…》 本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第1項の規定により機構から指定さ に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第30条の2第1項の規定により 機構 から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか1の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

2項 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

30条の3 (住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)

1項 第30条の4第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。 の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。

30条の4 (住民票コードに係る住民票の記載の修正)

1項 市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

30条の5 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)

1項 第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する 住民票の記載等 に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 住民票の記載を行つた場合住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日

2号 住民票の消除を行つた場合住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日( 転出届 に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日

3号 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日

4号 第7条第8号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の2に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、個人番号の変更請求その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた個人番号(当該住民票に個人番号が記載されていなかつた場合を除く。

5号 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。

30条の6 (都道府県における本人確認情報の保存期間)

1項 第30条の6第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた都道府…》 県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する 本人確認情報 以下この条、次条及び 第34条第2項 《2 市町村長は、前項に定める場合のほか、…》 必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。 において「 本人確認情報 」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

1号 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された 本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して150年を経過する日

2号 住民票の消除が行われたことにより通知された 本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日

30条の7 (機構における本人確認情報の保存期間)

1項 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる 本人確認情報 の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

1号 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された 本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して150年を経過する日

2号 住民票の消除が行われたことにより通知された 本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日

30条の8 (国の機関等への本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定による法第30条の7第4項に規定する機構保存 本人確認情報 のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「 特定機構保存本人確認情報 」という。)の法別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び 第30条の12の6 《国の機関等への附票本人確認情報の提供方法…》 機構が行う法第30条の44の規定による法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第30条の12の12において「機構保存附票本人確認情報」という。のうち住民票コード以外のもの以下この章 において「 国の機関等 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 国の機関等 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 国の機関等 に送付する方法

30条の8の2 (デジタル庁への住民票コードの提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の9の2第1項 《機構は、デジタル庁から番号利用法第21条…》 第2項又は第21条の2第1項これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住 の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、 番号利用法 施行令第27条第3項及び第4項(これらの規定を番号利用法施行令第27条の2第5項(番号利用法施行令第31条において準用する場合を含む。及び 第31条 《指定都市の区及び総合区に対する法の適用 …》 法第38条第1項に規定する政令で定める法の規定は、法第6条第1項、第7条第8号、第9条第1項、第10条、第10条の二、第11条第3項、第11条の2第3項、第4項及び第8項から第12項まで、第12条第 において準用する場合を含む。次項及び第3項並びに 第30条の12の7 《デジタル庁への住民票コードの提供方法 …》 機構が行う法第30条の44の2の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第27条第3項及び第4項に定めるところによる。 において同じ。)に定めるところによる。

2項 機構 は、 番号利用法 施行令第27条第3項の規定により内閣総理大臣に通知した同項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。

3項 前項の規定による通知については、 番号利用法 施行令第27条第4項の規定を準用する。

30条の9 (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の10第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定による 特定機構保存本人確認情報 の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び 第30条の11 《通知都道府県以外の都道府県の執行機関への…》 本人確認情報の提供 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げ において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「 区域内の市町村の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 区域内の市町村の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 区域内の市町村の執行機関 に送付する方法

30条の10 (通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による 特定機構保存本人確認情報 の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「 他の都道府県の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 他の都道府県の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 他の都道府県の執行機関 に送付する方法

30条の11 (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の12第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供す第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定による 特定機構保存本人確認情報 の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「 他の都道府県の 区域内の市町村の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 に送付する方法

30条の12 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)

1項 都道府県知事が行う 第30条の15第2項 《2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情第1号に係る部分に限る。)の規定による法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存 本人確認情報 のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第3項において「 特定都道府県知事保存本人確認情報 」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条及び 第30条の12の11 《都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関…》 への附票本人確認情報の提供方法 都道府県知事が行う法第30条の44の6第2項第1号に係る部分に限る。の規定による法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外 において「 都道府県知事以外の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 都道府県知事以外の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定都道府県知事保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から 特定都道府県知事保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 都道府県知事以外の執行機関 に送付する方法

30条の12の2 (準法定事務の基準等)

1項 第30条の15の2第1項 《機構は、国の機関若しくは別表第1の上欄に…》 掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務別表第1から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第6の各項の下欄に に規定する政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。

2項 機構 が行う 第30条の15の2第1項 《機構は、国の機関若しくは別表第1の上欄に…》 掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務別表第1から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第6の各項の下欄に の規定による 特定機構保存本人確認情報 の同項に規定する 準法定事務処理者 以下この項及び 第30条の12の13第1項 《機構が行う法第30条の44の7第1項の規…》 定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事 において「 準法定事務処理者 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 準法定事務処理者 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 準法定事務処理者 に送付する方法

3項 都道府県知事が行う 第30条の15の2第3項 《3 都道府県知事は、都道府県知事以外の当…》 該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人 の規定による 特定都道府県知事保存本人確認情報 の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び 第30条の12の13第2項 《2 都道府県知事が行う法第30条の44の…》 7第3項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計 において「 都道府県 準法定事務処理者 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 都道府県準法定事務処理者 の使用に係る電子計算機に 特定都道府県知事保存本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から 特定都道府県知事保存本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 都道府県準法定事務処理者 に送付する方法

6章 附票本人確認情報の処理及び利用等

30条の12の3 (都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項)

1項 第30条の41第1項 《市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第…》 17条第2号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報戸籍の附票に記載されている同条第2号か に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 戸籍の附票の記載を行つた場合戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日

2号 戸籍の附票の消除を行つた場合戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日

3号 第17条第2号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日

4号 第17条第7号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。

30条の12の4 (都道府県における附票本人確認情報の保存期間)

1項 第30条の41第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた都道府…》 県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する 附票本人確認情報 以下この条、次条及び 第34条第3項 《3 市町村長は、前2項の調査に当たり、必…》 要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。 において「 附票 本人確認情報 」という。)の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

1号 戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された 附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して150年を経過する日

2号 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された 附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日

30条の12の5 (機構における附票本人確認情報の保存期間)

1項 第30条の42第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる 附票本人確認情報 の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

1号 戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された 附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して150年を経過する日

2号 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された 附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日

30条の12の6 (国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44 《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》 機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード の規定による法第30条の42第4項に規定する機構保存 附票本人確認情報 第30条の12の12 《都道府県知事への附票本人確認情報の提供方…》 法 機構が行う法第30条の44の6第4項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子 において「 機構保存附票本人確認情報 」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「 特定機構保存附票本人確認情報 」という。)の 国の機関等 への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 国の機関等 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 国の機関等 に送付する方法

30条の12の7 (デジタル庁への住民票コードの提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44の2 《デジタル庁への住民票コードの提供 機構…》 は、デジタル庁から番号利用法第21条第2項又は第21条の2第1項これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、 の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、 番号利用法 施行令第27条第3項及び第4項に定めるところによる。

30条の12の8 (附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44の3第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第30条の42第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「附票通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による 特定機構保存附票本人確認情報 の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び 第30条の12の10 《附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の…》 市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の44の5第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内 において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「 区域内の市町村の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 区域内の市町村の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 区域内の市町村の執行機関 に送付する方法

30条の12の9 (附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44の4第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものと第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による 特定機構保存附票本人確認情報 の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「 他の都道府県の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 他の都道府県の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 他の都道府県の執行機関 に送付する方法

30条の12の10 (附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44の5第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による 特定機構保存附票本人確認情報 の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「 他の都道府県の 区域内の市町村の執行機関 」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 に送付する方法

30条の12の11 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)

1項 都道府県知事が行う 第30条の44の6第2項 《2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確第1号に係る部分に限る。)の規定による法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存 附票本人確認情報 のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び 第30条の12の13第2項 《2 都道府県知事が行う法第30条の44の…》 7第3項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計 において「 特定都道府県知事保存附票本人確認情報 」という。)の 都道府県知事以外の執行機関 への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 都道府県知事以外の執行機関 の使用に係る電子計算機に 特定都道府県知事保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から 特定都道府県知事保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 都道府県知事以外の執行機関 に送付する方法

30条の12の12 (都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44の6第4項 《4 機構は、都道府県知事から第30条の6…》 第4項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。 の規定による機構保存 附票本人確認情報 の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に機構保存 附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から機構保存 附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを都道府県知事に送付する方法

30条の12の13 (準法定事務処理者等への附票本人確認情報の提供方法)

1項 機構 が行う 第30条の44の7第1項 《機構は、準法定事務処理者から第30条の1…》 5の2第1項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するもの の規定による 特定機構保存附票本人確認情報 準法定事務処理者 への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 準法定事務処理者 の使用に係る電子計算機に 特定機構保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、 機構 から 特定機構保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 準法定事務処理者 に送付する方法

2項 都道府県知事が行う 第30条の44の7第3項 《3 都道府県知事は、第30条の15の2第…》 3項に規定する総務省令で定める者から同項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。 の規定による 特定都道府県知事保存附票本人確認情報 都道府県準法定事務処理者 への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 都道府県準法定事務処理者 の使用に係る電子計算機に 特定都道府県知事保存附票本人確認情報 を送信する方法

2号 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から 特定都道府県知事保存附票本人確認情報 を記録した磁気ディスクを 都道府県準法定事務処理者 に送付する方法

7章 氏に変更があつた者に関する特例

30条の13 (氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)

1項 氏に変更があつた者に係る住民票の 第7条第14号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する政令で定める事項は、 第6条の2 《法第7条第14号の政令で定める事項 法…》 第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。 に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。

30条の14 (氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等)

1項 氏に変更があつた者(住民票に旧氏の記載がされている者(以下この条において「 旧氏記載者 」という。)を除く。)は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等( 戸籍法 1947年法律第224号第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その に規定する戸籍謄本等をいう。第3項において同じ。)その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第4項において「 住所地市町村長 」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることができる。

2項 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。

1号 氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された 転出証明書 を添えて 転入届 をした場合当該旧氏

2号 氏に変更があつた者が最初の 転入届 又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、 第24条の2第3項 《3 前2項の規定による転出届を受けた市町…》 村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長以下この条において「転入予定地市町村長」という。に通知しなければならない。 又は第6項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき当該旧氏

3項 旧氏記載者 は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があつたこと及び当該旧氏を当該変更の直前に称していたことを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付して、 住所地市町村長 に提出しなければならない。

4項 旧氏記載者 は、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の削除を求めようとするときは、 住所地市町村長 に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

5項 第27条第2項 《2 市町村長は、この章又は第4章の4の規…》 定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定 及び第3項の規定は、第1項及び前2項の請求について準用する。

6項 旧氏記載者 に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 氏に変更があつた者に係る除票に旧氏の記載( 第15条の2第2項 《2 第6条第3項の規定により磁気ディスク…》 をもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。 の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。 第30条の16第8項 《8 外国人住民に係る除票に通称の記載がさ…》 れている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条の4第5項において準用する第12条第2項第3号 氏 において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8章 外国人住民に関する特例

30条の15 (外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

1項 外国人住民に係る住民票の 第7条第14号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する政令で定める事項は、 第6条の2 《法第7条第14号の政令で定める事項 法…》 第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。 に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。

1号 次条第1項に規定する通称

2号 第30条の17第1項 《住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合に…》 は、当該各号に定める事項次項及び第3項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。 1 外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合前条第 に規定する通称の記載及び削除に関する事項

30条の16 (外国人住民の通称の住民票への記載等)

1項 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「 住所地市町村長 」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。

2項 住所地市町村長 は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。

3項 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

1号 外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された 転出証明書 を添えて 転入届 をした場合当該通称

2号 外国人住民が最初の 転入届 又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、 第24条の2第3項 《3 前2項の規定による転出届を受けた市町…》 村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長以下この条において「転入予定地市町村長」という。に通知しなければならない。 又は第6項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき当該通称

4項 外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、 住所地市町村長 に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。

5項 住所地市町村長 は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

6項 第27条第2項 《2 市町村長は、この章又は第4章の4の規…》 定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定 及び第3項の規定は、第1項及び第4項の申出について準用する。

7項 外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

30条の17 (外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)

1項 住所地市町村長 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第3項において「 通称の記載及び削除に関する事項 」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

1号 外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第3項の規定による場合を除く。)当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。及び年月日

2号 外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日

2項 市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める 通称の記載及び削除に関する事項 を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

1号 外国人住民が当該外国人住民の 通称の記載及び削除に関する事項 が記載された 転出証明書 を添えて 転入届 をした場合当該通称の記載及び削除に関する事項

2号 外国人住民が最初の 転入届 又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、 第24条の2第3項 《3 前2項の規定による転出届を受けた市町…》 村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長以下この条において「転入予定地市町村長」という。に通知しなければならない。 又は第6項の規定により当該外国人住民の 通称の記載及び削除に関する事項 が通知されたとき当該通称の記載及び削除に関する事項

3項 外国人住民に係る住民票に 通称の記載及び削除に関する事項 の記載がされている場合における 第30条の21 《都道府県知事に対する技術的な助言等 機…》 構は、都道府県知事に対し、第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処 の規定により読み替えて適用される 第23条第2項 《2 転出証明書には、法第7条第1号から第…》 5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住所 2 転出先及び転出の予定年月日 3 国民健康保険の被保険者である者については、その旨 3の2 後 及び 第24条の3 《転出地市町村長から転入予定地市町村長への…》 通知事項 法第24条の2第3項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 転出前の住所 2 転出先及び転出の予定 の規定の適用については、 第30条の21 《外国人住民についての適用の特例 外国人…》 住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第12条第2項第1号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録を の規定により読み替えて適用される 第23条第2項 《2 転出証明書には、法第7条第1号から第…》 5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住所 2 転出先及び転出の予定年月日 3 国民健康保険の被保険者である者については、その旨 3の2 後 中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項( 第30条の17第1項 《住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合に…》 は、当該各号に定める事項次項及び第3項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。 1 外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合前条第 に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。 第24条の3 《転出地市町村長から転入予定地市町村長への…》 通知事項 法第24条の2第3項に規定する政令で定める事項は、法第7条第1号から第5号まで、第8号の二及び第13号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 転出前の住所 2 転出先及び転出の予定 において同じ。)」と、 第30条の21 《外国人住民についての適用の特例 外国人…》 住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第12条第2項第1号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録を の規定により読み替えて適用される 第24条 《転出証明書の交付等 市町村長は、転出届…》 があつたとき法の2第1項本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。は、転出証明書を交付しなければならない。 2 転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し の三中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。

30条の18 (外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)

1項 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合

2号 世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合

30条の19 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)

1項 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合

2号 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する 転出届 に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する 転入届 に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。

3号 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する 転居届 に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。

4号 前3号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する 転入届 又は 転居届 に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。

30条の20 (外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)

1項 第30条の50 《外国人住民に係る住民票の記載の修正等のた…》 めの出入国在留管理庁長官からの通知 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第7条第1号、第2号及び第3号に掲げる事項、国籍等又 の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。

30条の21 (外国人住民についての適用の特例)

1項 外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9章 雑則

31条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

1項 第38条第1項 《地方自治法第252条の19第1項の指定都…》 市以下「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。 に規定する政令で定める法の規定は、法第6条第1項、 第7条第8号 《住民票の記載 第7条 市町村長は、新たに…》 市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長第9条第1項 《市町村長は、住民票に記載されている事項住…》 民票コードを除く。に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。第10条 《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》 除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住第10条 《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》 除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住 の二、第11条第3項、第11条の2第3項、第4項及び第8項から第12項まで、 第12条第3項 《3 市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しく…》 は誤載があり、又は住民票に誤記住民票コードに係る誤記を除く。若しくは記載漏れ住民票コードに係る記載漏れを除く。があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。 から第6項まで、第12条の2第3項及び第4項、第12条の3第5項から第8項まで、第15条第2項及び第3項、 第15条の2第1項 《法第12条の3第4項第5号に規定する政令…》 で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 弁護士弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務弁護第15条 《住民票の写しを交付する場合の記載 市町…》 村長は、法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定により住民票の写し法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に の三、 第15条の4第2項 《2 交付地市町村長は、前項の規定により作…》 成した住民票の写しの末尾に、法第12条の4第1項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第3項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたもので から第4項まで、 第16条第1項 《市町村長は、住民票が滅失したときは、直ち…》 に、職権で、これを再製しなければならない。第17条の2第2項 《2 第2条、第15条及び第16条の規定は…》 、除票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条 第6条第3項 第15条の2第2項 第15第19条第1項 《市町村長は、1の戸籍にある者の全部又は一…》 部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。 から第3項まで、 第19条 《戸籍の附票の消除 市町村長は、1の戸籍…》 にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。 の二、 第21条第1項 《第15条の2の規定は、法第20条第5項及…》 び第21条の3第5項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。 、第21条の3第2項から第4項まで、 第22条 《転入届に当たり特別の事項を届け出なければ…》 ならない者等 法第1項第7号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第2項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政 から 第24条 《転出証明書の交付等 市町村長は、転出届…》 があつたとき法の2第1項本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。は、転出証明書を交付しなければならない。 2 転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し まで、 第25条 《世帯変更届を要しない者 法に規定する政…》 令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が1人になつた場合におけるその者とする。 、第27条第2項及び第3項、 第30条の3第1項 《法第30条の4第1項の規定により住民票コ…》 ードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第2項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。 及び第3項、第30条の4第3項及び第4項、第30条の45から 第30条 《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》 法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護 の四十八まで並びに 第34条 《保存 市町村長は、除票又は戸籍の附票の…》 除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。 2 市町村長は、法第30条の6第1項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより 並びに附則第4条第1項とする。

2項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項及び次条において「 指定都市 」という。)についての規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

32条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

1項 指定都市 においては、 第6条の2 《法第7条第14号の政令で定める事項 法…》 第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。 から 第12条 《職権による住民票の記載等 市町村長は、…》 法第4章又は第4章の4の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による まで、 第13条第1項 《市町村長は、住民票を消除したときは、その…》 事由転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日法第24条の2第1項に規定する転出届以下「転出届」という。に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月 及び第2項、 第13条 《住民票の消除に関する手続 市町村長は、…》 住民票を消除したときは、その事由転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日法第24条の2第1項に規定する転出届以下「転出届」という。に基づき住民票を消除した場 の二、 第14条 《住民基本台帳の一部の写しの作成等 市町…》 村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。第16条第1項 《市町村長は、住民票が滅失したときは、直ち…》 に、職権で、これを再製しなければならない。第18条 《戸籍の附票の記載 市町村長は、新たに戸…》 籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載法第16条第2項の規定によ から 第20条 《戸籍の附票の記載の修正 市町村長は、戸…》 籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。 の二まで、 第23条第1項 《法第22条第2項に規定する住所の異動に関…》 する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書以下「転出証明書」という。とする。第24条第1項 《市町村長は、転出届があつたとき法第24条…》 の2第1項本文若しくは同条第2項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。は、転出証明書を交付しなければならない。第30条 《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》 法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護 の二、 第30条 《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》 法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護 の四、 第30条の14第2項 《2 市町村長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏をその者に係る住民票に記載をしなければならない。 1 氏に変更があつた者がその者の旧氏が記載された転出証明書を添えて転入届を第30条の16第3項 《3 市町村長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。 1 外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届を第30条の17第2項 《2 市町村長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。 1 外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び第30条 《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》 法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護 の十八、 第30条 《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》 法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護 の十九並びに 第34条第1項 《市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、…》 これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。 並びに附則第3条、 第5条 《国民年金の被保険者の資格に関する住民票の…》 記載事項 法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日 2 国民 及び 第6条 《児童手当の支給を受けている者の受給資格に…》 関する住民票の記載事項 法第7条第11号の2に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。 の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。

2項 指定都市 についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

33条 (法を適用しない者)

1項 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。 に規定する政令で定める者は、 戸籍法 の適用を受けない者とする。

34条 (保存)

1項 市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。

2項 市町村長は、 第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 の規定により通知した 本人確認情報 を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

1号 住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した 本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して150年を経過する日

2号 住民票の消除を行つたことにより通知した 本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日

3項 市町村長は、 第30条の41第1項 《市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第…》 17条第2号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報戸籍の附票に記載されている同条第2号か の規定により通知した 附票本人確認情報 を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

1号 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した 附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して150年を経過する日

2号 戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した 附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して150年を経過する日

4項 及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から1年間保存するものとする。

35条 (総務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

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