制定文 内閣は、1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律(1967年法律第105号)第1条第5項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (仮定新法の給料年額の特例等)
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条第1項第1号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》
項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済
に規定する仮定 新法 の給料年額を求める場合において、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 新法 」という。)
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
の計算の基礎となるべき給料の額が120,000円を1・三二で除して得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこえるときは、当該金額をその給料の額とする。
2項 法
第1条第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》
項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済
に規定する仮定退職年金条例の給料年額を求める場合において、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第28号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する退職当時の給料年額又は 恩給法 (1923年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額が905,200円をこえるときは、当該給料年額に1・32を乗じて得た金額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)を法別表第1の下欄に掲げる仮定給料年額とする。
3項 法
第1条第1項第3号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者第6…》
項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金それぞれ地方公務員等共済
に規定する 仮定共済法の給料年額 (次項において「 仮定共済法の給料年額 」という。)を求める場合において、同号の旧市町村共済法第17条第1項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額が75,433円をこえるときは、当該給料に相当する額に1・32を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を法別表第2の下欄に掲げる仮定給料の額とする。
4項 前3項の規定は、 法
第1条第2項
《2 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1968年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。
の規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前3項中「1・三二」とあるのは「1・四四」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第1の二」と、前項中「法別表第二」とあるのは「法別表第2の二」とそれぞれ読み替えるものとする。
5項 第1項から第3項までの規定は、 法
第1条の2第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1969年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。
から第3項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・三二」とあるのは「1・七三七六」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第1の三」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第2の三」と、それぞれ読み替えるものとする。
6項 第1項から第3項までの規定は、 法
第2条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する
から第4項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・三二」とあるのは「1・八八九六四」と、第1項中「120,000円」とあるのは「160,000円(1962年12月から1969年10月までの間に係るものにあつては、120,000円)」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第1の四」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第2の四」と、それぞれ読み替えるものとする。
7項 第1項から第3項までの規定は、1971年1月分以後の年金について 法
第2条の2第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改
及び第3項の規定によりその額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・三二」とあるのは「1・九二八七六」と、第1項中「120,000円」とあるのは「160,000円(1962年12月から1969年10月までの間に係るものにあつては、120,000円)」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第1の五」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第2の五」と、それぞれ読み替えるものとする。
8項 第1項から第3項までの規定は、1971年10月分以後の年金について 法
第2条の2第2項
《2 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1971年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定
及び第3項の規定によりその額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「1・三二」とあるのは「2・〇九〇七六」と、第1項中「120,000円」とあるのは「160,000円(1962年12月から1969年10月までの間に係るものにあつては、120,000円)」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第1の六」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第2の六」と、それぞれ読み替えるものとする。
9項 法
第1条第3項
《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》
5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの
の規定を適用する場合において、1967年10月分から1968年9月分までについては、 仮定共済法の給料年額 を十二で除して得た額が99,570円をこえるときは、当該除して得た額に110分の十又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第3の第一欄又は第二欄に掲げる金額とし、1968年10月分から1969年9月分までについては、仮定共済法の給料年額で法第1条第2項の規定により読み替えられたものを十二で除して得た額が108,620円をこえるときは、当該除して得た額に144分の10・二又は144分の18を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第3の2の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。
10項 法
第1条
《1967年度及び1968年度における地方…》
公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定
から
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の二までの規定により年金額を改定する場合には、改定前の年金の額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び 新法
第93条第1号
《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》
引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお
の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
11項 第1項及び第2項の規定は 法
第1条第6項
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
の規定により年金の額を改定する場合について、第4項の規定は同条第7項の規定により年金の額を改定する場合について、第5項の規定は法第1条の2第5項の規定により年金の額を改定する場合について、第6項の規定は法第2条第5項の規定により年金の額を改定する場合について、第7項及び第8項の規定は法第2条の2第4項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。
1条の2
1項 法
第2条の3第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給されている年金第6項において「既裁定年金」という。で1970年3月31日以前の退職に係るものに
に掲げる額を求める場合において、同号の規定により法第1条第1項第1号の仮定 新法 の給料年額とみなされることとなる額が185,000円の十二倍に相当する額をこえるときは、当該額を同号の仮定新法の給料年額とする。
2項 前項の規定は、 法
第2条の3第7項
《7 前各項の規定は、地方公共団体の長等の…》
退職年金等で1972年9月30日において現に支給されているものについて準用する。 この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
2条 (準用法律の技術的読替え)
1項 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。同条第7項の規定により同条第2項から第5項までの規定を準用する場合、法第1条の2第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の2第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第2条の3第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第2条の4第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の5第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の6第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定を準用する場合、法第2条の7第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第3条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第3条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第4条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第5条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第5条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合並びに法第6条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合も、同様とする。
2項 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
、第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の2第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
、第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の3第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合、法第6条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第6条の5第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の6第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の7第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第6条の8第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合又は法第6条の9第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合には、法第6条の3第1項各号列記以外の部分中次の表の第一欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (年金額の最低保障額に関する規定)
1項 法
第2条の3第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給されている年金第6項において「既裁定年金」という。で1970年3月31日以前の退職に係るものに
及び第14条の4第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
1号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号。以下「 49年法律第95号 」という。)第2条の規定による改正前の 新法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
ただし書並びに
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項(これらの規定を同法第87条第2項、第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合並びに同法第106条第1項、第107条第1項、附則第24条及び附則第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2号 49年法律第95号 第3条の規定による改正前の 施行法
第13条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項において
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、第143条の4第2項及び第143条の十五(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第2項、第86条、第103条第2項、第104条第2項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
3号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1966年法律第123号)附則第10条第1項
4号 1967年度及び1968年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1969年法律第93号)附則第6条
2項 法
第3条第1項
《既裁定年金のうち1970年4月1日から1…》
971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、当該既裁定年金の額その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用が
及び
第4条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
に規定する政令で定めるものは、前項第1号及び第2号に掲げる規定、法第2条の3第6項において準用する同条第2項から第4項までの規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
3項 法
第5条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
1号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1976年法律第53号。以下「 51年法律第53号 」という。)第2条の規定による改正前の 新法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
ただし書及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の四(これらの規定を同法第78条の2第2項、第87条第2項後段、第87条の2第1項後段及び第2項後段、第102条第3項、第202条並びに附則第20条第4項において準用する場合並びに同法第106条第1項、第107条第1項、附則第24条第1項及び附則第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1975年法律第80号)第3条の規定による改正前の 施行法
第13条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項において
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、第143条の4第2項及び第143条の十五(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第3項、第86条、第103条第2項、第104条第3項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
3号 法
第4条第3項
《3 第2条の5第2項及び第3項の規定は、…》
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で1974年8月31日において現に支給されているもののうち1973年4月1日以後の退職に係る年金第5項の規定の適用を受ける年金を除く
において準用する法第2条の5第2項及び第3項
4項 法
第6条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
1号 前項第1号に掲げる規定
2号 51年法律第53号 第3条の規定による改正前の 施行法
第13条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項において
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、第143条の4第2項及び第143条の十五(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第3項、第86条、第103条第2項、第104条第3項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
3号 法
第5条第3項
《3 第2条の6第3項及び第4項の規定は、…》
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で1975年7月31日において現に支給されているもののうち1974年4月1日以後の退職に係る年金第5項の規定の適用を受ける年金を除く
において準用する法第2条の6第3項及び第4項
5項 法
第6条の2第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
1号 新法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
ただし書及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の四(これらの規定を新法第78条の2第2項、第87条第2項後段、第87条の2第1項後段及び第2項後段、第102条第3項、第202条並びに附則第20条第4項において準用する場合並びに新法第106条第1項、第107条第1項、附則第24条第1項及び附則第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1977年法律第65号)第3条の規定による改正前の 施行法
第13条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項において
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、第143条の4第2項及び第143条の十五(これらの規定を同法第55条第1項、第82条第2項、第83条第3項、第86条、第103条第2項、第104条第3項、第106条、第119条第2項、第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
3号 法
第6条第3項
《3 第2条の7第2項から第5項までの規定…》
は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち1976年6月30日において現に支給されている年金で1975年4月1日以後の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを
において準用する法第2条の7第2項から第5項まで
4条 (1973年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額)
1項 法
第2条の4第2項
《2 既裁定年金のうち、前項の規定の適用を…》
受けるもの当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年に達している年金に限る。
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1号 法
第2条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金以下「新法の規定による退職年金等」という。のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金以下この条及び第3条において「既裁定年
に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定 新法 の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は 仮定共済法の給料年額 とみなされた額(以下この条において「 仮定新法等の給料年額 」という。)が 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則別表の上欄に掲げる恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下この条において「 恩給の俸給年額 」という。)に合致する場合(次号に掲げる場合を除く。) 仮定新法等の給料年額 に合致する 恩給の俸給年額 の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)上位の恩給の俸給年額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
2号 仮定新法等の給料年額 が1,875,700円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合又は197,800円に満たない場合仮定新法等の給料年額が1,875,700円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合には、当該額に1・一一〇七九(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる率)を、仮定新法等の給料年額が197,800円に満たない場合には、当該額に1・一〇六六七(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表第五欄に掲げる率)をそれぞれ乗じて得た額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
3号 前2号に掲げる場合以外の場合 恩給の俸給年額 のうち、 仮定新法等の給料年額 の直近下位の額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階。以下この号において同じ。)上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において自治省令で定める額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
2項 前項の規定は、 法
第3条第3項
《3 第2条の4第2項から第4項までの規定…》
は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定 新法 の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は 仮定共済法の給料年額 とみなされた額以下この条において「 仮定新法等の給料年額 」という。)」とあり、又は「仮定新法等の給料年額」とあるのは「法第3条第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは
第2条第1項第32号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは 恩給法 の給料年額若しくは共済法の給料年額」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「1,875,700円」とあるのは「2,048,400円」と、「1・一一〇七九」とあるのは「1・〇一七一四」と、「1・一〇六六七」とあるのは「1・〇二八三一」と読み替えるものとする。
3項 法
第2条の4第5項
《5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の…》
退職年金等のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。 この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
において準用する同条第2項に規定する政令で定める額又は法第3条第4項において準用する同条第3項において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額とする。
4条の2 (遺族年金の加算の特例に関する調整)
1項 法
第2条の7第3項
《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》
金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は
ただし書(同条第7項、法第3条の4第2項及び第3項、法第4条の3第2項及び第3項、法第5条の2第2項及び第3項並びに法第6条第2項から第4項まで並びに
第5条の5第2項
《2 法第2条の7第2項から第6項までの規…》
定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
及び第3項、
第6条の4第2項
《2 法第3条の4第2項の規定は、前項の規…》
定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
及び第3項、
第7条の3第2項
《2 法第4条の3第2項の規定は、前項の規…》
定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
から第4項まで、
第8条の2第2項
《2 法第5条の2第2項の規定は、前項の規…》
定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
及び第3項並びに
第9条第3項
《3 法第6条第2項の規定は、前項の規定の…》
適用を受ける年金の額の改定について準用する。
から第5項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 恩給法 の規定による扶助料又は 施行法
第2条第1項第2号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する 退職年金条例 (以下この号において「 退職年金条例 」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
2号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、 施行法
第2条第1項第50号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する 国の旧法 (次号において「 国の旧法 」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 (1967年法律第104号。以下「 国の年金額改定法 」という。)
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(次号において「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合
3号 国の旧法 の規定による遺族年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合
4号 施行法
第2条第1項第3号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する 共済法 (以下この条において「 共済法 」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法
第3条の9
《1976年度における旧法による年金の額の…》
改定 第1条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適
において準用する国の年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する 共済条例 (以下この条において「 共済条例 」という。)の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
5号 国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の規定による遺族年金( 施行法
第63条第1項
《第7条第1項第1号の期間のうち、第61条…》
の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員組合員期間が20年以上
又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2項 法
第6条の2第3項
《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》
金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第2条の7第3項ただし書
(同条第7項、第10項及び第11項並びに
第9条の2第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合
2号 共済法 の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 施行法
第3条の4
《 国の旧法の規定による年金の額の改定に関…》
する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等
の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法
第3条
《1967年度及び1968年度における旧法…》
による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の
の十若しくは
第3条の10の2
《 第1条の10の2の規定は、前条の規定の…》
適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の
において準用する国の年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する 共済条例 の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
3項 法
第6条の3第3項
《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》
金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第2条の7第3項ただ
及び第7項(これらの規定を同条第10項及び第11項並びに
第9条の3第2項
《2 法第6条の3第1項後段及び第2項から…》
第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合
2号 共済法 の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 施行法
第3条の4
《 国の旧法の規定による年金の額の改定に関…》
する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等
の規定によりその例によることとされる 国の年金額改定法
第3条
《1967年度及び1968年度における旧法…》
による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の
の十一若しくは
第3条の11の2
《 第1条の11の2の規定は、前条の規定の…》
適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の11の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の
において準用する国の年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する 共済条例 の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
4条の3 (1974年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)
1項 法
第3条の2第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
1号 1970年4月1日から同月30日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条及び
第4条の5
《1980年度における特定の者の新法年金の…》
額の改定に係る新法の給料年額に係る特例 法第6条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、1966年4月1日から1978年3月31日までの間に退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、
から
第9条
《1976年度における1974年4月以後の…》
沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するも
の二までにおいて同じ。)をした者(退職の日において1970年度において改正された給与条例の規定( 法
第2条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金以下「新法の規定による退職年金等」という。のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金以下この条及び第3条において「既裁定年
に規定する 新法 の規定による退職年金等の額の算定の基礎となる給料に係る地方公共団体の給与に関する条例の規定をいう。次号において同じ。)の適用を受けていた者を除く。次項第2号において同じ。)0・138
2号 1971年4月1日から同月30日までの間に退職をした者(退職の日において1971年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第3号において同じ。)0・135
2項 法
第7条の2第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第2号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
1号 1962年12月1日から1970年3月31日までの間に退職をした者法別表第5の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率
2号 1970年4月1日から同月30日までの間に退職をした者0・138
3号 1971年4月1日から同月30日までの間に退職をした者0・135
4条の4 (法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員)
1項 法
第6条の2第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その
に規定する一般職の職員で政令で定めるものは、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第3条第2項
《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》
の職とする。
に規定する一般職の職員のうち 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第76号)による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第16条第1項
《この法律に定めるもののほか、教育委員会の…》
会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
に規定する教育長以外のものとする。
4条の5 (1980年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例)
1項 法
第6条の5第1項第1号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第3項の規定の適用を受けるものを除く。で1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額
に規定する政令で定めるものは、1966年4月1日から1978年3月31日までの間に退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
1号 その者が退職をした日に適用されていた 新法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間1年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する給料年額又は新法の給料年額を求め、その給料年額又は新法の給料年額を基礎として 法
第1条
《1967年度及び1968年度における地方…》
公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者第6項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。に係る地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「新法」という。の規定
から
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の四までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)
2号 1980年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた 法
第6条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額
の規定により 新法 の給料年額とみなされた額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2項 前項の場合において、同項第1号の規定により算定した金額が、その者が退職をした日の属する年度の前年度の末日において退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して自治大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。
3項 前2項の金額の 法
第6条の5第1項第1号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第3項の規定の適用を受けるものを除く。で1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額
の規定による加算は、同項の規定により 新法 の給料年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
4項 法
第10条の5第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1979年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で1980年3月
イに規定する政令で定めるものは、1966年4月1日から1978年3月31日までの間に退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
1号 その者が退職をした日に適用されていた 新法
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間1年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する給料を求め、当該給料を基礎として 法
第7条
《1973年度における1972年3月以前の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものに
から
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の四までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を算定し、当該通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)
2号 1980年3月31日における 法
第10条の4第1項第2号
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31
に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第9の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
5項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
4条の6 (法第6条の7第1項に規定する管理職員に相当する者の範囲)
1項 法
第6条の7第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1981年3月31日以前の退職に係る年金第5項の規定の適用を受けるものを除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間の退職に係る年金当該退職に係る地方公共
に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 新法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
に規定する給料の月額の100分の二十以上の割合による管理職手当( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する管理職手当をいう。)を受けるべき職を占める者
2号 地方自治法 の一部を改正する法律(2003年法律第81号)による改正前の 地方自治法
第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
の規定により地方公共団体に置かれる局若しくは部の長の職又はこれに相当する職を占める者(前号に掲げる者を除く。)
3号 新法
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
に規定する組合役職員のうち前2号に掲げる者に相当する者
4号 その他前3号に掲げる者に準ずる者として自治省令で定める者
5条 (1972年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 施行法 第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給されている年金(次項において「 沖縄の既裁定年金 」という。)で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1972年10月分以後、その額を、当該年金の額(
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
各号に掲げる規定に相当する沖縄の 共済法 (施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)に規定する年金額の最低保障額に関する規定の適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額として自治省令で定めるところにより算出した額に法別表第4の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、 法
第2条の3第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつ
から第4項までの規定及び同条第7項の規定を準用する。
2項 法
第2条の3第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつ
から第4項までの規定は、 沖縄の既裁定年金 のうち1970年4月1日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
5条の2 (1973年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 施行法 第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「 沖縄の退職年金等 」という。)のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金(以下この条及び
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
において「 沖縄の既裁定年金 」という。)で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち 新法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが2,650,000円を超える場合には、これらの給料年額については、2,650,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 沖縄の既裁定年金 のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた沖縄の組合員( 施行法 第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(沖縄の組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に
第4条第1項
《組合員は、施行日以後において退職年金条例…》
恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるものの
の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、 法
第1条第3項
《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》
5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第4号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの
後段の規定を準用する。
3項 法
第2条の4第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。
から第5項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5条の3 (1974年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち 新法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額(以下「 給料年額相当額 」という。)に係るものが、 49年法律第95号 第2条の規定による改正前の新法第44条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(以下「 沖縄の給料年額の規定 」という。)が49年法律第95号第2条の規定による改正後の新法(以下「 49年改正後の新法 」という。)第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該 沖縄の給料年額の規定 がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前2条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、2,950,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第2条の5第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職年金のうち
から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5条の4 (1975年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等(沖縄の退職年金等のうち、 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 沖縄の退職年金等 のうち、1975年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年1月分以後、その額を、前項中「1・二九三」とあるのを「法別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3項 法
第2条の6第3項
《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》
項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第3項後段の規定を準用する。 1 退職
から第5項までの規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1項及び前項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて、前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1975年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
5条の5 (1976年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第2条の7第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合同条の規定が1976年7月1日から適用されるとするならば同条の
から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについて準用する。
6条 (1973年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の既裁定年金 のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、
第5条第1項
《施行法第132条の3第1項の規定により地…》
方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給され
の規定の例により算出した当該既裁定年金の額の算定の基礎となつた給料年額に1・234を乗じて得た額(その額のうち 新法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが2,650,000円をこえる場合には、これらの給料年額については、2,650,000円)を沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 沖縄の既裁定年金 のうち1971年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・二三四」とあるのは「1・一〇五」と読み替えるものとする。
3項 第5条の2第2項
《2 沖縄の既裁定年金のうち、前項の規定の…》
適用を受けるもの当該年金の額の算定の基礎となつた沖縄の組合員施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。であつた期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限沖
及び第3項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「
第4条第1項
《法第2条の4第2項に規定する政令で定める…》
額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給
」とあるのは、「
第4条第2項
《2 前項の規定は、法第3条第3項において…》
準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年
」と読み替えるものとする。
6条の2 (1974年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが、 沖縄の給料年額の規定 が 49年改正後の新法 第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、2,950,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第3条の2第2項
《2 第2条の5第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6条の3 (1975年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第3条の3第2項
《2 第2条の6第3項から第5項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
6条の4 (1976年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第3条の4第2項
《2 第2条の7第2項から第6項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
7条 (1974年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 法
第4条第5項
《5 沖縄の退職年金等のうち、1974年8…》
月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの並びに沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、1974年8月
に規定する 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2項 沖縄の退職年金等 のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、
第5条第1項
《施行法第132条の3第1項の規定により地…》
方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給され
の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが、 沖縄の給料年額の規定 が 49年改正後の新法 第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
の規定に相当する沖縄の 共済法 の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について
第5条第1項
《更新組合員で施行日の前日に年金条例職員で…》
あつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
の規定の例により当該年金額の算定の基礎となつた給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、2,950,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3項 法
第4条第2項
《2 第2条の5第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 前2項の規定は、第1項に規定する年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第2項中「その者の退職の日」とあるのは、「1972年5月14日」と読み替えるものとする。
5項 法
第4条第3項
《3 第2条の5第2項及び第3項の規定は、…》
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で1974年8月31日において現に支給されているもののうち1973年4月1日以後の退職に係る年金第5項の規定の適用を受ける年金を除く
の規定は、第1項に規定する年金のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日以後の退職に係るものについて準用する。
7条の2 (1975年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第4条の2第2項
《2 第2条の6第3項から第5項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについて準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、前条第1項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
7条の3 (1976年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第4条の3第2項
《2 第2条の7第2項から第6項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについて準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、
第7条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合
に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、
第7条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合
に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
8条 (1975年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 法
第5条第5項
《5 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規…》
定による退職年金等で政令で定めるもののうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で、1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るもの
に規定する 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、
第7条第1項
《法第4条第5項に規定する新法の規定による…》
退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令1962年政令第352号附則第72条の7の規定に基づく自
に規定するものとする。
2項 前項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分以後、その額を、
第5条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 給料年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなして、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3項 法
第5条第2項
《2 第2条の6第3項から第5項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 前2項の規定は、第1項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金に限る。)のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
5項 法
第5条第3項
《3 第2条の6第3項及び第4項の規定は、…》
地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で1975年7月31日において現に支給されているもののうち1974年4月1日以後の退職に係る年金第5項の規定の適用を受ける年金を除く
の規定は、第1項に規定する年金のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日以後の退職に係るものについて準用する。
8条の2 (1976年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 前条第1項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第5条の2第2項
《2 第2条の7第2項から第6項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、前条第1項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金に限る。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
9条 (1976年度における1974年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 法
第6条第5項
《5 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規…》
定による退職年金等で政令で定めるもののうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で、1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るもの及び同年4月1日以後の退職に係るもの
に規定する 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、
第7条第1項
《法第4条第5項に規定する新法の規定による…》
退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令1962年政令第352号附則第72条の7の規定に基づく自
に規定するものとする。
2項 前項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、
第5条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算定の基礎となつた給料年額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3項 法
第6条第2項
《2 第2条の7第2項から第6項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 前2項の規定は、第1項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金に限る。)のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
5項 法
第6条第3項
《3 第2条の7第2項から第5項までの規定…》
は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち1976年6月30日において現に支給されている年金で1975年4月1日以後の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを
の規定は、第1項に規定する年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1975年4月1日以後の退職に係るものについて準用する。
9条の2 (1977年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 法
第6条の2第12項
《12 沖縄の退職年金等沖縄の組合員であつ…》
た者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち1972年5月15日から1975年5月14日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。で、1977年3月31日において現に支給されているもの
に規定する 新法 の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、
第7条第1項
《法第4条第5項に規定する新法の規定による…》
退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令1962年政令第352号附則第72条の7の規定に基づく自
に規定するものとする。ただし、法第6条の2第1項第2号に規定する 一般職の職員であつた者 (
第13条の2第1項
《法第10条の2第4項に規定する新法の規定…》
による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。 ただし、一般職の職員であつた者に係る同項に規定する通算退職年金で1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職
において「 一般職の職員であつた者 」という。)に係る
第7条第1項
《法第4条第5項に規定する新法の規定による…》
退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令1962年政令第352号附則第72条の7の規定に基づく自
に規定する年金で1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について1975年度における改正後の同号に規定する 給与条例等の給料に関する規定 (これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。
第13条の2第1項
《法第10条の2第4項に規定する新法の規定…》
による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。 ただし、一般職の職員であつた者に係る同項に規定する通算退職年金で1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職
において「 給与条例等の給料に関する規定 」という。)が適用されていたとしたならば
第7条第1項
《法第4条第5項に規定する新法の規定による…》
退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令1962年政令第352号附則第72条の7の規定に基づく自
に規定する年金に該当しなかつたものを除く。
2項 沖縄の退職年金等 (前項に規定する年金のうち1972年5月15日から1975年5月14日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)(沖縄の長の退職年金等及び 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
1号 1975年3月31日以前の退職に係る年金当該年金に係る
第5条の5第1項
《沖縄の退職年金等沖縄の長の退職年金等を除…》
く。のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定
、
第6条の4第1項
《沖縄の退職年金等沖縄の長の退職年金等を除…》
く。のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄
、
第7条の3第1項
《沖縄の退職年金等沖縄の長の退職年金等を除…》
く。のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第8条の2第1項
《前条第1項に規定する年金法第1条第6項第…》
1号に掲げる年金を除く。のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、前条第
又は前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額
2号 1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金
第5条第1項
《施行法第132条の3第1項の規定により地…》
方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給され
の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額
3項 法
第6条の2第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額遺族年金については、その額につき新法第93条の5の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満たないとき
から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 前2項の規定は、沖縄の長の退職年金等及び第1項に規定する年金( 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金に限る。)のうち、1977年3月31日において現に支給されている年金で1975年5月14日以前の退職に係るものについて準用する。
5項 1977年3月31日において第1項ただし書に規定する年金の支給を受けていた者については、その者を同日において 法
第2条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金以下「新法の規定による退職年金等」という。のうち、1973年9月30日において現に支給されている年金以下この条及び第3条において「既裁定年
に規定する 新法 の規定による退職年金等のうち
第7条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合
に規定する年金に該当するもの以外のものの支給を受けていた者とみなして、法第6条の2第1項第2号の規定を適用する。
9条の3 (1978年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等及び 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額とし、その加えた額のうち 給料年額相当額 に係るものについては、4,570,000円を限度とする。)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第6条の3第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1977年3月31日以前の退職に係る年金第12項の規定の適用を受けるものを除く。で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その
後段及び第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 沖縄の退職年金等 のうち、沖縄の長の退職年金等及び 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
9条の4 (1979年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
1項 沖縄の退職年金等 (沖縄の長の退職年金等及び 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金を除く。)で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2項 法
第6条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額
後段及び第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 沖縄の退職年金等 のうち、沖縄の長の退職年金等及び 法
第1条第6項第1号
《6 第1項及び第3項から前項まで第1項第…》
3号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。の規定は、次に掲げる年金施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「地方公共団体の長等の退職年金等」という。で1967年9月30日において現
に掲げる年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
10条 (1973年度における1972年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた 新法 の給料に相当する沖縄の 共済法 の給料に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
、
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の二及び
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額に相当する沖縄の共済法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1973年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の
から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 1967年政令第317号。以下「施行令」という。)第10条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と読み替えるものとする。
3項 1970年4月1日において現に沖縄の組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の 共済法 の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第52条第1項第2号
《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》
部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9
に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4項 施行法 第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、1972年3月31日以前の退職に係る年金で1973年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前3項の規定に準じて算定した額に改定する。
10条の2 (1974年度における1972年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 法
第7条第5項
《5 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ
又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、1974年9月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、 沖縄の給料年額の規定 が 49年改正後の新法 第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
の規定に相当する沖縄の 共済法 の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定給料より少ないときは、当該通算退職年金の仮定給料の額)に1・一五三(
第4条の3第2項第1号
《2 法第7条の2第1項第2号に規定する政…》
令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第2号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。 1 1962年12月1日から1970年3月31日までの間に退職をした者 法別表第5の上
に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の2第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第10条の2第1項
《法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受…》
ける通算退職年金については、1974年9月分同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
10条の3 (1975年度における1972年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 法
第7条第5項
《5 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ
又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、1975年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額(その額が320,000円を超える場合には、320,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の3第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1975年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
、第4項及び第5項の規定並びに
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の3第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の3第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の3第1項に」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「施行令第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた第2項及び前項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第10条の3第1項
《法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受…》
ける通算退職年金については、1975年8月分同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
並びに同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の3第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、1975年12月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1976年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第2号中「1・二九三」とあるのを「法別表第6の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
10条の4 (1976年度における1972年3月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 法
第7条第5項
《5 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ
又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に12を乗じて得た額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の4第1項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第10条の4第1項
《法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受…》
ける通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 1 339
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 法
第7条第5項
《5 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金のうち、1973年10月31日において現に支給されている年金で1972年3月31日以前の退職に係るものについては、1973年11月分以後、その額を、前各項の規定に準じ
又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、1976年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「
第10条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31
」とあるのは「
第10条の4第3項
《3 1978年3月31日以前の通算退職年…》
金に係る通算遺族年金で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の
の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
11条 (1974年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 法
第8条第3項
《3 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもの及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月15日から19
に規定する 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で 地方公務員等共済組合法施行令 附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分(その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料に12を乗じて得た額について
第5条第1項
《更新組合員で施行日の前日に年金条例職員で…》
あつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
の規定の例により算出した額(その額が、 沖縄の給料年額の規定 が 49年改正後の新法 第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は 施行法
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について
第5条第1項
《更新組合員で施行日の前日に年金条例職員で…》
あつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
の規定の例により算出した当該年金額の算定の基礎となつた給料年額より少ないときは、当該給料年額)を十二で除して得た額に1・153を乗じて得た額(その額が245,000円を超える場合には、245,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条第2項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第11条第2項
《2 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属
及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4項 前2項の規定は、第1項に規定する年金のうち、1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第2項第2号中「その者の退職の日」とあるのは、「1972年5月14日」と読み替えるものとする。
11条の2 (1975年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・293を乗じて得た額(その額が320,000円を超える場合には、320,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の2第1項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第11条の2第1項
《施行法第132条の3第1項又は第2項の規…》
定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定は、前条第1項に規定する年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
11条の3 (1976年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の3第1項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第11条の3第1項
《施行法第132条の3第1項又は第2項の規…》
定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 施行法 第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「
第11条の3第1項
《施行法第132条の3第1項又は第2項の規…》
定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年
」とあるのは「
第11条の3第3項
《3 施行法第132条の3第1項又は第2項…》
の規定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属
の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4項 前3項の規定は、
第11条第1項
《法第8条第3項に規定する新法の規定による…》
通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、
に規定する年金で1972年5月15日から1973年3月31日までの間の退職に係るものについて準用する。
12条 (1975年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 法
第9条第3項
《3 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規…》
定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、1975年7月31日において現に支給されているものにあつては
に規定する 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、
第11条第1項
《第2条の六、第2条の七、第3条の三、第3…》
条の四、第4条の2から第6条の九まで、第7条の三、第7条の四及び第8条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれ
に規定する通算退職年金とする。
2項 前項に規定する通算退職年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料に12を乗じて得た額について
第5条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
の規定の例により算出した額を十二で除して得た額に1・293を乗じて得た額(その額が320,000円を超える場合には、320,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条第2項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第12条第2項
《2 前項に規定する通算退職年金で1973…》
年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1975年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号
及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
12条の2 (1976年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 前条第1項に規定する通算退職年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条の2第1項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第12条の2第1項
《前条第1項に規定する通算退職年金で197…》
3年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 前条第1項に規定する通算退職年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「
第12条の2第1項
《前条第1項に規定する通算退職年金で197…》
3年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間
」とあるのは「
第12条の2第3項
《3 前条第1項に規定する通算退職年金で1…》
973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第
の規定により読み替えられた同条第1項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
13条 (1976年度における1974年4月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)
1項 法
第10条第4項
《4 沖縄の組合員であつた者に係る新法の規…》
定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係る年金で、1976年6月30日において現に支給されているもの又は同年7月31日において現に支給
に規定する 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、
第11条第1項
《第2条の六、第2条の七、第3条の三、第3…》
条の四、第4条の2から第6条の九まで、第7条の三、第7条の四及び第8条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれ
に規定する通算退職年金とする。
2項 前項に規定する通算退職年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の 共済法 の規定による給料に12を乗じて得た額について
第5条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1975年7月31日において現に支給されている年金で1973年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
の規定の例により算出した額にその額が法別表第7の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その算出した額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条第2項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第13条第2項
《2 前項に規定する通算退職年金で1974…》
年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の
及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4項 第1項に規定する通算退職年金で1974年4月1日から1976年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第2項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「
第13条第2項
《2 前項に規定する通算退職年金で1974…》
年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の
」とあるのは「
第13条第4項
《4 第1項に規定する通算退職年金で197…》
4年4月1日から1976年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第2項
の規定により読み替えられた同条第2項」と、「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
13条の2 (1977年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 法
第10条の2第4項
《4 第7条の4第4項、第8条の3第4項、…》
第9条の2第4項又は前条第4項の規定の適用を受ける年金及び沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金こ
に規定する 新法 の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、
第11条第1項
《第2条の六、第2条の七、第3条の三、第3…》
条の四、第4条の2から第6条の九まで、第7条の三、第7条の四及び第8条の2から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれ
に規定する通算退職年金とする。ただし、 一般職の職員であつた者 に係る同項に規定する通算退職年金で1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について1975年度における改正後の 給与条例等の給料に関する規定 が適用されていたとしたならば同項に規定する通算退職年金に該当しなかつたものを除く。
2項 第10条の4第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1978年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で1979年3月31
、
第11条の3第1項
《施行法第132条の3第1項又は第2項の規…》
定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第12条の2第1項
《前条第1項に規定する通算退職年金で197…》
3年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間
又は前条第2項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金(以下「 沖縄の通算退職年金 」という。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1975年3月31日以前の退職に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る
第10条の4第1項第2号
《法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受…》
ける通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 1 339
、
第11条の3第1項第2号
《施行法第132条の3第1項又は第2項の規…》
定により支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年
(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第12条の2第1項第2号
《前条第1項に規定する通算退職年金で197…》
3年4月1日から1974年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間
又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額
ロ 1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る通算退職年金
第5条第1項
《施行法第132条の3第1項の規定により地…》
方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給され
の規定の例により算出した当該通算退職年金の額の算定の基準となつた沖縄の 共済法 の規定による給料に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額
3項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の2第2項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第13条の2第2項
《2 第10条の4第1項、第11条の3第1…》
項同条第4項において準用する場合を含む。、第12条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち1975年4月1日から同年5月14日までの間の退職に係る年金以下「
及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4項 沖縄の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5項 1977年3月31日において第1項ただし書に規定する通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者については、その者を同日において通算退職年金のうち
第11条第1項
《法第8条第3項に規定する新法の規定による…》
通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、
に規定する通算退職年金に該当するもの以外のもの(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者とみなして、 法
第10条の2第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年3月31日以前の退職に係る年金第4項の規定の適用を受けるものを除く。第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で1977年3月31
又は第3項の規定を適用する。
13条の3 (1978年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 沖縄の通算退職年金 で1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 433,224円
2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額に1・7を乗じ、これに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額とし、4,570,000円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の3第1項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第13条の3第1項
《沖縄の通算退職年金で1978年3月31日…》
において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 1
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 沖縄の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
13条の4 (1979年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 沖縄の通算退職年金 で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 462,132円
2号 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 法
第7条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
から第4項までの規定及び
第10条第3項
《3 地方公務員共済組合の組合員であつた者…》
に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年7月31日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日までの間の退職に係るものについては、1976年8月分以後、その額
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の4第1項の場合」と、「1974年9月分」とあるのは「1979年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、
第10条第3項
《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》
組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算
中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「
第13条の4第1項
《沖縄の通算退職年金で1979年3月31日…》
において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。 1
及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3項 沖縄の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
13条の5 (沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)
1項 1970年4月1日において現に沖縄の組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の 共済法 の施行地に住所を有していた者(次条から
第13条
《1976年度における1974年4月以後の…》
沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定 法第10条第4項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。 2 前項に規定する通算退職年
の九までにおいて「 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者 」という。)に支給する通算退職年金で 法
第10条の5第4項
《4 前3項の規定は、沖縄の通算退職年金等…》
で1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第52条第1項第2号
《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》
部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9
に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
13条の6
1項 沖縄の通算退職年金 の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で 法
第10条の6第6項
《6 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等…》
で1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第4項までの規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第52条第1項第2号
《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》
部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9
に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
13条の7
1項 沖縄の通算退職年金 の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で 法
第10条の7第6項
《6 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等…》
で1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額(同条第6項において準用する同条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第52条第1項第2号
《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》
部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9
に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項( 法
第10条の7第5項
《5 第1項から第3項までの規定により年金…》
額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、1983年3月分まで、これらの規
に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
13条の8
1項 沖縄の通算退職年金 の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で 法
第10条の8第5項
《5 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等…》
で1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第52条第1項第2号
《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》
部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9
に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
13条の9
1項 沖縄の通算退職年金 の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で 法
第10条の9第5項
《5 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等…》
で1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第52条第1項第2号
《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》
部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9
に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する金額とする。
14条 (年金額の改定に伴う追加費用の負担)
1項 法
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第2項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
2項 法
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び第2項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が 国の年金額改定法
第17条
《費用の負担 第1条から第15条の十まで…》
の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。 1 第1条から第3条の16第1項まで及び第3条の17第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第3条
の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。
3項 法
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び第2項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会( 新法
第141条第2項
《2 市町村連合会又は地方公務員共済組合連…》
合会以下「連合会」という。の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「連合会役職員」という。は、総務大臣が指定する組合を組織する職員と
に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。
4項 前2項の場合において、 法
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあつてはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあつてはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。
15条
1項 削除
16条 (端数計算)
1項 法 の規定により年金額を改定する場合においては、法第11条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第1条第1項第1号の仮定 新法 の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、法の規定により算出して得た年金額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額をもつて改定年金額とする。
17条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例)
1項 法
第16条
《 第14条の規定は、更新組合員等が196…》
9年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律1969年法律第91号。以下この条において「1969年法律第91号」という。第3条の規定による改正後の法律第156号第1
において準用する法第14条の適用がある場合において、新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を増額されることとなる者が、 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号。次項において「 44年法律第91号 」という。)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族であるときは、これらの年金の額は、法第16条において準用する法第14条の規定による額からその支給された普通恩給の額の15分の一(遺族年金にあつては、30分の一)に相当する金額を控除した額とする。
2項 法
第16条
《 第14条の規定は、更新組合員等が196…》
9年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律1969年法律第91号。以下この条において「1969年法律第91号」という。第3条の規定による改正後の法律第156号第1
において準用する法第14条の規定により新たに支給され又は年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)については、 44年法律第91号 附則第17条第1項又は第2項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
18条 (未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例)
1項 前条第2項の規定は、1967年度及び1968年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条において準用する同法附則第4条の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。