1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令《別表など》

法番号:1967年政令第322号

略称:

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別表

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

1963年4月1日から1966年3月31日まで

三段階

一六二、80円

一七、900円

一、九四四、900円

1966年4月1日から1969年3月31日まで

二段階

一六七、850円

一七、340円

二、〇一四、200円

1969年4月1日から1970年3月31日まで

一段階

一七〇、700円

一六、940円

二、〇四八、400円

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