1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令《本則》

法番号:1967年政令第322号

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制定文 内閣は、1967年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1967年法律第104号)第4条第6項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (1967年度及び1968年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)

1項 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は第5項に規定する年金( 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を 第4条 《1967年度及び1968年度における19…》 60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く の規定により改定する場合において、 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1965年法律第101号 。以下「 1965年法律第101号 」という。)第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で120,000円(1959年1月から同年9月までの間に係るものにあつては、75,000円。次条第1項、 第1条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額第1条の4第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給同条第2項若しくは第3項の規定又は同条第4項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は 及び第2項並びに 第2条第1項第1号 《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》 改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す において同じ。)を1・四四(1967年10月分から1968年9月分までの年金の額に係るものにあつては、1・三二)で除して得た金額を超えるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。

2項 前項の規定は、 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 から第4項までに規定する年金( 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「 第4条第1項第1号 《法第5条の5第1項第2号に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法律第94号」という 又は第3項第1号」とあるのは「 第5条第1項第1号 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。

3項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 新法 」という。)第88条第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

1条の2 (1969年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は第5項に規定する年金( 第2条の2 《1969年度における特別措置法による公務…》 傷病年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の2の仮定俸給同条第4項又は同条第6項において準用する第1条第 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の2の規定により改定する場合において、 1965年法律第101号 第4条第1項第1号 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で120,000円を1・七三七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。

2項 前項の規定は、 第5条の2第1項 《1960年4月1日以後の年金で1969年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の2第1項後段の規定を準用する。 又は第2項に規定する年金( 第2条の2 《1969年度における特別措置法による公務…》 傷病年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の2の仮定俸給同条第4項又は同条第6項において準用する第1条第 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「 第4条第1項第1号 《法第5条の5第1項第2号に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法律第94号」という 又は第3項第1号」とあるのは「 第5条第1項第1号 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。

3項 前条第3項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項又は 第5条の2第1項 《1960年4月1日以後の年金で1969年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の2第1項後段の規定を準用する。 若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の二又は 第5条の2 《1973年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の規定により改定する場合について準用する。

1条の3 (1970年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は第5項に規定する年金( 第2条の3 《1970年度における特別措置法による公務…》 傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第5項において準用する第 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の3の規定により改定する場合において、 1965年法律第101号 第4条第1項第1号 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で120,000円を1・八八九六四で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。

2項 前項の規定は、 第5条の3第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。 又は第2項に規定する年金( 第2条の3 《1970年度における特別措置法による公務…》 傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第5項において準用する第 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「 第4条第1項第1号 《法第5条の5第1項第2号に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法律第94号」という 又は第3項第1号」とあるのは「 第5条第1項第1号 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「120,000円」とあるのは「160,000円(1959年1月から同年9月までの間に係るものにあつては75,000円とし、同年10月から1969年10月までの間に係るものにあつては120,000円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。

3項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項又は 第5条の3第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。 若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の三又は 第5条の3 《1974年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、 の規定により改定する場合について準用する。

1条の4 (1971年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は第5項に規定する年金( 第2条の4第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額を 又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の4第1項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、 1965年法律第101号 第4条第1項第1号 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で120,000円を1・九二八七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。

2項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は第5項に規定する年金( 第2条の4第2項 《2 前項の年金については、1971年10…》 月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三 又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の4第2項又は第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、 1965年法律第101号 第4条第1項第1号 《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法 又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で120,000円を2・〇九〇七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。

3項 第1項の規定は、 第5条の4第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。 又は第3項に規定する年金( 第2条の4第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額を 又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。又は第4項の規定により改定する場合について、前項の規定は、同条第2項又は第3項に規定する年金( 第2条の4第2項 《2 第2条第1項の規定は、法第4条第1項…》 又は第5条の4第2項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は第5条の4第2項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。 この場合におい 又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。又は第4項の規定により改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び前項中「 第4条第1項第1号 《法第5条の5第1項第2号に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法律第94号」という 又は第3項第1号」とあるのは「 第5条第1項第1号 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「120,000円」とあるのは「160,000円(1959年1月から同年9月までの間に係るものにあつては75,000円とし、同年10月から1969年10月までの間に係るものにあつては120,000円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。

4項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項又は 第5条の4第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。 から第3項までに規定する年金の額を法第4条の四又は 第5条の4 《1975年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、 の規定により改定する場合について準用する。

1条の5 (1972年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等)

1項 第5条の5第1項 《1960年4月1日から1970年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金以下この条から第5条の十まで及び第10条の2において「1970年 又は第3項に規定する年金の額を同条の規定により改定する場合において、同条第1項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金の額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額が、2,230,000円を法別表第5の上欄に掲げる新法の退職(法第5条の5第1項第2号又は第3項に規定する新法の退職をいう。)をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率で除して得た金額を超えるときは、当該金額を当該俸給年額又は新法の俸給年額とする。

2項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項又は 第5条の5第1項 《1960年4月1日から1970年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金以下この条から第5条の十まで及び第10条の2において「1970年 若しくは第3項に規定する年金の額を法第4条の五又は 第5条の5 《1976年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、 の規定により改定する場合について準用する。

1条の6 (1973年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額)

1項 第4条の6第2項 《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》 の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年に達している年金に限る。で70歳以上同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 第4条の5第1項 《前条第2項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1972年10月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ同同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第4条第1項第1号若しくは第3号又は第5項第1号に掲げる仮定 新法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「 仮定新法の俸給年額等 」という。)に係る場合法別表第1の8の上欄に掲げる仮定俸給の額のうち 仮定新法の俸給年額等 を十二で除して得た額(以下この号において「 基準俸給額 」という。)に合致する額の四段階上位の額( 基準俸給額 が16,490円をこえ、156,310円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定俸給の額に合致しない場合にあつては当該仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が16,490円未満である場合にあつてはその額に18,240円を16,490円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準俸給額が156,310円をこえる場合にあつてはその額に173,630円を156,310円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準俸給額を控除した額に12を乗じて得た額

2号 第4条の5第1項 《前条第2項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1972年10月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ同 の規定により法第4条第1項第2号又は第5項第2号に掲げる仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額とみなされた額(以下この号において「 恩給法 の俸給年額等 」という。)に係る場合 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則別表の上欄に掲げる俸給年額のうち 恩給法 の俸給年額等 に合致する額の四段階上位の額( 恩給法 の俸給年額等が1,875,700円未満で同欄に掲げる俸給年額の額に合致しない場合にあつては当該俸給年額のうち、 恩給法 の俸給年額等の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、 恩給法 の俸給年額等の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、 恩給法 の俸給年額等が1,875,700円をこえる場合にあつてはその額に2,083,500円を1,875,700円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から 恩給法 の俸給年額等を控除した額

2項 前項の規定は、 第5条の6第3項 《3 第4条の6第2項及び第4項の規定は、…》 前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条第1項第1号」と、「第5項第1号」とあるのは「第3項第1号」と、「四段階」とあるのは「四段階(別表の第一欄に掲げる間に 新法 の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と、「156,310円」とあるのは「156,310円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)」と、「18,240円」とあるのは「18,240円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる金額)」と、「法第4条第1項第2号又は第5項第2号」とあるのは「法第5条第1項第2号又は第3項第2号」と、「1,875,700円」とあるのは「1,875,700円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第6条第3項 《3 第4条の6第2項及び第4項の規定は、…》 前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「法第4条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第4条第1項第1号若しくは第3号又は第5項第1号に掲げる仮定 新法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第6条第1項又は第2項に規定する年金の額の計算の基礎となつた新法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額又は衛視等の新法の俸給年額若しくは衛視等の旧法の俸給年額」と、「 仮定新法の俸給年額等 」とあるのは「新法の俸給年額等」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「156,310円」とあるのは「170,700円」と、「18,240円」とあるのは「16,940円」と、「法第4条の5第1項の規定により法第4条第1項第2号又は第5項第2号に掲げる仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第6条第1項又は第2項に規定する年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は衛視等の 恩給法 の俸給年額」と、「1,875,700円」とあるのは「2,048,400円」と読み替えるものとする。

4項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項、 第5条の6第1項 《1970年3月31日以前の年金で1973…》 年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額 若しくは第2項又は 第6条第1項 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第6条の五まで及び第10条の2において「1972年3月31 若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の六、 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の六又は 第6条 《1973年度における1970年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに の規定により改定する場合について準用する。

1条の7 (1974年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)

1項 第6条の2第1項 《1972年3月31日以前の年金で1974…》 年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額その額が、1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。

1号 1970年4月1日から同月30日までの間に 新法 の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下 第10条 《1977年度における1975年4月以後の…》 新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年 までにおいて同じ。)をした者0・138

2号 1971年4月1日から同月30日までの間に 新法 の退職をした者0・135

2項 次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。

1号 1970年4月(1971年4月1日から同月30日までの間に 新法 の退職をした者にあつては、同月。次号において同じ。)の初日(その日後その日の属する月に組合員の資格を取得した者にあつては、その資格を取得した日)に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。 第6条の2第1項 《1972年3月31日以前の年金で1974…》 年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額その額が、1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により、新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされる額

2号 1970年4月に 新法 の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。 第6条の2第1項 《1972年3月31日以前の年金で1974…》 年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額その額が、1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規 の規定により、 施行法 第2条第1項第17号に規定する 恩給法 の俸給年額とみなされる額

3項 第11条の2第1項第2号 《1972年3月31日以前の通算退職年金で…》 、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあつては、前項第1号に掲げる者に該当しない者に限る。)とし、同条第1項第2号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。

1号 1961年4月1日から1970年3月31日までの間に 新法 の退職をした者法別表第6の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率

2号 1970年4月1日から同月30日までの間に 新法 の退職をした者0・138

3号 1971年4月1日から同月30日までの間に 新法 の退職をした者0・135

4項 第1条第3項 《3 前2項の規定の適用を受ける年金につい…》 ては、1968年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の仮定俸給第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前2項の規定により年金額を改定したものとした場 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項、 第5条の7第1項 《1970年3月31日以前の年金で1974…》 年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみな 若しくは第3項、 第6条の2第1項 《1972年3月31日以前の年金で1974…》 年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額その額が、1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号の規 若しくは第3項又は 第7条第1項 《1972年4月1日から1973年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第7条の四まで及び第10条の2において「1973 若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の七、 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の七、 第6条 《1973年度における1970年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに の二又は 第7条 《1974年度における1972年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令1958年政令第207号附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 の規定により改定する場合について準用する。

1条の8 (1975年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

1項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項、 第5条の8第1項 《1970年3月31日以前の年金で1975…》 年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみな 、第2項若しくは第4項、 第6条の3第1項 《1972年3月31日以前の年金で1975…》 年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第6条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみな 若しくは第3項、 第7条の2第1項 《1973年3月31日以前の年金で、197…》 5年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・293を乗じて得た額そ 若しくは第3項又は 第8条第1項 《1973年4月1日から1974年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条、第8条の三及び第10条の2において「1974年3月 若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の八、 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の八、 第6条 《1973年度における1970年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに の三、 第7条 《1974年度における1972年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令1958年政令第207号附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 の二又は 第8条 《1975年度における1973年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 前項に規定する年金のう の規定により改定する場合について準用する。

1条の9 (1976年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

1項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項、 第5条の9第1項 《1970年3月31日以前の年金で1976…》 年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額 若しくは第3項、 第6条の4第1項 《1972年3月31日以前の年金で1976…》 年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給 若しくは第3項、 第7条の3第1項 《1973年3月31日以前の年金で、197…》 6年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸 若しくは第3項、 第8条の2第1項 《1974年3月31日以前の年金で、197…》 6年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲 若しくは第3項又は 第9条第1項 《1974年4月1日から1975年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条及び第10条の2において「1975年3月31日以前 若しくは第3項に規定する年金の額を法第4条の九、 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の九、 第6条 《1973年度における1970年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに の四、 第7条 《1974年度における1972年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令1958年政令第207号附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 の三、 第8条 《1975年度における1973年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 前項に規定する年金のう の二又は 第9条 《1976年度における1974年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 前項に規定する年金のう の規定により改定する場合について準用する。

1条の10 (1977年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

1項 第1条第3項 《3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5…》 条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金 の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 若しくは第5項、 第5条の10第1項 《1970年3月31日以前の年金で、197…》 7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年 若しくは第3項、 第6条の5第1項 《1972年3月31日以前の年金で、197…》 7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸 若しくは第3項、 第7条の4第1項 《1973年3月31日以前の年金で、197…》 7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸 若しくは第3項、 第8条の3第1項 《1974年3月31日以前の年金で、197…》 7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により第8条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみ 若しくは第3項、 第9条の2第1項 《1975年3月31日以前の年金で、197…》 7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・67を乗じて得た額に2 若しくは第3項又は 第10条第1項 《1975年4月1日から1976年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1976年3月31日以前の年金」という。 若しくは第3項に規定する年金の額を法第4条の十、 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の十、 第6条 《1973年度における1970年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに の五、 第7条 《1974年度における1972年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令1958年政令第207号附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 の四、 第8条 《1975年度における1973年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 前項に規定する年金のう の三、 第9条 《1976年度における1974年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 前項に規定する年金のう の二又は 第10条 《1977年度における1975年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 法第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 2 前項に規定する年金のう の規定により改定する場合について準用する。

1条の11 (1980年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例)

1項 第10条の4第1項第1号 《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1979年3月31日以前の年金」という。で、1980年3月31日にお に規定する政令で定めるものは、1966年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。

1号 その 新法 の退職をした日に適用されていた新法第100条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間1年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額を求め、これらの俸給年額を基礎として 第5条 《1967年度及び1968年度における19…》 60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次 から 第10条 《1977年度における1975年4月以後の…》 新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年 の三までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定によりこれらの俸給年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円

2号 1980年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた 第10条の3第1項 《1978年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1978年3月31日以前の年金」という。で、1979年3月31日にお の規定により 新法 第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

2項 前項の場合において、同項第1号の規定により算定した金額が、その者が 新法 の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して大蔵大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。

3項 前2項の金額の 第10条の4第1項第1号 《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1979年3月31日以前の年金」という。で、1980年3月31日にお の規定による加算は、同項に規定する者につき同項の規定により 新法 第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。

4項 第15条の4第1項第2号 《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1980年3月31日において現に支給されているもの イに規定する政令で定めるものは、1966年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。

1号 その 新法 の退職をした日に適用されていた新法第100条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間1年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する俸給を求め、当該俸給を基礎として 第11条 《1973年度における1972年3月以前の…》 通算退職年金の額の改定 1972年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条からの五までにおいて「1972年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1973年10 から 第15条 《1977年度における1975年4月以後の…》 通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において の三までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を算定し、当該通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円

2号 1980年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた 第15条の3第1項第2号 《1978年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1979年3月31日において現に支給されているものにつ に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

5項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

2条 (1967年度及び1968年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

1項 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分までについては、法第4条第1項第1号若しくは 第5条第1項第1号 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 又は 第4条第1項第3号 《法第5条の5第1項第2号に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法律第94号」という 若しくは 第5条第1項第3号 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 の規定にかかわらず、次に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。

1号 仮定 新法 の俸給年額 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 1965年政令第317号 。次号において「 1965年政令第317号 」という。)第3条第1項第1号又は第2項第1号の仮定新法の俸給年額の算定の基礎となる 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年法律第82号)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額で 恩給法 等の一部を改正する法律( 1967年法律第83号 。次号において「 1967年法律第83号 」という。)附則別表第2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の12分の1に相当する額(その額が120,000円をこえるときは、120,000円)を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。

2号 仮定旧法の俸給年額 1965年政令第317号 第3条第1項第2号 《法第4条第1項に規定する年金のうち特別職…》 の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定より改定する場合には、同項第1号又は第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は 又は第2項第2号の仮定旧法の俸給年額を 1967年法律第83号 附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

2項 前項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条第2項 《2 1960年4月1日以後の年金で196…》 8年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条第2項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の規定により1968年10月分以後改定する場合について適用し、又は準用する。この場合において、前項第1号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1968年法律第48号。次号において「1968年法律第48号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第2号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する1968年法律第48号附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

3項 前2項に規定する年金の額を 第4条第3項 《3 65歳以上の者又は遺族年金を受ける6…》 5歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第11条第1項第1号から第3号までの期間として年金額の計算の基礎となるもの の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する 恩給法 等の一部を改正する法律附則別表第5の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と、「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の2の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する 恩給法 等の一部を改正する法律附則別表第5の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条第1項 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 若しくは第2項に規定する年金のうち 裁判官の報酬等に関する法律 1948年法律第75号又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項各号及び第2項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と、前項中「附則別表第五」とあるのは「附則別表第六」と読み替えるものとする。

2条の2 (1969年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

1項 前条第1項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の2第1項 《1960年4月1日以後の年金で1969年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の2第1項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の二又は 第5条の2 《1973年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1968年法律第48号。次号において「1968年法律第48号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる額で、 恩給法 等の一部を改正する法律( 1969年法律第91号 。次号において「 1969年法律第91号 」という。)附則別表第2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第2号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する1968年法律第48号附則別表第2の下欄に掲げる額で、1969年法律第91号附則別表第2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の2第1項 《1960年4月1日以後の年金で1969年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の2第1項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 裁判官の報酬等に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の二又は 第5条の2 《1973年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後 の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。

2条の3 (1970年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

1項 第2条第1項 《法第4条第1項又は第5条第1項に規定する…》 年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分まで の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の3第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の三又は 第5条の3 《1974年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、 の規定により改定する場合について準用する。この場合において、 第2条第1項第1号 《法第4条第1項又は第5条第1項に規定する…》 年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分まで 中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で 第2条の2第1項 《前条第1項の規定は、法第4条第1項又は第…》 5条の2第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の二又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、前 の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1970年法律第99号。次号において「1970年法律第99号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「120,000円」とあるのは「160,000円(1959年1月から同年9月までの間に係るものにあつては75,000円とし、同年10月から1969年10月までの間に係るものにあつては120,000円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で 第2条の2第1項 《前条第1項の規定は、法第4条第1項又は第…》 5条の2第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の二又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、前 の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する1970年法律第99号附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の3第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 裁判官の報酬等に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の三又は 第5条の3 《1974年度における1970年3月以前の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、 の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。

2条の4 (1971年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

1項 第2条第1項 《法第4条第1項又は第5条第1項に規定する…》 年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分まで の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の4第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の4第1項若しくは第3項又は 第5条の4第1項 《1970年3月31日以前に沖縄の共済法の…》 退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1 若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、 第2条第1項第1号 《法第4条第1項又は第5条第1項に規定する…》 年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分まで 中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で 第2条の3第1項 《第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は…》 第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の三又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、 の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1971年法律第81号。以下「1971年法律第81号」という。)附則別表第3の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「120,000円」とあるのは「160,000円(1959年1月から同年9月までの間に係るものにあつては75,000円とし、同年10月から1969年10月までの間に係るものにあつては120,000円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で 第2条の3第1項 《第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は…》 第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の三又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、 の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する1971年法律第81号附則別表第3の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

2項 第2条第1項 《法第4条第1項又は第5条第1項に規定する…》 年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分まで の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の4第2項 《2 1960年4月1日以後の年金で197…》 1年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第2項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は 第5条の4第2項 《2 1970年3月31日以前に沖縄の共済…》 法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1975年12月31日において現に支給されているものについては、1976年1月分以後、その額を、前項中「1・二九三」とあるのを「法別表第7の上欄に掲げる沖縄 若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、 第2条第1項第1号 《法第4条第1項又は第5条第1項に規定する…》 年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、1967年10月分から1968年9月分まで 中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で 第2条の3第1項 《第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は…》 第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の三又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、 の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する1971年法律第81号附則別表第4の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「120,000円」とあるのは「160,000円(1959年1月から同年9月までの間に係るものにあつては75,000円とし、同年10月から1969年10月までの間に係るものにあつては120,000円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で 第2条の3第1項 《第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は…》 第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の三又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。 この場合において、 の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する1971年法律第81号附則別表第4の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の4第1項 《1960年4月1日以後の年金で1970年…》 12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち 裁判官の報酬等に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の4第1項若しくは第3項又は 第5条の4第1項 《1970年3月31日以前に沖縄の共済法の…》 退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1 若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則別表第三」とあるのは、「附則別表第五」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 又は 第5条の4第2項 《2 1960年4月1日以後の年金で197…》 1年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第2項後段の規定を準用する。 に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は 第5条の4第2項 《2 1970年3月31日以前に沖縄の共済…》 法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1975年12月31日において現に支給されているものについては、1976年1月分以後、その額を、前項中「1・二九三」とあるのを「法別表第7の上欄に掲げる沖縄 若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則別表第四」とあるのは、「附則別表第六」と読み替えるものとする。

3条 (1967年度及び1968年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)

1項 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金( 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合において、 1965年法律第101号 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ の規定により算定した額を十二で除して得た額が8,600円をこえ90,520円未満の金額であつて法別表第1の上欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の上欄に掲げる額に対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給を基礎としてその改定をするものとする。

2項 前項に規定する場合において、 1965年法律第101号 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ の規定により算定した額を十二で除して得た額が90,520円をこえるときは、その額に1・1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて法別表第1の下欄に掲げる仮定俸給の額とし、その額に110分の十又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第2の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。

3項 前2項の規定は、 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同条第2項に規定する年金( 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、前項中「1・一」とあるのは「1・二」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第1の二」と、「110分の十」とあるのは「120分の8・五」と、「110分の18・五」とあるのは「120分の十五」と、「法別表第二」とあるのは「法別表第2の二」と読み替えるものとする。

4項 第1項(前項又は次条から 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の の四までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、 第1条第2項 《2 前項に規定する年金のうち、1965年…》 度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1966年法律第122号。以下「1966年法律第122号」という。附則第2法第2条第6項又は 第3条第3項 《3 前2項の規定は、法第5条第1項第3号…》 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同条第2項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合について準用する。 この場合において、第1項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表 において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。

3条の2 (1969年度における新法年金の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)

1項 前条第1項及び第2項の規定は、 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の2第1項に規定する年金( 第2条の2 《1969年度における特別職の職員等の新法…》 年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例 前条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の2第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、法別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「1・一」とあるのは「1・四四八」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第1の三」と、「額とし、その額に110分の十又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第2の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

3条の3 (1970年度における新法年金の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の…》 俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、1965年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を十二で除して得た額が8,600 及び第2項の規定は、 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の3第1項に規定する年金( 第2条の3 《1970年度における特別職の職員等の新法…》 年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例 第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4 の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、 第3条第1項 《法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の…》 俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、1965年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を十二で除して得た額が8,600 中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で 第3条の2 《1969年度における新法年金の額の改定に…》 係る法別表第1の仮定俸給の算出方法 前条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の2第1項に規定する年金第2条の2の規定の適用を受ける年金を除く の規定により読み替えられたものの額で、法別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第1の四」と、「額とし、その額に110分の十又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第2の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

3条の4 (1971年度における新法年金の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の…》 俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、1965年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を十二で除して得た額が8,600 及び第2項の規定は、 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の4第1項に規定する年金( 第2条の4第1項 《第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は…》 第5条の4第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の4第1項若しくは第3項又は第5条の4第1項若しくは第4項の規定により改定する場 又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、 第3条第1項 《法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の…》 俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、1965年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を十二で除して得た額が8,600 中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で 第3条の3 《1970年度における新法年金の額の改定に…》 係る法別表第1の仮定俸給の算出方法 第3条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の3第1項に規定する年金第2条の3の規定の適用を受ける年金を除 の規定により読み替えられたものの額で、法別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「1・一」とあるのは「1・六〇七三」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第1の五」と、「額とし、その額に110分の十又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第2の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第5条第1項第3号 《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》 組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1 に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の4第2項に規定する年金( 第2条の4第2項 《2 第2条第1項の規定は、法第4条第1項…》 又は第5条の4第2項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は第5条の4第2項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。 この場合におい 又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「法別表第1の五」とあるのは「法別表第1の六」と、「1・六〇七三」とあるのは「1・七四二三」と読み替えるものとする。

4条 (法第5条の5第1項の政令で定める規定)

1項 第5条の5第1項第2号 《1960年4月1日から1970年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金以下この条から第5条の十まで及び第10条の2において「1970年 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1974年法律第94号 。以下「 1974年法律第94号 」という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第76条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》 有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、第82条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。並びに第88条第2項及び第3項

2号 1974年法律第94号 第3条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の三(同法第41条第1項、第42条第1項及び第47条の2第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の3第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。

3号 第5条の2第3項 《3 第4条の2第2項及び第3項の規定は、…》 前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する法第4条の2第2項において準用する法第1条の2第2項並びに法第5条の3第3項において準用する法第4条の3第2項において準用する法第1条の3第2項及び第3項

4号 1967年度及び1968年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1969年法律第92号)附則第7条

5号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1971年法律第82号)附則第3条

4条の2 (法第6条第1項の政令で定める規定)

1項 第6条第1項第1号 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第6条の五まで及び第10条の2において「1972年3月31 イに規定する政令で定める規定は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

4条の3 (法第7条第1項の政令で定める規定)

1項 第7条第1項第1号 《1972年4月1日から1973年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第7条の四まで及び第10条の2において「1973 に規定する政令で定める規定は、 第4条第1号 《1967年度及び1968年度における19…》 60年3月以前の新法による年金の額の改定 第4条 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者 、第2号及び第4号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

4条の4 (法第8条第1項の政令で定める規定)

1項 第8条第1項第1号 《1973年4月1日から1974年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条、第8条の三及び第10条の2において「1974年3月 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1976年法律第52号 。以下「 1976年法律第52号 」という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が の四及び同法附則第13条の2第3項

2号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1975年法律第79号 。以下「 1975年法律第79号 」という。)第3条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の三(同法第41条第1項、第42条第1項及び第47条の2第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の3第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。

4条の5 (法第9条第1項の政令で定める規定)

1項 第9条第1項第1号 《1974年4月1日から1975年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条及び第10条の2において「1975年3月31日以前 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

1号 前条第1号に掲げる規定

2号 1976年法律第52号 第3条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の三(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。

4条の6 (法第10条第1項の政令で定める規定)

1項 第10条第1項第1号 《1975年4月1日から1976年3月31…》 日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1976年3月31日以前の年金」という。 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

1号 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1980年法律第88号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第76条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》 有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 ただし書(同法附則第13条の2第4項において準用する場合を含む。)、第82条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。及び第88条の4

2号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1977年法律第64号)第3条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の三(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。

4条の7 (法第10条の2第1項の政令で定める規定)

1項 第10条の2第1項第5号 《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

1号 前条第1号に掲げる規定

2号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1978年法律第58号)第3条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の三(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。

5条 (1972年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 新法 第3条第1項に規定する 組合 以下「 組合 」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。)以外の組合(以下「 国の組合 」という。)が支給する 施行法 第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する 沖縄の共済法 以下「 沖縄の共済法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「 復帰前の沖縄の年金 」という。)で、1970年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち1972年9月30日において現に支給されているものについては、1972年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額( 第4条 《法第5条の5第1項の政令で定める規定 …》 法第5条の5第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94 各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 1953年政令第322号。以下「 特別措置法施行令 」という。第11条第1項第2号 《法第4条の2第2項に規定する給付の額の計…》 算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。 1 1954年7月1日から1957年6月30日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職法第6条の2第2項の規定により退職したもの の算定方法に準じて算出した金額に法別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合においては、 第5条の5第2項 《2 第4条の5第2項の規定は、前項の規定…》 の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第5項の規定を準用する。

2項 第5条の5第4項 《4 1970年4月1日以後に新法の退職を…》 した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1972年9月30日において現に支給されているものについては、第4条の5第2項において準用する第1条の5第2項から第4項 及び第5項の規定は、1970年4月1日以後の退職に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1972年9月30日において現に支給されているものについて準用する。

5条の2 (1973年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち 新法 第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に相当する給料年額(以下「 俸給年額相当額 」という。)に係るものが2,650,000円を超える場合には、当該 俸給年額相当額 に係るものについては、2,650,000円)を前条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に 第1条の6第2項 《2 前項の規定は、法第5条の6第3項にお…》 いて準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条 において読み替えられた同条第1項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、 第1条第4項 《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》 、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表 後段の規定を準用する。

3項 第1条第6項 《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》 より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 及び 第1条の6第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》 る者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。 の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5条の3 (1974年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが、 1974年法律第94号 第2条の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法第42条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定( 第6条の2第1項 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年第7条第2項 《2 1972年4月1日から同年5月14日…》 までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額第第11条の2第1項第2号 《法第11条第4項又は第5項の規定の適用を…》 受ける通算退職年金については、1974年9月分同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号に掲げ 及び 第12条第2項第2号 《2 施行法第51条の5の規定により国の組…》 合から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、1974年9月分その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、 において「 沖縄の給料年額の規定 」という。)が1974年法律第94号第2条の規定による改正後の 新法 以下「 1974年改正後の新法 」という。)第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は 施行法 第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、 第5条第1項 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 及び前条第1項又は第2項の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第6の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、2,950,000円)を 第5条第1項 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第5条の7第2項 《2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、…》 前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5条の4 (1975年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を 第5条第1項 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1975年12月31日において現に支給されているものについては、1976年1月分以後、その額を、前項中「1・二九三」とあるのを「法別表第7の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

3項 第5条の8第3項 《3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、…》 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第5項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5条の5 (1976年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を 第5条第1項 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第5条の9第2項 《2 第4条の9第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

5条の6 (1977年度における1970年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額を 第5条第1項 《新法第3条第1項に規定する組合以下「組合…》 」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第5条の10第2項 《2 第4条の10第2項から第8項までの規…》 定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条 (1973年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額( 第4条の2 《法第6条第1項の政令で定める規定 法第…》 6条第1項第1号イに規定する政令で定める規定は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが2,650,000円をこえる場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、2,650,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

1号 1970年4月1日から1971年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした 組合 員1・234

2号 1971年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした 組合 員1・105

2項 第5条の2第2項 《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》 の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年に達している年金に限る。で70歳以上 及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「 第1条の6第2項 《2 前項の規定は、法第5条の6第3項にお…》 いて準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条 」とあるのは、「 第1条の6第3項 《3 第1項の規定は、法第6条第3項におい…》 て準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第1項中「法第4条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の規定により法第4条第1項 」と読み替えるものとする。

6条の2 (1974年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが、 沖縄の給料年額の規定 1974年改正後の新法 第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は 施行法 第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、2,950,000円)を同条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第6条の2第2項 《2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、…》 前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条の3 (1975年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を 第6条第1項 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第6条の3第2項 《2 第1条の8第7項及び第8項の規定は、…》 前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条の4 (1976年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を 第6条第1項 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第6条の4第2項 《2 第4条の9第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6条の5 (1977年度における1970年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額を 第6条第1項 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第6条の5第2項 《2 第4条の10第2項から第8項までの規…》 定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

7条 (1974年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 第7条第6項 《6 1972年4月1日から同年5月14日…》 までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月15日から1973年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令(1958年政令第207号)附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

2項 1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額( 第4条の3 《法第7条第1項の政令で定める規定 法第…》 7条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。 第8条第2項 《2 前項に規定する年金のうち、1973年…》 4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年 において同じ。)の算定の基礎となつた給料年額について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが、 沖縄の給料年額の規定 1974年改正後の新法 第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は 施行法 第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求めた場合におけるその給料年額について同令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額より少ないときは、当該算出した金額に1・153を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、2,950,000円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

3項 第7条第3項 《3 第1条の7第4項及び第5項の規定は、…》 前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4項 前2項の規定は、第1項に規定する年金のうち、1972年5月15日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で1974年8月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第2項中「 沖縄の共済法 の退職をした日」とあり、又は「その者の退職の日」とあるのは、「1972年5月14日」と読み替えるものとする。

7条の2 (1975年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第7条の2第2項 《2 第1条の8第7項及び第8項の規定は、…》 前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについて準用する。

7条の3 (1976年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を 第7条第2項 《2 1972年4月1日から同年5月14日…》 までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額第 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第7条の3第2項 《2 第4条の9第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。

7条の4 (1977年度における1972年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係る 復帰前の沖縄の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額を 第7条第2項 《2 1972年4月1日から同年5月14日…》 までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額第 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第7条の4第2項 《2 第4条の10第2項から第8項までの規…》 定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3項 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。

8条 (1975年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 第8条第6項 《6 施行法第51条の4第3号に規定する沖…》 縄の組合員であつた者のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、197 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

2項 前項に規定する年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・293を乗じて得た額(その額のうち 俸給年額相当額 に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、3,730,000円)を 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

3項 第8条第3項 《3 第1条の8第7項及び第8項の規定は、…》 前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

8条の2 (1976年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 前条第1項に規定する年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、同条第2項の規定により 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第8条の2第2項 《2 第4条の9第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

8条の3 (1977年度における1973年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 第8条第1項 《法第8条第6項に規定する政令で定める年金…》 は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 に規定する年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額を 第8条第2項 《2 前項に規定する年金のうち、1973年…》 4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年 に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第8条の3第2項 《2 第4条の10第2項から第8項までの規…》 定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

9条 (1976年度における1974年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 第9条第6項 《6 施行法第51条の4第3号に規定する沖…》 縄の組合員であつた者のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、197 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

2項 前項に規定する年金のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算出した金額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

3項 第9条第2項 《2 第4条の9第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

9条の2 (1977年度における1974年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 前条第1項に規定する年金のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、同条第2項の規定により 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2項 第9条の2第2項 《2 第4条の10第2項から第8項までの規…》 定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

10条 (1977年度における1975年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 第10条第6項 《6 1975年4月1日から同年5月14日…》 までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、1977年3月3 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

2項 前項に規定する年金のうち、1975年4月1日から同年5月14日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額を 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

3項 第10条第2項 《2 第4条の10第2項から第8項までの規…》 定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

10条の2 (1978年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 第5条の6第1項 《1970年3月31日以前に沖縄の共済法の…》 退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1第6条の5第1項 《1970年4月1日から1972年3月31…》 日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による第7条の4第1項 《1972年4月1日から同年5月14日まで…》 の間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年同条第3項において準用する場合を含む。)、 第8条の3第1項 《第8条第1項に規定する年金のうち、197…》 3年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法第9条の2第1項 《前条第1項に規定する年金のうち、1974…》 年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、同条第2項の規定により沖縄の共済法の 又は前条第2項の規定の適用を受ける年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、これらの規定により当該年金に係る 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなされた額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額とし、その加えた額のうち 俸給年額相当額 に係るものについては、4,570,000円を限度とする。)をそれぞれ当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2項 第10条の2第1項 《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31 後段、第2項から第10項まで及び第13項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

10条の3 (1979年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、同項の規定により当該年金に係る 沖縄の共済法 の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額のうち 施行法 第2条第1項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額に相当する給料年額に係るものが4,754,285円以上であるときは、これらの俸給年額に相当する給料年額に係るものについては、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)を当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2項 第10条の2第1項 《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31 後段及び 第10条の3第3項 《3 第1条第6項の規定は、前2項の規定の…》 適用を受ける年金の額の改定について準用する。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

10条の4 (給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲)

1項 第10条の6第1項 《1981年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第4項及び第5項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員当該期間内において、給与に関する法令これに準ずるものとして政令で定めるもの に規定する給与に関する法令に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げる規程とする。

1号 国会職員法 1947年法律第85号第25条第1項 《国会職員は、その在職中給料を受ける。…》 に規定する給料に関する規程

2号 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第4条に規定する給与準則

3号 国家公務員等共済 組合 連合会の職員の給与に関する規程

2項 第10条の6第1項 《1981年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第4項及び第5項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員当該期間内において、給与に関する法令これに準ずるものとして政令で定めるもの に規定する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)附則第3項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1981年法律第98号)附則第3項に規定する管理職員

2号 裁判官の報酬等に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第99号)附則第3項に規定する者

3号 検察官の俸給等に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第100号)附則第3項に規定する者

4号 前項各号に掲げる規程の適用を受ける者のうち大蔵省令で定める者

11条 (1973年度における施行法第51条の5の規定により支給される通算退職年金の額の改定)

1項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るもので1973年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員(施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして 第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行第5条 《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》 よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行 の二及び 第6条 《1973年度における1970年4月以後の…》 沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき 沖縄の共済法 の規定による給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1973年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の 及び第3項の規定は、前項の規定により通算退職年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「1967年度以後における国家公務員等共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律施行令࿸1967年政令第322号。以下「施行令」という。)第11条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3項 1970年4月1日において現に沖縄の 組合 員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き 沖縄の共済法 の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。

4項 施行法 第51条の5第2項の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るもので1973年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前3項の規定に準じて算定した額に改定する。

11条の2 (1974年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 第11条第4項 《4 施行法第51条の5の規定により国の組…》 合から支給される通算退職年金のうち1972年3月31日以前に退職をした者に係る年金で、1973年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ 又は第5項の規定の適用を受ける通算退職年金については、1974年9月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、 沖縄の給料年額の規定 1974年改正後の新法 第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は 施行法 第2条第1項第19号の規定に相当する 沖縄の共済法 の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその沖縄の共済法の規定による給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定俸給より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給の額)に1・一五三( 第1条の7第3項第1号 《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》 る者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。 に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第11条の2第1項 《法第11条第4項又は第5項の規定の適用を…》 受ける通算退職年金については、1974年9月分同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号に掲げ 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

11条の3 (1975年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 第11条の2第4項 《4 前条第4項又は第5項の規定の適用を受…》 ける年金については、1974年9月分同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が1974年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前3項の規定の例に準 の規定の適用を受ける通算退職年金については、1975年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(その額が320,000円を超える場合には、320,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の3第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1975年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第4項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の3第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた第2項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第11条の3第1項 《法第11条の2第4項の規定の適用を受ける…》 通算退職年金については、1975年8月分同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の 並びに同条第2項において準用する法第11条の3第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、1970年3月31日以前に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについては、1976年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第2号中「1・二九三」とあるのを「法別表第7の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

11条の4 (1976年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)

1項 第11条の3第6項 《6 前項の規定の適用を受ける年金1970…》 年3月31日以前に退職をした者に係る年金に限る。については、1976年1月分その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第3項及び第4項の の規定の適用を受ける通算退職年金については、1976年7月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第11条の4第1項 《法第11条の3第6項の規定の適用を受ける…》 通算退職年金については、1976年7月分同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定は、 第11条の3第5項 《5 前条第4項の規定の適用を受ける年金に…》 ついては、1975年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項、第2項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定 の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第1項第2号中「前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、前項中「 第11条の4第1項 《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》 うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の 」とあるのは「 第11条の4第3項 《3 前2項の規定は、1972年3月31日…》 以前の通算退職年金のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについて準用 において読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。

4項 第11条の3第6項 《6 前項の規定の適用を受ける年金1970…》 年3月31日以前に退職をした者に係る年金に限る。については、1976年1月分その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第3項及び第4項の の規定の適用を受ける通算退職年金については、1976年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「 第11条の4第1項 《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》 うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の 」とあるのは「 第11条の4第4項 《4 1972年3月31日以前の通算退職年…》 金のうち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「 において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。

5項 第11条の3第5項 《5 前条第4項の規定の適用を受ける年金に…》 ついては、1975年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項、第2項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定 の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについては、1976年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、第2項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「 第11条の4第1項 《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》 うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の 」とあるのは「 第11条の4第5項 《5 1972年3月31日以前の通算退職年…》 金のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、 において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。

11条の5 (1977年度における1972年3月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 第11条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける年金について…》 は、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第4項又は第5項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。 の規定の適用を受ける通算退職年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 396,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第5項の規定の適用を受ける通算退職年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の5第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の5第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第11条の5第1項 《法第11条の4第7項の規定の適用を受ける…》 通算退職年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 第11条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける年金について…》 は、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第4項又は第5項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。 の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

12条 (1974年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 第12条第3項 《3 施行法第51条の5の規定により国の組…》 合から支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月15日から1973年3月31日 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。

2項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについては、1974年9月分(その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた 沖縄の共済法 の規定による給料について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額(その額が、 沖縄の給料年額の規定 1974年改正後の新法 第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は 施行法 第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求め、その沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した額より少ないときは、当該算出した額)に1・153を乗じて得た額(その額が245,000円を超える場合には、245,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

3項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第12条第2項 《2 施行法第51条の5の規定により国の組…》 合から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、1974年9月分その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、 並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

4項 前2項の規定は、第1項に規定する通算退職年金のうち、1972年5月15日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第2項中「その者の退職の日」とあるのは、「1972年5月14日」と読み替えるものとする。

12条の2 (1975年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについては、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(その額が320,000円を超える場合には、320,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第12条の2第1項 《施行法第51条の5の規定により国の組合か…》 ら支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、1975年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

12条の3 (1976年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについては、1976年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた第2項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第12条の3第1項 《施行法第51条の5の規定により国の組合か…》 ら支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、1976年7月分その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るものについては、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「 第12条の3第1項 《施行法第51条の5の規定により国の組合か…》 ら支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、1976年7月分その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その 」とあるのは「 第12条の3第3項 《3 施行法第51条の5の規定により国の組…》 合から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、 において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4項 前3項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

12条の4 (1977年度における1972年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 396,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第12条の4第1項 《施行法第51条の5の規定により国の組合か…》 ら支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に 沖縄の共済法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

4項 前3項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

13条 (1975年度における1973年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 第13条第3項 《3 施行法第51条の4第3号に規定する沖…》 縄の組合員であつた者のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、1975年7月31日において現 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。

2項 前項に規定する通算退職年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るものについては、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 250,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・293を乗じて得た額(その額が320,000円を超える場合には、320,000円)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

3項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第13条第2項 《2 前項に規定する通算退職年金のうち、1…》 973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1975年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分 並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

13条の2 (1976年度における1973年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 前条第1項に規定する通算退職年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るものについては、1976年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第13条の2第1項 《前条第1項に規定する通算退職年金のうち、…》 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1976年7月分その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 前条第1項に規定する通算退職年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るものについては、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「 第13条の2第1項 《前条第1項に規定する通算退職年金のうち、…》 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1976年7月分その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月 」とあるのは「 第13条の2第3項 《3 前条第1項に規定する通算退職年金のう…》 ち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月 において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

13条の3 (1977年度における1973年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 第13条第1項 《法第13条第3項に規定する政令で定める年…》 金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。 に規定する通算退職年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 396,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第13条の3第1項 《第13条第1項に規定する通算退職年金のう…》 ち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 第13条第1項 《法第13条第3項に規定する政令で定める年…》 金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。 に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

14条 (1976年度における1974年4月以後の通算退職年金の額の改定)

1項 第14条第4項 《4 施行法第51条の4第3号に規定する沖…》 縄の組合員であつた者のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、1976年6月30日において現 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。

2項 前項に規定する通算退職年金のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るものについては、1976年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 339,600円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

3項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第14条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第14条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第14条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第14条第2項 《2 前項に規定する通算退職年金のうち、1…》 974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1976年7月分その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分 並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する通算退職年金のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るものについては、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第2項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「 第14条第2項 《2 前項に規定する通算退職年金のうち、1…》 974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1976年7月分その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分 」とあるのは「 第14条第4項 《4 第1項に規定する通算退職年金のうち、…》 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、1976年8月分その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月 において読み替えられた同条第2項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

14条の2 (1977年度における1974年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 前条第1項に規定する通算退職年金のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 396,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第14条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第14条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第14条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第14条の2第1項 《前条第1項に規定する通算退職年金のうち、…》 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 前条第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

15条 (1977年度における1975年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 第15条第4項 《4 1975年4月1日から同年5月14日…》 までの間に新法の退職をした組合員で施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による通算退職年金当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。のうち政令で定めるもので、197 に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済 組合 法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)とする。

2項 前項に規定する通算退職年金のうち、1975年4月1日から同年5月14日までの間に 新法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 396,000円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について 特別措置法施行令 第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

3項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第15条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第15条第2項 《2 前項に規定する通算退職年金のうち、1…》 975年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十 並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、1975年4月1日から同年5月14日までの間に 新法 の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

15条の2 (1978年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 第11条の5第1項 《法第11条の4第7項の規定の適用を受ける…》 通算退職年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間第12条の4第1項 《施行法第51条の5の規定により国の組合か…》 ら支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その同条第4項において準用する場合を含む。)、 第13条の3第1項 《第13条第1項に規定する通算退職年金のう…》 ち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算第14条の2第1項 《前条第1項に規定する通算退職年金のうち、…》 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を 又は前条第2項の規定の適用を受ける通算退職年金(第3項において「 沖縄の共済法の規定による通算退職年金 」という。)で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 433,224円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る 第11条の5第1項第2号 《法第11条の4第7項の規定の適用を受ける…》 通算退職年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間第12条の4第1項第2号 《施行法第51条の5の規定により国の組合か…》 ら支給される通算退職年金のうち、1972年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その同条第4項において準用する場合を含む。)、 第13条の3第1項第2号 《第13条第1項に規定する通算退職年金のう…》 ち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算第14条の2第1項第2号 《前条第1項に規定する通算退職年金のうち、…》 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を 又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額に1・7を乗じこれに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額とし、4,570,000円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第15条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第15条の2第1項 《第11条の5第1項、第12条の4第1項同…》 条第4項において準用する場合を含む。、第13条の3第1項、第14条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける通算退職年金第3項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。で、1978年3 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 沖縄の共済法 の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

15条の3 (1979年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

1項 前条第1項の規定の適用を受ける通算退職年金(第3項において「 沖縄の共済法の規定による通算退職年金 」という。)で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。

1号 462,132円

2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2項 第11条の2第2項 《2 前項の場合において、その者に係る第2…》 号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が 及び第3項並びに 第11条第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「1974年9月分」とあるのは「1979年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第15条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、 第11条第3項 《3 1970年4月1日において現に沖縄の…》 組合員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前 中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「 第15条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける通算退職年…》 金第3項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、 並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

3項 沖縄の共済法 の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。

15条の4 (沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)

1項 1970年4月1日において現に沖縄の 組合 員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き 沖縄の共済法 の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であつた期間(次条から 第15条 《1977年度における1975年4月以後の…》 通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 法第4項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金当該通算退職年金に係る通算遺 の八までにおいて「 沖縄の組合員であつた者の特例期間 」という。)に係る通算退職年金で 第15条の4第4項 《4 前3項の規定は、前条第4項の規定の適…》 用を受ける年金で、1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。 又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。

15条の5

1項 沖縄の組合員であつた者の特例期間 に係る通算退職年金で 第15条の5第5項 《5 前各項の規定は、前条第7項の規定の適…》 用を受ける年金で、1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。 の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。

15条の6

1項 沖縄の組合員であつた者の特例期間 に係る通算退職年金で 第15条の6第5項 《5 前各項の規定は、前条第5項の規定の適…》 用を受ける年金で、1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。 の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額(同条第5項において準用する同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項( 第15条の6第4項 《4 第1項及び第2項の規定により年金額を…》 改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、1983年3月分まで、これらの規定に に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。

15条の7

1項 沖縄の組合員であつた者の特例期間 に係る通算退職年金で 第15条の7第4項 《4 前3項の規定は、前条第5項の規定の適…》 用を受ける年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。 又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。

15条の8

1項 沖縄の組合員であつた者の特例期間 に係る通算退職年金で 第15条の9第4項 《4 前3項の規定は、第15条の7第4項の…》 規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。 又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。

16条 (遺族年金等の加算の特例に関する調整)

1項 第1条の9第5項 《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》 る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者 ただし書(法第1条の10第5項後段、第1条の10の2第6項後段、 第1条の11第5項 《5 第2項の規定は、前項の場合について準…》 用する。 後段、第1条の11の2第3項後段、第1条の12第4項後段、第1条の12の2第3項後段、第1条の13第5項後段(同条第7項において準用する場合を含む。及び第8項後段、第1条の14第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の15第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の16第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。並びに第1条の17第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 施行法 第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第51号 。以下「 1976年法律第51号 」という。)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済 組合 法の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号。以下「 地方の施行法 」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令による共済 組合 等からの年金受給者のための特別措置法(1950年法律第256号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金(以下「 旧令特別措置法の年金 」という。)のうち、 第2条第1項 《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》 改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 施行法 第2条第1項第2号に規定する 旧法 以下「 旧法 」という。)の規定による 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 新法 第88条第1号若しくは地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第93条第1号の規定又はこれらの規定に相当する 沖縄の共済法 の規定による遺族年金の支給を受ける場合

2項 第2条の9第5項 《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》 又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す法第2条の10第5項、第2条の10の2第5項、第2条の11第5項、第2条の11の2第4項、第2条の12第5項、第2条の12の2第4項、第2条の13第5項及び第9項後段、第2条の14第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第2条の15第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第2条の16第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。並びに第2条の17第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、前項第1号に掲げる場合とする。

3項 第3条の9 《1976年度における旧法による年金の額の…》 改定 第1条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適 において準用する法第1条の9第5項ただし書(法第3条の10において準用する法第1条の10第5項後段、法第3条の10の2において準用する法第1条の10の2第6項後段、法第3条の11において準用する法第1条の11第5項後段、法第3条の11の2において準用する法第1条の11の2第3項後段、法第3条の12において準用する法第1条の12第4項後段、法第3条の12の2において準用する法第1条の12の2第3項後段、法第3条の13において準用する法第1条の13第5項後段(同条第7項において準用する場合を含む。及び第8項後段、法第3条の14において準用する法第1条の14第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の15において準用する法第1条の15第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の16第1項及び第2項において準用する法第1条の16第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。並びに法第3条の17第1項及び第2項において準用する法第1条の17第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第1項各号に掲げる場合

2号 旧令特別措置法の年金 のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合

3号 他の 旧法 の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合

4項 第3条の9 《1976年度における旧法による年金の額の…》 改定 第1条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適 において準用する法第2条の9第5項(法第3条の10において準用する法第2条の10第5項、法第3条の10の2において準用する法第2条の10の2第5項、法第3条の11において準用する法第2条の11第5項、法第3条の11の2において準用する法第2条の11の2第4項、法第3条の12において準用する法第2条の12第5項、法第3条の12の2において準用する法第2条の12の2第4項、法第3条の13において準用する法第2条の13第5項及び第9項後段、法第3条の14において準用する法第2条の14第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の15において準用する法第2条の15第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の16第1項及び第2項において準用する法第2条の16第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。並びに法第3条の17第1項及び第2項において準用する法第2条の17第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第1項第1号又は第2号に掲げる場合

2号 他の 旧法 の規定による 殉職年金等 で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合

5項 第4条の9第3項 《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》 金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員 ただし書(法第5条の9第2項( 第5条の5第2項 《2 法第5条の9第2項及び第4項の規定は…》 、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第6条の4第2項( 第6条の4第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第7条の3第2項( 第7条の3第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第8条の2第2項( 第8条の2第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。又は法第9条第2項( 第9条第3項 《3 法第9条第2項及び第5項の規定は、前…》 項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第1項第1号に掲げる場合

2号 旧令特別措置法の年金 のうち、 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

3号 旧法 の規定による遺族年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済 組合 又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 第3条の9 《1976年度における旧法による年金の額の…》 改定 第1条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の9の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適 において準用する法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

6項 前項の規定は、 第9条第4項 《4 1975年4月1日以後に新法の退職を…》 した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、第4条の9第2項から第5項までの規定に準じて年金の額を改定 の規定により、1975年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による遺族年金を法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。

7項 第4条の10第3項 《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》 金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、前条第3項ただし書の規定を準用法第5条の10第2項( 第5条の6第2項 《2 法第5条の10第2項及び第4項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第6条の5第2項( 第6条の5第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第7条の4第2項( 第7条の4第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第8条の3第2項( 第8条の3第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)、法第9条の2第2項( 第9条の2第2項 《2 法及び第4項の規定は、前項の規定の適…》 用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。及び法第10条第2項( 第10条第3項 《3 法第10条第2項及び第5項の規定は、…》 前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第4条の9第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第5項第1号から第3号までに掲げる場合

2号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済 組合 又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の の十若しくは 第3条の10の2 《 第1条の10の2の規定は、前条の規定の…》 適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の10の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の において準用する法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

8項 前項の規定は、 第10条第4項 《4 1976年4月1日以後に新法の退職を…》 した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、第4条 の規定により、1976年4月以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による遺族年金を法第4条の10第3項後段において準用する法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。

9項 第10条の2第3項 《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》 金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第4条の9第3項ただし書の規定 及び第8項(これらの規定を同条第11項及び 第10条の2第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満 において準用する場合を含む。)において準用する法第4条の9第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第5項第1号から第3号までに掲げる場合

2号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済 組合 又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の の十一若しくは 第3条の11の2 《 第1条の11の2の規定は、前条の規定の…》 適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の11の2の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の において準用する法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

10項 前項の規定は、 第10条の2第12項 《12 1977年4月1日以後に新法の退職…》 をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、第2 の規定により、1977年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による遺族年金の額を同条第3項後段及び第8項後段において準用する法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。

17条

1項 第1条の13第9項 《9 旧法の規定による遺族年金に相当する年…》 金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。が、通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害法第3条の13において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1980年法律第74号)附則第1条第3号に定める日前に給付事由が生じた 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者とする。

2項 第1条の13第9項 《9 旧法の規定による遺族年金に相当する年…》 金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。が、通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害 に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額。次条第2項において同じ。)が同条第8項の規定により 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上である者に支給する老齢年金に限る。及び障害年金(障害福祉年金を除く。

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に基づく老齢年金及び障害年金

3号 船員保険法 1939年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金

4号 新法 に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに 施行法 に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

5号 地方公務員等共済 組合 法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに 地方の施行法 第13章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。

6号 私立学校教職員共済 組合 法(1953年法律第245号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

7号 農林漁業団体職員共済 組合 法(1958年法律第99号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金

8号 恩給法 他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

9号 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。

10号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済 組合 が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

11号 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

12号 旧令特別措置法の年金 であつて退職又は障害を支給事由とするもの

13号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)に基づく障害年金

3項 第1条の13第9項 《9 旧法の規定による遺族年金に相当する年…》 金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。が、通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害 ただし書(法第3条の13において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、520,000円とする。

18条

1項 第1条の14第6項 《6 前条第9項及び第10項の規定は、前項…》 の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の14第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の1同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の14において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第1条の15第6項(同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第1条の16第6項(同条第8項において準用する場合並びにこれらの規定を法第3条の16第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第1条の17第6項(同条第8項において準用する場合並びにこれらの規定を法第3条の17第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第1条の13第9項に規定する政令で定める者は、前条第1項に定める者とする。

2項 第1条の14第6項 《6 前条第9項及び第10項の規定は、前項…》 の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の14第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の1第1条の15第6項 《6 第1条の13第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の15第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第第1条の16第6項 《6 第1条の13第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の16第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第 及び 第1条の17第6項 《6 第1条の13第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の17第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第 において準用する法第1条の13第9項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、前条第2項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第1条の14第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の15第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の16第5項(同条第8項において準用する場合を含む。又は第1条の17第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。

3項 第1条の14第6項 《6 前条第9項及び第10項の規定は、前項…》 の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の14第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の1 において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、560,000円とする。

4項 第1条の15第6項 《6 第1条の13第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の15第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第 において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、580,000円とする。

5項 第1条の16第6項 《6 第1条の13第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の16第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第 において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、590,000円とする。

6項 第1条の17第6項 《6 第1条の13第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。 この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「第1条の17第5項各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第 において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、610,000円とする。

19条 (端数計算)

1項 第4条 《1967年度及び1968年度における19…》 60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く から 第15条 《1977年度における1975年4月以後の…》 通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において の十までの規定により年金の額を改定する場合又は 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 から 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2項 第16条 《端数計算 第1条の8から第1条の十七ま…》 で、第2条の8から第2条の十七まで、第3条の8から第3条の十七まで、第4条の8から第4条の十まで、第5条の8から第5条の十まで、第6条の3から第6条の五まで、第7条の2から第10条の十まで、第11条の の規定の適用がある場合を除き、法第1条から 第15条 《1977年度における1975年4月以後の…》 通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 法第4項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金当該通算退職年金に係る通算遺 の十までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に1円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

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