外国人漁業の規制に関する法律施行令《本則》

法番号:1967年政令第325号

略称: 外国人漁業規制法施行令・外規法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 外国人漁業の規制に関する法律 1967年法律第60号第4条第1項第2号 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 及び第3号並びに 第6条第4項 《4 前3項の規定は、わが国漁業の正常な秩…》 序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)

1項 外国人漁業の規制に関する法律 以下「」という。第4条第1項第2号 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。

2条 (寄港の許可を要しない陸揚げ)

1項 第4条第1項第3号 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき 輸入貿易管理令 1949年政令第414号第4条第1項第2号 《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物 に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「 輸入承認 」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき 輸入承認 をしたときにおける当該輸入承認(以下「 特定輸入承認 」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。

3条 (特定漁獲物等の範囲)

1項 第4条の2 《 外国漁船の船長は、前条の規定にかかわら…》 ず、特定漁獲物等外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によつて我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。以下第6条第5項において同じ。を本 の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。

4条 (本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)

1項 第6条第4項 《4 前3項の規定は、わが国漁業の正常な秩…》 序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該漁獲物等が 特定輸入承認 に係るものである場合

2号 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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