外国人漁業の規制に関する法律施行令《附則》

法番号:1967年政令第325号

略称: 外国人漁業規制法施行令・外規法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1967年10月12日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月11日政令第264号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年7月21日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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