法番号:1967年政令第325号
略称: 外国人漁業規制法施行令・外規法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(1967年10月12日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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