土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1967年政令第363号

略称: ダンプカー規制法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、1968年2月1日から施行する。

附 則(1969年7月15日政令第194号)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月19日政令第310号)

1項 この政令中、 第1条 《土砂等の範囲 土砂等を運搬する大型自動…》 車による交通事故の防止等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。 1 砂利砂及び玉石を含む。又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及び 及び 第2条 《団体の成立の届出 法第12条第1項の規…》 定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。 の規定は、1970年1月1日から、 第3条 《団体の解散等の届出 法第12条第1項の…》 規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 から 第5条 《国土交通省令への委任 この政令で定める…》 もののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 までの規定は、同年3月1日から、第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年11月24日政令第331号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

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