引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則《本則》

法番号:1967年総理府令第40号

略称: 在外財産補償法施行規則

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制定文 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 1967年法律第114号第2条第4項 《4 この法律の適用に関しては、「本邦」に…》 は、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。第3条第3項 《3 前項の請求は、総務省令で定めるところ…》 により、1972年3月31日引揚者の本邦に引き揚げた日又は第1項第2号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者以下「死亡者」と総称する。の死亡の事実が判明した日が1968年4月2日以後であるときは 及び 第16条 《総務省令への委任 この法律に特別の規定…》 がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。 の規定に基づき、 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (本邦に含まれない島)

1項 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 1967年法律第114号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律の適用に関しては、「本邦」に…》 は、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。 に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。

2条 (引揚者特別交付金請求書の様式等)

1項 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 1967年政令第226号。以下「」という。第4条 《請求書の提出 法第3条第1項に規定する…》 特別交付金の支給を受けようとする者以下「特別交付金請求者」という。は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長特別区にあつては、区長。次条第3項において同じ。及び都道府県知事を に規定する請求書のうち、 第3条第1項第1号 《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》 又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支 に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「 引揚者特別交付金請求者 」という。)に係るものは、様式第1号によるものとする。

2項 引揚者特別交付金請求者 が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 引揚者特別交付金請求者 が引揚者であることを認めることができる書類

2号 引揚者特別交付金請求者 が法第6条第2項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類

3号 引揚者特別交付金請求者 の1967年8月1日(同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本

4号 引揚者特別交付金請求者 の1945年8月15日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書

3項 引揚者特別交付金請求者 が法第8条第1項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。

4項 引揚者特別交付金請求者 が法第10条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、同項第1号及び第3号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「引揚者特別交付金請求者及び譲渡した者」と、同項第2号及び第4号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「譲渡した者」と読み替えるものとする。

3条 (遺族特別交付金請求書の様式等)

1項 第4条 《請求書の提出 法第3条第1項に規定する…》 特別交付金の支給を受けようとする者以下「特別交付金請求者」という。は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長特別区にあつては、区長。次条第3項において同じ。及び都道府県知事を に規定する請求書のうち、 第3条第1項第2号 《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》 又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支 及び第3号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「 遺族特別交付金請求者 」という。)に係るものは、様式第2号によるものとする。

2項 遺族特別交付金請求者 が遺族として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡者が 第3条第1項第2号 《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》 又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支 に規定する死亡した引揚者又は同項第3号に規定する引揚前死亡者であることを認めることができる書類

2号 死亡者が 第6条第4項 《4 前項の場合において、外地に終戦日まで…》 引き続き8年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に7,000円を加算した額とする。 に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類

3号 死亡者の死亡の当時におけるその死亡者と 遺族特別交付金請求者 との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(遺族特別交付金請求者が、死亡者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合は、その事情を認めることができる書類及び遺族特別交付金請求者が法第4条第1項ただし書に該当しないことを明らかにすることができる戸籍の抄本

4号 遺族特別交付金請求者 が法第4条第1項に規定する配偶者以外の者である場合は、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類

5号 遺族特別交付金請求者 の1967年8月1日における戸籍又は住民票の謄本又は抄本

6号 死亡者が1957年4月1日以後に死亡した引揚者である場合は、当該死亡した引揚者の1945年8月15日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書

3項 遺族特別交付金請求者 が法第8条第1項の規定により死亡した遺族の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族特別交付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項第3号、第4号及び第5号中「遺族特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

4条 (通知書の様式)

1項 第5条第1項 《認定都道府県知事は、特別交付金請求者が特…》 別交付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金認定通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。 に規定する特別交付金認定通知書のうち、 引揚者特別交付金請求者 に係るものは様式第3号によるものとし、 遺族特別交付金請求者 に係るものは様式第4号によるものとする。

2項 第5条第2項 《2 認定都道府県知事は、特別交付金請求者…》 が特別交付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金却下通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。 に規定する特別交付金却下通知書のうち、 引揚者特別交付金請求者 に係るものは様式第5号によるものとし、 遺族特別交付金請求者 に係るものは様式第6号によるものとする。

5条 (特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定により特別交付金の支給を受…》 けるべき順位にある遺族が、1967年8月1日死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日以後引き続き1年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないと の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第7号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを 第3条第1項 《法第3条第2項に規定する特別交付金の支給…》 を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、1945年8月15日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者1957年3月31日以前に死亡した引揚者を除く。に係るものは、それ 又は第2項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「 認定都道府県知事 」という。)に提出しなければならない。

6条 (添付書類の省略等)

1項 認定都道府県知事 は、特別な理由があると認めたときは、 第2条第1項 《引揚者等に対する特別交付金の支給に関する…》 法律施行令1967年政令第226号。以下「令」という。第4条に規定する請求書のうち、法第3条第1項第1号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者以下「引揚者特別交付金請求者」という 及び 第3条第1項 《令第4条に規定する請求書のうち、法第2号…》 及び第3号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者以下「遺族特別交付金請求者」という。に係るものは、様式第2号によるものとする。 に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

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