引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:1967年総理府令第40号

略称: 在外財産補償法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月1日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日総理府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日総理府令第30号)

1項 この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(平成元年3月14日総理府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月17日総理府令第57号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第88号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年3月18日総務省令第17号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日総務省令第128号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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