附 則
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
2項 人権擁護 委員 定数規程(1958年法務省令第48号)は、廃止する。
3項 この省令の施行の際、市町村の区域に現に置かれている 委員 の数が、
第1条第1項
《各市町村特別区を含む。以下同じ。の区域に…》
置く人権擁護委員以下「委員」という。の定数は、法務大臣の指定する日以下「基準日」という。における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
の規定による定数をこえるときは、同条の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、この省令の規定による定数に至るまで減少するものとする。
附 則(1967年12月19日法務省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年11月10日から適用する。
附 則(1979年3月31日法務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。