公認会計士等登録規則《本則》

法番号:1967年大蔵省令第8号

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制定文 公認会計士法 1948年法律第103号第17条第1項 《公認会計士となる資格を有する者が、公認会…》 計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。 及び 第22条 《登録の細目 この章に定めるもののほか、…》 登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 公認会計士等登録規則 1950年公認会計士管理委員会規則第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 開業登録 公認会計士法 1948年法律第103号。以下法という。第16条の2第1項 《外国において公認会計士の資格に相当する資…》 格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行 又は 第17条 《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》 る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。 の登録をいう。

2号 変更登録 :法第20条(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の登録をいう。

2条 (登録事項)

1項 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 氏名、生年月日、住所及び本籍

3号 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項

公認会計士等(公認会計士又は外国公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が自らその業務を営む場合その主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地

公認会計士等が監査法人の社員である場合当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地

公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務する場合当該他の公認会計士等の氏名及び登録番号並びにその勤務する事務所の名称及び所在地

公認会計士等が監査法人に勤務する場合当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及び所在地

公認会計士等が会社その他の者の役員又はこれに準ずる者である場合(ロに掲げる場合を除く。)当該会社その他の者(主たるものに限る。)の商号又は名称並びに主として執務する事業所その他の施設の名称及び所在地

公認会計士等が会社その他の者に勤務する場合(及びニに掲げる場合を除く。)当該会社その他の者(主たるものに限る。)の商号又は名称並びにその勤務する事業所その他の施設の名称及び所在地

4号 公認会計士等となる資格の取得の事由

5号 開業登録 及び 変更登録 の年月日

6号 法第21条第2項(第1号又は第3号に係る部分に限り、法第16条の2第6項において準用する場合を含む。 第12条第1号 《登録の抹消等に関する事項の登録 第12条…》 協会は、公認会計士等が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。 1 法第21条第2項の規定により公認会計士 において同じ。)の規定により公認会計士等の登録が抹消されたときは、その事由及び年月日

7号 法第29条(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。 第12条第2号 《登録の抹消等に関する事項の登録 第12条…》 協会は、公認会計士等が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。 1 法第21条第2項の規定により公認会計士 において同じ。)に規定する懲戒処分又は法第31条の2第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による命令を受けたときは、その種類及び年月日

3条 (登録名簿の様式)

1項 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第3号による。

4条 (開業登録の申請手続)

1項 公認会計士等の 開業登録 を受けようとする者は、様式第4号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士 協会 以下「 協会 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の 開業登録 申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

1号 申請者の写真(撮影後3月以内のものに限る。

2号 履歴書

3号 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(公認会計士試験の受験の申込みの時から氏名に変更があつた場合に限る。

4号 住民票の写し

5号 実務補習規則 2005年内閣府令第106号第9条 《実務補習修了の確認 金融庁長官は、法第…》 16条第7項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。 この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条 の規定による通知の写し

6号 業務補助等に関する規則 1950年公認会計士管理委員会規則第7号第5条 《報告書受理番号の通知 金融庁長官は、前…》 条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第1項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。 の規定による通知の写し

7号 次に掲げる書類のいずれか

法第12条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し

法第9条及び法第10条の規定により公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写し

公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)による改正前の法第14条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写し

公認会計士法 の一部を改正する法律(1954年法律第175号)による改正前の法第57条第6項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し

公認会計士特例試験等に関する法律 1964年法律第123号第6条第2項 《2 公認会計士特例試験に合格した者には、…》 その試験に合格したことを証する証書を授与する。 の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し

法第16条の2第1項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し

8号 法第4条第4号に該当しない旨の官公署の証明書

9号 法第4条第2号から第11号まで及び第18条の二各号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書

10号 法第18条の2第3号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかを審査するために 協会 が必要と認める書類

11号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類

第2条第3号 《登録事項 第2条 公認会計士名簿及び外国…》 公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 イ 公認会計士等公認会 ハ、ニ又はヘに掲げる場合これらの規定に定める事務所又は事業所その他の施設に勤務していることを証する書類

第2条第3号 《登録事項 第2条 公認会計士名簿及び外国…》 公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 イ 公認会計士等公認会 ホに掲げる場合会社その他の者の役員又はこれに準ずる者であることを証する書類

5条

1項 削除

6条 (変更登録の申請手続)

1項 公認会計士等が 変更登録 を申請するときは、様式第6号による公認会計士等の変更登録申請書を 協会 に提出しなければならない。

2項 前項の 変更登録 申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

7条 (登録の抹消に関する届出手続)

1項 公認会計士等が法第16条の2第5項第1号(法第21条第1項第3号に係る部分のうち法第4条第6号に係る部分を除く。)若しくは第2号又は第21条第1項各号(第3号にあつては、法第4条第6号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した様式第7号による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書を 協会 に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあつては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあつては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。

3項 前2項の規定は、公認会計士等が法第21条第2項第2号又は第4号(これらの規定を法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたときについて準用する。

8条 (開業登録に関する協会の手続)

1項 協会 は、公認会計士等の 開業登録 申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。

2項 協会 は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、 開業登録 を行い、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。

3項 協会 は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。

4項 協会 は、第1項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の 開業登録 申請書を当該申請者に返還しなければならない。

9条 (変更登録に関する協会の手続)

1項 協会 は、公認会計士等の 変更登録 申請書の提出があつたときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。

10条 (登録の抹消の事由)

1項 法第21条第2項第3号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、三事業年度( 公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令 2004年内閣府令第17号第1条第1項 《公認会計士公認会計士法以下「法」という。…》 第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。は、一事業年度4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。につき、日本公認会計士協会以下「協会」という。が行う研修法第28条に規定 に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)とする。

2項 法第21条第2項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、当該研修を受けていない期間(当該期間が四事業年度以上である場合にあつては、当該期間のうち直近の三事業年度)のうちに 公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令 第2条第3項 《3 会長は、前項の申請書を受理したときは…》 、これを審査し、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の免除をすることができる。 の規定による当該研修の免除がされた期間がある場合とする。

11条 (登録の抹消に関する協会の手続)

1項 協会 は、 第7条第1項 《公認会計士等が法第16条の2第5項第1号…》 法第21条第1項第3号に係る部分のうち法第4条第6号に係る部分を除く。若しくは第2号又は第21条第1項各号第3号にあつては、法第4条第6号に係る部分を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、本人又は の規定による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書の提出があつたときは、審査の上、遅滞なく、登録の抹消を行い、その旨及び登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。

2項 協会 は、公認会計士等が法第4条第6号に該当するに至つたときは、遅滞なく、登録の抹消を行い、その旨及び登録の抹消の年月日を当該公認会計士等であつた者に通知しなければならない。

12条 (登録の抹消等に関する事項の登録)

1項 協会 は、公認会計士等が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。

1号 法第21条第2項の規定により公認会計士等の登録が抹消されたとき 第2条第6号 《登録事項 第2条 公認会計士名簿及び外国…》 公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 イ 公認会計士等公認会 に掲げる事項

2号 法第29条に規定する懲戒処分又は法第31条の2第1項の規定による命令を受けたとき 第2条第7号 《登録事項 第2条 公認会計士名簿及び外国…》 公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 イ 公認会計士等公認会 に掲げる事項

13条 (金融庁長官への通知)

1項 協会 は、 開業登録 変更登録 又は登録の抹消を行つたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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