1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。
2項 改正後の 印紙税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第2項
《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》
める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1972年7月10日から施行する。
1項 この省令は、1974年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 改正後の 印紙税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第2項
《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》
める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第3項の規定は、1977年1月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 改正後の 印紙税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第2項
《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》
める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 改正後の 印紙税法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第2項
《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》
める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月10日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。