印紙税法施行規則《附則》

法番号:1967年大蔵省令第19号

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附 則 抄

1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。

2項 改正後の 印紙税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2項 《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》 める印影の形式は、別表第3のとおりとする。 に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

附 則(1967年6月27日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1970年4月30日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1972年7月1日大蔵省令第58号) 抄

1項 この省令は、1972年7月10日から施行する。

附 則(1974年3月15日大蔵省令第13号) 抄

1項 この省令は、1974年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正後の 印紙税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2項 《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》 める印影の形式は、別表第3のとおりとする。 に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

附 則(1974年4月1日大蔵省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年10月1日大蔵省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月1日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第3項の規定は、1977年1月14日から施行する。

附 則(1977年3月31日大蔵省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正後の 印紙税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2項 《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》 める印影の形式は、別表第3のとおりとする。 に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

附 則(1980年11月15日大蔵省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第11号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正後の 印紙税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2項 《2 法第9条第1項に規定する財務省令で定…》 める印影の形式は、別表第3のとおりとする。 に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

附 則(1987年9月29日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第57号)

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月14日大蔵省令第35号) 抄

1項 この省令は、1991年7月10日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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