戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令《附則》

法番号:1967年大蔵省令第41号

略称: 戦没者父母特給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1973年7月24日大蔵省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年5月1日から適用する。

附 則(1978年4月28日大蔵省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年4月1日から適用する。

3項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1983年5月4日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年4月1日から適用する。

附 則(1983年8月25日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年7月18日大蔵省令第39号)

1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(1988年5月26日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年1月20日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月19日大蔵省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年4月1日から適用する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月28日財務省令第18号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第49号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年4月28日財務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年4月1日から適用する。

附 則(2013年6月12日財務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年4月1日から適用する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国債の名称及び額面金額 戦没者の父母等…》 に対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第5条第2項の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げ の改正規定、 第6条 《交付価格 国債の交付価格は、額面金額1…》 00円について100円とする。 から第12条までの改正規定、第13条中 国債 の発行等に関する省令第4条第7項の改正規定及び第14条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている 国債 国債証券(次項に定めるものを除く。又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の 国債 の手続については、なお従前の例による。

1:5号

6号 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第5条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する 国債 の発行交付等に関する省令第1条の第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券

4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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