通関業法施行規則《附則》

法番号:1967年大蔵省令第50号

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附 則 抄

1項 この省令は、法施行の日から施行する。

3項 税関貨物取扱人法施行細則(1901年大蔵省令第8号)は、廃止する。

附 則(1994年5月2日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月1日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月1日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に提出された改正前の 第1条第1号 《通関業許可申請書の添付書面 第1条 通関…》 業法1967年法律第122号。以下「法」という。第4条第2項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 1 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書申請者が法人である場合には、 及び第2号に掲げる書面は、改正後の第1号及び第2号に掲げる書面とみなす。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第36号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日財務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2010年1月26日財務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第31号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日財務省令第55号)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年9月6日財務省令第22号)

1項 この省令は、令和元年9月14日から施行する。

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