戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第2条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令《本則》

法番号:1967年大蔵省令第51号

略称: 戦傷病者妻特給法施行令第2条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

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制定文 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第1条第3号 《共済組合の指定 第1条 戦傷病者等の妻に…》 対する特別給付金支給法以下「法」という。第2条第7号に規定する共済組合は、次のとおりとする。 1 旧逓信部内職員共済組合 2 旧逓信省共済組合 3 旧国有鉄道共済組合 4 旧国鉄共済組合 の規定に基づき、第二回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。


1項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 1966年政令第227号第2条第1項第3号 《法第4条第2項の規定により発行する国債以…》 下この条において単に「国債」という。について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 国に譲渡をする場合 2 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合 に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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