戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第2条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令《附則》

法番号:1967年大蔵省令第51号

略称: 戦傷病者妻特給法施行令第2条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月15日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月11日大蔵省令第28号) 抄

1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第87号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

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