法番号:1967年大蔵省令第51号
略称: 戦傷病者妻特給法施行令第2条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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