引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令《本則》

法番号:1967年大蔵省令第52号

略称:

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第7条第5項 《5 この法律に定めるもののほか、第2項の…》 規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の規定に基づき、 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 を次のように定める。


1条 (国債の名称)

1項 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 1967年法律第114号。以下「」という。第7条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債は、引揚者特別交付金国庫債券とする。

2条 (額面金額)

1項 引揚者特別交付金国庫債券の額面金額は、7,000円、20,000円、14,000円、30,000円、21,000円、28,000円、40,000円、35,000円、50,000円、42,000円、60,000円、70,000円、80,000円、77,000円、110,000円、120,000円、112,000円、119,000円、170,000円及び180,000円の20種とする。

3条 (記名)

1項 引揚者特別交付金国庫債券には、その裏面に総務大臣又は 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 1967年政令第226号第4条第1項 《法第3条第1項に規定する特別交付金の支給…》 を受けようとする者以下「特別交付金請求者」という。は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長特別区にあつては、区長。次条第3項において同じ。及び都道府県知事を経由して、前条第 又は第2項の規定により総務大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別交付金を受ける権利を有する者として認定した者(以下「 受取人 」という。)の氏名( 第11条 《記名の変更 引揚者特別交付金国庫債券の…》 受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により引揚者特別交付金国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事 の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

4条 (登録の禁止)

1項 引揚者特別交付金国庫債券は、登録することができない。

5条 (償還金の支払)

1項 引揚者特別交付金国庫債券の償還金は、発行の日から10年間に均等償還の方法により毎年8月15日に支払うものとする。

2項 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

6条 (交付価格)

1項 引揚者特別交付金国庫債券の交付価格は、額面金額100円について100円とする。

7条 (交付の通知)

1項 財務大臣は、総務大臣から引揚者特別交付金国庫債券の発行の請求を受けたときは、 受取人 の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。

8条 (交付の手続)

1項 引揚者特別交付金国庫債券は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 1967年総理府令第40号第4条第1項 《令第5条第1項に規定する特別交付金認定通…》 知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第3号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第4号によるものとする。 の規定による特別交付金認定通知書及び交付を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、特別交付金認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。

9条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

1項 第3条第1項 《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》 又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支 に規定する特別交付金を請求しようとする者は、引揚者特別交付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該引揚者特別交付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「 指定日本銀行等 」という。)を届け出なければならない。

2項 前項の届出は、 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第2条第1項 《引揚者等に対する特別交付金の支給に関する…》 法律施行令1967年政令第226号。以下「令」という。第4条に規定する請求書のうち、法第3条第1項第1号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者以下「引揚者特別交付金請求者」という 又は 第3条第1項 《令第4条に規定する請求書のうち、法第2号…》 及び第3号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者以下「遺族特別交付金請求者」という。に係るものは、様式第2号によるものとする。 に規定する特別交付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行なうものとする。

3項 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に届け出なければならない。

4項 第1項の規定により届け出た 指定日本銀行等 を変更しようとするときは、第4号書式による償還金支払場所変更請求書に当該引揚者特別交付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

10条 (支払の手続)

1項 引揚者特別交付金国庫債券の償還金は、 指定日本銀行等 において、支払を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

3項 指定日本銀行等 は、前2項の規定により引揚者特別交付金国庫債券の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該引揚者特別交付金国庫債券の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

11条 (記名の変更)

1項 引揚者特別交付金国庫債券の 受取人 の死亡、氏名の変更その他の理由により引揚者特別交付金国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該引揚者特別交付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に提出しなければならない。

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