戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則《附則》

法番号:1967年厚生省令第22号

略称: 戦没者父母特給法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

附 則(1969年8月21日厚生省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月1日厚生省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

附 則(1970年6月19日厚生省令第34号)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1972年5月15日厚生省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 未帰還者留守家族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 未帰還者に関する特別措置法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦傷病者特別援護法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

附 則(1973年7月24日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 1967年法律第57号)附則第10項又は附則第11項の規定により同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条第1項 《戦没者の父母等に対する特別給付金支給法1…》 967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第2項第3号中「1967年3月31日」とあり、及び同条第3項第1号中「1969年9月30日」とあるのは、それぞれ「1973年9月30日」とする。

3項 1967年4月1日に 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条第4項 《4 請求者が法附則第30項、第35項、第…》 42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者として法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 死 の規定を適用する場合においては、同項第1号及び第2号中「5年」とあるのは、「6年」とする。

4項 1967年10月1日に 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条第4項 《4 請求者が法附則第30項、第35項、第…》 42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者として法第3条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 死 の規定を適用する場合においては、同項第1号及び第2号中「5年」とあるのは、「5年6月」とする。

附 則(1974年6月27日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

2項 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 1967年法律第57号)附則第14項の規定により同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条第1項 《戦没者の父母等に対する特別給付金支給法1…》 967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第2項第3号中「1967年3月31日」とあり、及び同条第3項第1号中「1969年9月30日」とあるのは、それぞれ「1974年9月30日」とする。

附 則(1978年4月28日厚生省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月29日厚生省令第46号)

1項 この省令は、1980年12月1日から施行する。

附 則(1983年5月4日厚生省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日厚生省令第18号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月28日厚生省令第20号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月24日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1993年5月19日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第7条第1項の規定により特別給付金を…》 受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければな 及び 第4条 《請求書等の経由 戦没者の父母等に対する…》 特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長特別区にあつては、区長。次項において同じ。、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。 2 法第3条第3項の規定に基づく申請に係る申請書は、 の規定は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日厚生省令第38号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月26日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月16日厚生省令第29号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月27日厚生省令第39号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》 対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第1条 《特別給付金の請求手続 戦没者等の妻に対…》 する特別給付金支給法1963年法律第61号。以下「法」という。第3条第1項の規定により特別給付金を受けようとする者以下「請求者」という。は、様式第1号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定 の改正規定(同条第1項中「様式第1号の七࿹」の下に「、 第3条第5項 《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》 給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の八」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。並びに同令様式第1号の三及び様式第1号の5の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「戦没者の父母等…》 」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条 《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》 対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする の改正規定(同条第1項中「様式第1号の七」の下に「、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の八」を加える部分、同条第11項中「第3条第10項」を「法第3条第10項」に改める部分及び同条に1項を加える部分を除く。)は同年10月1日から施行する。

附 則(2004年1月26日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

11条 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に第17条の規定による改正前の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 様式第1号から様式第1号の八まで(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 様式第1号から様式第1号の八までによるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年4月18日厚生労働省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月12日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》 対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第1条 《特別給付金の請求手続 戦没者等の妻に対…》 する特別給付金支給法1963年法律第61号。以下「法」という。第3条第1項の規定により特別給付金を受けようとする者以下「請求者」という。は、様式第1号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定 の改正規定(同条第1項中「様式第1号の九࿹」の下に「、 第3条第6項 《6 前項の特別給付金を受ける権利を取得し…》 た者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の十」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。並びに 第2条 《定義 この法律において「戦没者の父母等…》 」とは、1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条 《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》 対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする の改正規定(同条第1項中「様式第1号の九」の下に「、同条第13項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の十」を加える部分、同条に1項を加える部分を除く。)は2013年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《フレキシブルディスクに貼り付ける書面 …》 第5条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6,223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 1 請求者の氏名 2 請求年月日 から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

9条 (戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている第24条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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