制定文
石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号)
第21条第3項
《3 掛金の額は、年金たる給付及び1時金た…》
る給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこ
、
第25条
《決算 基金は、毎事業年度、当該事業年度…》
終了後3月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない
、
第29条
《省令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第30条
《報告書の提出 基金は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第35条第1項
《会員は、厚生労働省令の定めるところにより…》
、坑内員基金が第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。に関する厚生年金保険法第18条第1項の規定による確認につき同法第29条第1項の規定による通知があつた事項その他厚生労働
から第3項まで及び
第37条
《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》
るものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
並びに 石炭鉱業年金基金法施行令 (1967年政令第276号)
第16条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、基金の余…》
裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 石炭鉱業年金基金法施行規則 を次のように定める。
1章 定款の変更の認可の申請
1条 (定款の変更の認可の申請)
1項 石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号。以下「 法 」という。)
第8条第2項
《2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
1号 法
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第7条第2項に規定する事業主を含む。)の2分の一以上の者が希望したことを証する書類
2号 掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類
2章 坑内員及び坑外員
2条 (坑内員証又は坑外員証の提出)
1項 坑内員(石炭鉱業年金 基金 (以下「 基金 」という。)が 法
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。
3章 会員
3条 (坑内員又は坑外員の資格取得の届出)
1項 会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至つたときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を 基金 に提出しなければならない。
1号 坑内員の氏名、性別及び生年月日
2号 坑内員の資格を取得した年月日
3号 坑内員であつた者については、坑内員に関する 原簿の番号 (以下「 原簿の番号 」という。)
2項 前項の場合において、当該坑内員に係る 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第29条第1項
《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》
1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除
の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 厚生年金保険の被保険者の種別( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第10号に規定する第1種被保険者及び同条第12号に規定する第3種被保険者のいずれであるかの区別をいう。)
2号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
3項 会員は、第1項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
4条 (坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)
1項 会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を 基金 に提出しなければならない。
1号 坑内員の氏名、性別及び生年月日
2号 原簿の番号
3号 坑内員の資格の喪失の年月日
4号 死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨
5条 (坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出)
1項 会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、 基金 に提出しなければならない。
1号 坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
2号 原簿の番号
6条 (会員の氏名等の変更の届出)
1項 会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの( 基金 が法第18条第1項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「 石炭鉱業事業所 」という。)の名称若しくは所在地に変更があつたときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。
1号 石炭鉱業事業所 の名称及び所在地
2号 変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日
7条 (会員の変更の届出)
1項 会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、5日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、 基金 に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。
1号 石炭鉱業事業所 の名称及び所在地
2号 前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所
3号 変更の年月日
8条 (出炭に関する届書の提出)
1項 会員は、当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの当該事業場における前年中に掘採された石炭の数量を記載した届書を、毎年3月1日までに、 基金 に提出しなければならない。
4章 受給権者
9条 (氏名変更の届出)
1項 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、 基金 に提出しなければならない。
10条 (住所変更の届出)
1項 年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、変更後の住所を記載した届書を、 基金 に提出しなければならない。
11条 (年金たる給付の支給に関する事項の届出)
1項 年金たる給付の受給権者は、前2条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を 基金 に届け出なければならない。
12条 (死亡の届出)
1項 法
第35条第4項
《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》
47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて 基金 に提出することによつて行なうものとする。
5章 掛金
13条 (掛金の計算に関する基準)
1項 法
第21条第3項
《3 掛金の額は、年金たる給付及び1時金た…》
る給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこ
の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第18条第1項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。
2項 掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。
6章 財務及び会計
14条 (経理の原則)
1項 基金 は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。
15条 (経理の単位)
1項 基金 は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び1時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
2項 前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。
15条の2
1項 削除
16条 (年金経理の余裕金)
1項 年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金 基金 法施行令(1967年政令第276号。以下「 令 」という。)第15条第3項に規定する予定利率を下廻ることができない。
17条 (年金経理の資産の構成割合)
1項 基金 が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
1号 現金、預金、金銭信託又は有価証券(次号に掲げるものを除く。)100分の50
2号 令
第16条第1項第3号
《基金の業務上の余裕金の運用は、次の方法に…》
より行うものとする。 1 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金 2 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関次項
の規定により厚生労働大臣の指定する有価証券100分の30
3号 不動産100分の20
2項 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他 基金 の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、基金は、同項の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。
18条 (支払準備金)
1項 年金経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における年金たる給付及び1時金たる給付の請求額の総額の12分の二以内において厚生労働大臣が必要と認めた金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
19条 (借入金の承認)
1項 基金 は、 法
第26条
《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還方法及び期限
6号 利息の支払の方法
19条の2 (年金経理から業務経理への繰入れ)
1項 基金 は、毎事業年度、前事業年度の末日における 法
第27条
《責任準備金の積立て 基金は、政令の定め…》
るところにより、年金たる給付及び1時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
に規定する積立金その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であつた者に係る責任準備金の額(法第18条第1項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
20条 (予算の認可)
1項 基金 は、 法
第24条
《予算 基金は、毎事業年度、予算を作成し…》
、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の1月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 基金 は、 法
第24条
《予算 基金は、毎事業年度、予算を作成し…》
、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
21条 (予算の内容)
1項 基金 の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2項 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
3項 予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
22条 (財務諸表等の提出)
1項 基金 は、 法
第25条
《決算 基金は、毎事業年度、当該事業年度…》
終了後3月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない
の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 責任準備金の額の明細を示した書類
2号 支払準備金の額の計算の明細を示した書類
3号 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
4号 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類
23条 (年金経理における剰余金の処分等)
1項 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
2項 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
3項 別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
24条 (業務経理における剰余金の処分等)
1項 業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
7章 基金の行なう事務
25条 (坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)
1項 基金 は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
1号 氏名、性別及び生年月日
2号 坑内員の資格の取得及び喪失の年月日
3号 原簿の番号
4号 石炭鉱業事業所 の名称
5号 基礎年金番号
2項 基金 は、前項第2号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。
26条 (坑内員又は坑外員証の交付)
1項 基金 は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、 原簿の番号 を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。
1号 原簿の番号
2号 氏名、性別及び生年月日
2項 基金 は、坑内員又は坑内員であつた者から、坑内員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。
3項 基金 は、
第3条第3項
《3 会員は、第1項の届出に係る者が前条の…》
規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
又は
第5条
《坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出 会…》
員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。 1 坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。
27条 (役員の就任等の届出)
1項 基金 は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
28条 (規程の届出)
1項 基金 は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
1号 総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
2号 基金 の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項
29条 (業務報告書の提出)
1項 基金 は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月15日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
30条 (会議録の謄本等の添附)
1項 厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。
2項 前項に規定する事項が 法
第13条第2項
《2 理事長は、総会が成立しないとき、又は…》
理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
31条 (国税滞納処分の例による処分の認可)
1項 基金 は、 法
第22条第2項
《2 基金は、前項において準用する厚生年金…》
保険法第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 納付義務者の氏名又は名称及び住所
2号 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
3号 その他当該処分の執行に関し参考となる事項
31条の2 (坑内員等の個人情報の取扱い)
1項 基金 は、その業務に関し、坑内員及び坑内員であつた者(以下この条において「 坑内員等 」という。)の氏名、性別、生年月日その他の 坑内員等 の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2項 基金 は、 坑内員等 の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
8章 雑則
32条 (立入検査等の場合の証票)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の規定によつて質問及び検査を行な…》
う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。