1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第2条第2項の規定による 基金 の定款の認可の申請は、定款に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出することによつて行なうものとする。
1号 会員となるべき者の名簿
2号 掛金の算出の基礎を示した書類
3号 法 第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
に規定する事業を行なおうとする場合にあつては、会員となるべき者の2分の一以上の者が希望したことを証する書類
4号 設立総会の会議録の謄本
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日より施行する。ただし、 基金 の1993年度の事業年度に係る年金経理から業務経理への繰入れについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (基礎年金番号に関する通知書)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 法 第3条第2項
《2 前項の規定により登記しなければならな…》
い事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2号 第1条
《定款の変更の認可の申請 石炭鉱業年金基…》
金法1967年法律第135号。以下「法」という。第8条第2項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 法 第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
3条 (事業主等の経由)
1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
1項 厚生年金保険法施行規則 第17条の2
《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》
業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは
の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則 第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の二中「
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項若しくは
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (年金証書の交付)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 新 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
16条 (石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第7条
《会員の変更の届出 会員に変更があつたと…》
きは、前会員及び新会員は、5日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。 この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署するこ
の規定による改正後の石炭鉱業年金 基金 法施行規則(次項において「 新 石炭鉱業年金基金法施行規則 」という。)第3条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る 新 石炭鉱業年金基金法施行規則 第3条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
21条 (請求等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。