第1号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番) 第1号様式( 第2条 《総括安全衛生担当者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生担当者の選任は、総括安全衛生担当者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。 2 船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第1号 関係)(日本産業規格A列4番)
第2号様式 (第5条関係)(日本産業規格A列4番) 第2号様式( 第5条 《安全衛生委員会の設置 法第11条第1項…》 の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から1月以内に行わなければならない。 ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安 関係)(日本産業規格A列4番)
第3号様式 (第11条関係)(日本産業規格A列4番) 第3号様式( 第11条 《安全衛生改善計画の作成の指示 法第16…》 条第1項の規定による安全衛生改善計画の作成の指示は、第3号様式による安全衛生改善計画作成指示書により行うものとする。 関係)(日本産業規格A列4番)