船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1967年運輸省令第78号

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第1号様式 (第2条関係)(日本産業規格A列4番)

第1号様式( 第2条 《総括安全衛生担当者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生担当者の選任は、総括安全衛生担当者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。 2 船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第1号 関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式 (第5条関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式( 第5条 《安全衛生委員会の設置 法第11条第1項…》 の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から1月以内に行わなければならない。 ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安 関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式 (第11条関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式( 第11条 《安全衛生改善計画の作成の指示 法第16…》 条第1項の規定による安全衛生改善計画の作成の指示は、第3号様式による安全衛生改善計画作成指示書により行うものとする。 関係)(日本産業規格A列4番)

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